早いもので令和元年もあと2か月ほどで終わろうとしています。年末の恒例行事には様々なものがありますが、その中で「年末調整」は国民の多くが関わる行事のひとつです。
「年末調整のしかた」
国税庁が作成している年末調整の「公式マニュアル」です。平成に続いて令和になっても年度版が作成されています。令和になったのを機に、表紙のデザインも一新かと思いきや平成とほとんど同じです。登場人物のイラストは同一人物ではありませんが、昨年同様「老夫婦」「夫婦と子供2人の家族」「若いカップル」です。それはともかくとして・・・
令和になって最初の年末調整ですが、今年は昨年(平成30年)とあまり変わりはありません。
昨年(平成30年)は「配偶者控除及び配偶者特別控除の大改正」が行われ、その結果として、年末調整に関する書類である「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「配偶者控除等申告書」の様式が大幅に変わりました。これらに記入する項目が大幅に増えて、書類の枚数も増えたのです。
今年(令和元年)はこれといった変更はありません。
★平成31年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「令和元年分」はありません。「平成31年分」です。次は「令和2年分」です。
★令和元年分給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書
「平成30年分」「令和元年分」と続きます。
★令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
その年の最初の給与をもらうときまでに勤務先に提出しなければなりませんが、実際には前年の年末調整の際に提出しています。令和2年分は今年の年末調整の際に提出するということです。令和2年分では「単身児童扶養者」が追加されています。なんでしょうね。これ?
===令和2年からは「10万円の増減」に注意!!===
基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます(↑)。
控除対象配偶者の所得要件が38万円から48万円に引き上げられます(↑)。
給与所得控除の最低額が65万円から55万円に引き下げられます(↓)。
配偶者の年間給与収入が103万円の場合、給与所得控除は55万円なので、給与所得は48万円です。ということは控除対象配偶者に該当します。
10万円のアップダウンが得なのか?損なのか?
誰が得をするのか?誰が損をするのか?
来年は、年初から大混乱は必至です!
ようやく消費税の軽減税率に慣れたころに・・・
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
「年末調整のしかた」
国税庁が作成している年末調整の「公式マニュアル」です。平成に続いて令和になっても年度版が作成されています。令和になったのを機に、表紙のデザインも一新かと思いきや平成とほとんど同じです。登場人物のイラストは同一人物ではありませんが、昨年同様「老夫婦」「夫婦と子供2人の家族」「若いカップル」です。それはともかくとして・・・
令和になって最初の年末調整ですが、今年は昨年(平成30年)とあまり変わりはありません。
昨年(平成30年)は「配偶者控除及び配偶者特別控除の大改正」が行われ、その結果として、年末調整に関する書類である「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」「配偶者控除等申告書」の様式が大幅に変わりました。これらに記入する項目が大幅に増えて、書類の枚数も増えたのです。
今年(令和元年)はこれといった変更はありません。
★平成31年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「令和元年分」はありません。「平成31年分」です。次は「令和2年分」です。
★令和元年分給与所得者の保険料控除申告書・配偶者控除等申告書
「平成30年分」「令和元年分」と続きます。
★令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
その年の最初の給与をもらうときまでに勤務先に提出しなければなりませんが、実際には前年の年末調整の際に提出しています。令和2年分は今年の年末調整の際に提出するということです。令和2年分では「単身児童扶養者」が追加されています。なんでしょうね。これ?
===令和2年からは「10万円の増減」に注意!!===
基礎控除が38万円から48万円に引き上げられます(↑)。
控除対象配偶者の所得要件が38万円から48万円に引き上げられます(↑)。
給与所得控除の最低額が65万円から55万円に引き下げられます(↓)。
配偶者の年間給与収入が103万円の場合、給与所得控除は55万円なので、給与所得は48万円です。ということは控除対象配偶者に該当します。
10万円のアップダウンが得なのか?損なのか?
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公益財団法人 納税協会連合会編集部 | |
清文社 |