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二刀流Blog
~SINCE 2004.12~

オーナー自らが住宅宿泊管理業者になれる?

2024年12月23日 | weblog

民泊新法(住宅宿泊事業法)に於ける民泊で、家主不在型、届出住宅の居室数が5部屋を超える場合には、
住宅宿泊管理業者に管理を委託する義務があります。
通常は、住宅宿泊管理業者と委託契約をして管理して貰う形が多いですが、
オーナー自らが住宅宿泊管理業者になる方法について書いてみました。
↓こちら
民泊申請 | かばしま行政書士事務所


【プロドラマー×行政書士 二刀流物語】行政書士試験170点台の壁を突破して、ようやく変わった11月の景色 : 沢木 優 : 連載記事 : [ Spinart(スピナート) ]

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