【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末調整をしなかったら

2017-10-27 20:00:30 | 源泉徴収と年末調整
年末調整の大切さは、年末調整が必要であるのに年末調整をされなくなって初めて気がつきます。ローンの申込み、各種公的申請(医療、福祉、教育など)の際、「あなたの所得がわかりませんので・・・」と告げられたときの衝撃は相当なものです。自らの存在を否定されたのですから。

経営者は社員を路頭に迷わせてはいけません。

========================

年末調整をしなければ年間給与収入に対する税額が確定しません。ですから、年末調整は必ずしなければなりません。給料や賞与からの源泉徴収は適当にするのではなく、「源泉徴収税額表」という税法が定めるルールに基づいて計算しますが、どうしても次のように最終的な税額とは隔たりが生じます。

◆扶養親族の増減
扶養親族の数が多いほうが税金は少なくなります。給料や賞与から源泉徴収したときと年末で扶養親族数が違えば、源泉徴収した税額と最終的な税額に違いが生じます。配偶者や子など扶養親族数の判定は年末時点でおこないます。

◆年末調整でしか考慮しないこと
生命保険や地震保険に加入している、住宅ローンがある人は税金が少なくなります。これらは年末調整でしか考慮しません。

やはり、給料や賞与からの源泉徴収だけでは不完全で、年末調整をしなければ最終的な税額は確定しないのです。

年末調整は国税である所得税の精算手続ですが、それは同時に地方税である住民税(都道府県民税+市町村民税)の手続でもあります。年末調整の結果は、給与をもらっている人の住所地の市町村に報告され、住民税はそれを基に市町村が計算します。年末調整をしなければ、この流れが途中で絶たれてしまいます。

★年末調整をしなくてもよい人

【退職者】
年度の途中で退職した人は退職した勤務先で年末調整をしません。年末に在籍していないからです。しかし、退職した人は次の勤務先で年末調整をしなければなりません。年末調整をしなくてよいのは、年末にどこにも勤務先がない人だけです。このような人は、自営業者と同じように自身で確定申告をして税額を確定しなければなりません。

【2か所以上からの給与をもらっている人】
同時に2か所以上から給与をもらっている人は、そのうち1か所でしか年末調整ができません。給与の税額は、全ての給与を合計しなければ計算できません。ですから、このような人は確定申告でこの計算をしなければならないのです。

★年末調整をしていても確定申告が必要な場合

おなじみの医療費控除、住宅ローン控除(初年度)は年末調整ではできません。自身で確定申告をしなければなりません。また、給与以外の所得がある、例えば、不動産を賃貸している、不動産を売却した場合にも確定申告が必要です。年末調整は給与のみの税額計算手続です。

★所得と所得税

わが国には様々な税があり、会社などの法人と個人が納税義務を負っています。多くの個人が納税義務を負っているのは所得税(国税)です。所得税は文字通り所得に課税される税です。所得税は個人の種々雑多な所得に課税されます。会社などの法人の所得である利益には法人税という法人固有の税が課税されます。

給与収入は給与所得として所得税が課税されます。給与所得の大部分が年末調整という手続で課税が完結します。しかし、年末調整という枠に収まらず、確定申告という申告手続を必要とする場合もあります。わが国の所得税は申告納税制を基本としています。申告は自主的に行わなければなりません。給与所得しかない人であっても自主的な申告をしなければならないこともあるのです。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

年末調整のしかた 平成29年版
クリエーター情報なし
大蔵財務協会