縄文人の志葉楽さんのブログ

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●NHKの受信料制度

2020年10月17日 19時57分32秒 | 政治
●NHKの受信料制度
★NHK - 日本放送協会平成31年度収支予算、 事業計画及び及び資金計画に関する資料
https://www.nhk.or.jp/info/pr/yosan/assets/pdf/2019/siryou2.pdf
目 次
 I   平成31年度 収支予算及び事業計画の主要事項  1
 1 1. 事業計画   1
 1 2. 収支予算   4
 1 3. 収支予算内訳 9

★NHK受信料 - Wikipedia  https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK受信料
NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは日本放送協会(NHK)と受信契約している世帯が日本放送協会(NHK)に支払う料金。2020年10月時点で月額2,220円となっているが、契約しなければ払わなくてよい。

★テレビ設置の届け出義務化要望 NHK、未払い者の個人情報も
https://news.yahoo.co.jp/articles/a7796ac4654e0174179e90a8313981eeae2f3e4a
2020/10/16(金) 11:08配信  共同通信
 NHKは16日、受信料制度などの在り方を検討する総務省の有識者会議で、家庭や事業所でテレビを設置した場合はNHKへの届け出を義務化するよう制度変更を要望した。受信契約を結んでいない世帯の居住者の氏名や、転居があった場合は転居先などの個人情報を、公的機関などに照会できるようにする仕組みの導入も求めた。
 受信契約の対象者を把握することで不払いを減らし、海外に比べて低い徴収率を向上させたい考え。営業経費の削減にもつながるとみている。NHKはテレビがない場合の届け出も求めており、今後、有識者会議で検討する。
★コメント
・山岸久朗 認証済み
NHKという公機関が、私人の引っ越し先の個人情報を得るとか、テレビを購入したことの届け出義務づけなど、プライバシーの権利や、経済活動の自由という、憲法上の人権への公権力の介入であって、許されるべきではないと思います。
   
c*****
そもそもスクランブルさえすればそんな面倒なことはしなくていい。
受信して払うか,受信せず払わないかの自由は保障されるべき。
NHK除外テレビやケーブルテレビの除外配信も認めて受信者のニーズに合わせればいい。
   
swe*****
受信料取るならNHKの処罰規定を設けるべき
NHKが偏向・歪曲放送したなら処罰する
  
ein*****
まずはNHKが時代にあった組織に変わるべきです。
そんなに払って欲しければ、自分自身改革し料金や放送体系の見直しをすべきでしょう。
教育・討論・ニュースなど民間では難しいものだけを公共放送として全世帯からテレビのあるなしに関わらず料金を徴収し放送する。一方、バラエティや音楽など民間でもできる部分は全てスクランブル化し、見たい人が課金すればいい。
   
nab*****
まず法改正してNHKの受信料契約を拒否することができるようにすべきだ。
  
yuu*****
人に厳しく自分に甘く。
人に義務を課すなら、責任を果たせ。
他の有料放送を見てもNHK受信料はぼったくり的に高い。
まず身を切る改革、特に平均年収1000万円越え、
平均でこれだからそれ以上受けっといる者が、本当にその額にふさわしい
仕事をしているのかなど、
こんな届け出なんかより先にその姿勢を示すべきだ。
順番が逆でしょ、という話です。
   
sot*****
無料放送と有料放送とも分割化を進めるべき。
NHKの運営費や人件費などを国民から強制的に搾取するのは
おかしい。
完全民営化して、一部枠を税金で買い取ればいい。
   
そして朝が来る
そもそも、受信料制度などの改革を話し合う場なんだろ?
なんで何十年も前に決められた「古臭い制度を補強する案」を
出してくるんだよ。
頭が悪すぎだろ。
それに公的機関から情報を、
ってそれを外注の集金会社に流すってことだよな。
誰が責任を取るんだよ。最初から責任逃れの仕組みを作ってるじゃないか。
これはいいかげんにしろとしか言えないよ。
情報提供なんてするくらいなら、確定申告で税務署に代行徴収させなよ。
そのほうが確実だし、費用もかからん。
悪評だらけの集金人も不要になる。
   
tos*****
もう完全にテレビ業界として弊害でしかないんじゃないかな?
そんな事すればもっとテレビなんか置かない人は増えるだろうね。
よりテレビ離れがふえるだけで何もいいことなんかない。
実際問題今は面白いものhuluやnetflixなんかで有料でも、
加入する人が多いのだから、加減が難しいのだろうけど、
中身をよくする努力をしたほうがいいと思う。
   
wvw*****
TV設置の届け出義務化だったらTV本体も「NHK対応TV」と「非対応TV」や「NHK受信器」など受信側もしくはTVを購入する側に対応するTVも発売するべきだと思う!お客様or国民?側にも選ぶ権利権限を与える。国から予算貰って国民orお客様からも受信料徴収しといてNHKさんの都合いい様に事を動かしてるとしか思えない。通常サービスは地上波の存続チャンネルにしてBSは元々有料化出来ているのだから有料コンテンツはそこに番組編成したら難しいとか言って渋ってたけれどそうする事で経費とか諸々最小限に抑えられるのではないのかな。実際には細かい事は分からぬが単純に考えた結果これで良いのではないかと思う。
   
