日々雑感

「同性婚不受理」合憲の判決 対応は憲法へ修正条項付加で

2020/6/20に大阪地裁で「同性婚不受理」合憲の判決があった。私自身は同性婚は認めるべきとは思うが、憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」の文言を素直に読めば、”現在、同性婚を認めていないことは憲法に反しているかいないか?”との単純な問いに対しては”反してはいない”との結論は致し方ないと思う。

今でも世界中で本人は望んでいないのに、住んでいる村落の意志や親の意向にて結婚を強制されている人が多数存在する。(特に女性。)憲法24条はそんなことをなくそうとした当時では進んだ条項と言える。時代背景にて同性婚を想定していないことを責めても仕方あるまい。

つまりは同性婚を認めるには憲法を変更するしかないと思うのだが、その憲法を変更するのはつまり新しい憲法を作るというのは例えば現憲法の9条の取扱いをどうするかなどの問題が多数吹き出て収集はつかないだろう。

例えば提案される新憲法の内容が「同性婚を認めるかつ自衛隊は国軍とする。」というような内容の場合、その新憲法が国民投票で支持されるのかされないのか全く分からない。

すでに言われていることだが、現在の憲法を新しいものとするよりアメリカのように日本の憲法にも修正条項を付けるというのが一番現実的なように思う。例えば今回問題となっている憲法24条に関して「その趣旨に鑑みて、同性婚も認める。」というような修正条項を付けるのである。これならば国民投票で支持されることはあると思われる。
憲法9条に対する修正条項、憲法24条に対する修正条項を別々に反対か賛成か国民投票にかけ、賛成された条項のみ修正条項を追加するというようなことも可能と思う。

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