建築設備実務の知識とセンスを養う!(全日本土木建築情報センター提供)

1960年創業の春日書房(全日本土木建築情報センター)提供の給排水設備・衛生設備・空調設備・電気設備に関する最新情報集。

設備工事の受注、増加に転じた!\(^o^)/

2010年09月07日 | 建築・建築設備最新情報
平成22年6月分(速報)設備工事業に係る受注高調査結果が国交省総合政策局から発表された。

1. 受注総額
平成22年6月(速報)の設備工事業に係る受注総額は2,284億円で前年同月比(以下同じ)9.1%増であった。(3ヶ月ぶりの増加)
2. 発注者別受注高
発注者別にみると,民間は2,003億円で同8.8%増であった。(3ヶ月ぶりの増加)
一方, 官公庁は281億円で同11.1%増であった。(3ヶ月ぶりの増加)
3. 工事種類別受注高
工事種類別にみると,電気工事は1,008億円で同0.4%増(民間4.1%減、官公庁50.3%増)
管工事は1,145億円で同24.9%増(民間31.1%増、官公庁8.1%減)
計装工事は219億円で同14.7%減(民間17.0%減、官公庁0.8%増)であった。

住宅エコポイント100億円突破!期間延長方針!

2010年08月14日 | 建築・建築設備最新情報
 国土交通省は10日、省エネルギー住宅の新築やリフォームに最大30万円分のポイントを与える住宅版エコポイントについて、7月末までの実施状況を発表した。
 本年3月の受け付け開始からのポイント発行額は100億円を突破し、108億2009万円相当に達した。

 申請戸数は累計で12万5437戸。そのうち、新築が3万4072戸で3割弱、リフォームが9万1365戸で7割強を占める。

 住宅エコポイント制度は、昨年12月の追加経済対策で新設され、予算は1千億円。国交省は今年12月末までの適用期間を延長方針のようだ。

 我々建築業界、建築設備業界の収益機会に確実に繋げたいものである。


6月の住宅エコポイントは42億円ポイント発行!

2010年07月09日 | 建築・建築設備最新情報
国土交通省、経済産業省、環境省、住宅エコポイント事務局の調査によると、環境に配慮した新築やリフォームに付与する、様々な商品と交換可能な住宅エコポイントを、6月は42億5756万8000円分発行、内訳は新築が27億3270万円分、リフォームが15億2486万8000円分だったという(10年7月9日アサヒコムによる)

ポイント申請受付を開始した3月からの累計発行ポイントは、58億568万7000円分となった。
発行ポイントのうち、約49億円分は既に交換済み。35%程度がポイント発行対象工事に併せて追加的に行う工事の費用に、64%程度が商品券やプリペイドカードに使われている。

全日本土木建築情報センターでは、弊社の書籍をお買上げの方に、『住宅版エコポイント制度と太陽光発電・オール電化計画の実務必携』を無料で進呈いたします。

是非、日常業務でお役立てください。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)の改定

2010年07月07日 | 建築・建築設備最新情報
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)について見直しが行なわれましたので、そのうち給排水衛生工事に関連するところを記します。

◆国としての施策への対応
1)地球環境への配慮
●現場施工形氷蓄熱用ブライン配管及び継手の規定を追加。

2)安心・安全の確保への対応
●屋外埋設用給水配管に耐震性に優れた水道配水用ポリエチレン管を追加。
●給水タンク用緊急遮断弁装置の規定を追加。

3)ユニバーサルデザインへの対応
オストメイト対応の衛生器具として、壁掛け形汚物流しユニットの規定を追加。

◆技術革新への対応及び施工実績の反映
●冷温水管用継手に管端つば出し鋼管継手を追加
●排水管用継手に圧送排水鋼管用可とう継手を追加
●呼び径50以下のポリ粉体鋼管に転造ねじ接合を追加
●汚水及び雑排水用水中モータポンプのケーシング及び羽根車の材質に合成樹脂製を追加
●真空給水ポンプユニット(エゼクター方式)を追加
●貯湯タンク材質からステンレスクラッド鋼板を削除


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太陽光発電をめぐる経済産業省と国土交通省の縄張り争いか!

