風の向こうに  

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秋篠宮さまに「皇嗣」使用は可能 宮内庁が説明、皇位継承順位1位を明確化

2017-04-15 19:15:35 | 日本の心

 

 2017.4.13 12:27更新

【天皇陛下譲位】
秋篠宮さまに「皇嗣」使用は可能 宮内庁が説明、皇位継承順位1位を明確化

→引用開始

政府は13日午前、天皇陛下の譲位への対応などを検討する「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の第11回(4日)と第12回(6日)の議事概要を首相官邸のホームページで公表した。12回会合では、宮内庁から、皇太子、徳仁さまのご即位にあたり、秋篠宮さまが皇位継承順位1位であること明確にするため、「皇嗣(こうし)」を使って「秋篠宮皇嗣殿下」「皇嗣秋篠宮殿下」「皇嗣殿下」と称することは「十分可能」と説明していたことがわかった。有識者メンバーからの質問に答えたもの。

 ただ、有識者からは、「『皇嗣』は一般にあまり認識されていないので、今後、意味を国民にきちんと説明していくことが重要」などと、「皇嗣」の周知が必要になるとの指摘が相次いだ。

 天皇陛下が譲位された後の、皇后さまの称号については、昭和天皇の崩御を受け、香淳皇后が皇太后になられた事例が出され、「未亡人であるという意味を印象的事実として国民に与えている」の指摘や、「夫婦の単位で行動されてきたのに、夫婦でありながら『皇太后』になるのは適当ではない」などの意見があった。皇太后に代わる称号については「上皇のお后として『上皇后』もあり得るのではないか」との声もあった。

http://www.sankei.com/politics/news/170413/plt1704130012-n1.html

 

←引用終わり

 

 

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皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)

 

最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号

 

   第一章 皇位継承

 

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 

第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 皇長子
 皇長孫
 その他の皇長子の子孫
 皇次子及びその子孫
 その他の皇子孫
 皇兄弟及びその子孫
 皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

 

第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

 

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

  

 

 第二章 皇族

 

第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
 
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 第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

 

上記は基本!

この基本を、覆してはいけない!

 

 

皇室典範を改正して「皇太弟」を加えよう、という意見もネット等でちらほらみえるようだが、

それは諸刃の剣というもの。

下手すれば典範改正に乗っかって、「女性天皇」を認めよ、という輩が出てこないとも限らない。

その時、政府は確実に「女性・女系天皇は無し」と拒否できるか?

確実にそうできる、とは言えないだろう。

そのために、

 

第二章 皇族

第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。

 

を用いて、秋篠宮殿下を「秋篠宮皇嗣殿下」と呼ぶことにするのはよい案だ、と思う。

 

また、

 

 第一章 皇位継承

第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 皇長子
 皇長孫
 その他の皇長子の子孫
 皇次子及びその子孫
 その他の皇子孫
 皇兄弟及びその子孫

 

徳仁皇太子殿下が天皇に即位なされた場合、徳仁天皇に皇太子はいないのだから、上記の六番目の順序により、秋篠宮殿下が徳仁天皇より皇位を継承するのが当然である。

 

 

 

 

 

ここで

ちょっぴり私の本音を言う。

本当は、今上陛下から直に、秋篠宮殿下に皇位継承してほしい。