「子どもの留守番は放置で児童虐待だ」とする虐待禁止条例の改正案が、埼玉県議会に提出され、6日委員会で可決しました。
これに対し、反対の声が広がりました。
10日、改正案を提出した自民党県議団は「県民はもとより全国的に不安と心配の声が広がった」などとして改正案を取り下げることを明らかにしました。
これまでの経緯をまとめました。(10日 内容追記)
10日の会見 詳しくはこちら↓
自民党県議団 条例案なぜ取り下げ? 会見Q&A
大きな波紋 虐待禁止条例の改正案とは
今、大きな波紋を呼んでいる埼玉県の虐待禁止条例の改正案。
この改正案は、10月4日、埼玉県議会の最大会派、埼玉県議会自由民主党議員団(自民)が議員発案の条例の改正案として提出しました。子どもの放置など悲惨な事件が相次いでいることを懸念して作られたものだといいます。
埼玉県議会
提出された改正案(一部抜粋)
第6条の次に次の1条を加える。
(児童の放置の禁止等)
第6条の2 児童(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。
2 児童(9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。
3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。
つまり、罰則規定はないものの、子どもを「放置」することを児童虐待と位置づけて禁止しています。
具体的には、保護者などに対して小学3年生以下の子どもについて「放置」の禁止を義務づけ、小学4年生から6年生までは努力義務としています。
この「放置」について埼玉県議会自由民主党議員団は、これまでの取材の中で、子育て家庭ならよくある「子どもを自宅に留守番させて外出すること」や「子どもだけで公園で遊ぶこと」もあたると説明していました。
委員会ではどんな意見が交わされたのか
10月6日の県議会の福祉保健医療委員会では、この改正案に対して意見が交わされました。
委員会の会派別の構成は、委員長と副委員長は自民、そのほかの委員は自民が5人、民主フォーラム2人、公明1人、県民1人、共産党1人でした。
この中で、改正案について反対や批判する意見が相次ぎました。
反対や批判の意見
「放課後児童クラブに入れない待機児童も多数いる中で、預け先がない親をさらに追い詰めることになるのではないか」
「出勤が朝早くて見守りたくても留守番させて出勤せざるをえないケースなど日常でよくあるケースが条例違反となるのでは」
「ワンオペでやむをえず留守番させなくてはいけない親の負担が増す」
「誰もが住みやすい、子育てしやすい埼玉県のバランスを崩してしまうもので、ニュースで知った県民からは、さっそく不満や批判が出ている。審議を継続にすべき。結論を出すことは時期尚早」
一方、改正案を提出した埼玉県議会自由民主党議員団は、以下のように反論しました。
埼玉県議会 自由民主党議員団
「すぐに駆けつけられる状態が確保されないかぎり放置と考える」
「待機児童が解消されるように、県が市町村と連携して努力するべき。置き去りや放置から悲惨な事故が起きている事実があり、見逃せない」
「細かい距離や時間の問題ではなく、子どもの視点にたって、子どもを危険な状態に置かない、放置しないという社会的機運を高めていくべき」
賛成多数で可決
そして、2時間意見が交わされたあと、委員長を除いて採決が行われ7対4の賛成多数(賛成:自民6、公明1、反対:民主フォーラム2、県民1、共産党1)で可決されたのです。
「放置」の具体例は?
埼玉県議会の最大会派、自民党県議団が提出した「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」では、「小学3年生までの児童を現に養護する者は当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない」として家などに残したまま保護者などが外出することを禁止しています。
また、小学4年生から6年生については禁止ではなく努力義務としています。
さらに、「県民は、虐待を受けた児童等を発見した場合は、速やかに通告または通報しなければならない」としています。
以下略ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー