これはだめだ!

自信喪失、無気力な日本に”喝!”、反日、侮日に反撃、一矢を報いる。

米兵住宅侵入暴行事件にオスプレイは我が物顔で飛行訓練実施、従米日本は今も米国の”占領地”

2012-11-06 | 安全保障

中学生殴った米兵聴取「酔っていて覚えてない」

          読売新聞 2012年11月5日(月)20:24 
 沖縄県の米軍嘉手納基地(嘉手納町など)所属の空軍兵(24)が同県読谷(よみたん)村のビル3階の部屋に侵入し、男子中学生(13)を殴ったとされる事件で、県警は5日、住居侵入、傷害などの疑いで空軍兵から任意で事情聴取した。

 空軍兵は、ビル1階の居酒屋に行ったことは認めたものの、「その後のことは酔っていてよく覚えていない」と供述。県警は引き続き任意で調べる方針。空軍兵は嘉手納基地内で米軍の監視下にあり、米軍の協力を得て基地外の警察施設で事情聴取した。米軍側の立ち会いはなかった。

 県警によると、空軍兵は2日未明、居酒屋を出た後、同じビルの3階にある会社員宅に侵入。寝ていた中学生の顔を殴って1週間のけがを負わせ、テレビを壊すなどした疑いが持たれている。空軍兵は犯行後、部屋から飛び降りて肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負い、米海軍病院に入院。4日に退院した。

米兵住宅侵入事件で抗議決議 沖縄・読谷村議会 
          朝日新聞 DIGITAL 2012年11月5日(月)18:57  
 沖縄県の読谷村議会は5日、米兵の住宅侵入事件への抗議決議を全会一致で可決した。
 決議では、居酒屋で酒を飲んでいた米兵は、店主から夜間外出禁止令を理由に帰宅を促された後、暴れたと指摘。「占領意識丸出しの無法地帯といっても過言ではない。禁止令が解決策になりえていないことが証明された。オスプレイの強行配備に続く事件に、村民・県民の怒りは爆発寸前に来ている」と、強く非難した。米兵の身柄の早期引き渡しや日米地位協定の抜本改正も求めた。


オスプレイ訓練、厚木基地でも 米軍、防衛省に伝える
         朝日新聞 DIGITAL 2012年11月5日(月)19:36 
 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に配備された新型輸送機オスプレイの本土訓練の拠点として、米側がキャンプ富士(静岡県)と岩国基地(山口県)に加え、厚木基地(神奈川県)も防衛省に伝えた。同省幹部が5日、明らかにした。
 米側が1日に防衛省に伝えたオスプレイ訓練の全体計画には、拠点として「キャンプ富士、岩国基地、厚木基地など」と記されており、この3施設以外も使われる可能性があるという。
 森本敏防衛相は2日の全国知事会議で「今月から本土の施設へ飛んで定期的に訓練する」と説明。キャンプ富士と岩国基地を例示した。低空飛行や空中給油、後方支援の訓練が行われる予定だが、飛行ルートや回数など詳細は明らかにされていない。 

         日本側はオスプレイの飛行訓練の概要も把握していない
          なし崩し的に事が進められている
                          
                        2012年11月6日(火曜日)読売新聞朝刊2面 

        オスプレイは太平洋に設定した
      米国の”絶対防衛圏”防衛のため運用される
       その外縁の沖縄に配備し交代制で太平洋地域
を監視する。
       沖縄の負担軽減に繋がるような表現をしているが、沖縄の
       ためでも、日本本土防衛のための配備でもない。
               
                 2012年11月3日(土曜日)読売新聞朝刊4面 

米兵の犯罪の取り扱い: 日米地位協定の規定 
 
事件や犯罪を犯した米兵の取り扱いについて日米地位協定は、下記のようになっている。

第16条 日本国において、日本国の法令を遵守し、及びこの協定の精神に反する活動、特に政治的  活動を慎むことは、合衆国軍対の構成員及び軍属並びにそれらの義務である。 

第17条1 この条の規定に従うことを条件として 
(a)合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令により与えられた全ての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。

(b)日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれら家族に対し、日本国の領域内で犯す罪で日本国の法令によって罰することができるものについて、裁判権を有する。 

2 (a) 合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することがで きる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 
  (b) 日本国の軍当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれら家族に対し合衆国の軍法に服する者に対し、日本国の法令によって罰することができる罪で合衆国の法令によっては罰することができないもの(日本国の安全に関する罪を含む)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。
  
 (c)2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。 
 
   (Ⅰ)当該国に対する反逆 
 
   (Ⅱ)妨害行為(サボタージュ)、諜報行為または当該国の公務上若しくは国防上の秘密に関する法令の違反 

3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
  (a)合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員または軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する。 
   (Ⅰ)もっぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもっぱら合衆国軍隊の他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体若しくは財産のみに対する罪

   (Ⅱ)公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪  

  (b) その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。

  (c)第一次の権利を有する国は、裁判権を行使しないことを決定したときは、できり限りすみやかに他方の国の当局にその旨を通告しなければならない。第一次の権利を有する国の当局は、他方の国がその権利の放棄を特に重要と認めた場合において、その他方の国の当局から要請があったときは、その要請に好意的考慮を払わねばならない。  

4 全諸項の規定は、合衆国の軍当局が日本国民又は日本国に通常居住する者に対し裁判権を行使する権利を有することを意味するものではない。ただし、それらの者が合衆国軍隊の構成員であるときは。この限りではない。 

5(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従って裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。 

 (b)日本国の当局は、合衆国の軍当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属またはそれらの家族の逮捕について速やかに通報しなければならない。

