福岡大 行政法Ⅳ 2019.01.14
証拠提出期限の弁明書18/12/02民事訴訟法上の重大な間違えは、控訴存在である。弁明書に至った経緯は、2018.11.29日に被告審の証拠提出期限を猶予を1日として証拠提出を求め本件第一審控訴審に対して弁明書を提出した事件である。控訴とは、第一審終結裁判を終えた後相当の不服が在ると認められるときに、第一審に対して異議を行い、第二審からは控訴する事が許される。第一審は必ず出廷しなければならない別段民事訴訟法。重大な要件は、名古屋家庭裁判所が十分な聴聞の権利を公聴会その他の手段によって、立会いのもと調停を第一審前に行なっていると解釈し、第一審をあたかも第二審裁判のように、自分が名古屋家庭裁判所に事前の不服の事由があると思い込んで控訴とした。控訴の対象と成るのは、簡易裁、地方裁の第一審を終結し(民訴281条Ⅰ項)、控訴は不上訴の合意、上訴権の棄権がないこと(民訴284条)、控訴人が不服の利益を有する事が挙げられる。訴えを却下した名古屋家庭裁の判断は、(T.S.)に不利益があるものと断定し自分が請求棄却を求めた時には本案判決を得られなかった事で被告にも不利益であるから被告原告共に上訴できるとされ家庭裁は第一審結審判決を宣言した判決は民訴違反である。
行政処分に対する争い18/12/05もう過去の話となったが、行政処分を、4年3ヶ月で禁錮(5年以下の逮捕の処分:懲役と並ぶ者とされる)で行政処分を守山区長の下命により言い渡された当該行政処分について、不服があり、適法性を欠くことを説明できる。まず、守山区長は、処分を遅滞無く伝える義務があり、その上で、行政組織に対して争う期限はそれを知ってから3ヶ月以内に終えなければ成らないとされている。民事保全法とは別に扱われる。また、それ以降の訴訟の訴えは主任大臣、局長、長官、委員長となる。まず、自分が、官公庁に対して訴えを提起できなかった事と、守山区長との争いが、3ヶ月以内に終結しなければならなかったこと、それ以降に、厚生労働省を訴える立場に無い食品衛生責任者(最終職)であるから、厚生労働を守る立場が弱者となったこと。行政には、不可変更力と、不可争力があり、行政の処分が必ずしも適法でなくても、行政がした処分を後で取消す事ができない不可変更力と、一定期間を過ぎると提起できないとされる不可争力が認められていて、守山区長を追及できない。また自分が精神障害者でなく本当に弁識があれば、抵当権で質入して、差し押さえられて、借金を返さなくても、土地と金を替え宅地建物法違反に当たらないとして説明できた法律学があれば、1年以下の拘置刑で済ませた可能性はある。
原告適格性18/12/07(T.S.)が、家庭裁原審として、簡易裁を控訴すると言いましたが、これは、(T.S.)自らの家庭裁判所の原審を不服とあたるので出来ません、(T.S.)は地方判所を控訴しなければ成りません。弁護士に(T.S.)に対して追求弁論にて、禁錮15年の求刑を言い渡しました。詐欺罪は、10年以内の懲役に処するとされ、(T.S.)が入院すると言ったのも、立場の勘違いで止めて欲しいです。(T.S.)は少なくとも10年間は警察の拘置所に居ろ。この本件訴訟は、(M.Y.)原告から提起されたもので、供託金の違約金を返さず、供託金の所得に8割以上の取得を行い、信頼していた(M.Y.)を破った事件であり、本件は、(T.S. )は相応の罪に問われます。(T.S.)が贈与を自分から受け、両親から譲られたと証明文書を行政書士に依頼し、その後、(M.Y.)に変更しているが、勝てる見込みで、贈与取消しと、訴訟続行しなければ成らないのは(T.S.)に必要なのは現金であり株を使っていません。(T.S.)が(M.Y.)から営業供託金を受け、(M.Y.)が株主になると言い、営業の差し止めと、違約金の返金を求めて訴えました。(M.Y.)は行政書士の株を買ったはずなのに、税理士に代って株主詐欺だと主張しています。
