休眠会社とは、法的には存在するけれども(法務局で登記はされているけれども)活動を停止している会社をいいます。休眠会社といえども法律で定められた税務申告や登記など手続は必要ですので、休眠会社の代表者はこの手続について認識しておく必要があります。
◆株式会社の「みなし解散」(法務局で確認できる)
株式会社には「みなし解散」といって、強制的に会社の活動を制限してしまうルールがあります。みなし解散になるのは、必要とされる登記(取締役の再選など)を一定期間内にしていない場合です。株式会社制度の根底を支える登記の手続をしていない会社を通常どおりに活動させるわけにいかないからです。
みなし解散になっても会社は法的には存在し続けますが、営業活動はできなくなります。営業活動とは、「仕入れて売る」という会社の本源的機能のことです。みなし解散になったことは誰でも法務局で調べることができますので、みなし解散になればどことも取引をしてもらえなくなります。
なお、みなし解散になった場合も、3年以内に「会社継続」の登記をすれば通常の会社に「復活」することができます。単純に登記を失念している会社は、至急この手続をしなければなりません。
◆「みなし解散=会社消滅」ではない(怖いのは役所ではなく・・・)
休眠会社は登記を怠っていることが多く、みなし解散になるケースが後を絶ちません。
みなし解散になったからといって会社が消滅するわけではありません。みなし解散になれば、次は自ら「清算」という手続をしなければいつまでたっても会社は存在し続けます。会社が存在している限りは所定の税務申告もしなければなりません。
会社が存在するということは、次のような事態も考えられます。
「御社のことが契約書に記載されています・・・・」
「以前そちらに勤務しておりました・・・・」
最近、悪いヤツが増えてきました。虎視眈々と狙っているに違いありません。
こんなことがあっても、どの役所(法務局や税務署など)も助けてはくれません!
「貴方が必要な手続をしていない(会社を完全に消滅させていない)からですよ」といわれるだけです。
◆店舗やオフィスを引き払った
休眠を機に、登記されている会社所在地の店舗やオフィスを引き払えば、取引先や役所との連絡が途絶え「これで会社は消滅した」と思うかもしれませんが、会社は存在したままです(法務局で登記されたままです)。
なお、役所は代表者の住所を容易に知ることができますので、自宅に郵便物を送付してくることもあります。
◆最後に税務申告をしたのは何時か
休眠会社も税務申告は必要です。法人税、消費税とも税額はゼロになりますが、税額ゼロでも申告書は提出しなければなりません。
活動を停止した事業年度を最後に、それ以降の事業年度の申告をしていない場合には、無申告になっている事業年度の申告をする必要があります。
◆税務署などに休眠(休業)の届けを提出しているか
休眠会社は、活動中の会社とは異なる扱いになることもあるので休眠(休業)したという届けを提出しておく必要があります。提出先は「税務署」「都道府県税事務所」「市役所あるいは町村役場」です。
休眠会社には均等割も課税されません。均等割とは、都道府県と市町村が課税する利益の額とは無関係の定額の税金です。この均等割が課税されないようにするには休眠したという届けを提出しなければなりません。
◆活動を再開する
活動を再開する場合には、「税務署」「都道府県税事務所」「市役所あるいは町村役場」にその届けを提出しなければなりません。「みなし解散」になっていない場合を除いて法務局での手続は不要です。
◆事業年度
休眠(休業)しても事業年度は変わりませんので、休業する事業年度も活動を再開する事業年度も一事業年度分(通常は1年間)の決算と申告をしなければなりません。
なお、活動期間のみ課税される「均等割」は月割りで課税されます(均等割は年額で税額が決まっています)。
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★活動していたころの資料を廃棄してしまった
活動中に税理士に依頼していた場合にはその税理士に聞いてみることです。それができない場合には、別の税理士に相談すれば代替策を提案してくれます。なお、税務署は過去の申告状況をそう簡単には教えてくれません。
★気力体力のあるうちに決断する
休眠会社のメンテナンスは、放置している期間が長くなるにつれておっくうになり手間や費用もかかります。活動再開か清算かについてはできるだけ早く決断することをおすすめします。
