韓国政府による無国籍朝鮮人の把握の動き
以下、韓国大使館のHPから抜粋
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駐日本国大韓民国大使館からの「2016年度国会議員選挙」「2017年度大統領選挙」の二大選挙に備える在外選挙の模擬投票のお知らせということで、6月29日(月)10:00-16:00の間、韓国大使館領事部にて実施される予定である。
http://jpn-tokyo.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengreadboard.jsp?typeID=16&boardid=7845&seqno=721682&c=&t=&pagenum=1&tableName=TYPE_ENGLEGATIO&pc=&dc=&wc=&lu=&vu=&iu=&du
同模擬投票では、実際の投票プロセスを事前に体験することによって、実際の選挙では皆様の貴重な一票を支障なく行うことに役立つことを期待しています。皆様の多くのご関心やご参加をお願い申し上げます。詳細は下記をご参照ください。
【模擬在外投票参加のご案内】
1.対象となる選挙: 任期満了による国会議員選挙(選挙区と比例代表)
2.実施場所: 駐日本国大韓民国大使館領事部3階の会議室
3.主なスケジュール
‣模擬選挙参加申告・申請:2015年6月8日~6月12日
‣模擬投票日:2015年6月29日(月)、10:00-17:00
4.参加申込対象:1996年7月9日以前生まれの大韓民国国民(選挙日現在、19歳以上)の方
‣在外選挙人:韓国に住民登録されておらず、国内居所申告もしていない人
‣国外不在者:韓国に住民登録されているか、国内居所申告をした人
5.参加申込方法
ア.申告・申請書及び添付書類の作成・提出(6.12(金)到着分まで有効)
‣在外選挙人
①在外選挙人登録申請書
②パスポートのコピー
③外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか
※ 国籍選択期間中の複数国籍者は、上記の③番の書類の代わりに
国籍選択申告事実証明書などの提出可能
(提出可能な書類は、在外選挙ホームページ(ok.nec.go.kr)を参照してください。)
‣国外不在者
①国外不在者申告書
②パスポートのコピー
※ 申告・申請書は、領事部2階の在外国民サービス室内に備え置かれており、
大使館HP、在外選挙HP(ok.nec.go.kr)でダウンロード可能
イ.申告・申請書の提出方法
‣在外選挙人:駐日本大使館領事部2階、または電子メール
‣国外不在者:国外滞在者⇒公館に書面、または電子メール
国内滞在者⇒区・市・郡庁に書面、または電子メール
※メールアドレス:general-senkyo-jp@mofa.go.kr
6.投票所及び期間
‣投票場所:駐日本国大韓民国大使館領事部3階の会議室(東京都港区南麻布1-7-32)
‣投票日時:2015年6月29日(月) 10:00~17:00
‣投票方法:写真付きの身分証明書(パスポート、外国人登録証、在留カード、特別永住者証明書のいずれか)をご持参の上、ご訪問ください。
※ 投票用紙は、投票所で発給
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(転記はここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
駐日本国大韓民国大使館が周知を図った「2016年度国会議員選挙」「2017年度大統領選挙」の二大選挙に備える在外選挙の模擬投票のお知らせ」は、6月29日(月)10:00-16:00の間、韓国大使館領事部にて実施される。
参加申込対象
「1996年7月9日以前生まれの大韓民国国民」(選挙日現在、19歳以上)
在外選挙人「韓国に住民登録されておらず、国内居所申告もしていない人」
国外不在者「韓国に住民登録されているか、国内居所申告をした人」
要するに韓国が把握していない無国籍在日を登録させることが狙いである。
