【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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定額減税、順調に実施される

2024-07-17 18:30:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
事務手続の煩雑さへの批判や経済効果に対する疑問の多かった定額減税ですが、どうやら順調に行われている模様です。もっとも危惧された、給与を支払う側の「定額減税を知らなかった」「定額減税を忘れていた」はほとんどないようです。

◆給与明細の記載方法

定額減税額は給与明細に記載しなければなりません。その記載方法は様々ですが、一番多いのは控除欄に「通常の徴収額」と「定額減税額をマイナス」で記載するという方法です。控除欄にマイナスで記載するということは「手取り」が増えるということです。通常の徴収額が1万円、定額減税額も1万円であればその月は所得税の徴収はありません。

◆定額減税に到達したかの記録

これが大変です。給与明細に書ききれないでしょう。「給与明細の別紙」として、月ごとの定額減税額と各月の合計減税額を記載することになります。

「定額減税額3万円」「6月以降の通常の源泉徴収額8千円」とします。

6月減税額8千円
7月減税額8千円
8月減税額8千円
9月減税額6千円→減税終了

ということになります。しかし、こんな「きれいな金額」にならないケースもあります。通常の源泉徴収額が月によって変動する場合は大変です。

◆結局は年末調整

年度途中で「扶養親族が増減する」ことがあります。定額減税額は扶養親族数に応じて決まりますので「月次」と「年末」で定額減税額が異なることもあります。

今年は入念に扶養親族数を確認しなければなりません。特に扶養控除されない年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)は正確に把握されていない、つまり扶養控除等異動申告書に記載されていないケースがありますので注意が必要です。

◆源泉徴収票の記載(定額減税しきれない場合)

年末調整でも定額減税しきれない金額がある場合、その旨と金額を源泉徴収票に記載しなければなりません。そうしないと「給付金」が受け取れません。

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「ややこしいことをしてくれたね・・・」

年末調整や確定申告の時期にため息が聞こえそうです。

「本当にこれでよかったのだろうか?」

定額減税の「後始末」、来年になっても続きそうです。

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