法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

裁判所の犯罪 飯塚事件 その6

2023-03-11 16:14:00 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その6               2023年 令和5年3月11日

飯塚事件と公益法人について

飯塚事件で犯人とされ、絞首刑になった事件本人(久間三千年氏)の
第一審福岡地方裁判所 刑事部 平6(わ)第1050号、1157号 
平成11年9月29日 判決文を熟読すると、久間さんが犯人では
無い事は明白である。

1.九州大学医学部医学教室 永田武明教授の死体検案書に於いて、
A田(A子)、B山(B子)の死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から
9時ごろと記載されている。(詳細は飯塚事件 その4)
検案書に虚偽の記載をした場合、3年以下の禁錮、
又は三十万円以下の罰金とされている(刑法第160条)。
よって、検察官、裁判官らが企んだシナリオは全て虚偽事実であり、
久間さんは事件と関係が無い。 

2.警察庁科学警察研究所(以下「科警研」という)の坂井活子技官は
血液型が生来的なAB型であれば、一般的に抗A抗体及び抗B抗体と
反応して凝集する際、AもBも反応(強弱)の違いが出る事は無いとした。
(一審判決 七の5の(二))
これに基づき裁判官らは、犯人はAB型でなくB型であると
決めつけたのである。しかし、反応(強弱)が同じになるとする
文献等は存在しない、久間さんを絞首刑にする為の抗弁である。

AB型の血液について
  ↓
「 A型の遺伝子にもB型の遺伝子にもそれぞれ細かい型があって、
血液型物質(抗原)を多く産する型もあれば少ない型もある。
そもそもA型抗原とB型抗原を厳密に半々にする仕組みはない。
遺伝子の発現量が同じだとしても、作られる酵素の種類が違うので、
抗原を作る酵素活性が同等ではない。  Yahoo知恵袋より」

A型の抗原は、(赤血球1個当たりの抗原数は、8.1×105~11.7×105
「81万~117万」である。)
B型はあまり研究が進んでいないが、
A型同様のバリエーションがあると思われる。
A2(亜型)の抗原は(赤血球1個当たりの抗原数は、
2.4×105~2.9×105「24万~29万」である。)
A2B(B抗原は多いがA抗原は少ない。)

A3(亜型)の抗原は(赤血球1個当たりの抗原数は、7,000である。)
以上から、AB型で抗原数の多いB型、少ないA型であるとすれば、
B型はA型の1.4倍の凝集がある。A2B型であれば、
B型はA型の4倍の凝集がある。A3B型であれば、
B型はA型の167倍の凝集がある。
 坂井活子、笠井賢太郎技官らは、A型とB型の抗原側検査はせず、
血液型判定の根拠となる凝集反応の写真も無く、
実験ノートも技官の私物で退官時に処分した、事件に関係する血液も
一滴も残っていない等と主張しているが、これでは到底、
「鑑定」をしたなどと言えるものではない。
 血液型判定で、人間を一人、絞首刑にしたのであるから、
これは殺人ではなかろうか。
 犯人はAB型であり、久間さんはB型であるので、
久間さんは事件には関係が無い。

ABO式血液型         出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
A型はA型転移酵素をコードする遺伝子を持っており、
この酵素が元になるH物質にN-アセチルガラクトサミンをつけて
A抗原を作るのに対し、B型はB型転移酵素をコードする遺伝子を
持っていてこちらの酵素はガラクトースをつけB抗原を作る。
AB型は両方の遺伝子を持っているためAとB双方の抗原を作るが、
O型はどちらも作れないのでH物質のままになる[15]。
これらの抗原が最初に血液から発見されたために「血液型」という名称を
冠するもので、血液以外にも唾液・精液など、すべての体液にも存在する。
ただし血球などに抗原をつける遺伝子と唾液などの体液に抗原を
つける遺伝子は別系統(後述)なので、1/4の人は後者の遺伝子が
働かない非分泌型という血液以外の体液に抗原が出ない
(もしくは微量で検出されない)体質である。
ABO式血液型を決定する抗原を作る遺伝子は第9染色体に存在し、
通常のA型とB型の遺伝子では両方355個分(厳密には最後が終止コドンなので354個分)の
アミノ酸のデータでそれぞれA抗原とB抗原の転移酵素を作り、
これでH抗原を作った後追加の糖をつけるが、A型とB型では
中~後半部に7か所(99・176・219・235・266・268・310番目)
作られるアミノ酸が違うものがあり、この違いでA酵素はN-アセチルガラクトサミン、
B酵素はガラクトースがそれぞれH抗原につけられ、
これがA抗原とB抗原の違いになっている。O型の遺伝子の場合は、
AやBの遺伝子の後半部分が機能しておらず途中で終止コドンになって、
通常のO型では87番目のアミノ酸用の塩基配列が1つ抜けているので
以後がずれ、118個分(厳密には最後は終止コドンなので117個分)の
アミノ酸のデータで酵素を作るため追加の糖が付けられなくなっている[16]。
 