2010年04月11日 | 建築・建築設備最新情報
4月9日の朝日新聞に、太陽光発電をめぐり、経済産業省と国土交通省が縄張り争いを始めている、との記事がありました。

太陽光発電の設置工事では、雨漏りなどの苦情が「国民生活センター」や「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」に寄せられているそうです。

経済産業省は、メーカーや建設事業者など105社・団体で作っている「太陽光発電協会」と施工技術や使用部品のガイドライン作りを始めており、当該ガイドラインに合格した個人を「PV(太陽電池)施工士」(仮称)に認定して、2011年度からの運用を目指しているとのことである。

こうしたガイドラインを検討し始めたのは、経産省は、太陽光発電装置を作っている京セラ、三菱電機、三洋電機、シャープなどのメーカーから見て、据え付けの工事が不良であるために、太陽光発電がなかなか普及しないことを懸念してのことだそうである。

その記事によれば、太陽電池のサイズから部品の強度、施工の方法や手順、販売の際の説明内容まで施工業者の言動を44項目にわたって徹底的にガイドライン化することでトラブルを防ぐことが想定されているようです。

一方、国交省は、工務店やリフォーム業者約150社は、専門の技術者を育成する太陽光発電工事専門校(本部・東京)を設立して、3か月のカリキュラムで技術者の養成を目指しているところです。
4月からは、悪質工事に備えたリフォーム保険をスタートさせ、この中に太陽光発電の設置工事も含めており、設置業者が最低限守るべき施工基準を定めて、リフォーム保険の適用対象となっています。

上記からすると、経産省ガイドラインと国交省施工基準というWスタンダードになることは必至であり、ここでも省庁縦割りの弊害が出てくることが懸念されてなりません。
そもそも、販売・施工業者の独自の業界団体の「太陽光発電販売施工協会」の池田真樹会長は「太陽電池はメーカーが独自の形や大きさで争っており、ガイドライン化は難しい。大手各社が小異を捨てて新制度に取り組まなければ、実効性のあるものにならないだろう」とも指摘されているそうです。

全日本土木建築情報センターでは、太陽光発電・エコキュートなどの必要な知識を1冊にまとめた冊子を作成し、弊社書籍をお買い上げの方に差し上げております。
是非、このリフォームを行なう建築設備業者様の実務必携書をお役立てください。

【国土交通省】官庁営繕事業におけるBIM導入プロジェクトの開始について

2010年04月01日 | 建築・建築設備最新情報
国土交通省のHPに、「官庁営繕事業におけるBIM導⼊プロジェクトの開始について」と題するペーパーが掲載されております。

まず、BIMは何の略称かというと、Building Information Modelingです。
当該ペーパーによれば、コンピュータ上に作成した3次元の形状情報に加え、室等の名称や仕上げ、材料・部材の仕様・性能、コスト情報等、建物の属性情報を併せもつ建物情報モデル(以降、BIMモデルという。)を構築することです。
設計から施⼯、維持管理に⾄るまでの建築ライフサイクルのあらゆる⼯程でBIMモデルを活⽤することは、建築⽣産や維持管理の効率化に繋がる、とされています。

官庁営繕部では、設計における3次元データの活⽤として、BIMを⽤いた設計を実施することになり、具体的には22年度の官庁営繕事業において対象事案を設定し、BIMを⽤いた設計を試⾏することとなったとのことです。

国⼟交通省では、「国⼟交通省CALS/ECアクションプログラム2008」に基づく具体的な実施項⽬として、「3次元データを活⽤したモデル設計・施⼯の実施」を掲げており、今回の試⾏はその⼀環として実施されるものです。


<国交省が考えるBIMのメリット>

①設計内容の可視化
②建物情報の⼊⼒・適合性確認
③建物情報の統合・⼀元化

の3つを挙げています。

また、BIMによるメリットが営繕業務にもたらす変化の可能性として、次の3つに着⽬しています。

①設計内容の可視化による変化

・設計の透明性・説明性が⾼まり、関係者間における意思決定が迅速になる。

②建物情報の⼊⼒・整合性確認による変化

・官庁施設に必要な性能⽔準と合致した設計を、効率的・効果的に実施できる。

③建物情報の統合・⼀元化による変化

・設計・施⼯を通じて、施設管理者による施設の運営・管理や、官庁施設のファシリティマネジメントに活⽤可能な建物情報モデルを構築できる。

参考まで、RIBCの資料へのリンクを貼らせていただきます。


建設業法施行規則等の一部改正~平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました ~

2010年03月25日 | 建築・建築設備最新情報
建設業法施行規則などを一部改めて、建設会社が建設業許可部局に提出する財務諸表は、原則として工事進行基準にする旨が2月3日に国土交通省より発表されました。

工事の完成時に一括して売上げ高として計上する「工事完成基準」に対して、「工事進行基準」は工事の進捗状況に沿って売上高を少しずつ(相当額)を計上していくという考え方です。