18年7月10日事件終結18/12/09国家賠償金が野党から与党の費用を負担する権利が無い事が、(Y.S.)が受刑の取消しにより、国家予算社民党編入行政取消しに付き、拘禁している罰ではない事が、取消しの追及しうる条件とした。本件(Y.S.)受刑取消しにより大きな進展を遂げた。社民党支持政党とした(Y.S.)は、既に払い下げと、受刑決定の取り消しを受けており、本日結果が報告された後になり、直ぐに、行政書士から始めれば、主文に述べた条件の例外を満たし、(Y.S.)が会計簿記資格を一番最後にする事で決着を遂げた。まず(Y.S.)がレジの集計をして会計士一級から税理士に進まなかった想定外の結論に至り、本日主文の決着と、主文の却下を認める。主文によると、(Y.S.)は看護師を不問とし、簿記一級から税理士を認めるとしたものが反対方向にあたる。今懲役が取消され国家予算を特別地方公務員消防団員(Y.S.)に国会予算の追求が事実的に無かった。よって賠償から改悛して仮釈放にて日進課を投資する要件の約束も遡って取消されて罰金料の懲役料金を返納する事で処罰を取消して欲しいと政界が求めた。これから、(Y.S.)は、行政処分の受刑の取り消しの確認の民事訴訟を可能と至った事を、見ている方が、裁判官に報告をして欲しい。主文は、想定外の予期により、却下の申請を政界から受理した。
(T.S.)18年12月訴訟18/12/10控訴の不上訴の合意が無い事が条件として控訴する事が出来る(民訴)。(T..S.)は、家庭裁判所以外の訴訟を行なおうとしないのに上訴したにもかかわらず、名古屋簡易裁判所と、名古屋地方裁判所を控訴すると表明した。日本の憲法では3審制裁判なので家庭裁判所から訴えたら最後に名古屋地方裁判所を終結合意裁判所としなければならない。(T.S.)は、大の法律を逆手に取ろうとしたとの事だが勝機を与えない。何も聴聞を行なわなかった家庭裁判所が控訴審を取消したのか。(T.S.)は、行政書士に虚偽の申請を裁判所に行なおうとしたが、これは、偽証罪(刑法)に反する。また、(T.S.)は弁護士に追及を受け禁錮15年の詐欺罪であるとした。(T.S.)が、裁判所の権利の無い行政書士に、両親から贈与を受けたと申請した。(T.S.)に偽証文書が見つかり、直ぐに(M.Y.)から貰ったと証言しているのも、虚偽通謀(民事違反)である。(T.S.)は最後まで大からの贈与と認めず、38億円の資本会社も(M.Y.)のものだとしている。自分の資産価値を全く評価しなかったにも関わらず、3億円の賠償を請求した事件があったが、制限行為能力者に片務契約を持ちかけ、後日敗訴している。3億円を年金から払うから、会社を持っていないと答えた阿保がいる。
文部科学紛争(弁明書)18/12/14訴訟提起から3ヶ月以内に裁判が終了しなければならない(行政法)。まず、特定行政書士が弁護士に居れば、告訴資格は有る。特定行政書士を申請するには、司法資格本資格合格して、行政書士の学科資格免除を受け登録しなければ成らない。この事件は、日進裁判課が、3ヶ月を超えて、文部科学大臣に上訴する事を認めないとした訴訟である。原告人の中学校中退者は、市機関に対して、退学処分を取消すように訴訟により求めた。行政書士に深い知識を持つ者も居らず、裁判官に指名されたのは、日進裁判課副会長の自分だけであり、被告として適切なのは自分だけが責任を負うことができる。憲法24条、26条に基づき就学する事の自由が認められている。憲法26条Ⅰ、全ての国民は、その能力に応じて教育を受ける権利を有する。Ⅱ、子女は、普通科教育を無償で受けられる。憲法24条、学問研究の自由、発表の自由、教授の自由加成る。小学卒でも、文部科学省が中学以上の能力職域である場合は進める。夜間高校の対象は、中学校中退者、中学校退学者が対象であるが、小学校卒業していても、相応jの年齢があれば夜間高校に入れる。夜間高校には、入試資格は無く、年間商業と、普通科課程にて毎年45人程度募集している。就学しなくても良いのではない。
