源泉徴収といえば、まずは給料や賞与から天引きされる所得税を思い浮かべますが、給料や賞与以外の収入でも源泉徴収されるものが多々あります。
【国税庁サイト】
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収
国税庁のサイトでは、給料や賞与以外の収入、つまり、報酬・料金などの源泉徴収について詳細に説明をしています。
◆「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
その報酬・料金等の支払を受ける者が個人である場合、下記のものからは所定の額が源泉徴収されます。
○原稿料や講演料など(原稿料、挿絵料、作曲料、レコードやテープの吹込料、デザイン料、放送謝金、著作権の使用料、著作隣接権の使用料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、投資助言業務に係る報酬・料金、脚本料、脚色料、翻訳料、通訳料、校正料、書籍の装丁料、速記料、版下の報酬など)
○弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
○社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
○プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
○芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
○ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
○プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
○広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
「あの人の収入からも源泉徴収されるのか!?」と思われたことでしょう。そうです、報酬・料金等からの源泉徴収というのは大変身近なものなのです。
◆「報酬・料金等の源泉徴収義務者」
源泉徴収制度においては、「源泉徴収義務者」が国に代わって給与や報酬・料金等を支払う際に税金を徴収し(天引きし)、それを国に納めなければなりません。源泉徴収しなければならない税額は報酬・料金等の種類によって異なりますが、その説明は下記でされています。
「原稿料や講演料等を支払ったとき」
「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
「司法書士等に支払う報酬・料金」
「外交員等に支払う報酬・料金」
「ホステス等に支払う報酬・料金」
「専属契約等で支払う契約金」
「広告宣伝のために支払う賞金等」
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★報酬・料金等の源泉徴収に関する仕訳
給料や賞与の源泉徴収と同じように、徴収したときは預り金勘定を増加させ(貸方)、納付したときは預り金勘定を減少させ(借方)ます。なお、報酬・料金等の納付書は給料や賞与の納付書とは異なりますので(一部の報酬・料金等は同じ)、納付書との照合作業をしやすくするためには、報酬・料金等と給料や賞与とで預り金勘定の補助勘定を分けておくと便利です。
★報酬・料金等と住民税
報酬・料金等からは住民税は徴収しません。これが給料との違いです。
★報酬・料金等から源泉徴収される人の確定申告
報酬・料金等から源泉徴収される人も確定申告が必要ですが、源泉徴収された税額は税金の前払ですので、確定申告で計算した税額から差し引くことができます。
≪参考≫国税庁のパンフレット
平成28年版源泉徴収のしかた(平成27年12月)
平成28年版源泉徴収のあらまし(平成27年11月)
【国税庁サイト】
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>報酬・料金などの源泉徴収
国税庁のサイトでは、給料や賞与以外の収入、つまり、報酬・料金などの源泉徴収について詳細に説明をしています。
◆「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
その報酬・料金等の支払を受ける者が個人である場合、下記のものからは所定の額が源泉徴収されます。
○原稿料や講演料など(原稿料、挿絵料、作曲料、レコードやテープの吹込料、デザイン料、放送謝金、著作権の使用料、著作隣接権の使用料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、投資助言業務に係る報酬・料金、脚本料、脚色料、翻訳料、通訳料、校正料、書籍の装丁料、速記料、版下の報酬など)
○弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
○社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
○プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
○芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
○ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
○プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
○広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
「あの人の収入からも源泉徴収されるのか!?」と思われたことでしょう。そうです、報酬・料金等からの源泉徴収というのは大変身近なものなのです。
◆「報酬・料金等の源泉徴収義務者」
源泉徴収制度においては、「源泉徴収義務者」が国に代わって給与や報酬・料金等を支払う際に税金を徴収し(天引きし)、それを国に納めなければなりません。源泉徴収しなければならない税額は報酬・料金等の種類によって異なりますが、その説明は下記でされています。
「原稿料や講演料等を支払ったとき」
「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
「司法書士等に支払う報酬・料金」
「外交員等に支払う報酬・料金」
「ホステス等に支払う報酬・料金」
「専属契約等で支払う契約金」
「広告宣伝のために支払う賞金等」
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★報酬・料金等の源泉徴収に関する仕訳
給料や賞与の源泉徴収と同じように、徴収したときは預り金勘定を増加させ(貸方)、納付したときは預り金勘定を減少させ(借方)ます。なお、報酬・料金等の納付書は給料や賞与の納付書とは異なりますので(一部の報酬・料金等は同じ)、納付書との照合作業をしやすくするためには、報酬・料金等と給料や賞与とで預り金勘定の補助勘定を分けておくと便利です。
★報酬・料金等と住民税
報酬・料金等からは住民税は徴収しません。これが給料との違いです。
★報酬・料金等から源泉徴収される人の確定申告
報酬・料金等から源泉徴収される人も確定申告が必要ですが、源泉徴収された税額は税金の前払ですので、確定申告で計算した税額から差し引くことができます。
≪参考≫国税庁のパンフレット
平成28年版源泉徴収のしかた(平成27年12月)
平成28年版源泉徴収のあらまし(平成27年11月)