オメガねこ

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「戦力の不保持」 と 「国際法規の遵守」 Ⅱ

2020年07月26日 | 法律
 【ネタ切れに付き、過去記事の「編集・加筆」です。】

 数年前、ジョセフ・カナタチ国連特別報告者が日本政府に対して「テロ等準備罪の人権上の疑念に関する質問状に答える義務がある」と要求しました。

 国連特別報告者 : 国連人権理事会から任命され、特定の国における人権状況や主題別の人権状況について調査・監視・報告・勧告を行う専門家。但し、この特定の国には日本国は含まれていませんが、ジョセフ・カナタチ氏は主題別の「プライバシー権」に関する特別報告者として任命されています。

  国連憲章 第1章(目的及び原則)
 第2条第7項 :この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。

  国連憲章 第7章(平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動)
 第45条 :国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。・・・

 国連憲章第2条第7項に書かれているように、国連には「テロ等準備罪」に対して干渉する権限は有りません。当然ながら、特別報告者にも各国の司法・立法・行政権に干渉する権利は認められていません。

 ジョセフ・カナタチ氏が出来る事は「プライバシー権」に関する調査・監視・報告・勧告する事であり、これは実際に「プライバシー権」が侵害されている場合に限り勧告できます。

 当然、権利侵害の恐れがあると言う事だけでは、勧告は出来ません。どの法律でも、その運用によって有害にも無害にもなります。実際に「法の運用に問題がある場合」に限り、勧告は有効になります。

 それよりも問題なのは、国連憲章第7章第45条に書かれている「国内空軍割当部隊の保持義務」に日本は違反している事です。日本政府はこの事に関して「国民」にも「国連」にも説明する義務が有ります。

 日本の国連加盟が有効ならば、憲法9条第2項の「戦力の不保持」は国際法(国連憲章)違反になりるので、速やかに改定する必要があります。

 或いは、憲法98条第2項「条約及び確立された国際法規の遵守」に違反している事から、日本は憲法9条を維持する為には、国連を脱退しなくてはなりません。

 「国連憲章」と「日本国憲法」は並立できないうえに、憲法前文にある様に日本が世界を信頼していても、国連憲章には「敵国条項」があることから世界は日本を信頼していないことは明らかです。




コメントを投稿