消防団訴訟(弁明書)18/12/19弁明書が合法である根拠民訴278条尋問に代る書面の提出:裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問または鑑定人の陳述に代え書面の提出をさせる事が出来る。(民訴312条Ⅱ⑤)口頭弁論の公開の規定に違反した事、⑥判決に理由を付せず、また理由に食い違いがあること。Ⅲ高等裁判所にする上告は判決に影響を及ぼす事が明らかな法令の違反がある事を理由とすることも上告の理由とすることが出来る。民事訴訟法311条:Ⅱ控訴する事が出来る判決等(民訴281条Ⅰ)の場合は地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に直ちに上告する事が出来る。この点で、2審控訴制であり、憲法の3審制裁判がとられている。民事訴訟法281条控訴がすることが出来る判決等Ⅰ控訴は地方裁判所が第一審でした終局判決又は簡易裁判所の終結裁判に対してすることが出来る。但し終局判決後当事者双方が上告する権利を留保して控訴しない旨の合意をした時はこの限りでない。Ⅱ民事訴訟法11条管轄の合意Ⅰ当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定める事とが出来る。Ⅱ(Ⅰ)の場合の合意は一定の法律関係に基づく訴えに関して書面で良しなければその効力を生じない。
消防団訴訟(弁明書Ⅱ)18/12/19Ⅲ(Ⅰ)の合意がその内容を記録した電磁的記録でされた時はその合意を書面によってされた者と看做して(Ⅱ)の規定を適用する。行政である日進防災課が、消防団である自分を起訴した事案について、行政としての聴聞の機会を付与する為出廷に代えさせて、弁明書を発行するものとする。自分は、今まで自治消防で10年以上の消防雇用を無償で受けてきたのであって、10年以内に解雇されていないのは、社会保険労務士法の一般規則に反する者であり、5年ごとに雇用を更新しなければならないものが、15年以下10年以上の年限で解雇された事は遺憾である。自分は、消防責任を果たさずに、善行賞を不等に受けたのではなく、自分は、政治家の官僚として消防団で、自治消防の広報と、労働を維持してきたのであって、政治家の評価は正当であり、当時の知事の神田真秋知事に責任は無い。
消防団訴訟(弁明書Ⅲ)18/12/19自分は、今の現時点の段階で消防設備士1種の試験を受けるのかはお答えできない。消防設備士を持たない消防団が、消防士の団結権を不等に害し、適法ではないといった結論になるのであれば、自治消防を廃止すればよい。自分は、今まででも救急隊員をかばった事はない。消防資格が無いにもかかわらず在籍していた、旧被告人であっても容赦なく逮捕、通報すると言った傲慢かつ高圧的な態度に出られたら、誰であっても迷惑であり怒るのは当然である。自分は、救急隊員並びに、日進防災課が、日進裁判課の副会長福岡大を訴えている事は良く理解できない。自分は、これからは、消防団を懲戒免職で行政処分を受けているのであって、被告福岡大は、行政処分を下されてまで、抗議活動や、デモンストレーションをして、逮捕を脅かすなど、救急隊員は適法といえず、不当性があるものと信じると確信する。自分は、こうやって、起訴を控訴され、控訴した事で、自分自身に不利益があったのではない。自分が、控訴に対して弁明書を提出しない時点で、原告人に不利益に成る為、両者に不利益の合意が在れば、裁判所を名古屋高裁に上訴できる民事訴訟法となっている。
僅か半年のCIO任期について18/12/20自分は、2012年1月ごろから7月までに榮不動産の投資資産を3割の雇用所得(税金全額免除)で3割毎月売り掛けをし38億650万円の株式資産を私立榮不動産局長並びに代表に投資した。局長と、代表は同一の枝である。自分が私立榮不動産合資会社のCIO(最高情報責任者)につく事により、NTTに、情報開発(デベロップメント)を中断する騒ぎが起きているが、アドウエアや、セキリュティワームを送りつけられ、2項電算機等破壊、並びにCIO執行に威力業務妨害を受けた。自分は、マスターカードグループから、8000億円の剰余金を与えられ、マイクロソフトファイナンス、インテルファイヤーインシュランス、住友ストックエクスチェンジシルバーなどの発起と発案を成人行為能力時の2012年に発起と発案をしている。保険税(セキュリティパーク、ファイアーウオールセクション、アドミニストレーター)など調整区域保険税、(アルコールタックス、シガレットタックス、ジャッジタックス、ジャスティスタックス、ポストタックス)など調整区域不動産保険税の発案並びに発起。2012ねんから入院前の2013年一月までので記録であるが、キャノンのPLレンズの工業的所有権の見直しや、そのほか著作権等あとで文化庁に提出予定の物を作成、マスターカードUSAを770億円の資本規模、JCBを200億円の資本規模で再構築した。
ハッカー事件(弁明書)18/12/21自分が、コンピューターが不正操作された日は、中学校2年の終わりの頃、PSET EDITORを作っているときに、電波妨害で妨害をフロッピーディスクや、RAM本体に受けたのが始まりで、今も尚争いが続いている。NTT西日本のハッカーは、日進裁判課副会長を訴えたので訴訟開始から3ヶ月で訴訟責任が棄権されなければならず、上訴先に、経産省主任大臣に訴えを移行する事は許される。しかし、NTTのハッカーは殺意に因る妨害工作であると否定している。そもそもCIO時代に激しい電子妨害、アドウエア送信によるシステム攻撃、またセキュリティワームを使ってカーネル32、や他のダイナミックライブラリを書き換えたりして、電磁装置を破壊しようとしたのは刑法234条と234条Ⅱ違反としか言いようがない。そもそも自分がCIOとしてシステムアドミニストレーターとして私立榮不動産合資会社の社長同然になり、所得を3割受け取り、売り掛けをした事実が、成年行為能力者時代にたてたものであり、今は、配当金だけの資産運用としていて、役員は空席となっている。NTTは、自分の直通電話に父親に繋いで欲しいと言ったが、認めることができない。NTT本人から申し出たのであれば、CTCに代える事ができるが、費用は父親に負わせる案のNTTは認められない。
ハッカー事件(弁明書Ⅱ)18/12/21ハッカーがオープンデーターベースの記述を改作して電波妨害で誤字を擦り付けたり、98ベーシックに著しい改作を瞬時に行なうなど威力業務妨害を受けて、デベロップメントに対する大規模な情報規制が行なわれた。NTTは後で情報刑務所と述べている。守屋次官を殺すと書いたところ許され、オープンデーターベースの自由思想は護られた。また、原告人の主張では、殺意を持っているから情報工作と電波妨害が出来るとアプローチのセキュリティに進入して書き込まれた。自分は、生前軍であり、証人台で死刑を受けるなど危険な裁判行為を行ったので裁判所の出廷は、代理人弁護士である資格を以ってしても、安全ではなく、その出廷資格は無い。もちろん民訴278条の弁明書の法根拠に基づき審尋できる。自分が、大阪で何度も危険を冒したのであって、1200年来の鎌倉時代には、商屋の高利貸し担保で水牛をさらわれ、となりの田んぼの耕作地も取り上げられている。そのあと、更に、刃物で襲ってきて、火を放ち、建物が崩れて死んだのは堺の土地であった。大阪高裁などで、福岡たえとして覚醒しB-29を迎撃したのも、大阪高裁の判断は、キューリ婦人の核爆撃を広島に何人も阻止する権利は無い者として、軍曹(准尉)にあたる自分に酌量の余地の無い者として死刑を証人台に告げたあと刑が執行された。
