所得税はすべての所得を合算しての総合課税を原則としておりますので、給与収入と家賃収入がある場合には、給与収入と家賃収入を合算して確定申告をしなければなりません。ただし、給与収入は給与所得として、家賃収入は不動産所得として別々に計算した後に合算をします。
◆給与所得の計算は勤務先がしてくれる
給与所得については勤務先が給与や賞与から源泉徴収をするとともに、年度末には年末調整をして給与所得とその税額を計算して、その結果を源泉徴収票として交付してくれます。確定申告においては源泉徴収票をそのまま利用することができます。(年度途中で退職した場合には税額が未確定の源泉徴収票が発行されます。)
◆不動産所得は自ら計算しなければならない
不動産所得は給与所得と違って自身で計算しなければなりません。その計算は「家賃収入-必要経費」として計算します。家賃収入はともかくとして、必要経費については専門的判断が必要です。ですから、不動産所得が初めて生じる年はできるだけ早めに税務署や税理士に相談しなければなりません。
不動産所得の計算に必要な資料の入手と保管も忘れてはいけません。「賃貸物件の売買契約書」「ローンの返済予定表」「固定資産税の通知書」「火災保険料・修繕費・管理会社の管理費の領収書」など、紛失しているケースが目立ちます。
◆確定申告のみで行える所得控除
給与所得の源泉徴収票での所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)は基本的には確定申告においてもそのままです。ただし、基礎控除と配偶者控除は給与所得と不動産所得を合算すれば変動してくるケースがあります。
確定申告でのみ行える所得控除があります。「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」です。
◆両所得合算後の税率
所得税率は累進税率ですので、確定申告で給与所得と不動産所得を合算すれば、給与所得の年末調整よりも税率がアップする場合があります。
◆給与所得から源泉徴収されている所得税
給与所得と不動産所得の確定申告をする場合には、最終的な税額は両所得を合算して計算しますので、給与所得の源泉徴収票における税額はいわば「前払した税金」ということです。前払いですので確定申告における最終的な税額から差し引くことができます。
◆住民税
所得税の確定申告は国税に関する手続ですが(手続は税務署でします)、所得税の確定申告の結果は住所地の市町村へ報告され、それが住民税(都道府県民税と市町村民税)の計算の基礎となります。
この住民税も給与所得と不動産所得を合算して計算されますが、納付は給与所得については勤務先、不動産所得については自身ですることができます。
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★賃貸を開始した年度から確定申告をする
不動産の賃貸を開始したならば、開始をした年度から必ず確定申告をしてください。
不動産所得がゼロの場合は確定申告をする必要はありません。しかし、不動産所得が赤字(マイナス)の場合には給与所得から差し引くことができますので、給与所得から源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。「給与所得+不動産所得」で不動産所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要です。
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◆給与所得の計算は勤務先がしてくれる
給与所得については勤務先が給与や賞与から源泉徴収をするとともに、年度末には年末調整をして給与所得とその税額を計算して、その結果を源泉徴収票として交付してくれます。確定申告においては源泉徴収票をそのまま利用することができます。(年度途中で退職した場合には税額が未確定の源泉徴収票が発行されます。)
◆不動産所得は自ら計算しなければならない
不動産所得は給与所得と違って自身で計算しなければなりません。その計算は「家賃収入-必要経費」として計算します。家賃収入はともかくとして、必要経費については専門的判断が必要です。ですから、不動産所得が初めて生じる年はできるだけ早めに税務署や税理士に相談しなければなりません。
不動産所得の計算に必要な資料の入手と保管も忘れてはいけません。「賃貸物件の売買契約書」「ローンの返済予定表」「固定資産税の通知書」「火災保険料・修繕費・管理会社の管理費の領収書」など、紛失しているケースが目立ちます。
◆確定申告のみで行える所得控除
給与所得の源泉徴収票での所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)は基本的には確定申告においてもそのままです。ただし、基礎控除と配偶者控除は給与所得と不動産所得を合算すれば変動してくるケースがあります。
確定申告でのみ行える所得控除があります。「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」です。
◆両所得合算後の税率
所得税率は累進税率ですので、確定申告で給与所得と不動産所得を合算すれば、給与所得の年末調整よりも税率がアップする場合があります。
◆給与所得から源泉徴収されている所得税
給与所得と不動産所得の確定申告をする場合には、最終的な税額は両所得を合算して計算しますので、給与所得の源泉徴収票における税額はいわば「前払した税金」ということです。前払いですので確定申告における最終的な税額から差し引くことができます。
◆住民税
所得税の確定申告は国税に関する手続ですが(手続は税務署でします)、所得税の確定申告の結果は住所地の市町村へ報告され、それが住民税(都道府県民税と市町村民税)の計算の基礎となります。
この住民税も給与所得と不動産所得を合算して計算されますが、納付は給与所得については勤務先、不動産所得については自身ですることができます。
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★賃貸を開始した年度から確定申告をする
不動産の賃貸を開始したならば、開始をした年度から必ず確定申告をしてください。
不動産所得がゼロの場合は確定申告をする必要はありません。しかし、不動産所得が赤字(マイナス)の場合には給与所得から差し引くことができますので、給与所得から源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。「給与所得+不動産所得」で不動産所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要です。
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