【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「雑給」の扱い(雑給には危険がいっぱい!)

2014-08-21 17:00:00 | 源泉徴収と年末調整
「雑給」という勘定科目を使用することは多いです。役員の給料は「役員報酬」、正社員の給料は「給料手当」、それ以外(パートやアルバイトなど)を「雑給」として処理します。人件費をこの区分で処理することは管理上大切なことですが、雑給の源泉徴収処理が適切に行われていないことが非常に多いです。「雑給は月額8万8千円未満なので(源泉徴収が不要なので)」「雑給で処理しておけば簡略な扱いが認められる」は甘いです。危険です!

■給与台帳は作成する
「雇用期間が短い」とか「出入りが激しい」とかは関係ありません。給料を支給した以上は、支給した者全員の給与台帳を作成しなければなりません。給与計算ソフトを使用している場合には「登録」が必要です。

■扶養控除申告書を入手する
「源泉徴収の対象額(月額)を超えることはないので源泉徴収は不要」といえるようにするには扶養控除申告書を入手しておく必要があります。扶養控除申告書を書いてもらっていない場合には、たとえ月額1万円の給料であっても源泉徴収が必要になるのです。信じられないかもしれませんが。

■源泉徴収をする(乙欄に注意)
月額8万8千円以上の月は当然として、月額8万8千円未満であっても掛け持ちで勤務している者については「乙欄」で源泉徴収をしなければなりません。乙欄?

■源泉徴収票を発行する
給料を支払った者全員について源泉徴収票を発行しなければなりません。「税額がゼロ」「家族の配偶者・扶養控除の対象」「年末調整はしていない」は関係ありません。

■源泉所得税の納付書にも記入する
源泉所得税の納付書を記入するにあたっても源泉徴収税額がゼロであっても「人員」「支給額」に含めなければなりません。源泉徴収をした場合には「税額」に含めるのは当然です。

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★月額8万8千円未満は源泉徴収不要

あらゆる判断・手続・事務作業をした結果であることをご理解いただけたかと思います。