2024/09/10(火)20:10
17号中山道、某交差点
当方、自転車で横断歩道走行中、相手・車が右側から
自転車の右側に衝突、左に倒れ動けない状態になり
救急車と警察に連絡して頂きました。
『見ていた通行人の方と記憶』有難う御座いました。
志村警察署からも近かったので、
警察も救急車も来るのは早かったです。
私の電動自転車は警察の方が我家まで運んでくれました。
高島平中央総合病院まで救急搬送、
「この日の午前中、左足のリハビリで行った。」
鼻の頭から出血、唇までキズになり手当。
左腕が痛いCT&レントゲン。
ヒビ(骨折)してる可能性あり
動かさないようにギブスして三角つり。
明日にでも再検査と言われました。
当日の医師は脳外科の先生だったらしい。
この日の支払い保険適用外なので高額
¥83,980
現金の持ち合わせ8万円上も無いのでカード払い。
この病院、整形&形成外科で手術したことあり。
「現在も週2で左足リハビリ通院中」
=診察券あり=
但し、交通事故 保険適用外との事です。
病院は患者を手当するだけ、
交通事故の場合、相手から治療代をもらうのは
保険会社より病院に連絡(Tel)あった後からです。
相手に伝え直ぐに保険会社に連絡して頂き
再検査、翌々日09/12-14時~18時の支払
整形外科=右腕レントゲンとCT、事故当日は左腕でした。
形成外科=鼻のキズ消毒と軟膏とガーゼ付き絆創膏で手当て、
支払いしてませんが金額聞いたら¥70,920
保険会社払いに出来てました。
「警察に提出、診断書代含みます」
病院から志村警察までタクシー代18:08¥1,700。
横断歩道、自転車走行してると過失10%との事です。
保険会社 物損担当より
人身は自賠責保険請求~過失は今回の場合ゼロが普通。
(判例タイムズ【297】)
青信号交差点で自転車と(右)左折車の衝突事故
弁護士の研究結果
判タ類型【297】が参考になり、
これによると基本10%の過失が被害者にもある。
但し、
修正要素として横断歩道・進行中の自転車が高齢者65歳上
の場合マイナス10%適用し過失ゼロ、100%車側が悪くなります。
警察では民事不介入ですので過失割合できません。
参考程度に知らせて頂ける場合もあります。
続きは後日 記します。