これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

司法・憲法学者の深刻な汚染 高浜原発停止、高市大臣の「停波」に対する声明等々

2016-03-10 | 安全保障

司法・憲法学者の深刻な汚染 
  高浜浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を受け、関電は3月10日、3号機(出力87万キロ・ワット)の運転を停止した。

 高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて憲法学者が3月2日、声明を発表した。

彼らの主張のすべてが批判のみに終始し、改善策が示されていない。また、大きな目的を見失っている。政治課題について表現の自由が認められているのは、思想統制や世論誘導を防ぐことが目的のはずである。では誰が思想統制や世論誘導を行うのか。現代社会では、政府かマスメディアに限られる。本見解は、政府に対しては縛りを求め、マスメディアに対してはほとんど言及していない。

さらに悪いのは現実を見ていないことである。現実には、国論を二分する政治課題でなくても、マスメディアによる捏造報道は頻繁に行われている。そのうち大きなものはニュースになるが、ほとんどは看過されている。この現実に対し自主規制で良いと考えるのか。 

弁護士だけでなく裁判官もひどいものだ。川崎の中学生殺害事件の判決は、もはや非常識をこえている。自分の子供があんな殺され方をしたら同じ判決が出せるのだろうか。

10日は高浜原発停止の仮処分だそうだ。初めから「原発停止」ありきだ。沖縄にしても全国の原発反対訴訟にしても弁護士にとっては実に素晴らしいビジネスなのだろう。 

現在、日本法曹界に反日国家(中国・韓国・北朝鮮)の息がかかった勢力が入り込み、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」を阻害している。早急に法整備を行い、反日国家の息がかかった勢力を排除することにより、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」に戻さなければならない。

   ・・・・・・・・・・・以下、YOMIURI ONLINE から転載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関西電力、高浜原発3号機の運転を停止
         YOMIURI ONLINE 2016年03月10日 20時30分 

 関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定を受け、関電は10日、3号機(出力87万キロ・ワット)の運転を停止した。
 司法判断によって運転中の原発が停止するのは初めて。

 午前10時、核分裂反応を抑える制御棒を原子炉に挿入する作業を開始。徐々に出力を下げ、午後7時59分に停止させた。停止期間が長引く場合は、安全のために核燃料を取り出す可能性もあるという。

 3号機は1月29日に再稼働したばかり。4号機は2月26日に再稼働したが、原子炉が自動停止するトラブルがあり、現在は稼働していない。3号機の停止により、国内で稼働中の原発は九州電力川内せんだい原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)のみとなる。
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・YOMIURI ONLINEからの転載 終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

下記は、学者の「停波」に関する声明である。
   ・・・・・・・・・・・・以下、立憲デモクラシーの会の放送規制問題に関する見解・・・・・・・・・・・・ 

「(高市早苗による)放送規制問題に関する見解」
     /立憲デモクラシーの会 放送規制問題に関する見解
 

立憲デモクラシーの会
  千葉真・国際基督教大特任教授
  小森陽一・東大教授
  阪口正二郎・一橋大教授
  樋口陽一・東大名誉教授
  西谷修・立教大特任教授 

 高市早苗総務相が放送法違反を理由に放送局へ「停波」を命じる可能性に言及したことについて、憲法学者らが2日、東京都内で記者会見し、「政治的公平」などを定めた放送法4条を根拠に処分を行うことは憲法違反にあたるとする見解を発表した。
                 2016年3月2日 

Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。
 その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。 

 テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。

表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。
 第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲する効果を持つからである。

 

 放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。

しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。

そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。 

 伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。
ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている

第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。

また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。 

 さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。 

 こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。
 放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。 

Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。
 これに加えて、国それぞれの特殊性もある。
 日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。
 アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。
 これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。 

 そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。
学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。 

 放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。
人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。

それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。 

 2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。
「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。 

 電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇があってしかるべきである。
高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。 

 放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。
放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。
 このことも忘れてはならない。 

Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に 挙げたと伝えられている。

 国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。
 大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。 

 放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。
 論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。
 これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。 

 「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。

そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。 

 放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬を来す。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・声明終わり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

以下、「余命3年時事日記」からの転載 

507 司法、学者汚染② 

日本
 前回日弁連弁護士である戸塚悦郎と林陽子を取り上げたが、両者の行動はまさに外患罪に相当すると思っている。今後、それなりの対応をするつもりだ。
 弁護士だけでなく裁判官もひどい。川崎の中学生殺害事件の判決は、もはや非常識をこえている。自分の子供があんな殺され方をしたら同じ判決が出せるのだろうか? 

また10日は高浜原発停止の仮処分だそうだ。原発の賛否については余命には荷が重すぎるからコメントしないが、沖縄にしても全国の原発反対訴訟にしても弁護士にとっては実に素晴らしいビジネスにしか見えない。先般取り上げたが、被害者関係の予算より加害者関係の予算が桁違いに大きい。そしてその大部分が司法に使われている。いわゆる加害者ビジネスである。同様に原発とか公害のような行政訴訟は実に金になる。

医者も教師も弁護士もその社会的地位は地に落ちた。もう回復は不可能だろう。現実にここ数日ですべてが絡んだ事件が次々と発生しているのである。今回は放送法である。 

AOI
樋口氏見解に関してのコメント 
 『樋口氏は「何人も自分自身がかかわっている事柄について裁判官になってはならないという、自由民主主義社会の基本原則が肝心な点だ」と述べ、政治的公平を政治家自身が判断することの問題点を指摘した』

「自分自身がかかわっている事柄について裁判官になっている」事例があります。
 特許など知的財産権では審判制度というものがあります。拒絶査定不服審判、無効審判などです。審判は裁判の第一審に相当します。行政機関の特許庁に準司法権限が与えられ、しかも審査を行った審査部が担当します。これがその事例です。 

 審決(判決に相当)に不服の場合は審決取消訴訟を起こし、第二審であり司法機関である知財高裁が担当します。
 知財に関し第一審を行政機関の特許庁が担当するのは、「技術的に高度だから」という説明が付されています。もう一歩立ち入ると、どこにも書かれていませんが、「技術という事実の適否を判定するものであり、何らかの政治的な思惑が入り込む余地がないから」と解釈することができます。行政では法令に基づき、日々、判断が行われています。それをすべて「裁判」と捉えるのでしょうか。 

放送法の公平原則に関しては、政治的な思惑が入りこむものとそうでないものがあるはずです。むしろ、それらを場合分けして、理に適った法整備を目指すのが本来の姿ではないでしょうか。なお、行政の裁定に対し「行政不服審査法」が用意されていて、司法の判断を仰げるのはご存知の通り。 

AOI
立憲デモクラシーの会「放送規制問題に関する見解」の要約
 この見解を読むこと自体エネルギーを費やしますが、読んで主張を理解することはさらに困難です。そこで要約を試みました。長くなり、かえって読みづらくなっているかもしれませんが、お付き合いください。 

【要約に当たって】
・ Ⅰは序文に過ぎないので割愛しました。要約はⅡとⅢのみです。

・ 文言のうち、通常は使わない言い回し(必然的に分かりにくくなる)や感情込みの用語に関しては、直接的な表現や意訳に置き換えました。論理的な主張に言い回しや感情込みの用語は不適切です。置き換えを例示すると、
 「放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇があってしかるべきである」→ 機械的な置き換え、「・・・・・・・持ち出すことは検討を経たうえでなすべきである」
  → 前の文脈の意を入れた置き換え、「・・・・・・・持ち出すことは止めるべきである」 

 ・Ⅱについては、元の文に論理的なつながりが不自然なところがあり、要約しても意味が取れないことが分かりました。そこで、主要約「*」と副要約「・」に分け、最初に主要約を読み、次に全体を読んでもらうことで意味が理解できるようにしました。

・Ⅲについては、論理のすり替えが行われていると思われます。最後に要約者注でその部分を指摘しました。 

【Ⅱの要約】
・欧米では、放送法制の企画立案は政府直属の官庁、監督権限は政府から独立した機関。

・日本では、放送法制の企画立案と監督権限が分離されてない。
・学会の通説では(独立の確保に?)放送事業者の自主規制に拠るという考え方が主流。 

*放送法4条1項(公平性)は抽象的な原則を定めているに過ぎない。具体的なこと(制度や施行規則のようなもの?)は定められていない。
* 総務大臣は、政党政治から独立していない。総務大臣が放送内容への介入を行えば、放送事業者の表現活動が委縮する。権限濫用のリスクも大きい。
* 放送法4条を根拠に主務大臣が処分を行えば、主務大臣が政党政治から独立していないから、(放送法の)適用が違憲と判断される可能性が高い。
* 憲法の表現の自由から、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことは止めるべきである。 

