葉加瀬太郎、アルバム『SONGBOOK』が第36回 日本ゴールドディスク大賞 クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞
3/14(月) 11:00配信
葉加瀬太郎
葉加瀬太郎が、2021年ソロデビュー25周年の年にリリースしたアルバム『SONGBOOK』が、第36回 日本ゴールドディスク大賞クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
コロナ禍においても音楽で出来ることを続けたいという意思のもと、スタッフ、ツアーバンドメンバーと共に新曲制作、コンサート活動を継続してきた葉加瀬が2021年8月18日にリリースしたアルバム『SONGBOOK』は、そのツアーバンドメンバー9人でスタジオに入り、”情熱大陸”、”エトピリカ”、”To Love You More”、”Another Sky”等、ソロデビューから今に繋がる自身のヒット曲の数々、さらにはテレビ朝日系『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』テーマソング”博士ちゃん”をはじめ、ソロデビュー25周年の先、未来へと向かう葉加瀬のストーリーとなる新曲もレコーディングし、作り上げられた。まるでコンサート会場の熱気をそのまま家に持ち帰ったかのような、ヒット曲満載の新たなスタジオアルバムとなっている。
コロナ禍においても音楽で出来ることを続けたいという意思のもと、スタッフ、ツアーバンドメンバーと共に新曲制作、コンサート活動を継続してきた葉加瀬が2021年8月18日にリリースしたアルバム『SONGBOOK』は、そのツアーバンドメンバー9人でスタジオに入り、”情熱大陸”、”エトピリカ”、”To Love You More”、”Another Sky”等、ソロデビューから今に繋がる自身のヒット曲の数々、さらにはテレビ朝日系『サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん』テーマソング”博士ちゃん”をはじめ、ソロデビュー25周年の先、未来へと向かう葉加瀬のストーリーとなる新曲もレコーディングし、作り上げられた。まるでコンサート会場の熱気をそのまま家に持ち帰ったかのような、ヒット曲満載の新たなスタジオアルバムとなっている。
アルバムジャケットには葉加瀬本人がTwitterを介して出会った無名の美大生、日吉拓哉に書き下ろしを依頼。2月7日に放送された『激レアさんを連れてきた。』
原子爆弾を ひとつ
ポケットに 入れて
新宿を 歩いたら
紀伊国屋の辺りで爆発して
紀伊国屋が ぶっ飛んだ
ワイワイ 原子爆弾は怖いな
原子爆弾を ひとつ
ポケットに 入れて
池袋を 歩いたら
西武デパートの辺りで爆発して
西武デパートが ぶっ飛んだ
ワイワイ 原子爆弾は怖いな
ポケットに 入れて
新宿を 歩いたら
紀伊国屋の辺りで爆発して
紀伊国屋が ぶっ飛んだ
ワイワイ 原子爆弾は怖いな
原子爆弾を ひとつ
ポケットに 入れて
池袋を 歩いたら
西武デパートの辺りで爆発して
西武デパートが ぶっ飛んだ
ワイワイ 原子爆弾は怖いな
ホワイトデーのお返しに女性が「3倍返し」を要求 法的問題は?
3/14(月) 6:10配信
895コメント895件
気持ちを込めてお返ししたいホワイトデーだが…
3月14日は、ホワイトデーです。2月14日のバレンタインデーのお返しに、男性から女性へプレゼントを贈る日とされていますが、チョコレートの3倍の値段や価値があるプレゼントを贈る「3倍返し」という考えが残っているようです。景気のよいバブル経済期に広がった考えのようですが、義理チョコでこの考えのお返しを求められると、男性の中には「つらい」と思う人もいるのではないでしょうか。ホワイトデーのお返しで「3倍返し」を求めることは、法的にはどのような位置付けになるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 マシュマロ、マカロンをホワイトデーのお返しにする意味
同等でも3倍でもお返しの法的義務なし
Q.義理チョコを含め、バレンタインデーに男性が女性からチョコレートをもらうことは、法的にはどのように定義されるのでしょうか。 牧野さん「バレンタインデーに男性が女性からチョコレートをもらうことは、当事者の一方(女性)が、財産(チョコレート)を無償で相手方(男性)に与えることを提示し、男性がそれを受け取ることについて、合意するものです。これは、民法上の『贈与契約』にあたります」
Q.「ホワイトデーのお返しは3倍返し」を要求するのは、過剰に金銭や価値のある物を要求しているように思います。法的に問題はないのでしょうか。 牧野さん「男性がチョコレートをもらうことは、先述したように『贈与契約』にあたります。贈与は、財産(チョコレート)を無償で女性から男性へ与えた時点で法的な効力は終了します。そのため、チョコレートをもらった男性側に、お返しをしなければならない法的義務は発生しません。 つまり、女性から『3倍返し』を要求されて、過剰に金銭や価値のある物をお返しする法的義務はありません」
Q.逆に、男性からのお返しのプレゼントが、女性が男性に贈ったチョコレートよりも、金額や価値が明らかに低いと分かる物であった場合、法的に問題はないのでしょうか。 牧野さん「女性から男性にチョコレートを贈ることは贈与ですが、逆に、男性から女性にお返しをすることも贈与になります。また、贈与において、幾らでお返ししなければならないという法的な義務はありません。そのため、お返しのプレゼントが、女性が男性に贈ったチョコレートよりも、金額や価値の上で明らかに低いと分かる物であっても、法的に問題はありません」
Q.義理チョコも含め、バレンタインデーに女性からチョコレートをもらってもお返しをしない場合、法的に問題はないのでしょうか。 牧野さん「これまでと同様の説明になりますが、贈与になりますので、チョコレートをもらった男性が女性にお返しをしなければならない法的義務は、そもそも発生しません。しかし、法的に強制されるわけではありませんが、プレゼントをもらったのに何もしないというのは、いかがなものかと思います。道義的な義務は、もちろんあります」
Q.つまり、チョコに限らず、人から物を贈られたとき、お返しをしなくても法的には何ら問題にはならないということでしょうか。 牧野さん「こちらも確かに、法的にお返しを強制されるわけではありません。しかし、何かしらのお返しやお礼をする道義的な義務はあると思います」