サウンドソシエティ事件(弁明書)18/12/21NTTハッカーの件で、刑法234条違反が、殺意にあたるのなら、和解の成立のし様もなく、裁判で権利を取引するのが無駄である。しかし、サウンドソシエティは過去に音楽に対する著作権侵害訴訟を引き下がっている。サウンドソシエティは、Canon IVIS Hv30で撮像したMiniDVテープ画像にD1画質のキャプチャーカードで録画した動画画像が、サウンドソシエティの映像業務に無礼であり、サウンドソシエティは、YouTubeの著作権は、サウンドソシエティに帰属すると訴えた。サウンドソシエティは、日進裁判課副会長を、個人被告人として訴えた者であり、不可争力が認められるか観点である。サウンドソシエティは少なくとも、6ヶ月以上の訴訟を行使して、どうして、自分が、サウンドソシエティに死刑囚が3人居るといったのか。サウンドソシエティは、高い公益性を毀損する行いをしたから、死刑が居ると伝えたのであって、Canon G10のロスレス圧縮に代って解像度を補強した後は、サウンドソシエティに著作権の追及を一切受けていない。サウンドソシエティが、裁判の審尋を聴く行政上の公聴の権利を知るため、自分が、判例として不特定多数の法律関係に閲覧されるようにしたことについて、サウンドソシエティは今訴訟をしているのを知る権利が有る。被告人福岡だいには訴訟資格は必要ない。
職権の疑い(弁明書)18/12/21セキュリティワームを使うなどマイクロソフトが電波妨害をインターネット上で送信したのか疑いがあったが、今は次しふくされている。マイクロソフトは、何度も、セキュリティワームがあるごとに、容量を変更しているのを無礼としている。パーティションを変更できなければ、ウイルスが削除できないので、セキュリティワームが送信し続けられれば、HDDは確実に破壊されて壊された。部品の品質を護る為にMS-DOSのFDISKを行なうなど情報対策を取った。また、小学校時代発案した幻覚や幻聴を盗聴したものについては、NTTではなくNHKが疑われていたが、NTTが精神的なものを盗聴録撮したのであって、あとで、NTTは、自分に対して情報刑務所で有る旨を述べている。NHKと紛争は絶えなかったので、NTTが投稿された幻覚や、幻聴を売った事の件につき、NHKといったテレビがやっているとした名古屋テレビ発言は、証言根拠に基づいて認めることが出来ない。NTTが自白したのであって、ハッカー行為もNTTがやらせたを話していることについて誠に遺憾である。これではNHKとテレビに謝罪をしなければならない。犯人がNTTであるにもかかわらず、テレビが疑われたからである。
(T.S)の保全と、贈与請求(弁明書)18/12/24債務者福岡大日進裁判課副会長被告は、(T.S.)原告に保全抗告継続を認めて、虚偽通謀並びに、不正贈与登記に係る権利を取消し、有価証券1億2000万円を此れからも変らない贈与権利として、三者贈与禁止並びに贈与受任禁止とする。(T.S.)は当初両親から受け取った登記を行政書士に虚偽の贈与受任を登記したなど、不正の罪に問われる。しかし、(M.Y.)の申し立てた禁錮15年を弁護士に応じさせそして、今日棄却され、病院の主張どおりの禁錮5年とした。この権で(M.Y.)が通謀の報酬として贈与を益し様として、訴訟で贈与の請求並びに、還付請求の旨で、贈与理由を取消そうとした事件であるが、既に保全の抗告が済んでおり、(T.S.)の民事資産を増減するように得喪することは民事上認められていない。(M.Y.)が(T.S.)に営業利益金の損害賠償の請求並びに、供託資産の取消し並びに、供託担保の請求した本件に付き、はじめは、詐欺である旨で、担保の100万円に0.2%の利子を付けて返したが、後で、配当まで保障する事になった。此れにより、全ての収入を失った(T.S.)であり、有価証券収入は無く、一文無しである。勿論、罰金の搾取を目的とする懲役の行使は(T.S.)に出来ないのであるから、禁錮刑による、制限行為能力にする罰を独房等老人施設や警察署で受刑が当然である。
