【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

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【個人事業者の税務調査】領収書さえあれば!(使い道の説明を求められる)

2019-05-02 12:00:00 | 税務調査
「領収書があれば必要経費になる」と思っている納税者は多いです。しかし、そんなに甘くはありません。税務署は「領収書の有無」だけから必要経費になるかを判断するのではなく、「領収書+納税者の説明」の結果として必要経費になるかを判断するのです。

◆何を買ったのか?

領収書やレシートと呼ばれるものの中には、具体的に何を買ったかが明らかにされていないものがあります。そのような場合には、請求書や納品書などで何を買ったかを説明できるようにしておかなければなりません。

◆何に使ったのか?

「いつ」「どこで」「何を」「いくらで」買ったかが明らかになっただけでは必要経費にはなりません。「何に使ったか」、つまり「事業に必要か」が明らかにされなければなりません。たとえ領収書があっても、事業とは無関係の支出であればそれは必要経費にはならないのです。

◆誰と飲食をしたのか?

「飲食代を必要経費にして税金を減らす」のは「自営業者の特権」と考えている人がいますがとんでもない誤解です。

飲食代については、「(事業に関連する)誰と」「どのような目的で」飲食したかを説明できなければなりません。なお、事業と関連する人物との飲食であっても、飲食の目的が事業とは無関連であれば必要経費とはなりません。

◆事業主およびその家族の飲食代

「事業主の昼食代」「家族での外食代」は少しであれば必要経費になるという「都市伝説」がありますが、これもとんでもない誤解です。

◆説明できなければアウトです

税務調査では「黙秘権」というものはありません。説明するのが義務です。説明できなくなった(支出の目的を明かせない)時点でアウトです。

====次のような説明は無意味です====

★よそもやっているではないか?

このようなことをいっても何の意味もありません。また、政治や行政の不祥事を持ち出しても同じです。ただし、その「よそ」が具体的に「どこで」「どのようなことをしているか」が明らかである場合は、それを告げれば、そこに対して税務調査が行われる可能性があります。

★税理士に任せてある!

当然ですか、税理士は依頼者を信じます。ですから、依頼者から渡された領収書は「すべて事業に必要」と判断し必要経費に含めて処理します。ただし、「平均的税理士」であれば、あまりにも不自然・不可解な領収書を発見した場合、「これは税務調査で厳しい追及を受けるので・・・」と提言をします。

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