日本に同化せず、反日行動をとる帰化人組織への対応は歴代の政権にとってはアンタッチアブル、不可触鮮民の問題は、戦後70年間、放置されてきた。油塗布事件や最近になって暴力団組長が逮捕されているが、彼ら日本国民の帰化した韓国人、在日朝鮮半島人がどういう存在であるかを明らかにした点で治安維持上大きな意義がある。
凶悪犯罪や反日活動は通名在日だけではなく、帰化していても例外でないことを示した事件である。元韓国人といえども、魂は“恨”の反日、絶対に目が離せない。
改正外国人登録法をテコに、在日や反日勢力をまとめて駆逐する体制が整えられつつある。外国人登録の更新期限7月8日以降、在日勢力のあぶり出しと特定、反日マスコミや在日暴力団の駆除、在日組織のせん滅などへと日本社会が変わっていく。在日のあぶり出しと特定の段階といえる。
在日暴力団のあぶり出しに効果的な策として考えられたのが通報制度の活用である。通報は自作自演や秘密保持もむずかしいのでかんがえだされたのが、7月9日からの集中集団通報である。
すでに暴力団組織の暴発は即、マスコミの殲滅作戦から在日駆除の段取りができている。在日暴力団に支持されている民主党や共産党、社民党は在日暴力団の暴発は自身の破滅であるから必死に押さえ込んでいるはずであるが、それにも限界がある。
最近、九州、東京、千葉と暴力団トップが続けて逮捕された。そして通名口座とマネロンダリングのよりどころであったウリィ銀行が6月17日~7月16日までの新規業務停止処分を受けている。
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【暴力団総裁の逮捕】
工藤会上納金は総裁の所得 脱税容疑で4人逮捕、福岡県警 [福岡県]
西日本新聞 2015年06月16日11時58分 (更新 06月17日 01時36分)
傘下の暴力団員から集めた上納金を所得申告せず脱税したとして、福岡県警は16日、所得税法違反の疑いで特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)トップで総裁の野村悟容疑者(68)=殺人罪などで起訴=ら幹部4人を逮捕した。暴力団の上納金をトップの個人所得ととらえ、脱税容疑で摘発するのは全国で初めて。県警は、「金庫番」の中枢幹部が上納金を毎月1千万~2千万円集め、野村容疑者の指示で一部を関連口座に入金していたとの新たな証言を事件関係者から得て、立件に踏み切った。
他に逮捕されたのは、工藤会幹部山中政吉(64)▽工藤会系組幹部伊藤明雄(41)▽同丸本竜治(41)-の3容疑者。県警はこの日、野村容疑者の自宅など関係先を捜索した。
逮捕容疑は2010年から13年までの間、工藤会が運営費名目で集めた上納金のうち、野村容疑者の個人所得に当たる約2億2700万円を隠し、所得税約8800万円を脱税した疑い。伊藤容疑者はこのうち11~13年の脱税分に関わった疑い。弁護士によると、4人は黙秘しているという。
捜査関係者によると、山中容疑者らは工藤会や野村容疑者個人の金庫番として、毎月集めた上納金を管理。会の必要経費などを除いて、野村容疑者本人と親族名義の口座に移していたという。
県警はこれまでの捜査で野村容疑者の通帳や、中枢組織である田中組の帳簿類を押収。福岡地検、福岡国税局と合同で口座の出入金記録などを精査し、未申告の入金分を野村容疑者が自由に使える個人所得だったと認定して、脱税容疑を適用したという。
登記簿によると、野村容疑者は北九州市中心部の繁華街に千平方メートルを超える土地や同市小倉北区熊谷に延べ床約600平方メートルの自宅を所有。弁護士によると、野村容疑者は駐車場を経営しており、これだけで年約2千万円の収益があるという。捜査関係者によると、野村容疑者関連の口座には総額約22億円の残高があったという。
県警は昨年9月に工藤会の壊滅作戦に着手。野村容疑者の逮捕は、今回で4度目となった。
=2015/06/17付 西日本新聞朝刊=