民事保全・執行上(弁明書)18/12/26昨日、K被告(日産ではない)の脱税事件等で、警察が準抗告を申し立てたと報道で伝えられましたが出来ません。抗告の権利は、債務者が、債権者の贈与を取消す時、仮差押で差し押さえた物件不動産を競売にかけ保障する抗告です。勿論原審の審査から、被告人の債務者の利益がある限り抗告は続き、抗告には最初の抗告と、再抗告があります。再抗告には、法令違反や、重大な違憲命令が裁判所にあること、民保33条原状回復の裁判に反しない事。債務者が引き渡し明渡し金銭の支払いを受け使用又は保管を行っている事は債務者は、32条保全異議の申立ての決定に反しない事、債務者が払った金銭の返還債権者が使用または保管をしている時に引渡を求める事が出来る。執行抗告について、執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることが出来ない者に関して、執行裁判所に執行異議を申し立てる事が出来る。執行官の執行及びその遅怠に対しtも同様とする。抗告裁判所は効力発生の間担保を立てさせ原審の執行の停止をする。この時点で、脱税事件などに問われているK被告が、準抗告に当たらないことなる。まるで警察が、保釈金の7000万円の支払いを警察署が払ったのかのように誤解している。7000万円は弁護士からの保釈金で払われたのであって、処分命令と関係が無い。
双極性障害について(弁明書)18/12/26(K.Y.)被告の裁判員裁判が問題に成っています。裁判員は、尊属殺人を子供に窒息させるなど圧迫死させた罪で死刑もやむ得ないとして死刑判決を一審で確定しましたが、尊属殺人に双極性障害ADHDが完全な責任能力があるなど問題です。わたくしは、精神障害者であり、制限行為能力者です。保護を受ける事で、人とも思えない扱いを独房所に放り込むなど受けた事がありますが、その後、制限行為になった事で、たとえ(K.Y.)被告が制限行為であり、その障害で認められた欠陥が在る場合欠陥が在る場合、それが、責任と問われるのが問題である。欠陥とは、双極性障害が、外向性や調和性に優れない個性を伸ばすことはできるが社会から排除されているそれらADHD自身が傷ついているとされており、傷ついている(K.Y.)が嫌われ悲観し殺たなら。この時点で、現住物放火罪の延焼は、他人建物の放火より重罰に処するとして言いますが、三者が殺されたのでなければ、世論は批判する事がありませんから、子供を殺しても関係ないなど見向きもしない人が居るのに、裁判員は極刑を言い渡した。刑法の特性としては、公法として、公益性を重視し、尊属を尊重する傾向が見られ、尊属殺人を行なった実子を殺した(K.Y.)被告は一般の殺人罪や、傷害致死罪より重い罰に問われます。殺人だけで極刑の死刑なのでそれ以上なら禁錮30年程度です。
双極性障害について(弁明書Ⅱ)18/12/26行政上の日進裁判課副会長福岡大証人が、原告警察を(K.Y.)被告事件について権利のない死刑求刑である事を告発し、真実を誠実に信義側に則って、声明することを宣誓する。刑法39条、心神喪失のものは罰しないまたは、Ⅱ:刑を減刑できる。この点で、(K.Y.)被告が心裡留保を十分に主張できそして且つ、殺意が無くやむ得ず殺したのかが、刑法39条の争点である。(K.Y.)被告は前科の犯罪を既に起こしており、刑法45条、合併罪にて、受刑を受けた量刑の追加した余罪からは、実刑の半分を加えるとされ、殺人罪は、2重処罰であり、殺人罪は、半分の量刑に減刑されなければならない。刑法50条、(K.Y.)被告は、余罪があり殺人罪に問われたのであって、追加された殺人罪は処断される。また、最後に警察は原告であり、抗告の権利は認められていない。控訴と抗告の権利は常に被告にあり、詐欺を受けた債務者も含まれる。原告人と、被告人の定義が曖昧であり、どういった基準で決められているのか分からないが、最初に申し立てた者が原告であるのであるから、最初に裁判を開始するのが原告であり、被告は遅れてついてくるが、告訴は起こされており、親告罪ではない。