ABO式血液型の亜型分類
ABO型の各型の凝集力の違いなどを元にさらに下の亜型がある。
検査については亜型検査を参照。
血液型の亜型はA2が最初の発見になり、通常のA型はフジマメ科の
植物ドリコス・ビフローラスからとれるレクチンで凝集が起きる(B型・O型は凝集しない)が、
A型であるにもかかわらずこれに反応しないものがあったことで発見された。
このA2は酵素反応してないH物質が多く、このためドリコスレクチンに反応しなかった。
原因はA2の遺伝子はABO血液型物質を作る354番目のアミノ酸の
塩基配列が1つ抜けたため、次が終止コドンにならずにA1(通常のA)より長くなり、
376個分のアミノ酸のデータで酵素を作るためこのような違いが起こっていた。
なお後に判明した他の亜型の場合もA3は291番目のアミノ酸(塩基では871番目)、
AXは216番目のアミノ酸(塩基では646番目)、B3は352番目のアミノ酸(塩基では1054番目)に
こうした違いが起きていた[66]。
基本的に型が同じなら抗原は同じもの(量が異なるのみ)なので亜型が
違っても通常はその型の赤血球製剤で問題ない[67]し、
反応する場合も低温でのみ反応する寒冷凝集素の場合は実害がないため
そのまま輸血可能だが、まれに37℃反応性のその型の抗体
(A型なら抗A1抗体、B型なら抗B抗体)を持っている場合は
「O型」の赤血球製剤(A抗原・B抗原を持たない)を使用する。
いずれの場合も血漿・血小板剤はその型のもので問題ない[68]。
A型の亜型[編集]
A1
普通のA型。A型の人のうち約80%を占める。
(赤血球1個当たりの抗原数8.1×105〜11.7×105)[67]
Aint
A1よりも弱くA2よりも強い。
A2
弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数2.4×105〜2.9×105)
このあたりからO型に間違えられやすくなる[67]。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、被凝集価測定
、転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定、
そのほかA1に対する抗体を持つものものが時々いる[69]ため、
A型血球との間接抗グロブリン試験などでも調べる。
A3
かなり弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数7000)
オモテ試験で部分凝集となるのが特徴。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、被凝集価測定、
転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
その他A型とO型の血液キメラやモザイクとの鑑別のため、
混合赤血球の分離も。
これ以外にほとんどがA1に対する抗体を持つという性質を持つ[69]。
Ax
A3よりさらに弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数1400〜10300)
AでありながらAに対する抗体を持ち、あるはずの転移酵素や型物質がない。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、吸着解離試験、
転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
Am
Axよりさらに弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数1200)
Aでありながらオモテ試験で凝集せずOと判定される。しかし転移酵素や型物質は存在する。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、吸着解離試験、転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
Ael
ものすごく弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数700)
「el」はelution(溶離・溶出)の略。吸着解離試験の検査以外ではA型と判断できない。
Aend
ものすごく弱いA型。特定の抗原が存在しないか、ごくわずかしか存在しない。


3.事件当時は、久間さんが仮に複数のDNA鑑定法に於いて、
犯人の型と一致したとしても久間さんを犯人として決定付けすることはできない。
逆に一つのDNA鑑定法に於いて「不一致」という結論が出されれば、
久間さんは事件とは関係が無い事が確定されるのである。
 久間さんが絞首刑になる前の第一審で、既に判決文にて2つの鑑定法により、
犯人では無い事が証明されているのである。

