【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた(国税庁のサイトより)

2016-06-25 12:35:00 | 源泉徴収と年末調整
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税金に関する事務作業のゴールは納付書を作成して税金を納付することです。たとえどんなに税額が正確に計算されていたとしても、納付書の記載が間違っているとどうにもなりません。後日、税務署から問い合わせがある、最悪の場合には納付を受け付けてもらえない(注1)という結果になってしまいます。

国税の納付書は、地方税の納付書のように(注2)ネットから入手することができません。ですから、書き損じて予備の納付書がない場合には、税務署までもらいにいかなければなりません。納付書の記載にあたっては、記載のルールを十分理解して、「納付書をコピーした下書き用紙」に記入した後にそれを納付書に書き写すという慎重さが必要です。

(注1)金融機関は納付書に不備がある場合には納付を受け付けてくれません。
(注2)多くの自治体はそのサイトで納付書をPDF形式・エクセル形式にて提供しています。