・放送法では1条2号で「不偏不党、真実と自律の保護、表現の自由の確保」を根本原則としている。
・最高裁も自律性の確保の重要性を指摘している。 

【Ⅲの要約】
*高市総務大臣は「国論を二分する政治課題で、一方の政治的見解を取り上げず、他の見解のみを取り上げそれを支持する内容を長時間放送する」のを公平性に反する事例とした。(注1)

*国論を二分する政治課題で、一方のみ報道し、他方を報道しないというのは、実際上あり得ない。(注2)
*大臣の主張は、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反する、と解される。
*多様な見解を紹介したうえで、特定の見解を放送事業者が支持することは、当然あり得る。(注3)
*国論を二分する課題が違憲性の疑いのある法案だった場合、憲法の原理原則にかかわる場合、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、何らの見解を示さないのは放送業者のあるべき態度であろうか。(注4)
*憲法自体が攻撃されているとき、憲法の敵と味方を対等に扱うよう法的に強制することは、憲法の基本原理と齟齬をきたす。 

以下、要約者注
(注1) 一方を10秒放送、他方を10分放送すれば、事実上「一方の政治的見解を取り上げず」ということになる。高市大臣の発言は、「長時間放送」という言葉が含まれていることから、放送に当てる時間、しかも甚だしい長短を主に言っていたと解される。

(注2) 放送時間の長短 → 報道する/しない にすり替えられている。かつ、「報道しないわけはない」と主張して公平に扱っているような印象を作っている。
(注3) 当初の問題は「一方の政治的見解を取り上げず」(正確には公平に取り上げず)だったのが、「多様な見解を紹介したうえで」にすり替えられ、これをもって正当化が一応の完了。
(注4) 「違憲の疑い」があるということは「合憲」の可能性もあるということ。特定の考えを示さないのが放送事業者のあるべき姿という主張も成り立つはず。 

【要約者見解】
主張のすべてが批判のみであった。他の業務でも経験することだが、何らかの改善を働き掛けることができる立場の者が批判のみに終始していると、改善がなされず、かえってマイナスになる。
・ 改善を促すための問題点の指摘ではなかった。放送法4条と憲法に齟齬があるなら、なぜ今まで、制度や法整備をなそうとしてこなかったのか。 

・大きな目的を見失っている。これは往々にして見られる現象。政治課題について表現の自由が認められているのは、思想統制や世論誘導を防ぐことが目的のはず。では誰が思想統制や世論誘導を行うのか。現代社会では、政府かマスメディアに限られる。本見解は、政府に対しては縛りを求め、マスメディアに対してはほとんど言及していない。強いて言えば自主規制でよいとしている。これは、何らかの検証を行ったうえでの主張だろうか。

・現実を見ていない。現実には、国論を二分する政治課題でなくても、マスメディアによる捏造報道は頻繁に行われている。そのうち大きなものはニュースになるが、ほとんどは看過されている。この現実に対し自主規制で良いと考えるのか。

日本国民
 「弁護士、学者汚染」、最高です。ご負担にならないよう、無駄なコメントは控えたいと思っているのですが、我慢できません。私の欠点です。無視してくださって結構です。 

「憲法学者」という学者がいるようだが、人類の歴史にどのような貢献をする学者なのだ。国民が読んで意味のわからない憲法など存在意義が無い。それを学問として何を追求するというのか分からない。利益誘導の屁理屈を述べることは分かった。立憲デモクラシー。またまた民主主義を掲げた詐欺師が発見されたわけだ。
 民意を得た国会議員が採決しようとすると独裁だとか言って暴力的に採決を阻止しようとする民主党と同じだね。民主主義を語る社会主義者って、共産党の綱領を読むと分かるように、理論の破綻に目をつぶっても平気な人たちなんだな。 

日本法曹界からの「外国支配・偏向思想・汚職」の排除

ご意見ご要望
 現在、日本法曹界に反日国家(中国・韓国・北朝鮮)の息がかかった勢力が入り込み、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」を阻害している。早急に法整備を行い、反日国家の息がかかった勢力を排除することにより、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」に戻すよう、要望する。 

-問題点
1、反日国家や偏った思想・信条を持つ「組織・団体」の影響を受けている。

・日本法曹界が、一部、反日国家や偏った思想・信条を持つ「組織・団体」の影響下にある。
・裁判官・書記官及び裁判所職員に、反日国家からの帰化人が多い。
・反日国家や偏った思想・信条を持つ「組織・団体」が判決に影響を及ぼしている。