これは、企業会計基準や会社計算規則などの改正に対応したもので、4月1日から実施されます。

これまで、工事完成基準を採用していた会社が、工事進行基準にシフトしたときには、従来の売上に工事進捗相当部分が加算されるので、売上高が膨らむことになります。

【参考】

建設業法施行規則等の改正について
~ 平成22年4月1日以降に建設業者が提出する財務諸表が改正されました ~



1.主な改正内容
(1)建設業法施行規則の一部改正

[1] 貸借対照表 (別記様式第15号) の見直し

○「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。
→同会計基準の改正を踏まえ、貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記載要領を追加。


[2] 注記表 (別記様式第17号の2) の見直し

○「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価評価に関する注記を行うこととされた。
→同規則の改正を踏まえ、注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要の記載要領を追加。


[3] 用語の整理 (別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)

○一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理。例 受取利息配当金 → 受取利息及び配当金) 

(2)関連告示の一部改正

○「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上げ等の計上の原則が工事完成基準(工事完成時に売上等を計上)から工事進行基準(工事の進捗に応じて売上等を計上)に変更された。
→同会計基準の策定を踏まえ、「完成工事高」(=売上)の勘定科目の定義を変更。

2.スケジュール

  公布 : 平成22年2月3日
  施行 : 平成22年4月1日
        (注記表は、平成21年4月1日より前に開始した事業年度に関しては、
         従前の様式を使用することが可能)

【消防庁】消防法をわかりやすいものに!

2010年03月24日 | 建築・建築設備最新情報
総務省消防庁より、今後の火災予防行政のあり方について総合的な検討を行うため、「予防行政のあり方に関する検討会」において、「基本問題に関する検討部会」を設置し、検討作業を開始することが発表されました。

問題が生じる度にその教訓から再発防止策が講じられ、消防法が複雑化してしまったものを簡明なものに是正を図るものとして期待したいところです。


1.検討の方向性

○火災被害の中心:かつてはデパート、ホテル等の大規模事業所
近年は雑居ビル等の小規模事業所・福祉施設、一般住宅→火災予防行政の枠組もこれに対応して洗い直し、実効性を向上

○現行の規制は、建物の用途・規模に着目しつつ、ハード面(設備の設置:消火器、スプリンクラー等の品目ごと)、ソフト面(防火体制の整備等)について、それぞれ要件を定め、並列的に義務付け。
さらに、過去の大火災ごとに新たな制度を積み重ね、複雑化。
→施設ごとに求められる防火性能を軸に規制体系を再構築し、簡明化

2.想定される検討課題

【火災予防の実効性向上】
○火災予防に係る国民の責務
○火災危険性評価の導入
○消防法令の順守・違反状況に関する公表制度の整備
○複合ビル等の防火管理・責任体制の明確化
(建物全体+テナント単位)

【火災予防に係る規制の合理化】
○規制体系(用途・規模の区分等)の再編・簡明化
※特に、最小規模の事業所、
巨大・高層の再開発物件に関し、要検証
○「規格による規制」から「防火性能を満たす多様な
手法の容認」へ
○消防用機器等に関する公的認証制度のあり方

3.検討スケジュール

本年3月から検討作業を開始

年内に基本的方向をとりまとめ

平成23年の通常国会での法律改正を想定

【国交省】【消費者支援】来月から 住宅トラブル防止 リフォーム欠陥に保険

2010年03月23日 | 建築・建築設備最新情報
住宅リフォームに関する消費者支援策について、国交省が発表しました。
一層の消費者保護強化策が講じられることによって、リフォーム需要が増大していくことに期待したいと思います。

昨今、住宅リフォームに関して、ずさんな工事や過大な工事費用の請求等による消費者トラブルが後を絶ちません。
その中で、3月8日から窓の断熱改修等の「エコリフォーム」等を対象にして、様々な商品やサービスと交換できるポイントを発行する、「住宅エコポイント制度」の申請受付が始まりました。

このような状況を踏まえ、日本弁護士連合会の協力を得て、住宅リフォームによる消費者被害の防止を図るための新たな取り組みを開始になったとのことです。

1.リフォーム瑕疵保険

消費者が安心してリフォーム工事を行えるよう、建築士による検査と保証がセットになった、住宅瑕疵担保履行法に基づくリフォーム瑕疵保険を整備するとともに、保険に加入している工事業者のリストを公開し、消費者が工事業者を選択する際の参考とする。

 

2.リフォーム見積相談制度(4月1日から)

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、工事業者から提示された見積に関する無料相談を受け付ける。



3.弁護士等による無料の専門家相談制度(4月1日から)

消費者の求めに応じて、全国各地の弁護士会で弁護士や建築士が無料で対面の相談を受け付ける。