 (c) 日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行うものとする。 

6(a) 日本国の当局及び合衆国の軍当局は、日本国の領域内における合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕及び前諸項の規定に従って裁判権を行使すべき当局へのそれらの者の引渡しについて、相互に援助しなければならない。  

(b)日本国の当局は、合衆国の軍当局に対し、合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族の逮捕についてすやかに通告しなければならない。 

7(a)死刑の判決は、日本国の法制が同様の場合に死刑を規定していない場合には、合衆国の軍当局が日本国内で執行してはならない。  
 (b) 日本国の当局は、合衆国の軍当局がこの条の規定に基づいて日本国の領域内で言い渡した自由刑の執行について合衆国の軍当局から援助の要請があったときは、その要請に好意的考慮を払わねば成らない。  

8 被告人がこの条の規定に従って日本国の当局又は軍当局のいずれかにより裁判を受けた場合、無罪の判決を受けたとき、又は有罪の判決を受けて服役しているとき、服役したとき、若しくは赦免されたときは、他方の国の当局は、日本国の領域内において同一の犯罪について重ねてその者を裁判してはならない。ただし、この項の規定は、合衆国の軍当局が合衆国の構成員を、その者が日本国の当局により裁判を受けた犯罪を構成した作為または不作為から生ずる軍記違反について、裁判することを妨げるものではない。

9合衆国軍隊の構成員若しくは軍属又はそれらの家族は、日本国の裁判権に基づいて公訴を提起された場合には、いつでも次の権利を有する
 (a)遅滞なく迅速に裁判を受ける権利 
 (b) 公判前に自己に対する具体的な訴因の通知を受ける権利 
 (c) 自己に不利な証人と対決する権利 
 (d) 証人が日本国の管轄内にあるときは、自己のため強制的手続きにより証人を求める権利
 (e) 自己の弁護のため自己の選択する弁護人をもつ権利又は日本国でその当時通常行われている条件に基づき費用を要しないで若しくは費用の補助を受けて弁護人を持つ権利 
  (f)必要と認めたときは、有能な通訳を用いる権利 
  (g) 合衆国の政府の代表者と連絡する権利及び自己の裁判にその代表者を立ち合わせる権利  
       
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 事件によっては米国は裁判権を行使しない、無罪放免も可能である。犯罪を犯した米兵が基地内に逃亡すれば、犯人は日本の当局による捜査を“妨害”するための対策について助けを求めることも、証拠隠滅も可能である。
 
「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行う」ことができるので日本側は犯人の取調べが十分にできない、不平等な取り決めになっている。  

日本は独立国といえるのか
 
オスプレイの飛行訓練が本土でも実施される見込みである。オスプレイの低空飛行訓練が本土でも行われる。訓練は20県にまたがる6つの飛行ルートで行われ、年間330回もあるという。米国海兵隊は日本の防衛とは無関係である。なぜ本土で訓練を行う必要あるのか。 

 
森本防衛相は全国知事会で、低空飛行等訓練が本土で11月から開始との見通しを説明した。首相も本土における訓練に理解と協力を求めた。沖縄の基地負担軽減のためと称して全国で負担の分担を要請したが、実態は沖縄だけでなく本土においても自由に飛行訓練ができる場を増やしただけである。スプレイは沖縄だけの問題ではない。
 
オスプレイの沖縄への強行配備と本土における飛行訓練の実施は日本の米国への極端な隷属示すものである。

 
米兵による夜間外出禁止中の深夜における民家への不法侵入と中学生に対する暴行という非道は、米兵2人の強姦事件やオスプレイの強行配備で燃え上がっている沖縄の反発を一段と悪化させ、米軍に対する憤りと怒りが、かってないほど高まっている。しかも、婦女暴行事件で外出禁止令が出される中、沖縄県読谷村で米兵が深夜に民家に侵入し中学生に暴行した。日米地位協定で守られているので、米兵の基地内への逃亡を許している。彼らは沖縄が米国の植民地の一つ、我々は占領軍であるという意識から抜けないのであろう。軍兵による度重なる乱暴狼藉をなくすには米軍の自由勝手な行動を許している不平等な日米地位協定の改定が必要である。仲井真沖縄知事は米兵犯罪捜査をより容易に、犯人の引渡しを迅速に出来るようにと地位協定の見直しを主張した。尖閣諸島で日中間の対立が激化しているにもかかわらず、足下の沖縄で米兵の綱紀紊乱は目を覆う。尖閣諸島防衛のための日米演習をする前に米軍の軍紀粛清と米兵の占領軍意識の払拭が急務である。

 
日本が独立を回復した時点で、占領軍は日本から完全撤退することとされていた。ところが、沖縄の地政学上の重要性が高いため、米国は沖縄の基地利用継続を渇望し、昭和天皇が米軍による沖縄の基地利用継続を米国に提案したことから、沖縄の基地が固定化されるようになった。 また、1951年9月にサンフランシスコ講和条約が調印されたその当日、日本の吉田茂首相はサンフランシスコ郊外のプレシディオ陸軍基地に連行され、日米安全保障条約への署名を強制された。この日米安保条約により、米国は日本領土の、米軍基地による占領状態継続を日本に認めさせたのである。日本の敗戦から55年の時間が経過したが、米軍による”占領”状態は変わっていない。

 大手メディアがこれまで沖縄の怒りを真剣に報じたか。日本の政治家は歪んだ日米同盟の是正のためどこまで対応してきたか。日本は今も米軍の”占領”下にある。これで独立国といえるのか。中国船の尖閣諸島の領海への侵入は常態化している。日中有事に米軍が自衛隊と行動をともにするという日米政府間の“担保”もない。本土の国民はどこまで沖縄のこと、国防について真剣に考えただろうか。



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