保全抗告(弁明書)18/12/26本日付から、保全抗告によって、仮差押が無事に済み、執行官は、相当の配当を受け取る事が出来たとの情報がある。執行官は、優先決済を、日進裁判課に裁判報酬料50万円と、弁護士料1年分550万円を負担する声明を発表した。地方裁執行官は、自らの契約料を家庭裁判所に地方裁が派遣され、初審の所得を3人で200万円、6人で600万円で審査は2審までとした。この権で、決済は、家庭裁判所に直接払われる事なく、地裁高裁に支払われる来月である。債務者は、所有権移転の登記をせずに、執行官の職権でした営業再開命令で、配当したことについて、債務者である被告は、即時抗告、保全抗告の命令に基づいて、収益を仮差押が済むと、債務者被告が、相当の配当料金を執行官に請求出来る法律になっている。執行官から、資産運用を任されれば、商業登記、不動産登記など登記簿を経ないで、所得することが可能であり、執行官は、自らの報酬を得る前に、(T.S.)の必要債務を負い、営業は、債権者の(T.S.)が負った者ではない。信用上は、執行官から一度封鎖が解ければ、債務者も相当の差押ができるが、差し押さえたように担保から差し引いた損害補償額があれば、競売はしない。また、不動産のように扱う動産の有価証券である為所有権が移転できない。執行官が抗告取消すると消滅する。
’18.12.29訴訟(弁明書)18/12/31本件は、多重贈与をして贈与と和解を取消し、執行官に損害賠償を請求した事件である。債権者(T.S.)は、贈与を受け取り、虚偽の伸述をして登記し、そして、受贈者が贈与者を訴えた。この権で受贈者に当たる(T.S.)は受け取った資産は(M.Y.)の物としている。しかし、贈与者と、受贈者の間に特定関係が無く、所有権が公正に移転される原因無しに受贈者が更に、第三者(M.Y.)の贈与として、原因:資産返却として応じると声明を発表した。(T.S.)は今でも(M.Y.)を親友と信じている。(T.S.)は贈与理由を取消し受贈者の(T.S.)は、(M.Y.)に贈与の理由を取消し借りた物として(M.Y.)に返還すると発表した。元から(T.S.)の物ではないので如何でも良いのか。贈与を受けっ取った事を否定した。(T.S.)は、それでも、(M.Y.)を親友と信じている。A→B間に特定しない贈与にもかかわらず、A→C間の取引は成立し得ない。自分の統計を引用して概算資産とした(T.S.)であり、架空を主張した。贈与原因の所有権移転が取消され、(T.S.)の定款にて凍結した資産を執行官が今月23日頃、凍結資産の有価証券を民事保全法にて、職権で営業を再開した。月600万円は、(T.、S.)の営業額ではない。2年間で損害賠償が請求出来る。
’18.12.29訴訟(弁明書Ⅱ)18/12/31(T.S.)債権者は、全債務を終えるまで、執行官の抗告を取り消す事が出来ない。(T.S.)だけで2700万円の罰金料と、禁錮6年の仮保釈金3300万円掛かるのを一年を通して債務する。自分の決済を優先し、次に(T.S.)刑事料を負担する。抗告の命令は、(T.S.)が一審でした原告審理により自己の意見を一方的に主張した裁判であり、(T.S.)が認められたことを抗告を発行して異議を唱えた。本案異議につき第一審裁判のやり直しをした。家庭裁判所には決済されず、簡易裁から、名古屋高裁までの3審料金を請求する。執行官そのものが地方裁判所の人間で、家庭裁判をしていないので、執行官は、凍結を解除し、仮差押にて、所有権移転の登記せず、職権にて債権を代位する。債権代位について、執行官が(T.S.)の債務の全てを決済し、追加債務が無い事が十分に確認が取れた後、自分の保全抗告の申し立ては却下される事になっており、保全の完了と共に仮差押は(T.S.)に返さなければ成らないが(T.S.)が、(M.Y.)の資産と言った事から、A→B間で公正に贈与が決行され、贈与不和解の損害賠償が保障され、更に、その贈与を取消し、仮差押担保を(T.S.)の物としたところで、(T.S.)→(M.Y.)間の取引は有効であり、4年期限。
