憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
宗教法人系私学が「宗教に関係なく学生を受け入れている」事を理由に宗教性を否定し、私学助成金の支出が合憲となるなら、神社仏閣等の宗教施設が「宗教に関係なく一般人や観光客が参拝出来る」事を理由に宗教性を否定し、公金助成を受ける事も合憲と言えます。
これに対し「参拝自体が宗教的行為」と言うならば、大相撲と神事は不可分で、取り組みも含めて「宗教的行為」と言えます。しかし、相撲協会へ「財団法人への補助金」として公金が支出されています。
「学校教育法」や「私立学校法」に於ける「公の支配」は、当然守るべき消防法や建築基準法など「公の規制・管理下」に在る事を意味するのではなく、教育方針等の「運営・管理が公の支配に属しない教育事業」に対する私学助成金等の支出を禁じています。
「公の支配」とは、教科書や教員等が日本国民によってのみ選定できる事であり、外国勢力が教員や教科書を選定できる専門学校や朝鮮学校等の「非一条校」に対する公金の支出は憲法違反になります。
学校教育法第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
学校教育法第135条第1項
専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。
注)「非一条校」は「・・高等学校」や「・・大学」を使用する事は禁止されていますが、「・・高級学校」や「・・大学校」は使用可能です。
宗教法人として認可されている神社仏閣が「宗教的行為」を理由に公金の支出が禁止されるのならば、「一条校」として認可されている学校が、文部省が認可していない教材を使用し「民族教育」や「宗教教育」が行われている場合は、公金を支出する事は憲法違反と言えます。
多くの宗教法人系学校や韓国学校は、独自の教材を使って「民族教育」や「宗教教育」が行われているので、公金の支出は憲法違反と言えます。
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