”黙殺の音”低周波音 silent killer

サイト「黙殺の音 低周波音」http://yatanokarasude.gozaru.jp/tei/tei.htm

和歌山県由良町風車騒音・町議会問題 由良守生氏からのコメントへ

2014-03-18 10:52:41 | 風車被害

・コメントを書いた人
由良守生

・タイトル
言葉の暴力で嵐のように攻められています。

・コメント
3月17日、議会運営委員会、と称して私を暴言で攻め立ててきます。すごい言葉の暴力です。
私以外の9人の議員、事務職員の10名が同時に私一人を攻め立てます。
地獄のような環境に置かれます。懲罰委員会も兼ねているそうです。
こんな人権無視の嫌がらせ、苛めが許されるものなのか。信じられない暴徒となった人々です。

3月18日、本議会で正式に懲罰委員会が発足します。
堂々と、私一人をリンチにかけて嬉々としています。
誰一人として、この問題の本質を見ずに、私個人を攻撃して叩くことに感情を高ぶらせています。
異常な興奮状態です。なぜなんでしょうね。
風力発電問題に触れると、こんなに酷い目に会うんだぞ、全員でやっつける。そういうことらしいです。
今日もえらい一日になりそうです。いつまで耐えられることやら。


由良さんは孤立無援なのでしょうか。

私は議会情報というより議会制度そのものに疎いというより、
「議会で決められたルールよりも、苦しんでいることを訴えることが大事」と思う一人で、
少数意見を無視しないと言うことが民主主義の最低限のルールだと思っています。

当該議会は私がサイト上で知る限りの情報では、当初から風車騒音問題に関し「知らぬ、存ぜぬ」の態度を貫いており、
ただただ、その問題に関する話はまさに”風車騒音”のごとく「ウザイ」の一言に尽き、
謂わば、”今回の議会の仕儀”は風車騒音被害者がいつも思っているであろう、「風車をぶちこわしてやりたい」の
「逆」をしたのでしょうね。

そもそも、現実の風車騒音の苦しみの度合いは議会の賛成・反対や多数決などで決められるようなものではありません。従って、その苦しみを完全に解れとまでは言いませんが、

もし、風車建設が議会の権限の及ばないはずの、全くあずかり知らないところで進められたのであれば、「風車を止められない」までも、「こんな問題になるなんて知らなかった。風車は問題じゃないか」くらいは会社に言ってもおかしくはないはずで、

それを言ってもらおう言う立場の人間の言葉を、会社に替わって押さえ込むがごとき一連の言動は、傍目には、”そうし得ない事情”でも建設時に何かあったのであろうかと考えたくなるのは人の常ではなかろうか。

ただ、風車騒音問題はすでにそれなりの存在は認められているところで、国でさえ、一応、「ただいま検討中」を繰り返している訳で、

まー、単にあくまでのポーズに過ぎないのかもしれないが、それにしては結構金をかけている様で、もちろんこのプロジェクトに対しては大した金ではないのかもしれないが、

今更「何の問題もありません」とは言えないはずの状況のはずであるから、
この時点で一地方自治体が明確な見解を持ちようもないのは致し方ないことでもあろう。

が、かといって、同情の理解一つ示さず、臭い、いや五月蠅いものには蓋のごとく発言時間を極端に規制し、時間超過という”罠”に掛け、懲罰から辞職に追い込もう等と言う姑息な方策を講ずる仕儀は、

(もちろん、現実的には法的にはほぼ不可能に等しい様だが)議会自らの民主性を放棄するモノで、昨今の近隣某国らの仕儀と何ら異ならないのではなかろうか。

おそらく今、「議事妨害」「議長の議場の秩序維持権の侵害」か何かで懲罰委員会にかけられようとしているのでしょう。

そして、その後、「1.除名2.出席停止3.陳謝4.戒告」なんぞを決議し、
従わないと、「陳謝の拒否」「辞職勧告審議に退席せず」などで更に懲罰をかけてくるのでしょうと思ったのだが、(二重懲罰は違法)と言うことらしく、完全に頭を下げさせることは容易ではないと思いますよ。

嵐の吹き去るまで耐えてください。

ということで、サイト上を探したら以下のサイトがあった。

 


 「地方議会の懲罰を考える」


懲罰の解説

懲罰は、地方自治法134条から137条までに規定されている、議会が議員に対して科すことが出来る処分です。
懲罰の種類は、重い順に1.除名2.出席停止3.陳謝4.戒告(かいこく)

次の法令に違反した議員に対して議決を経て懲罰を科します。
地方自治法・自治体の会議規則・委員会に関する条例
無断欠席し、更に議長が招状を発しても無断欠席を続ける

懲罰動議は議員定数の8分の1以上の議員で提出する。(自治法)
懲罰事犯が起きてから3日以内に、文書で議長に提出する。(会議規則)

議会が動議を質疑・討論・採決を経て受理されたら、委員会を設置しなければならない。
※懲罰動議は議会開催中に限られる。
※懲罰委員会は(常任委員会の種類は決められ、全議員が振り分けられているため)特別委員会になる。
※委員は会派代表者会で決められることが多く、全会派から選ばれることが多い。
※委員会で出された懲罰動議は、本会議で委員長によって報告され、本会議で採決される。
※代表者会や懲罰委員会は、本会議の「暫時休憩中」にも開かれ、本会議は粛々と議事進行される。

懲罰特別委員会では、正副委員長互選の後審議し、懲罰が妥当との結論になればその種類・内容も含めて本会議に報告される。

本会議に報告された懲罰委員会の結果を、質疑・討論・採決によって議決される。

 以下は、日進市、岡崎勝さんの解説を引用します。

※懲罰への制限(なんでも懲罰できるということではなく、慎重に決議する必要がある。)
 1. 議会の秩序維持に直接関係ない事は、懲罰の対象にならない。議会の運営、または品位の保持と直接関係のある事のみが懲罰の対象になる。
 2. 議会の運営と全く関係のない議員の議場外における個人的行為は、懲罰の対象にならない。
 3. 行為当時には懲罰の対象とされていなかったにもかかわらず、事後に遡って懲罰の対象とすることは許されない。
(遡及懲罰の禁止)
 4. 議員の行為を懲罰し、重ねてその他の懲罰を課す事はできない。(二重懲罰は違法)
 5. 一事不再理であり、一度議決された、事を再度、議決はできない。
 6. 懲罰対象の行為の三日以内に、発議(動議提出)しなくてはならない。→その会期中に、そのこと納める主旨


※懲罰と救済。懲罰に不服の場合にも対抗手段がある。
1.首長の付再議:地方自治法 第7章 執行機関 第4款 議会との関係
 第176条〔議会の議決または選挙に対する長の権限-付再議権等〕
(4)普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
2.行政争訟:審査の申立て、処分取消訴訟、
3.国家賠償請求:公権力の違法な行使への損害賠償

 
地方議会の懲罰を考える
http://www.hytn.net/chobatu/index.html

 http://www.hytn.net/chobatu/setumei.html 

更に、


 

罷免

日本国憲法第15条にて、公務員を罷免する権利を国民が有し、日本国憲法第16条では公務員の罷免を請願する権利を有する。現状では、日本国民が各種公務員の罷免を請求する場合、『罷免の請願』と言う請願形式で行うのが一般的である。

地方自治体の要職者については、有権者が規定された一定数の解職請求の署名を集めて住民投票で解職賛成が上回ると、任期が終わる前に解職することが可能なリコール制度が存在する。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B7%E5%85%8D#.E3.81.9D.E3.81.AE.E4.BB.96

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