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(西日本新聞朝刊、転記はここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【金融庁】http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150610-3.html
平成27年6月10日
金融庁
ウリィ銀行東京支店に対する行政処分について
金融庁は、本日、ウリィ銀行東京支店に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
記
I .命令の内容
銀行法第47条第2項及び第4項並びに第26条第1項に基づく命令
1.平成27年6月17日から平成27年7月16日までの間、東京支店における新規取引業務を停止すること(但し、平成27年6月16日以前の既存の契約(合意を含む)に基づく取引の執行及び既往顧客の借換え、顧客の既存預金口座からの仕向送金及び当該口座への被仕向送金、他の金融機関との資金調達・運用取引並びに当局が個別に承認した行為を除く)。
2.適切かつ健全な業務運営を確保するため、以下の観点から、現行の東京支店の信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営管理・内部管理態勢を見直し、再整備すること。
(1)信用リスク管理及び法令等遵守にかかる経営姿勢及び責任体制の明確化(同行本店との間の権限・責任分掌の明確化を含む)
(2)信用リスク管理機能の再構築・整備(融資審査・管理を適切に実施し、けん制機能を強化するための態勢の抜本的再構築、及び関連する規程の見直しとその着実な履行を含む)
(3)法令等遵守機能の再構築・整備(役職員の法令諸規則及び内部規程に対する理解と遵守の徹底、及び遵法意識の醸成・向上を含む)
(4)適切かつ健全な業務運営を確保するために行う東京支店の監査方法・頻度等の見直し
3.上記2.並びに、検査結果通知及び東京支店からの報告に記載された事項にかかる業務の改善計画を平成27年7月10日までに提出し、直ちに実行すること。
また、当該改善計画について、内部監査部門に加え、外部の中立的な第三者の専門家を活用するなどにより改善計画の適切性の検証・確保を図るとともに、その後の改善・定着状況についても検証すること。
4.上記3.の改善計画の実施完了までの間、平成27年8月末を第一回目とし、以後、3ヶ月毎に計画等の進捗・実施及び改善状況をとりまとめ、翌月15日までに報告すること。
II .処分の理由
当庁の立入検査(平成26年10月8日通知)、並びに、銀行法第24条第1項及び第48条の規定に基づく東京支店からの報告等によると、以下のとおり、東京支店の信用リスク管理態勢、法令等遵守態勢及び経営管理態勢などに、支店業務の運営・管理にかかる基本的な問題等が認められたこと。
1.一部の歴代東京支店長は、支店長専決権限の範囲内に抑えるために同一企業グループの複数の法人に分散した融資などの多数の不適切な融資を自ら組成・実行していたこと。
2.一部の歴代東京支店長は、融資先関係者よりリベートであるおそれのある資金を受領していたこと、融資先から個人的に受託した資金の一部を自己及び家族名義の不動産購入資金等に流用していたこと、また、自己資金で融資先に貸付けを実行等していたこと。
3.歴代東京支店長は、反社会的勢力との取引防止について、反社データベースが不十分であること、顧客との取引に係る事前・事後の反社チェックが不徹底であること、等の不十分な対応をとっていたこと。
4.上記のような問題が発生した背景として、以下のように経営管理態勢や内部管理態勢に基本的な問題が認められること。
(1)一部の歴代東京支店長が、法令等遵守意識を欠いており、実効性のある融資審査態勢や法令等遵守態勢を構築せずに業績偏重かつ独断専行の支店経営を行っていたこと。
(2)コンプライアンスオフィサーが本邦法令等に精通しておらず、また、融資審査を行う与信協議会が実質的な審議を行っておらず、審査機能が不全となっている等、ミドル部門がけん制機能を発揮していなかったこと。
