福岡だい
2019.01.11(Fri)
幻聴で思ったことその4
問題に立ち向かっていく事19/01/07岩田匡は今すぐ裁判員が要るかも知れないと答えている。自分の問題に立ち向かっていく姿勢は良いことである。行政書士をしたいから今の仕事をやめたい言っているのはあまり良くない。別に行政書士事務所に所属したり、家庭に事務所を開かなくても勤務行政書士として会社で働きながら行政書士を両立していく事が出来る。仕事をやめたいから行政書士にしたいと言った事に、仕事と職業を両立する為に行政書士を取るのではいけないのか。岩田匡は、様々な職業から選抜される裁判員を目指していく佐竹義廣に裁判を依頼されたのが始まりで、判決で不正の登記を頼まれて断ってきた。司士法にて、依頼者依頼を断れないのでは、司法書士、土地家屋調査士などで懲戒免職があると司法資格まで欠格事由が及ぶので、そういった点では、全ての依頼が断れないのであれば、裁判の依頼が殺到する可能性がある。だれも訴えて良いなら訴えたいし、引き受ける断るの判断を任せず全部の職務をこなさなければ免職になるのであれば資格が取消される可能性はある。岩田匡は裁判所法52条で商業を報酬目的に裁判官は営むことが出来ないとされ、裁判員であれば、他の職を兼任することが常識なのでそういった意味で裁判官より裁判員のほうが良いと考えたのかもしれない。
裁判所法はインテリア販売に影響するか19/01/07報酬目的に商業を営んでは成らない裁判所法52条とされ、インテリアコーディネーターの職権を制限する者に当たるとされる。しかし、日進裁判課は、裁判所ではなく役場の裁判をする組織であることが違う。よって、裁判所の内規と考えれば、裁判所裁判官にだけ及ぶのでは裁判課で、販売は認められる可能性はある。ただ、それが、商業を本当に営むことが禁止されれているのであれば不動産仲介も出来ない。まだ、裁判所法が適法されるかは早い。まだそれだけの判断をする事は出来ない。もし、無実の罪で禁錮以上に罰せられて受刑理由無き拘禁の場合は禁錮以上の刑罰について裁判所法46条の見地はどうなるであろうか。何も懲役5年以下としたのは知事免許法の宅建士だけである。これと、禁錮4年2ヶ月が関係あるのか。自分は、日進裁判課の職務を出来るだけ早く全ての裁決を終え、裁判所法に最小限の抵触に抑えなければならないが、行政組織で有る限りは不可争力や上訴の特殊性をかんまみて、裁判所そのものの権限で扱われるのではない。裁判官を辞めても行政書士や、弁護士や、社労士や、司法書士になるのであれば、それでよい。別に裁判官にこだわる理由が無いからである。岩田匡君は、仕事を辞めて行政書士に就いたり、裁判員のほうが楽だと考えているが、市は求人拒否している。
建築業開業(行政書士)19/01/07インテリアプランナーに、専門学歴、大学歴の学位を求人に求めたり、経験者優遇するなど適切な求人が見つからない。どうしてもインテリアコーディネーターではなく、企画、設計に携わらないと、2年間でインテリアプランナーに成れないのでアソシエティインテリアプランナーとして、設計を補助する階級から始めても、自立開業する必要があるが、この国土交通省免許に付き、行政書士試験まで退院ご最小4年、そして、インテリアプランナー、コーディネーターは3年になる。アソシエティインテリアプランナーを急いで取っても働ける見込みが無いが今すぐ受けられる見込みがあるのであれば2020年には受験可能です。アソシエティインテリアプランナーを2020年で取り、2021年で行政書士を取れば私立榮不動産合資会社として、学生から初めて、2022年から自立開業を出来るように、資格謄本(原本の写し)の提出と、開業に掛かる事情の理由を付記し、更に、市に対して設計企画業の許認可を得る必要がある。それを行政書士から1年後に予定しており42歳でインテリアコーディネーターと、インテリアプランナー、43歳で行政書士、44歳以降で司法書士と最短で成れます。宅建士の資格の重さが分かり不動産仲介の事業許可も市役場に取るので根抵当行政処分で保護室に居たので仲介すれば刑を受けない。
