民泊新法(住宅宿泊事業法)に於ける民泊で、家主不在型、届出住宅の居室数が5部屋を超える場合には、
住宅宿泊管理業者に管理を委託する義務があります。
通常は、住宅宿泊管理業者と委託契約をして管理して貰う形が多いですが、
オーナー自らが住宅宿泊管理業者になる方法について書いてみました。
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