憲法第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日米安全保障条約第5条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
憲法第98条第一項では、憲法は国の最高法規なので「これに反する国際法規は無効」とも取れますが、第二項には「国際法規を誠実に遵守する必要が有る」とされています。
安保条約では「自国の憲法に従って」と書いてある事から、必ずしも「憲法が国際条約の上位にある」とは言えない事を示唆しています。それは、(世界標準で)「自国の憲法が最上位」とは限らないので、明記したと考えられます。
日本の法体系で最も上位なのが「憲法」なのか、或いは「国際法規」なのかは判りませんが、「遵守」は「守り従う事」なので、「尊守」とは違い自分の意志に関係なく強制されると言えます。また、「締結済みの国際法規が憲法に違反している場合」の記述は憲法には有りません。
「上位法」で規定されていない法規を「下位法」が上書きしている場合は、「下位法」が優先されます。例えば、上位法で「人を殺した場合は殺人罪で死刑」とされていても、下位法で「正当防衛によって人を殺した場合は無罪」とか「死刑によって人を殺した場合は殺人罪にはならない」などと上書きされていた場合は、「上位法の文面」に反し「下位法」が優先されます。これは「上位法の趣旨」には反していないからです。
憲法と安保条約は「互いに上書きしていない」事から、互いに自らを「上位法」としています。しかし、「趣旨に反しないように」との趣旨が書かれている事から、互いに自らを「下位法」である事も認めています。
国際法上は「固有の領土」なる地域が存在しない事は明らかですが、日本の憲法を含む法律でも規定はされていないようです。一方、「施政下にある領域」は様々存在し、国際法上も通用するようです。
現在「日本の固有の領土」とされる地域の内、日本の施政下に無い領域は「北方4島と竹島」と「米軍専用基地」および「外国大使館・領事館」等です。つまり、「施政下に無い領域」が敵の軍事攻撃を受けても「安保条約の対象外」となります。
その事態では、領土である事から憲法に従い日本は独自に自衛行動を取れると同時に、施政下に無い領域なので日本は手出し無用となります。これは、上記の「(行政に於いては)下位法が上位法に優先する」との判断が出来ない法法体系である事から来ています。
∴ 日本国憲法と日米安全保障条約は一体であるが、矛盾している。
(諸説あり)
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日米安全保障条約第5条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
憲法第98条第一項では、憲法は国の最高法規なので「これに反する国際法規は無効」とも取れますが、第二項には「国際法規を誠実に遵守する必要が有る」とされています。
安保条約では「自国の憲法に従って」と書いてある事から、必ずしも「憲法が国際条約の上位にある」とは言えない事を示唆しています。それは、(世界標準で)「自国の憲法が最上位」とは限らないので、明記したと考えられます。
日本の法体系で最も上位なのが「憲法」なのか、或いは「国際法規」なのかは判りませんが、「遵守」は「守り従う事」なので、「尊守」とは違い自分の意志に関係なく強制されると言えます。また、「締結済みの国際法規が憲法に違反している場合」の記述は憲法には有りません。
「上位法」で規定されていない法規を「下位法」が上書きしている場合は、「下位法」が優先されます。例えば、上位法で「人を殺した場合は殺人罪で死刑」とされていても、下位法で「正当防衛によって人を殺した場合は無罪」とか「死刑によって人を殺した場合は殺人罪にはならない」などと上書きされていた場合は、「上位法の文面」に反し「下位法」が優先されます。これは「上位法の趣旨」には反していないからです。
憲法と安保条約は「互いに上書きしていない」事から、互いに自らを「上位法」としています。しかし、「趣旨に反しないように」との趣旨が書かれている事から、互いに自らを「下位法」である事も認めています。
国際法上は「固有の領土」なる地域が存在しない事は明らかですが、日本の憲法を含む法律でも規定はされていないようです。一方、「施政下にある領域」は様々存在し、国際法上も通用するようです。
現在「日本の固有の領土」とされる地域の内、日本の施政下に無い領域は「北方4島と竹島」と「米軍専用基地」および「外国大使館・領事館」等です。つまり、「施政下に無い領域」が敵の軍事攻撃を受けても「安保条約の対象外」となります。
その事態では、領土である事から憲法に従い日本は独自に自衛行動を取れると同時に、施政下に無い領域なので日本は手出し無用となります。これは、上記の「(行政に於いては)下位法が上位法に優先する」との判断が出来ない法法体系である事から来ています。
∴ 日本国憲法と日米安全保障条約は一体であるが、矛盾している。
(諸説あり)
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