ウェブサイトには、取扱業務として掲載はしていませんが、ペット法務なども承ります。
ペット法務と言っても、いまいちピンとこないかもしれないので、具体的なケースを幾つかご紹介します。
まずは、ペットショップやトリミングサロン等…動物を扱う業種で事業を営む際には、
その事業所を管轄する都道府県知事へ登録申請をして、許可を得る必要があります。
その申請を、行政書士が代行させて頂きます。
また、人間に危害を加える可能性のある動物(特定動物)を飼育する場合には、
動物種ごと・飼育施設ごとに、飼養する為に必要な許可・登録をする必要があります。
その際の許可申請を行政書士が代行させて頂きます。
我が家には、生後40日目からずっと一緒に暮らしている、パグ犬・ピノ子(11歳・♀)がいます。
バカ親…いや、愛犬家で御座います。
ペットと言うよりは、大切な家族の一員ですよね。
ご依頼を頂いた際には、愛犬家の皆さまの気持ちに立って、心を込めて業務を遂行致します。