2019.01.11(Fri)
幻聴で思ったことその4
問題に立ち向かっていく事19/01/07岩田匡は今すぐ裁判員が要るかも知れないと答えている。自分の問題に立ち向かっていく姿勢は良いことである。行政書士をしたいから今の仕事をやめたい言っているのはあまり良くない。別に行政書士事務所に所属したり、家庭に事務所を開かなくても勤務行政書士として会社で働きながら行政書士を両立していく事が出来る。仕事をやめたいから行政書士にしたいと言った事に、仕事と職業を両立する為に行政書士を取るのではいけないのか。岩田匡は、様々な職業から選抜される裁判員を目指していく佐竹義廣に裁判を依頼されたのが始まりで、判決で不正の登記を頼まれて断ってきた。司士法にて、依頼者依頼を断れないのでは、司法書士、土地家屋調査士などで懲戒免職があると司法資格まで欠格事由が及ぶので、そういった点では、全ての依頼が断れないのであれば、裁判の依頼が殺到する可能性がある。だれも訴えて良いなら訴えたいし、引き受ける断るの判断を任せず全部の職務をこなさなければ免職になるのであれば資格が取消される可能性はある。岩田匡は裁判所法52条で商業を報酬目的に裁判官は営むことが出来ないとされ、裁判員であれば、他の職を兼任することが常識なのでそういった意味で裁判官より裁判員のほうが良いと考えたのかもしれない。
裁判所法はインテリア販売に影響するか19/01/07報酬目的に商業を営んでは成らない裁判所法52条とされ、インテリアコーディネーターの職権を制限する者に当たるとされる。しかし、日進裁判課は、裁判所ではなく役場の裁判をする組織であることが違う。よって、裁判所の内規と考えれば、裁判所裁判官にだけ及ぶのでは裁判課で、販売は認められる可能性はある。ただ、それが、商業を本当に営むことが禁止されれているのであれば不動産仲介も出来ない。まだ、裁判所法が適法されるかは早い。まだそれだけの判断をする事は出来ない。もし、無実の罪で禁錮以上に罰せられて受刑理由無き拘禁の場合は禁錮以上の刑罰について裁判所法46条の見地はどうなるであろうか。何も懲役5年以下としたのは知事免許法の宅建士だけである。これと、禁錮4年2ヶ月が関係あるのか。自分は、日進裁判課の職務を出来るだけ早く全ての裁決を終え、裁判所法に最小限の抵触に抑えなければならないが、行政組織で有る限りは不可争力や上訴の特殊性をかんまみて、裁判所そのものの権限で扱われるのではない。裁判官を辞めても行政書士や、弁護士や、社労士や、司法書士になるのであれば、それでよい。別に裁判官にこだわる理由が無いからである。岩田匡君は、仕事を辞めて行政書士に就いたり、裁判員のほうが楽だと考えているが、市は求人拒否している。
建築業開業(行政書士)19/01/07インテリアプランナーに、専門学歴、大学歴の学位を求人に求めたり、経験者優遇するなど適切な求人が見つからない。どうしてもインテリアコーディネーターではなく、企画、設計に携わらないと、2年間でインテリアプランナーに成れないのでアソシエティインテリアプランナーとして、設計を補助する階級から始めても、自立開業する必要があるが、この国土交通省免許に付き、行政書士試験まで退院ご最小4年、そして、インテリアプランナー、コーディネーターは3年になる。アソシエティインテリアプランナーを急いで取っても働ける見込みが無いが今すぐ受けられる見込みがあるのであれば2020年には受験可能です。アソシエティインテリアプランナーを2020年で取り、2021年で行政書士を取れば私立榮不動産合資会社として、学生から初めて、2022年から自立開業を出来るように、資格謄本(原本の写し)の提出と、開業に掛かる事情の理由を付記し、更に、市に対して設計企画業の許認可を得る必要がある。それを行政書士から1年後に予定しており42歳でインテリアコーディネーターと、インテリアプランナー、43歳で行政書士、44歳以降で司法書士と最短で成れます。宅建士の資格の重さが分かり不動産仲介の事業許可も市役場に取るので根抵当行政処分で保護室に居たので仲介すれば刑を受けない。