ここ最近の騒音被害者の方々から一被害者としては耳を疑うような状況を聞くようになりました。低周波騒音問題に関して何か奇妙な状況が着々と進行しているようです。
特に東京23区、神奈川、千葉、埼玉、岐阜、兵庫などの特定の市では、低周波騒音被害者に限らずごく普通の騒音被害者に対してまで、まず「行政は騒音問題などと言う“民民”の問題には関与しない。もちろん騒音の測定などはできない。また、測定器は高価なものだから貸し出す事は出来ない」と何れの行政も“口をそろえて”、門前払いを喰わせているようです(これは当市も同様です)。
この状況は2000年頃私が騒音問題で行政により塗炭を舐めさせられた当時の状況と同じ、あるいは行政が「確信的」であるだけに、むしろ意図的なモノさえ感じます。これらの傾向は平成15年環境省から「低周波音に対する“参照値”」が出されてからむしろ酷くなっているようです。
これは単なる私の憶測に過ぎないのですが、“下手に測定でもして、もしこの騒音が低周波騒音であったりしたら処理が面倒になる”と言う行政の態度が下隠れしているのではないかと思うのです。
この状況を見ると、保団連が環境省と低周波音公害で交渉した際04/11/17に、環境省が「これから自治体に“低周波騒音問題専門家”を養成するための講座を各地で開催していく。関東地方では満員御礼の会場もあった」と大見得を切ったと言われる「講座」の成果は結局どのようなモノであったのか大いなる疑問を持たざるを得ない。現実の講習内容はどうであれ、”低周波騒音問題専門家“候補生であるはずの各自治体の現場行政マンがどのように講習内容を理解したのか根本から疑わざるを得ない。
この講座を受講した、これから養成されるであろうはずの“低周波騒音問題専門家”は当然において、騒音問題に全くの「素人」であるはずはなく、それ以前に少なくとも「環境問題」の「専門家」であるはずである。単なる「苦情処理」の「専門家」であるだけではないはずである。少なくとも低周波騒音問題の持つ特殊性を学んだはずではなかろうか。少なくともそれなくしては「講座」開催の意味がない事になる。
しかし、この結果の顕著な例は、兵庫県西宮市において平成16年から立て続けにあった以下の3件の騒音苦情の対応にみられる。
1.トラックターミナルの騒音
2.マンションのエントランスにある池のポンプからの低周波音
3.マンション上階からの振動と衝撃音
何れも市役所に相談、騒音の測定を依頼した所、何れも、「行政は“個人”の問題は扱わない。測定もしない、勿論測定器の貸し出しもしない。当市ではそう言う事になっている。県もそう言う事になっている」とケンモホロロに断られたそうです。「ウソー」としか言いようがない。
騒音問題への対処は地方分権と言う錦の御旗の元、現場対応は地方行政に委託された業務のはずです。ところが、現実として地方は課せられた問題が騒音などという処理が“面倒”な問題については、門前払いという一番簡単な方法を改めて取り始めたと考えた方が良いのかも知れません。
騒音公害という「現実」は、国と地方行政がお互いに責任の擦り付け合いにより、その責任の所在を“浮かせる”と言う巧妙な手法により問題を積極的に黙殺する姿が明らかとなってきました。ただし、現実的には問題処理に自治体によりかなりの温度差があるようではありますが…。
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これが本来行政がとるべき態度なのか、改めて環境基準について見直してしまいました。以下は環境省のHP(http://www.env.go.jp/kijun/)から引用したモノです。
●環境基準について
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。
また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられていかなければならないものである。
(色字管理人)
① まず、ここには単に“「人」の健康“とあるのみであり、その相手は民とも公とも記されていない。もちろんこの「人」は“複数人”を指すのみでないはずである。ましてや、民民問題には不介入等と言う事は全く記されていない。これまでの多くの公害は確かに企業あるいは行政が複数の「個人」に被害をもたらしたモノであるに違いないが、万が一にも、行政が民民不介入と言ってしまえば、これまでの全ての公害は公害とならなかった事になる。民は例え相手が大企業であろうが個人であろうが民には変わりない。××を言うのもほどほどにせよとしか言いようがない。
