2022/1/6付けの朝日デジタルで”商業施設の女性トイレに入ったとして、大阪府警は6日、戸籍上は男性で自覚する性は女性だと説明する40代の施設利用客を建造物侵入容疑で書類送検した。 ”との報道あり。”検察に起訴の判断を委ねる。 ”とのことである。
2つの理由により起訴すべきでないと考える。
①大上段だが、”法なくして罪なし”は法治国家の基本原則だ。男性が女性トイレに入ったら”建造物侵入”であるという法がなければ起訴するのはおかしいが、そのような法はないはず。単に”嫌悪感”だけで人を起訴するのはおかしい。男性が男性トイレに女性が女性トイレに入るのは習慣に過ぎない。
高速道路のパーキングエリアのトイレで女性トイレからあふれた女性が男性用トイレに入ってくることがあるが、これは”建造物侵入”ではないだろう。
②戸籍上男性であっても性的自己認識が女性である人が少なくとも女装していれば、昨今の日本のリベラル化を考えれば、現在の日本人は性の多様性を認めて女性トイレにて受け入れる準備ができていると考える。
私は男性であるが、戸籍上女性であっても男装していれば男性トイレにはいってきてもなんら問題を感じない。
女装する戸籍上男性の人にもいろんな人がいるだろう。”どのくらい女性のように見えるか?”が女性トイレに入っていいか悪いかとの話になれば客観的判断など無理であるし、近ごろ非難されている外見で人を判断するルッキズムそのものだ。
上記に”少なくとも”という言葉を多用したが、これは今の日本のトイレのインフラと現状での日本人の”性の多様性”への受容程度を鑑みて用いた。実際には日本のトイレも性別”X"のものを作っていくべきだろう。私自身は男女のトイレが一つになっていても全然問題ないが、これまでの習慣が今時点ではそこまでは受け入れないと思う。
繰り返す。今回の事件の対者は起訴すべきでない。日本人はすでに今回のような人は受け入れることができる。