(1)1つは、帝京大学医学部法医学教授 石山昱夫教授による
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法に於いて、
A田でもB山でも事件本人(久間三千年氏)でもない、mt333DNA
 Kpnl-/Rsal-がA田の膣周辺から検出されており、
これが犯人のDNA型である。(一審判決 七の4の(二)の(2)と(3))
 ミトコンドリアDNA鑑定法については、「(一審判決 七の5の(一) )」より

そして、A田の膣周辺付着物からB山に一致するmt333DNA及びHLA-DQB遺伝子が
検出されたという石山鑑定の結果を併せ考慮すると、
残るA型ないしAB型の血液については、B山由来のA型の血液であると
認めるのが相当である。これは、B山にいたずらをした犯人が、
その後でA田にもいたずらをした結果、B山の血液をA田の陰部に
付着させたことによるものと推認される。
しかし、右検査結果から犯人が1人であることまでは認められない。
「二審判決 第3の六の6の(2)」及び「再審申請一審 第3の3の(2)のイの(イ)のC」等にても、
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法mt333DNAは、証拠認定されている。

(2)1つは、科警研の坂井活子、笠井賢太郎技官らが鑑定した、
HLADQα型鑑定である。資料(1)ないし資料(5)全てから、
犯人の血液が混入している事が認定されているのであるから
(一審判決 七の3の(二)の(3))HLADQα型鑑定からも、
資料(1)ないし資料(5)全てからDNAが検出されるものであるが、
資料(2)(A田の膣内容物)、資料(3)(A田の膣周辺付着物)からは、
1.3-3型(α2-α3型)が検出されていない(一審判決 七の3の(二))
全てから検出されている型は3-3型である。
 よって、犯人のHLADQα型は、3-3型(α3-α3型)である。

久間さんは1.3-3型(α2-α3型)であり、犯人ではない。

なお、裁判官らはHLADQα型鑑定には、多くのDNA量を
必要とするとしているが、A田、B山は下記の通り多量の出血があった。
血液には、赤血球1千立方ミリメートル中に450万~500万個とされ、
白血球は1千立方ミリメートル中に5千~7千個とされており、
白血球は赤血球よりはるかに少ないが、白血球にあるDNAはPCRにより
人工的に多量に増やすことができる為、HLADQα型鑑定には、全く支障はない。
血液があれば、白血球が存在しないことはあり得ず、その中の
5千~7千個の白血球の全てが壊れるなどと言う事は更にあり得ない。

(一審判決一の5の(一)ないし(三))より
5 そして、死体解剖の結果、
(一) A田及びB山の死因は、頸部圧迫、それも扼頸(手による圧迫)による窒息であり、
他殺であること
(二) A田の着ていたジャンパー表面には、両袖及び前面に血痕が
多数付着していること(なお、後に鑑定した結果、ジャンパーに付着していた
血痕はO型と判明した。)、A田の鼻孔からは血液が漏れ、
その一部は右側を帯状に上方に伸び、
右眼内裂部に達し、乾燥していること、
頬、鼻、口周囲に血液が接着状に付着していること、
A田の膣内から血液が漏出し、小陰唇のほぼ全域と、
大陰唇下部及び肛門部にかけて
ほぼ対称的に付着し、乾いていること、
処女膜の2か所に新しい裂創と膣前壁に出血があり、
指の爪が挿入されたのであろうと推測されること、
A田の血液型がO型であること
(三) B山の膣内から血液が漏れ、大陰唇から肛門部にかけて
血液がほぼ対称的に付着し、一部は上方に帯状に伸び、
乾燥していること、会陰部に小裂創があり、
処女膜と膣前壁部が損傷していること、幼児の小陰唇部周囲には
表皮剥離を与えず侵入し、内部のみ損傷できるものとして、
恐らく指と爪が挿入されたと推測されること
B山の血液型がA型であること