(3)当行本店の管理部署が、業績に偏重した管理・評価を行い東京支店の不適切な実態を把握しておらず、東京支店長を派遣するに当たり適切な人材の選任をしていない等、実効性ある管理を行っていなかったこと。
5.本店による内部監査については、今般判明した上記一連の問題点について、的確な実態把握に基づく指摘・けん制ができておらず、内部監査の実効性が確保されていないこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(金融庁のHP、転記はここまで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在日通名凍結口座の管理は金融庁から国家公安委員会に移行する。在日暴力団は有り金をどう始末するのかな、狎れの果て哀れを誘う。マスコミでは取り上げていないが、新規カードに更新した在日は、脱税、生活保護不正受給が続々ばれている。そんな中、暴力団が脱税で摘発された。上納金に対する所得税の脱税、こんなこと前代未聞だ。
今後は「最高裁が違憲としている外国人生活保護の支給停止」「通名報道の禁止」「通名禁止」「偏向報道NHKの無料化」「外患罪の適用」「国旗、国歌を無視する教師の解雇」「テロ発言の取り締まりと摘発」「国籍条項の復活」「各種在日特権の廃止」「売国メディアの放送認可取り消し」など、糺すべきことは多数ある。
戦後70年、無国籍の朝鮮半島人や在日の帰化した似非日本人は日本社会に寄生し出鱈目三昧の特権に胡坐をかき放埓な反日活動を続けてきた。無国籍の朝鮮半島人で今後、日韓等の国籍の取得が可能な者は、国籍を有する国の法に服さなければならない。韓国籍を取得した不逞在日朝鮮人が牛耳っている暴力団は日韓有事には韓国の兵務庁の指揮に服し日本と戦う“兵”と化す警戒すべき勢力である。
韓国の国籍を取れる者は、脱税は不可能、適齢期であれば徴兵逃れができなくなるがまだ救いがある。当面、警戒すべきは国籍を取れない者の暴発である。生きるすべを失うといっても差し支えない境遇に陥る。その時至って暴発すれば殲滅の対象となる。在日暴力団に無国籍者、天国か地獄、どちらを選ぶかは勝手だ!
在日朝鮮半島人の国籍問題
戦後70年、国籍取得に何ら関心を持たず日本に居住していた朝鮮半島出身の無国籍者が韓国や北朝鮮から、国籍取得または喪失の手続きに必要な書類を朝鮮半島の”本籍地”から取り寄せることは、極めて困難であろう。
70年前日本の敗戦と1950年勃発した朝鮮動乱による関係書類の散逸、その後の経済発展や自治体の整理再編などで出生、居住などを証明する書類の取り寄せ容易ではない。しかも、手続きの用紙は韓国語で作成しなければならないが、日本生まれで本来であれば朝鮮半島の国籍を有すべき者であってもハングルを読み書きができるとは限らない。
旧外国人登録法に基づく有効期限は、2015年7月8日である。残り僅か。届け出の期限までに所定の手続きが間に合わず無国籍者が多数発生することは必至である。これらの連中は、日本の法の保護を受けることもできず、生活そのものが立ちいかなくなる。”暴発”を警戒する理由である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下、韓国大使館のHPから抜粋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国籍変更のご案内
朝鮮籍を有する特別永住者(または永住者)が韓国籍へと変更しようとする場合、下記のような手続きが必要となります。領事部入口の案内デスクにて詳しくご案内しておりますのでご相談の方は気軽にお問い合わせ下さい。
<< 国籍変更の手順 >>
≪審査前≫
まず、国籍変更に必要な書類は次の通りになります。
(1)申請書1枚
(2)カラーの写真1枚(上半身でサイズは3.5cm×4.5cm)
(3)外国人登録証(または在留カード)の表と裏のコピーを1枚ずつまたは本人の住民票
① 上記の書類をご用意の上、案内のデスク上の機械から、1番の番号ふだをお取りください。