NHKは秘密警察か。
 こんな要望をすれば受信料支払い拒否が増大するばかりだ。
 「皆様のNHK」を標榜するなら政権や自民党からの圧力に屈しない体制を築くべきだろう。
 自民党の広報機関に堕した放送のあり方を改めてから物を言ってもらいたい。

★2020年度予算成立 おさえておきたい数字|NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/special/yosan2020    2020/10/16
2020年度予算案で、2020年度の防衛費の歳出は8年連続の増加となり、2019年度の当初予算と比べて559億円多い、過去最大の5兆3133億円となりました。

★NHK、過去最高額「7332億円の収入」に問う受信料の存在意義 2019.07.09
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65728?page=2
国民の不満は静かに広がっている  時任 兼作 プロフィール
受信料についての規定は、法放送の第六十四条で下記のように定められている。
《協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない》
問題は「ただし」以降の部分だ。
「この条文を素直に読むと、
(1)NHKの放送の受信を目的としないもの、
(2)多重放送に限り受信できるものは、受信料が要らないということになる。つまり、NHKの番組を見ようとしていないケースは払わなくてもいいということ。
(2)の多重放送は、テレビ以外の緊急通報や交通情報などの放送を意味しているからだ。
NHKは、この点にはあえて踏み込まずに条文全体を解説する形で、『NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置』した場合は支払ってもらうとし、ラジオなら払わなくていい、としている。
だが、(1)には明らかにパソコン、携帯、カーナビが入る。にもかかわらず、裁判所はこれらも『放送の受信を目的』とする設備だとしたのだ」(前出・総務省関係者)
★世間の目を気にした「減収予測」?
かくして、NHKは7000億円を優に超える事業収入をたたき出したわけだが、その内訳は次の通りだ。
・受信料収入                 7122億円
・副次収入(番組の著作権などの使用料)     78億円
・財務収入(保有する国債の受取利息など)    40億円
・交付金収入(国からの交付金)         35億円
・特別収入(不動産などの売却益)        2億円
このほか雑収入として53億円が計上されており、計7332億円。
他方、2019年度の予算書では、受信料収入を7030億円、副次収入については69億円と低く見積もっているため、収入計は7246億円と縮小する見通しになっている。
「創設来のNHKの財務を辿ってみると、2010年あたりは一時期、例外的に事業収入が落ち込んでいるものの、それを除けば一貫して拡大基調。それがいきなり縮小する見通しというのは、不自然だ。世間の目を気にしているのではないか」
前出の総務省関係者は、そう指摘した。
調べてみると、なるほどリーマンショックの影響が国内に浸透した時期、不況で受信料免除世帯が増えるなどしたため、事業収入も減っている。だが、それはあくまでも一時的なものである。来期の減収は考えにくい。
★総資産は1兆円を超える
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/65728?page=3
★NHKの資料に基づいてその中身を記すと、2018年の局員の平均年収は約1125万円。役員や管理職の報酬はおおよそ下記の通りとされている。
・理事(役員)待遇:1600万円
・局長クラス(幹部管理職50歳前後~):1500万円
・部長クラス(一般管理職40代後半~):1200万円
・課長クラス(一般管理職40歳前後~):1000万円
課長クラスが平均年収よりも低くなっている点は不可思議だが、ともあれかなりの高水準であると言える。
★国民の怒りが、形をとり始めた
ダメ押しとなるのが、多数の関連団体と天下りの問題だ。
NHKは、番組の映像販売などを行う「NHKエンタープライズ」や番組関連の書籍出版などを手がける「NHK出版」をはじめ、いずれもNHKの業務をビジネスソースとした営利企業を12社擁する。加えて、関連の株式会社が4社。さらに、財政的に支える公益法人等を9団体設けており、交響楽団や学校も傘下に収める。
これらの企業・法人には数多くの職員が役員や幹部として天下り、その中枢を押さえているのである。
「こうした仕組みを支えているのは、国民からの受信料と政府の税金、国債の金利と、要するにすべて国民のカネだ」
そう前出の総務省関係者は指弾する。