② ましてや、測定を拒否するなどという事は、「より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするもの」と言う立法目的を否定するものであり、公務員としての単なる職務怠慢と言うより、職の放棄に等しい。▲▲泥棒、いやむしろ■■に追い銭と言っても良い。公務員が何のために存在するかと言う全くの基本を無視している。これを許す事は無法国家を認める事と同様である。ただし、現実的な段階として「測定」が最終手段である場合もあるので、そこに至るまでに施す手段をまず行政は“被害者”に解くべきであろう。
そして、極めつけは、“運良く”現場での騒音測定に漕ぎ着けた被害者の中からかなりの頻度で“8Hz~20Hzの超低周波音が測定”されるのですが、どの被害者も行政から「この音は聞こえるはずがない。感じるはずがない。従って、被害は起こるはずがない」と言うお決まりの言葉に、最近は「低周波音があるとすれば80Hz以上のところに参照値に引っかかる所があるはずである。これは研修に行って習ってきた。また、今後データも渡せない」と言う言葉が付け加えられるようです。
それぞれの状況について詳細を把握する事ができませんので、即断はできませんが、無理矢理好意的に解すれば、現在、「専門家」は80Hz以下を低周波音としていますので、被害者の騒音状況を法規制のない低周波音でなく、80Hz以上の一般騒音として処理し、被害者の状況を救おうとしているのかも知れません。
これは「深川市における低周波音被害責任裁定申請事件」において“実際に出ている音は12.5Hz、25Hz、50Hz”にも関わらず、公害等調整委員会は「申請人宅内において、冷凍機の稼働・停止に対応して音圧レベルの変動が見られるのは100Hz帯であることなどの事実が明らかになり」として調停を成立させた例に学ぶというより、この事例を普遍化しようとしているのではなかろうか。
この事件は機器の移動により解決されたかに思われたが、その後、被害者は結局、依然として、12.5Hz、25Hzの(超)低周波音に苦しみ、現在は別に住居を構えているということである。
公害等調整委員会の調停、裁定も一事不再理(刑事訴訟法で一度判決が確定した事件については、それ以上 公訴を起こすことが出来ない、という原則)であり、最早その後「あの結論を受け入れるべきではなかった。もう一度お願い」と言う訳にはいかないのである。
法的に勝ち目のない低周波騒音問題が騒音問題にすりかえられ解決されたかに思われたが、残念ながら低周波騒音はそれほど柔な音ではなかったのである。もちろんこの手法で現況の低周波騒音問題が解決出来ればそれはそれで喜ばしい事であり、この手法を否定するモノではなく、むしろそれにより騒音源が完全に撤去され低周波騒音が完全に無くなれば、被害者に「低周波音による非アレルギー性音過敏症」は残るであろうが、一応問題は完全に解決した事になる。しかし、この事例は、結果として「専門家中の専門家」諸子により被害者が見事に「嵌められた」ことになった。
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最近、(超)低周波音被害者の”頼みの綱”的存在である「騒音SOS」のサイトが全面的に更新されました。その中に以下のような非常に興味深い記述があります。
「心身に係る苦情に関する参照値についての補足」
最近インターネット上でこの「参照値」に関する誤解に基づく過激な批判が一部で見られます。しかし正しく理解して活用すれば、低周波音が原因で悩んでおられる多くの方々にとって、大変役立つ数値です。
当サイトも恐らく“誤解に基づく過激な批判”をしているインターネット上の「一部」でしょう。具体的には恐らく汐見文隆氏の諸論述を指すのでしょう。しかし、このような形でNPO法人である”公的団体”がサイト上に於いて、”不特定的に特定”の個人サイトを「中傷攻撃」すると言う事は非常にアンフェアであり、少なくとも”大人”のすることではないと考えるのですが…。
現在この一民間NPO団体に、政府の公的機関の低周波音対策検討委員会(今般の参照値を”創った”団体)の委員12人の内4名の「専門家中の専門家」が理事として名前を連ねてみえると聞きます。こういった組織の陣容が一般的にこんなモノであるかどうか詳しくないので解りませんが、他のNPO団体関係者などに聞いてみますと「そんな事は考えられない。名前だけ借りるような場合はあるが、そんな凄い話しは聞いた事がない」と言っています。「専門家中の専門家」によるこの団体への力の入れ様には尋常ならざるモノを感じます。
しかし、何はともあれ、(超)低周波音被害者の方々は、低周波騒音問題について現在日本に於いて最高最強の陣容を誇る「騒音SOS」の「専門家中の専門家」による「参照値」の“正しい理解と活用”により“騒音地獄”から救い出され、「参照値」が真に“大変役立つ数値”である事を確認して頂くよう強くお薦めします。
