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男が女性更衣室を使えないことでコナミを提訴.その2

2015-12-25 12:47:08 | 日記・エッセイ・コラム

今日はクリスマス本番ですね。

そこでクリスマスとは関係ないけれど
先週の記事男が女性更衣室を使えないことでコナミを提訴!!?w?について
思ったことを書いてみます。

このおやじ、おっさんは性同一性障害という障害者ではあります。

例えば精神傷害者が殺人を犯しても、
責任能力の問題から無罪になる場合があります。

ただしこの場合、
精神障害だから殺人を犯してもかまわないというわけではありません。
入院させるなど再発の防止のための処置を施すのは当然のことです。

このおっさんは、性同一性障害という医師からのお墨付きはもらってるので
もし女子更衣室に入ってしまったとしても障害を理由に許されるかもしれません。

ただしそれは基本的に一度限りで、済んでしまったことに対してであり
常習的にそれを繰り返してはいいというわけではないでしょう。

性同一性障害者という障害を持っていても戸籍上は男であるので
女子更衣室に入ることを未然に防ぐのは当然のことです。

当人は訴訟も検討しているとのことですが
これは殺人の常習性がある精神障害者が
「殺人をさせないのは人権侵害だ」と言っているのと同じことです。

経済産業省の男性職員が
女性トイレの使用制限などで差別を受けたと主張しているのも同様だと考えられます。

朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASHD77593HD7PTIL02K.html

以下引用
性同一性障害のフィットネス会員が提訴へ 京都
2015年12月18日17時50分

性同一性障害で女性に性転換した京都市の40代経営者が、フィットネスクラブから戸籍上の男性として
施設を使うよう求められ人格権を侵害されたとして、運営元のコナミスポーツクラブ(本社・東京)に
賠償を求める訴訟を近く京都地裁に起こす。性同一性障害特例法の規定で戸籍の性を変えられない事情があり、
「人の生き方を不当に制約する法のあり方も問いたい」と訴える。

代理人の南和行弁護士(大阪弁護士会)によると、経営者は2009年6月、コナミが運営する京都府内の
クラブに男性として入会。12年2月に性同一性障害と診断され、ホルモン剤の投与で身体的特徴も女性に近づき、
昨年3月に性別適合手術を受けた。

日常生活を女性として送る一方、クラブに行く時は化粧を落とし、男性の服装で通っていた。
手術を前に女性用の更衣室やトイレが使えるか、インストラクターに確認した。
しかし、支店長の意向で「戸籍上の性別も変えないと無理」と伝えられたという。

障害の診断書と手術の承諾書を支店長に示すと、女性名で会員証を再発行すると言われたが、後日、
「本社がだめと言っている」と撤回されたという。さらに「他の利用者が不快に思わないよう男性の格好を」と求められ、
「戸籍上の性別に準じた施設利用」に同意する書面への署名・押印を促されたとしている。

性同一性障害特例法で、戸籍上の性別を変えるには未成年の子どもがいないことが条件の一つとなる。
経営者は10代の娘がいて、成人するまでは戸籍の性を改められない。
そうした事情も支店長に伝えたが、対応は変わらなかったという。

経営者側は、コナミの対応は自ら望む性別で人間らしく生きる権利を妨げ、
幸福追求権を保障した憲法13条の趣旨に反するなどと主張。慰謝料など約480万円を求める。

コナミは取材に対し、性同一性障害の人に対しては戸籍上の性別に即していることを基準に対応していると説明。
「非常にデリケートな問題。他のお客様の理解も必要」としている。

性同一性障害の人の施設利用をめぐっては先月、戸籍上は男性だが心が女性という経済産業省の職員が
女性トイレの使用制限などで差別を受けたとして、国に賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしている。




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