6月の勉強会は南口龍一先生による「一人でもできる日教組撃退法」のお話。
自ら教鞭をとっておられる、現場での実践報告であったので納得のお話であった。
最初に確認しておくがーー教員の方々も当然憲法で保障された思想信条の自由があって国旗国歌に否定の意見も尊重されるべきであるーー今回のテーマは学校教育において特定のイデオロギーにもとづいて たとえば卒業式で不起立での国歌斉唱や学生に対しての指導が行われることに対して、先生の体験(孤軍奮闘)を伺った。
平成11年に「国旗及び国歌に関する法律」が施行され、また昨年「改正教育基本法」が施行された。これらの法律を素直に読めば例えば卒業式で国旗と校旗を正面壇上に掲げ、また音楽教員による君が代のピアノ伴奏が当然の姿である。
いままで法律の一部「つまみ食い」をしている一部の左巻き教員にかきまぜられてきたような気がする。
憲法でも 19条 で思想及び良心の自由
11条 で基本的人権・権利について 定められている。 しかし
12条 で自由と権利はの乱用の禁止・公共の福祉の責任
13条 で国民の権利は公共の福祉に反しない限り・・・
など バランスをとってある。 同様に教育基本法、子供の権利条約もしかり。
常軌を逸した教育者に対しては、私たちはもっと法律を知ってこれに対抗する
必要を学んだ。
自ら教鞭をとっておられる、現場での実践報告であったので納得のお話であった。
最初に確認しておくがーー教員の方々も当然憲法で保障された思想信条の自由があって国旗国歌に否定の意見も尊重されるべきであるーー今回のテーマは学校教育において特定のイデオロギーにもとづいて たとえば卒業式で不起立での国歌斉唱や学生に対しての指導が行われることに対して、先生の体験(孤軍奮闘)を伺った。
平成11年に「国旗及び国歌に関する法律」が施行され、また昨年「改正教育基本法」が施行された。これらの法律を素直に読めば例えば卒業式で国旗と校旗を正面壇上に掲げ、また音楽教員による君が代のピアノ伴奏が当然の姿である。
いままで法律の一部「つまみ食い」をしている一部の左巻き教員にかきまぜられてきたような気がする。
憲法でも 19条 で思想及び良心の自由
11条 で基本的人権・権利について 定められている。 しかし
12条 で自由と権利はの乱用の禁止・公共の福祉の責任
13条 で国民の権利は公共の福祉に反しない限り・・・
など バランスをとってある。 同様に教育基本法、子供の権利条約もしかり。
常軌を逸した教育者に対しては、私たちはもっと法律を知ってこれに対抗する
必要を学んだ。