★よくある質問集
https://www.nhk.or.jp/faq-corner/1nhk/01/01-01-14.html
Q.
なぜ、国際放送に国から交付金が出ているのか
A.
・国境を越えた人や情報の交流が加速し、グローバル化が飛躍的に進んでいます。そうしたなか国際放送は、時事問題や国の重要な政策、国際問題に関する政府の見解、日本の文化などについて正しく外国に伝えることや、海外に住む日本人や日本人旅行者に大規模な事件・事故・災害に関して迅速に伝える役割があり、これらは国益にもなるものです。
・国際放送は、放送法でNHKの本来業務と定められており、受信料で賄われることが原則となっていますが、同時に先に述べたような内容の放送がきちんと行われるよう、総務大臣がNHKに対して、放送事項や放送区域などを指定して国際放送を行うよう要請できることも定められています。
・NHKは、報道機関として、放送の自由と番組編集の自由を最優先に、自主的な編集のもとで国際放送を行っており、総務大臣の「要請」に対しては、その重みを受け止めて、趣旨・内容に応じて判断して放送しています。
・国の要請に応じて行う放送の費用は国が負担するよう放送法で定められており、令和2(2020)年度政府予算案では、交付金はテレビとラジオを合わせて35.9億円となっています。
・なお、国の要請を受けて行われる放送は、NHKが本来業務である国際放送と一体として行うこととされており、NHKの編集権が確保されています。
  組織・理念・経営

★NHK赤字予算へ ♪盗んだお金で純資産8000億ww(お前は尾〇豊か?笑)
1,171 回視聴 2019/01/18 https://youtu.be/kA0wJMupPLU
akkiy 3939k
チャンネル登録者数 920人
2019_1_18(金)上念司×大高未貴×居島一平【虎ノ門ニュース】より

★【教えて!ワタナベさん】電通が赤字!?~NHKはどこへ行く?[桜R1/11/23]
1,014,336 回視聴 2019/11/23 https://youtu.be/m_G96HEMhmQ
SakuraSoTV
チャンネル登録者数 50.2万人
5分間ニュースクッキングとは?
今注目の作家・渡邉哲也氏が、世間を賑わす話題のニュースの本質やポイントを5分で分かり易く解説!
出演:渡邉哲也(経済評論家)
・日本放送協会のインターネット活用業務実施基準の変更案の認可申請の取扱いに関する総務省の基本的考え方についての意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000171.html

★NHKの偏向放送の原因を追究◆足立康史議員◆NHKは共産党の違法政治団体と連携しのている???【国会】NHK予算案審議
15,269 回視聴 2019/04/29 https://youtu.be/iqHiWdfLZ9Q
NHKにスクランブルを
チャンネル登録者数 5680人
国会中継2019年3月19日
足立康史議員の質疑

★♯103 報道特注【質問コーナーでも怒りは収まらない!】
1,923,905 回視聴 2018/04/11 https://youtu.be/ENIY_FIQ5-o
文化人放送局
チャンネル登録者数 35.4万人
3月24日収録
【レギュラー出演者】
生田よしかつ(築地まぐろ仲卸三代目)
足立康史(日本維新の会)
和田政宗(自由民主党)
上念司(経済評論家)
加藤清隆(政治評論家)
【ゲスト】
ケント・ギルバート(カリフォルニア州弁護士)
大高未貴(ジャーナリスト)
【Twitter】
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【関連動画】
♯37 報道特注【上念司SP 財務省の嘘を撃破!景気はもっと良くなる!】生田よしかつ 足立康史 和田政宗 上念司
https://youtu.be/T9GETviRnyo

★NHK予算が当たり前に国会通過。中身をちょっと紹介です。
3,441 回視聴 2019/03/24 https://youtu.be/68tjGbzfuXI
川端しんじ
チャンネル登録者数 8290人
NHKの予算は7000億円です。受信料の使い方や、NHK本体の資産は??
【訂正:累計償却資産について】正しくは「建物償却資産1970億(×万)」いろいろ間違いもありますが、お許しください。
NHKから国民を守る党・公認(目黒区担当)の川端しんじです。
目黒区からNHK集金人の被害が多数発生しています。
訪問されたらその場から「川端しんじ」080-9561-4612までご連絡ください。

