給与計算が不正確であると社員は会社に対して不信感を抱きます。やがて、その不信感は不安へと変わり、最終的にはモラル低下につながります。そうなれば、「働き方改革」どころではないです。
正確な給与計算は経営者の義務です!年末調整は給与計算の集大成です。正確な年末調整をしてください。
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年末調整は、会社などから給与をもらっている人の年間を通しての給与に課税される税金の額を確定するために年末に行う手続です。自営業者や不動産を賃貸している人は自ら税金を計算し、それを確定申告して納付しなければなりません。それに対して年末調整の手続をするのは給与を支払っている会社などの勤務先です。サラリーマンは確定申告が不要で、自身で税金の計算をしなくてもいいといわれるのはこのためです。(わが国の税制では個人の税金は年度(暦年)単位で計算するという仕組みになっています。)
「給与をもらっている人」といえば、サラリーマン、それも正社員のように思われますが、パートやアルバイトの人も含まれます。また、会社の役員も給与をもらっていますので年末調整をしなければなりません。
給与をもらっている人は、毎月もらう給料、臨時にもらう賞与から税金を天引きされていますが、その税額は「仮の税額」です。最終的に確定した税額は1年が終わらなければ計算できないのです。その確定した税額と天引きしてきた仮の税額を精算するのが年末調整です。
◆源泉徴収とは?(会社は必ず源泉徴収義務者となる)
人を雇って給与を支払う者は、給与を支払う都度、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税(いずれも国税)を給与から天引きしなければなりません。このことを源泉徴収義務といい、源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を税務署に納めなければなりません。給与のほか税理士、弁護士、司法書士などに支払う報酬からも源泉徴収をしなければなりません。
個人(個人事業者や家主)は人を雇って給与を支払わなければ源泉徴収義務者とはなりません。源泉徴収義務者でなければ、給与以外の税理士、弁護士、司法書士などの報酬を支払ったとしても源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収しなければならない支払いは法律で定められています。その典型は上記の給与と税理士や弁護士の報酬です。源泉徴収義務者が法律で定められている支払いをしたならば、必ず源泉徴収をしなければなりません。支払いの相手先の意思とは関係ないのです。
◆源泉徴収と年末調整は国税の手続
忘れてはならないのは、源泉徴収と年末調整は国税である所得税(含む復興特別所得税、以下同じ)に関する手続であるということです。年末調整で確定するのは国税である所得税です。給与をもらっている人は地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)も納税しなければなりません。この住民税の納税は次の「特別徴収」という方法で行われます。
◆住民税の特別徴収
住民税は給与をもらう人の住所地の市町村が税額を計算し、その税額を勤務先に通知します。勤務先はその通知された税額を給与から天引きしなければなりません。これを「特別徴収」といいます。国税である所得税は給与から概算で天引きし年末調整で税額を確定するのに対して、住民税はあらかじめ確定した税額を天引きするのです。
「勤務先はどうやってその税額を知るのか?」
勤務先は所得税(国税)の確定手続である年末調整の結果を、給与をもらう人の住所地の市町村に報告する義務があります。市町村はこの報告された年間給与総額などを基に住民税を計算するのです。(住民税は1年遅れて課税されます。)
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国税庁作成・年末調整のしかた
国税庁がこのような手引きを発行しています。ネット上で情報を収集するのもいいですが、まずはこれをお読みになることをお薦めいたします。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
正確な給与計算は経営者の義務です!年末調整は給与計算の集大成です。正確な年末調整をしてください。
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年末調整は、会社などから給与をもらっている人の年間を通しての給与に課税される税金の額を確定するために年末に行う手続です。自営業者や不動産を賃貸している人は自ら税金を計算し、それを確定申告して納付しなければなりません。それに対して年末調整の手続をするのは給与を支払っている会社などの勤務先です。サラリーマンは確定申告が不要で、自身で税金の計算をしなくてもいいといわれるのはこのためです。(わが国の税制では個人の税金は年度(暦年)単位で計算するという仕組みになっています。)
「給与をもらっている人」といえば、サラリーマン、それも正社員のように思われますが、パートやアルバイトの人も含まれます。また、会社の役員も給与をもらっていますので年末調整をしなければなりません。
給与をもらっている人は、毎月もらう給料、臨時にもらう賞与から税金を天引きされていますが、その税額は「仮の税額」です。最終的に確定した税額は1年が終わらなければ計算できないのです。その確定した税額と天引きしてきた仮の税額を精算するのが年末調整です。
◆源泉徴収とは?(会社は必ず源泉徴収義務者となる)
人を雇って給与を支払う者は、給与を支払う都度、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税(いずれも国税)を給与から天引きしなければなりません。このことを源泉徴収義務といい、源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を税務署に納めなければなりません。給与のほか税理士、弁護士、司法書士などに支払う報酬からも源泉徴収をしなければなりません。
個人(個人事業者や家主)は人を雇って給与を支払わなければ源泉徴収義務者とはなりません。源泉徴収義務者でなければ、給与以外の税理士、弁護士、司法書士などの報酬を支払ったとしても源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収しなければならない支払いは法律で定められています。その典型は上記の給与と税理士や弁護士の報酬です。源泉徴収義務者が法律で定められている支払いをしたならば、必ず源泉徴収をしなければなりません。支払いの相手先の意思とは関係ないのです。
◆源泉徴収と年末調整は国税の手続
忘れてはならないのは、源泉徴収と年末調整は国税である所得税(含む復興特別所得税、以下同じ)に関する手続であるということです。年末調整で確定するのは国税である所得税です。給与をもらっている人は地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)も納税しなければなりません。この住民税の納税は次の「特別徴収」という方法で行われます。
◆住民税の特別徴収
住民税は給与をもらう人の住所地の市町村が税額を計算し、その税額を勤務先に通知します。勤務先はその通知された税額を給与から天引きしなければなりません。これを「特別徴収」といいます。国税である所得税は給与から概算で天引きし年末調整で税額を確定するのに対して、住民税はあらかじめ確定した税額を天引きするのです。
「勤務先はどうやってその税額を知るのか?」
勤務先は所得税(国税)の確定手続である年末調整の結果を、給与をもらう人の住所地の市町村に報告する義務があります。市町村はこの報告された年間給与総額などを基に住民税を計算するのです。(住民税は1年遅れて課税されます。)
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国税庁作成・年末調整のしかた
国税庁がこのような手引きを発行しています。ネット上で情報を収集するのもいいですが、まずはこれをお読みになることをお薦めいたします。
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