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◆株式会社の「みなし解散」(法務局で確認できる)
株式会社には「みなし解散」といって、強制的に会社の活動を制限してしまうルールがあります。みなし解散になるのは、必要とされる登記(取締役の再選など)を一定期間内にしていない場合です。株式会社制度の根底を支える登記の手続をしていない会社を通常どおりに活動させるわけにいかないからです。
みなし解散になっても会社は法的には存在し続けますが、営業活動はできなくなります。営業活動とは、「仕入れて売る」という会社の本源的機能のことです。みなし解散になったことは誰でも法務局で調べることができますので、みなし解散になればどことも取引をしてもらえなくなります。
なお、みなし解散になった場合も、3年以内に「会社継続」の登記をすれば通常の会社に「復活」することができます。単純に登記を失念している会社は、至急この手続をしなければなりません。
◆「みなし解散=会社消滅」ではない(怖いのは役所ではなく・・・)
休眠会社は登記を怠っていることが多く、みなし解散になるケースが後を絶ちません。
みなし解散になったからといって会社が消滅するわけではありません。みなし解散になれば、次は自ら「清算」という手続をしなければいつまでたっても会社は存在し続けます。会社が存在している限りは所定の税務申告もしなければなりません。
会社が存在するということは、次のような事態も考えられます。
「御社のことが契約書に記載されています・・・・」
「以前そちらに勤務しておりました・・・・」
最近、悪いヤツが増えてきました。虎視眈々と狙っているに違いありません。
こんなことがあっても、どの役所(法務局や税務署など)も助けてはくれません!
「貴方が必要な手続をしていない(会社を完全に消滅させていない)からですよ」といわれるだけです。
◆店舗やオフィスを引き払った
休眠を機に、登記されている会社所在地の店舗やオフィスを引き払えば、取引先や役所との連絡が途絶え「これで会社は消滅した」と思うかもしれませんが、会社は存在したままです(法務局で登記されたままです)。
なお、役所は代表者の住所を容易に知ることができますので、自宅に郵便物を送付してくることもあります。
◆最後に税務申告をしたのは何時か
休眠会社も税務申告は必要です。法人税、消費税とも税額はゼロになりますが、税額ゼロでも申告書は提出しなければなりません。
活動を停止した事業年度を最後に、それ以降の事業年度の申告をしていない場合には、無申告になっている事業年度の申告をする必要があります。
◆税務署などに休眠(休業)の届けを提出しているか
休眠会社は、活動中の会社とは異なる扱いになることもあるので休眠(休業)したという届けを提出しておく必要があります。提出先は「税務署」「都道府県税事務所」「市役所あるいは町村役場」です。
休眠会社には均等割も課税されません。均等割とは、都道府県と市町村が課税する利益の額とは無関係の定額の税金です。この均等割が課税されないようにするには休眠したという届けを提出しなければなりません。
◆活動を再開する
活動を再開する場合には、「税務署」「都道府県税事務所」「市役所あるいは町村役場」にその届けを提出しなければなりません。「みなし解散」になっていない場合を除いて法務局での手続は不要です。
◆事業年度
休眠(休業)しても事業年度は変わりませんので、休業する事業年度も活動を再開する事業年度も一事業年度分(通常は1年間)の決算と申告をしなければなりません。
なお、活動期間のみ課税される「均等割」は月割りで課税されます(均等割は年額で税額が決まっています)。
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★活動していたころの資料を廃棄してしまった
活動中に税理士に依頼していた場合にはその税理士に聞いてみることです。それができない場合には、別の税理士に相談すれば代替策を提案してくれます。なお、税務署は過去の申告状況をそう簡単には教えてくれません。
★気力体力のあるうちに決断する
休眠会社のメンテナンスは、放置している期間が長くなるにつれておっくうになり手間や費用もかかります。活動再開か清算かについてはできるだけ早く決断することをおすすめします。
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