★テレビ設置の届け出義務化要望 NHK、未払い者の個人情報も に対する解説 元NHK職員で元国会議員立花孝志2
36,243 回視聴
•2020/10/17
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立花孝志
チャンネル登録者数 45.1万人
弁護士法第72条 条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる)
★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。
NHKから国民を守る党 党首&ホリエモン新党 代表
元国会議員ユーチューバー立花孝志のチャンネルです。
★NHKが反社会的勢力と連携して特殊詐欺をしている証拠記事→
NHK集金で得た個人情報使って窃盗、元社長に有罪判決
https://www.asahi.com/articles/ASN2G5F96N2GOIPE01D.html
懲役3年執行猶予5年
NHK受信料の集金業務を委託されていた会社から契約者情報が漏れて悪用された事件で、契約者情報を共犯者に伝え、キャッシュカードを盗むなどしたとして窃盗罪に問われた元社長の藤井亮佑被告(29)の判決が14日、名古屋地裁であった。岩田澄江裁判官は懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 判決によると、藤井被告は知人の大浦悟被告(21)=同罪で公判中=と共謀し、名古屋市や愛知県春日井市の70~80代の女性3人からキャッシュカード計4枚を窃取。うち3枚を使ってコンビニエンスストアのATMで計249万9千円を引き出した。
 公判で、藤井被告はNHKの受信契約者の中から高齢女性の氏名や住所、金融機関名といった情報を大浦被告に提供していたことが明らかになった。それらの情報を元に、大浦被告が警察官になりすまして被害者方へ行き、キャッシュカードを盗んだとされる。
 岩田裁判官は「犯行は被告の情報提供がなければ生じ得なかった」と指摘。「契約者の信頼を裏切り、委託された業務でのみ使用を許された個人情報を犯罪に利用した」と批判した。一方で、被害者と示談していることなどを挙げ、執行猶予付きの判決とした。
    ◇
 NHKは判決後、「委託先における個人情報の適切な管理について、指導・監督を一層徹底してまいります」とコメントした。
★関連記事
NHKの契約者名簿を基に高齢者からキャッシュカードを盗み、現金を引き出したとして、窃盗罪に問われた愛知県長久手市の無職、大浦悟被告(21)の初公判が20懲役3年執行猶予5年日、名古屋地裁(西沢恵理裁判官)で開かれ、大浦被告は「間違いない」と起訴内容を認めた。
大浦被告と共謀したとして、受信料の集金業務を受託していた会社の社長、藤井亮佑被告(29)も同罪に問われ公判中。
検察側は冒頭陳述で、昨年9月上旬ごろから特殊詐欺の「受け子」として活動していた大浦被告は報酬が少ないと感じ、同月中旬、知人の藤井被告に契約者の情報入手を持ち掛けたほか、窃盗の実行行為も担ったと指摘した。弁護側は争わない姿勢を示した。
起訴状によると、2人は共謀、警察官を装った大浦被告が昨年9月、名古屋市や同県春日井市の70~80代の女性3人の自宅を訪ね、カード計4枚を盗み、現金計約250万円を引き出したとしている。
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トラスト新小岩 
★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、14年前に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。
2015年4月 船橋議会議員選挙で当選
2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。
2017年11月 葛飾区議会議員に当選
2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補
2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。
2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】
ご相談はメールではなく電話でお願い致します。
受信料不払いに関する相談センター 03-3696-0750【代表】朝10時から深夜11時まで毎日営業しています。
ツイッター https://twitter.com/tachibanat
★NHKから国民を守る党のホームページ
http://www.nhkkara.jp/
★ブログ https://profile.ameba.jp/me
NHKからの請求書が来なくなる方法【N国党】→
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★NHKをぶっ壊す!【政見放送】 NHKから国民を守る党【立花 孝志他3名】全国比例区
5,775,598 回視聴 2019/07/10 https://youtu.be/iRi4od_Thus
立花孝志
チャンネル登録者数 45.1万人
弁護士法第72条
条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる)
★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。
NHKから国民を守る党 党首&ホリエモン新党 代表
元国会議員ユーチューバー立花孝志のチャンネルです。

★裁判勝ちました【NHKの請求を裁判所が棄却】訴訟を著しく遅延させる行為と認定1
407,546 回視聴 2019/10/23 https://youtu.be/DcZGJZuHBas
立花孝志
チャンネル登録者数 45.1万人
NHKから国民を守る党のユーチューブチャンネル→
https://www.youtube.com/channel/UCRqV9tIL2RWg7NMb46sBoZw/videos
YouTuber
なまえ 立花孝志
おとし 【52才】
血液型 えーーー 
性別  漢 
生き方 傾奇者(かぶきもの)
性格  ちょっぴりお茶目で甘えん坊(正義感の塊)
UFO→信じてる
【NHKをぶっ壊す!】
2019年10月10日まで国会議員やっていました。

★被告週刊文春 原告立花孝志 裁判経過報告
27,334 回視聴 2020/10/09 https://youtu.be/gqzPQ0B_pQQ
立花孝志
チャンネル登録者数 45.1万人
弁護士法第72条 条文
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
解説
いわゆる非弁行為の禁止について規定している。 本条に違反した者は77条3号の規定により罰せられる。(2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる)
★なお、弁護士法72条違反は、「両罰規定」なので、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定。つまり委託会社の代表者と集金人の両方が犯罪者になるという意味です。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)。

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