4.弁護士らの主張  福岡地方裁判所平成21年(た)第11号 2009年
(再審請求 一審第3の3の(2)のイの(ア))
(1)
イ 血液型鑑定について
(ア) 本田鑑定書等の内容
 弁護人が新証拠として提出した本田鑑定書等は、酒井・笠井鑑定の血液型鑑定について、
種々の指摘をしてその信用性に疑問を呈しているが、その主な内容は、次のとおりである。
a 血液凝集反応はあくまで定性試験であって定量試験ではないから、
酒井・笠井鑑定が血液凝集反応の強弱を血液型判定に持ち込んだことは完全に誤っている。
b 酒井・笠井鑑定には、血液型判定の判断の根拠となる写真が添付されておらず、
検査結果に客観性が保証されていない。
c 資料(2)及び資料(3)には被害者B山のMCT118型のいずれのバンドも
増幅されていないから、被害者B山の血液が資料(2)及び資料(3)に混合していた
可能性は完全に否定される。また、資料(1)ないし(5)が混合資料であるとしても、
資料(2)ないし資料(5)に共通している第三者の型はAB型しかない。したがって、
すべての血液型検査の結果を矛盾なく説明できる犯人の血液型は、
犯人が1人であるとすれば、AB型である(ただし、本田教授は、
当審における証人尋問においては、後記eのように、資料(2)ないし(5)に
ついての検査結果は採用できないとした上で、資料(1)からは、
犯人の血液型はAB型だと思うと述べている。)。
d 被害者両名と犯人との血液の混合比については、
複数の資料で血液型検査とDNA型検査の結果に大きな矛盾がある。
すなわち、資料(1)について、抗B抗体に強い反応を示していたことが
正しいとすると、被害者B山にないB抗原を有する血液が被害者B山の
血液を凌駕するレベルで多量に混合していたことになるが、
MCT118型に関しては、被害者B山の型以上に被害者両名以外の型が
濃いバンドとして増幅されているという結果は得られておらず、
また、資料(3)についても、同様に、血液型検査とDNA型検査の間に
明らかな矛盾がある。
 なお、血液型検査に比べて、DNA型検査の方が資料を多く必要とするとか、
検査の鋭敏さにおいて劣るなどということはあり得ず、むしろ、
後者の方が資料は微量で済み、かつ鋭敏である。したがって、
血液型が検出された混合資料についてDNA型が検出されないことはあり得ない。
e 資料(2)ないし資料(5)については、木綿糸ではなく、
非特異的に抗体を吸収してしまう脱脂綿が使用されているが、
コントロールが置かれていないから、資料(2)ないし資料(5)に
ついての血液型検査の結果は信頼できない。
(2)上記(1)に対する裁判官らの判示
(再審請求一審 第3の3の(2)のイの(イ))にて記載されている。

(3)上記(1)dに対する裁判官らの判示は、
  上記(2)の(イ)のdに記載されているが、
  およそ考えられない内容であり、全て承知した上での
  判示であろう。資料(1)、血液型(ABO式)判定で、
  一つの血液量内において、坂井活子、笠井賢太郎技官らが
  行った鑑定で犯人であると決めつけたB型が、
  被害者B山(A型)より血液凝集反応が強いと
  結論を出したのである。要するに、赤血球に比例して
  白血球も存在するのであるから、犯人の方が被害者B山より
  白血球が多く含まれているという事である。
  ゆえに、MCT118型123塩基ラダーマーカーによるDNA型の
  バンドも犯人の方が、B山より濃くなるのは当たり前である。
  ところが、逆の現象が出るという事は、血液型鑑定の際、
  本件事件に関係のない人物のB型抗原を、故意に加えたものであるとしか、
  考えられない。場合によっては、全てのB型は作為によるものであるかもしれない。

5.資料(2)(A田の膣内容物)にも、資料(3)(A田の膣周辺付着物)にも、
被害者B山のMCT118型123塩基ラダーマーカーによるDNA18-25型が
バンドに増幅されていない。
よって、被害者B山の血液が資料(2)及び資料(3)に混在していた可能性は
完全に否定される。
 故に、資料(2)(A田の膣内容物)から検出された血液型の
O型、A型、B型は、O型はA田のものであるから犯人の血液型はAB型である。
 ところが、一審、二審裁判官らは、A型、B型の血液凝集反応の違いと、
帝京大学医学部法医学部教授 石山昱夫教授による、
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法に於いて、
資料(3)(A田の膣周辺付着物)にB山のDNAが検出された事により、
資料(2)(A田の膣内容物)にもB山の血液が混入していたと想像の基に、
資料(2)のO型、A型、B型は、 O型はA田のもの、A型はB山のもの、
B型は犯人のものとし、B型である事件本人(久間三千年氏)を
犯人として、絞首刑にしたのである。