② お手持ちの番号が呼ばれましたら、1番の窓口までお越しいただき、上記の書類を窓口に提出してください。
※ 国籍変更には一定の書類審査が実施され、その結果により、国籍変更の可、不可を通知いたします。
審査結果が届くまで2~3週間程度かかります。
≪審査後≫
① <大韓民国国籍取得説明会>の出席
朝鮮籍から韓国籍へ国籍変更する方を対象して国籍取得の意味、大韓民国の国民としての義務などについて理解してもらえるために月1回<大韓民国国籍取得説明会>を開催しております。
o 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を申請された
全ての朝鮮籍の方
o 説明会の開催日及び場所
- 毎月開催日 15:00, 領事館 8F 会議室
2015年度 国籍取得(変更)説明会開催日
1回 1.22(木)、2回 2.26(木)、3回 3.19(木)、4回 4.23(木)、5回 5.21(木)、6回 6.18(木)、7回 7.16(木)、8回8.20(木)、9回 9.17(木)、10回 10.15(木)、11回 11.19(木)、12回 12.17(木)
※ 事情により変更する場合があります。
< 説明会の内容>
o 韓国籍取得の意味
o 国民の権利義務事項の案内
o パスポート、家族関係登録簿整理手続きなどの相談
o 国民登録完了証明書の交付
※ <大韓民国国籍取得説明会>は韓国籍を取得しようとする朝鮮籍の方に対して日本内の大韓民国総領事館で同一に実施されております。 ↓
② 國籍取得說明會終了後、
誓約書と國民登錄完了證明書發給申請書を記入します。
印紙販売機で18番(60円)印紙を購入して、1番の番號ふだをお取りください。
③ 1番窓口で、國籍變更の謄本をお渡し致します。
その謄本をご在住地域の区役所(市役所)にご提出してください。
④ 國籍が韓國に変更された後、区役所(市役所)にて、國籍が韓國と記入された住民票の發行を行ってください。
⑤ その後、取得した住民票を韓國領事館の國民登錄係まで直接持參するかまたは郵送でご提出ください。以上で、國籍變更は完了です。
※住民票を提出していただかないと、國籍變更は完了しませんので、ご予承ください。
<申請書の書き方>
1. 本籍地は番地まで正確に記し、本籍地がない場合は“無籍”とご記入下さい。
2. 学歴欄には小学校から卒業した最終学校までご記入下さい。
3. 経歴欄には現在勤めている職場名をご記入下さい。
4. 日本国内の身元保証人欄には父母あるいは配偶者のうち2名ご記入下さい。
5. 書き終わりましたら必ず申請者欄にお名前を書き捺印して下さい。
在外国民住民登録制度
2015年1月22日以降住民登録法の改正に伴い、海外移住者(在外国民)の住民登録抹消制度が廃止され在外国民の方も在外国民用の住民登録証の発給を受けられるようになりました。ただし、在外国民が住民登録の申告をする際は在外国民登録謄本の提出が義務化する予定なので、まだ在外国民登録をされていない方は登録手続きを完了させてください。
在外国民登録はインタ-ネット上でも簡単にできますので、是非ご利用してください。(別添参考)詳しい内容については管轄の領事館にお問い合わせください。
♣ 在外国民住民登録の対象者
ㅇ 国外に移住したが、30日以上居住する目的で韓国に入国した大韓民国国民
ㅇ (2015年1月22日以降に)国外に移住する大韓民国国民
♣ 在外国民用住民登録証の発給
ㅇ 対象 : 満17歳以上の在外国民
ㅇ 申請場所 : 居住地(韓国国内)の邑面事務所または洞住民センターにて申請
※ 住民登録された在外国民は住所地にて印鑑届けが可能
♣ 必要書類 : 在外国民であることを確認できる書類
(在外国民登録簿謄本または居住旅券の写し)
※ 申請を委任する場合、委任状、在外国民本人の住民登録証、旅券等の身分証明書、出入国事実証明書
♣ 問い合わせ先
ㅇ 行政自治部コールセンター(02-2100-3399)
ㅇ 行政自治部住民課在外国民トウムセンター(02-2100-3985, 3981, 3983, 3986