特に東京23区、神奈川、千葉、埼玉、岐阜、兵庫などの特定の市では、低周波騒音被害者に限らずごく普通の騒音被害者に対してまで、まず「行政は騒音問題などと言う“民民”の問題には関与しない。もちろん騒音の測定などはできない。また、測定器は高価なものだから貸し出す事は出来ない」と何れの行政も“口をそろえて”、門前払いを喰わせているようです(これは当市も同様です)。
この状況は2000年頃私が騒音問題で行政により塗炭を舐めさせられた当時の状況と同じ、あるいは行政が「確信的」であるだけに、むしろ意図的なモノさえ感じます。これらの傾向は平成15年環境省から「低周波音に対する“参照値”」が出されてからむしろ酷くなっているようです。
これは単なる私の憶測に過ぎないのですが、“下手に測定でもして、もしこの騒音が低周波騒音であったりしたら処理が面倒になる”と言う行政の態度が下隠れしているのではないかと思うのです。
この状況を見ると、保団連が環境省と低周波音公害で交渉した際04/11/17に、環境省が「これから自治体に“低周波騒音問題専門家”を養成するための講座を各地で開催していく。関東地方では満員御礼の会場もあった」と大見得を切ったと言われる「講座」の成果は結局どのようなモノであったのか大いなる疑問を持たざるを得ない。現実の講習内容はどうであれ、”低周波騒音問題専門家“候補生であるはずの各自治体の現場行政マンがどのように講習内容を理解したのか根本から疑わざるを得ない。
この講座を受講した、これから養成されるであろうはずの“低周波騒音問題専門家”は当然において、騒音問題に全くの「素人」であるはずはなく、それ以前に少なくとも「環境問題」の「専門家」であるはずである。単なる「苦情処理」の「専門家」であるだけではないはずである。少なくとも低周波騒音問題の持つ特殊性を学んだはずではなかろうか。少なくともそれなくしては「講座」開催の意味がない事になる。
しかし、この結果の顕著な例は、兵庫県西宮市において平成16年から立て続けにあった以下の3件の騒音苦情の対応にみられる。
1.トラックターミナルの騒音
2.マンションのエントランスにある池のポンプからの低周波音
3.マンション上階からの振動と衝撃音
何れも市役所に相談、騒音の測定を依頼した所、何れも、「行政は“個人”の問題は扱わない。測定もしない、勿論測定器の貸し出しもしない。当市ではそう言う事になっている。県もそう言う事になっている」とケンモホロロに断られたそうです。「ウソー」としか言いようがない。
騒音問題への対処は地方分権と言う錦の御旗の元、現場対応は地方行政に委託された業務のはずです。ところが、現実として地方は課せられた問題が騒音などという処理が“面倒”な問題については、門前払いという一番簡単な方法を改めて取り始めたと考えた方が良いのかも知れません。
騒音公害という「現実」は、国と地方行政がお互いに責任の擦り付け合いにより、その責任の所在を“浮かせる”と言う巧妙な手法により問題を積極的に黙殺する姿が明らかとなってきました。ただし、現実的には問題処理に自治体によりかなりの温度差があるようではありますが…。
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これが本来行政がとるべき態度なのか、改めて環境基準について見直してしまいました。以下は環境省のHP(http://www.env.go.jp/kijun/)から引用したモノです。
●環境基準について
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。
環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。また、汚染が現在進行していない地域については、少なくとも現状より悪化することとならないように環境基準を設定し、これを維持していくことが望ましいものである。
また、環境基準は、現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められているものであり、常に新しい科学的知見の収集に努め、適切な科学的判断が加えられていかなければならないものである。
(色字管理人)
① まず、ここには単に“「人」の健康“とあるのみであり、その相手は民とも公とも記されていない。もちろんこの「人」は“複数人”を指すのみでないはずである。ましてや、民民問題には不介入等と言う事は全く記されていない。これまでの多くの公害は確かに企業あるいは行政が複数の「個人」に被害をもたらしたモノであるに違いないが、万が一にも、行政が民民不介入と言ってしまえば、これまでの全ての公害は公害とならなかった事になる。民は例え相手が大企業であろうが個人であろうが民には変わりない。××を言うのもほどほどにせよとしか言いようがない。
