>>http://blog.livedoor.jp/dannapapa/archives/4811778.html
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>>蓮舫
「手続きを怠っていたことは事実だ。故意ではないが深く反省している」
国籍法第11条2
外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令により
その国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
蓮舫は子供に台湾籍を届け出た時点で、日本国籍を喪失した。
台湾中国共産党政府も、
国籍法は、親が台湾籍でないと、
子は産まれながらの台湾籍、中国籍を持てない「純血主義」である。
「法の不知はこれを認めず」
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