日韓有事に在日韓国人は日本と戦う軍人軍属に豹変!
韓国住民登録法の施行開始
6月30日、7月8日で、在日朝鮮半島人の生活環境激変
韓国住民登録法の施行が2015年1月22日より始まった。韓国国外に住む韓国籍の者が、韓国に30日以上居住し事業など行う場合に行政サービスが受け易くなり、生活環境改善が見込まれているものだ。
この登録は、2015年6月30日までしなければならない。登録後は、「在外国民」と表記された住民登録証が発給され、登録しない場合は、2016年7月1日以降、在日韓国人に与えられている「在外国民国内居所申告証」の効力がなくなる。
日本においては、2015年7月8日までに「外国人登録証明書」から「特別永住者証明書」「在留カード」への切替が必要となる。住民票には通名を併記するようになるが、このカードには通名が記載されない。それゆえに今まで使用していた免許証などの身分を証明するものなどが表記上の不一致から生活に不具合が起きる可能性がある。日本国民と同じように住居移動に伴う履歴を追うことができる他、銀行口座の名義名で同一人物かどうかのチェックが厳しくなる。
2015年末の米韓相互防衛条約終了に基づく大韓民国の在日に対する兵役に関すること、特別永住者・在留カードの登録しないことによる強制送還の対象となる。在日朝鮮半島人は韓国人して生きるか、日本人として生きるか、在日朝鮮人として生きるか選択しなくてはならない。
韓国政府は表面上は。生活の利便性の向上を訴えているが、実態の把握が難しかった在日朝鮮半島人を“住民登録”という形で把握することが狙いであろう。次に待っているのは徴税と兵役である。これから逃れる者は韓国政府は“保護しない”ということになりそうである。
6月30日、7月8日、残りわずか、
日韓両国にまたがるで煩雑な手続きが可能か!
さっそく始まった! 徴税と徴兵「統一日報の記事」
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統一日報2015年06月24日 10:35
国外財産調書などで研修会 民団大阪本部
民団大阪本部は26日、本部会議室で、韓国における国外財産調書と兵役行政についての研修会を開く。時間は午後3時から5時まで。
研修会は、韓国の税務法が改正されたことを受けたもの。改正税務法では、在日韓国人で日本国外に5000万円以上の財産を持つ人に対する国外財産調書提出が義務付けられている。
当日は、税務法と相続税に関する説明のほか、兵務行政に対する説明も予定されている。
韓国の兵務庁と国税庁から講師が来日する。
詳細=民団大阪本部TEL06・6371・7331
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在日韓国人は兵役の義務を負う
【兵役法第3条 兵役の義務】
居住地が国内外問わず、韓国の国籍を持つものは、性別、年齢に関係なく兵役の義務がある。日本国内の韓国人は日韓有事には韓国軍の軍人、軍属になり日本と戦うため動員される。平時は民間人を装った敵国の軍人・軍属が日本国内に跋扈しているということである。
【第1国民役編入】
②の国外出生等の事由により住民登録されていない者の調査等に必要な事項は“大統領令”で定める。また、③に関しても“兵務庁長”が定める。“人治”の国・韓国であるから大統領や兵務庁長のさじ加減でどうにでもなる。
【在外国民2世の兵役】
施行令の改正で、「1年に韓国の国内で滞在できる期間が90日」と延長された。在日韓国人の里帰りや商売で長期滞在するための要望に応えたといわれる。
在外国民兵役関連の事項案内 Date 2011.08.03
1) 国外旅行期間 延長許可の申請
*大韓民国の男性は満18才になると、第1国民役として編入されるため、海外在留中の国外旅行期間延長をもらった上で旅券を延長しなければなりません。
国外旅行期間延長の申し込みは現在居住している地域を管轄している公館で申し込まなければなりません。(旅券の申し込みも同時に行ってください)
☆必要な書類
- 国外滞在期間延長許可願書(韓国人保証人を2人記載、名前、生年月日、住所、電話番号等)
-在学事実確認書
-国外滞在期間延長事由書
-家族居住事実確認書
-在学証明書
-在職証明書
-在留資格証明書類(市・区役所発行 外国人登録原票記載事項証明書)
-旅券コピー(人的事項、期間延長、査証欄)
*上記の書類の原本及びコピー各1部
-国外滞在期間延長許可願書(韓国人保証人2人を記載 名前、生年月日、住所、電話番号等)
-在学事実確認書1部
-国外滞在期間延長事由書1部
-在学証明書(但し、入学が許可された場合は許可書)
-在留資格証明書類(市・区役所発行の外国人登録原票記載事項証明書)
-旅券コピー(人的事項, 期間延長, ビザ欄)
*上記の書類のコピーを各1部
2)在外国民2世 及び全家族永住権者兵務申告のご案内
a. 在外国民2世の場合
*日本出生者 及び6才以前に出国し、
18才になるまで海外に住み続け全家族が永住権を所持している場合は兵役免除
-必要書類
・在外国民2世 旅券上 記載申請書1部
・父,母,本人の在留資格証明書類各 1部
(市・区役所発行の外国人登録原票記載証明書)各1部
・戸籍謄本
*在外国民2世に該当する方の旅券上に在外国民2世のスタンプを捺印、
国内出入時の兵務申告の便宜提供
*本人が特別永住者の場合、戸籍謄本と父母の在留資格証明書類は省略
b. 全家族が永住権取得した場合
*6才以後出国し全家族永住権取得の場合、永住帰国時まで兵役義務に関する処分は猶予
必要書類
・国外滞在期間の延長許可申請書1部
・国外滞在期間延長の事由書1部
・永住権取得 及び居住事実確認書1部
・戸籍騰本1部
・本人及び 全家族の旅券写本各1部
・本人及び 全家族の在留資格証明書類
(市・区役所発行の外国人登録原票記載証明證)1部
・上記の書類原本 及び写本を各1部
在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内 Date 2014.06.02
兵務庁は在日同胞のために "2014年 兵役義務者の国外旅行案内" パンフレットを日本語で製作しました。在外国民と兵役義務、兵役義務者の海外旅行許可、複数国籍者の兵役義務、在外国民2歳の兵役義務など詳しい内容は添付ファイルを参照してください。
2014年 兵役義務者の国外旅行案内.PDF
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-tokyo/visa/military/index.jsp
添付: 2014年 兵役義務者の国外旅行案内
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韓国は”やる気”満々、
戦後70年かけて日本国内に反日のネットワークを構築している!
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