2、裁判所が劣化している(汚職など)。
・偏った思想・信条を持つ「組織・団体」が、裁判官・書記官や裁判所職員の勤務状況に影響している。
・訴訟内容によって、都合の良い判決を出す裁判官を、一時的に呼び寄せて担当させることが、頻繁に行われている。

3、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」が阻害されている。
・弁護士と裁判官の「癒着・利益供与・談合」が、公然と行われている。
・「日弁連」、「弁護士会」などに、自浄作用が無い。
・立証責任が原告側にあり、一般人による「証拠の獲得・収集・立証」が困難。 

-対処内容
1、日本法曹界から、反日国家や偏った思想・信条を持つ「組織・団体」を排除する。
・日本法曹界関係者の身元確認を徹底する。

・書記官及び裁判所職員を含む法曹関係者の国籍条項を見直す。
・裁判官および検察官は、帰化人の登用も停止する。(余命6号関連)帰化人弁護士は、外国人弁護士として扱う。

2、裁判官の劣化対策を行う。
・豊かな経験、優れた能力識見、広い視野を持つ弁護士経験者から、裁判官や検察官を任用する制度『法曹一元制度』を取り入れ、裁判官人事制度の硬直化を解消する。

・裁判官の任官から退官まで、「最高裁事務総局」による統制を受け続けるキャリアシステムを見直す。「最高裁事務総局」に逆らったら、出世できないシステムを打破する。

3、「法の下の平等」「公平・公正な裁判」の阻害要因を排除する。
・アメリカに習い、弁護士と裁判官は、訴訟期間前および期間中に、接触することを禁止する。
・「日弁連」に代わる新組織の設立(余命2号・20号メール済み)
・アメリカの「ディスカバリー」(証拠開示手続)システムに習い、求めに応じて原告・被告が、証拠を開示するシステムにする。 

-事案例
1、書記官や裁判所職員に国籍条項が無い。
・ 書記官が、自己の利益の為に、被告又は、原告を脅迫し、証拠書類の廃棄、公文書偽造など、証拠の改ざんを迫る。

・ 書記官が、外国文字(中国簡体文字)を使用するなど、明らかなる外国人である。突然姿を消すこともある。
・外国(中国)へ、紙媒体の証拠でも、瞬時に情報漏えいする。これは明らかな「情報漏洩」「守秘義務違反」である。
・中国共産党が、30年以上に渡って、計画的に、日本の司法制度に中国人を送り込んで、支配しているのではないか? 

2、2000年頃から裁判所の劣化が著しい。
・「満足度調査」結果の低迷

2000年度調査、民事裁判を利用した人を対象
『満足している』は、たった18.6%。
「司法制度改革」実施後の2回目調査でも、わずか20%前後。

・判決の片寄り
 「反日国」V.S.「日本」の構図の訴訟のケースでは、「反日国」側に有利な判決が多い。日本側が勝訴することは、ほとんど無い。公共放送「NHK」 V.S.「一般市民」訴訟の構図のケースでは、NHK側に有利な判決が多い。一般市民が勝訴することは、ほとんど無い。
・裁判所自体の「コンプライアンス(法令順守)違反」 

3、裁判官および弁護士に違法行為がまん延している。
・「弁護士」や「日弁連」や「弁護士会」が、裁判所「職員・書記官・裁判官」と「癒着・談合・利益供与」関係にある。これは「汚職行為」であると考える。

・第一回口頭弁論の前にもかかわらず、すでに最終判決が確定しており、判決文まで出来上がっている。これは、裁判官と弁護士の癒着を示している。
・担当弁護士が、被告・原告に「和解」を強要する。これは「背任行為」である。
・「日弁連」や「弁護士会」に、汚職弁護士の懲戒処分を求めても、棄却される。
・外国への明らかな「技術流出・軍事転用」目的の国際的窃盗事件に対し「棄却・敗訴」の判決を出す。これは「安全保障」に大きく影響するだけでなく「日米安保条約」や「日米重大犯罪対処条例」に違反する。
・裁判官による不祥事が多発している。簡易裁判所の裁判官を除き、全国に裁判官は3000人ほどである。そのなかだけでも8件もの性的不祥事が起きている。

                         ―以上―


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