② ましてや、測定を拒否するなどという事は、「より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするもの」と言う立法目的を否定するものであり、公務員としての単なる職務怠慢と言うより、職の放棄に等しい。▲▲泥棒、いやむしろ■■に追い銭と言っても良い。公務員が何のために存在するかと言う全くの基本を無視している。これを許す事は無法国家を認める事と同様である。ただし、現実的な段階として「測定」が最終手段である場合もあるので、そこに至るまでに施す手段をまず行政は“被害者”に解くべきであろう。
そして、極めつけは、“運良く”現場での騒音測定に漕ぎ着けた被害者の中からかなりの頻度で“8Hz~20Hzの超低周波音が測定”されるのですが、どの被害者も行政から「この音は聞こえるはずがない。感じるはずがない。従って、被害は起こるはずがない」と言うお決まりの言葉に、最近は「低周波音があるとすれば80Hz以上のところに参照値に引っかかる所があるはずである。これは研修に行って習ってきた。また、今後データも渡せない」と言う言葉が付け加えられるようです。
それぞれの状況について詳細を把握する事ができませんので、即断はできませんが、無理矢理好意的に解すれば、現在、「専門家」は80Hz以下を低周波音としていますので、被害者の騒音状況を法規制のない低周波音でなく、80Hz以上の一般騒音として処理し、被害者の状況を救おうとしているのかも知れません。
これは「深川市における低周波音被害責任裁定申請事件」において“実際に出ている音は12.5Hz、25Hz、50Hz”にも関わらず、公害等調整委員会は「申請人宅内において、冷凍機の稼働・停止に対応して音圧レベルの変動が見られるのは100Hz帯であることなどの事実が明らかになり」として調停を成立させた例に学ぶというより、この事例を普遍化しようとしているのではなかろうか。
この事件は機器の移動により解決されたかに思われたが、その後、被害者は結局、依然として、12.5Hz、25Hzの(超)低周波音に苦しみ、現在は別に住居を構えているということである。
公害等調整委員会の調停、裁定も一事不再理(刑事訴訟法で一度判決が確定した事件については、それ以上 公訴を起こすことが出来ない、という原則)であり、最早その後「あの結論を受け入れるべきではなかった。もう一度お願い」と言う訳にはいかないのである。
法的に勝ち目のない低周波騒音問題が騒音問題にすりかえられ解決されたかに思われたが、残念ながら低周波騒音はそれほど柔な音ではなかったのである。もちろんこの手法で現況の低周波騒音問題が解決出来ればそれはそれで喜ばしい事であり、この手法を否定するモノではなく、むしろそれにより騒音源が完全に撤去され低周波騒音が完全に無くなれば、被害者に「低周波音による非アレルギー性音過敏症」は残るであろうが、一応問題は完全に解決した事になる。しかし、この事例は、結果として「専門家中の専門家」諸子により被害者が見事に「嵌められた」ことになった。
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最近、(超)低周波音被害者の”頼みの綱”的存在である「騒音SOS」のサイトが全面的に更新されました。その中に以下のような非常に興味深い記述があります。
「心身に係る苦情に関する参照値についての補足」
最近インターネット上でこの「参照値」に関する誤解に基づく過激な批判が一部で見られます。しかし正しく理解して活用すれば、低周波音が原因で悩んでおられる多くの方々にとって、大変役立つ数値です。
当サイトも恐らく“誤解に基づく過激な批判”をしているインターネット上の「一部」でしょう。具体的には恐らく汐見文隆氏の諸論述を指すのでしょう。しかし、このような形でNPO法人である”公的団体”がサイト上に於いて、”不特定的に特定”の個人サイトを「中傷攻撃」すると言う事は非常にアンフェアであり、少なくとも”大人”のすることではないと考えるのですが…。
現在この一民間NPO団体に、政府の公的機関の低周波音対策検討委員会(今般の参照値を”創った”団体)の委員12人の内4名の「専門家中の専門家」が理事として名前を連ねてみえると聞きます。こういった組織の陣容が一般的にこんなモノであるかどうか詳しくないので解りませんが、他のNPO団体関係者などに聞いてみますと「そんな事は考えられない。名前だけ借りるような場合はあるが、そんな凄い話しは聞いた事がない」と言っています。「専門家中の専門家」によるこの団体への力の入れ様には尋常ならざるモノを感じます。
しかし、何はともあれ、(超)低周波音被害者の方々は、低周波騒音問題について現在日本に於いて最高最強の陣容を誇る「騒音SOS」の「専門家中の専門家」による「参照値」の“正しい理解と活用”により“騒音地獄”から救い出され、「参照値」が真に“大変役立つ数値”である事を確認して頂くよう強くお薦めします。