 最高裁判所 再審申請 平成30年(し)第76号 特別抗告事件 
令和3年4月21日第1小法廷決定では、石山昱夫教授のミトコンドリアDNA鑑定は、
証拠として採用されなかった。採用されていれば、久間さんは無罪である。
(飯塚事件 その1 参照)

 血液凝集反応は前記の通りであるが、
ミトコンドリアDNA鑑定が証拠採用されても、されなくとも、
全く出鱈目な裁判である。
 事件本人(久間三千年氏)は、事件に無関係である。


6.飯塚事件は刑事事件であるが、民事事件に於いても裁判所が判決するまでの
 手法は同じである。
 裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が第一審から
統治しており、その内容の如何に関わらず、真実をいかようにも曲げて、
まず判決ありきであるので、その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、
その出鱈目さが良く判る内容となっている。

  最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちがいかようにも
変えられると思い込んであるのが、現状である。
 刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、
微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日まで30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
 既に取り返しのできない状態であるが、一刻も早く、
最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。

 私は、齢70を超え、初めて経験した裁判であるが、以下の通りである。

事件1.平成31年(ワ)第75号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
    令和元年(ワ)第158号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件2.令和2年(ワ)第334号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件

 事件1.
①公益法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の代表者 
代表理事と専務理事(以下「2名の理事」という)が、
山梨県南アルプス市の事業を宅建協会の理事会の承認も得ず、
宅建協会の名義にて、南アルプス市と業務契約し、
その事業を2名の理事が所属する民法上の組合である
「協力会」の会員11名にて、事業を行ない、利益をいわゆる「横領」した事件である。

②上記①と同様、上記2名の理事は、南アルプス市から宅建協会に
依頼があった事業を、宅建協会の理事23名にて設立した、
一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)と
契約させ、やはり2名の理事が所属している協力会にて事業をさせ、
利益を得たものであるが、南アルプス市とサポートセンター及びサポートセンターと
協力会との契約につき、サポートセンターの理事会の承認を得ていない。
 サポートセンターの代表者 代表理事は、南アルプス市及び協力会との契約は、
理事会にて承認を得ていないと、裁判に於いて四度も証言しているにも係わらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、「理事会にて承認を得た」等と、
証人の証言とは真逆の判示により判決をなした。又、判決日より何日も前に、
園田稔裁判官の判決文が、被告側に伝わっていたことも判明している。
 園田稔裁判官は、協力会の規約も捏造され「法人格なき社団」などと
偽った事実である事も、十二分に承知した上で、その規約を証拠として採用したのである。

③本協会にて契約社員との労働契約に際し、賞与は支給しないと理事会にて
決議しているにもかかわらず、代表者 代表理事らは何年にも渡って、これを支給した。
 この行為は、一般社団法人法、労働基準法、労働契約法などに違反する、
重大な違法行為であり、これまでの多くの判例にも大きく違反が合致するにもかかわらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、何ら問題は無いとした。

事件2.
①旧宅建協会の専務理事が、旧旅費規程に基づかず、「東京に前泊した」とし、
宿泊料金の名目で、金18,000円を横領した事件を提起した。
本人が理事会で認めているにも係わらず、甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
被告が宿泊した事実、また、理由の裏付け等の証拠が一切無いにも係わらず、
一般社団法人法に違反する判決をなした。

②宅建協会の理事候補者選出につき。理事候補者に立候補する資格として、
「毎年の会費を納入するとした日時に遅延した者は立候補者になれない。」として
選挙立候補者から除き、選挙を行なった。これは慣例に違反する行為である。
 のぞかれた会員により裁判を提起され、その裁判に掛かった費用を宅建協会より
支払わせた。その個人的な費用を損害として宅建協会に取り戻すべく、
裁判を提起したものであるが、甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
原告も被告も主張していない事実を勝手に主張し、この主張によって判決したのである。

 事件2.については既に一審から最高裁までの準備書面等と判決文を掲載済みである。
 事件1.については、一審の準備書面が掲載していないので、順次掲載の予定である。

 最高裁判所の裁判官らには、正義も法の番人としてのプライドも、微塵も無い事が
 本当によく理解できた。
 暴力団より、秩序だった統制のとれた組織であると思われる。
 また、公益法人は、公務員の天下り先であり、政治献金等も関係していると
 考えられる。

以上


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