’18.12.29訴訟(弁明書Ⅲ)18/12/31(M.Y.)は、(T.S.)を恐喝し、集っているようにも取れる言動をしているが、(T.S.)自身が、その脅迫に従い譲る意思を表示しているので脅迫詐欺は取消される。意思の弱い(T.S.)が恐喝を主張できないのは、同意する意思があるためである。そもそも(M.Y.)のような貧乏家が不動産など(T.S.)はいい加減にしろ。(M.Y.)は東建のクレストヒルズどころか芽生え保育園以下である。この様な方たちを不動産と認めることは出来ないので、(S.F.)によって勝ち取った家具建材販売のインテリアコーディネーターは認めない。今でも、インテリアコーディネーターは、女学生が多いが、現実は自動車免許と同じで女学生が多くても、女性は国家資格に対する合格指数が低いことが挙げられる。インテリアも本格的に習えば建築士同然なのでそういった意味では、従来建築士がインテリアを兼業してきたことから、男性主体の職種と言える。しかし、インテリア雑貨は、女性に流行っており、女性インテリアコーディネーターは、ブームメーカーでもあると解釈は出来るがIP資格の資格保持者の殆ど男性。そもそも、(M.Y.)が酒井税理士事務所を借与して無償で返還を求めると言った確定判決を頂いているとのことで(M.Y.)は原告人として十分な尊重を受けた。前裁判では、供託金の110万円の弁済を受けたばかりで、逆に攻勢に入った形になる。
’19.01.02訴訟(弁明書)19/01/03先日頃、(M.Y.)は日進山田会計士事務所を買収し、代表取締役会長に就くと表明した。日進山田電機総会は全会一致否決している。自分の為に保全抗告しているので執行官は(M.Y.)の者ではない。(M.Y.)は、社名書き換えを原始定款である発起人の権利としているが違う。勿論(M.Y.)が定款を書き換えた事を認めれば、司法書士や執行官に職権の侵害した事を認めることになる。尚、日進山田会計事務所は既存会社である。日進山田会計士事務所の証文は、自分が弁明書といった形で取り、その職員は、裁判所で立会人に成るまで必要ない。いきさつは、(T.S.)が、自分との間に公信力のない、虚偽の贈与の登記を行政書士に命じた。虚偽通謀を通じて、(T.S.)は贈与資産は、初めから(M.Y.)の者としており、A→B→C間の取引ではなく、C→B→Cの取引と(M.Y.)は主張している。尚、当人2人のB、Cは、民事保全法67条陳述等拒否罪により、禁錮6ヶ月に処断する。保全抗告にて、贈与を取消し、訴訟を正式再開して、(T.S.)に不和解損害賠償として2年ほど日進裁判課を訴えているとされている当人は、その後、文部科学大臣が上訴を応じるとの声明であるが、不明である。
制限行為能力と精神障害19/01/03まず知っておかなければ成らない事は、行政処分として与えられた刑事罰が10年間後で記録が抹消され、10年間で、補助人までの全てが消滅することであり、弁識があるとして見込まれた例えば法律職資格者が制限行為を超える権限行使は取消せない。制限行為能力の思想は、第三者を保護する為に行為能力を制限する者であり、当事者を主眼に置いていない。診断書を見ると不信な項目の4固と言った項目が見つかる。診断書に10年以上の記録が残っていても、裁判所は、10年間で行政処分を撤回する。つまり、制限行為能力が刑法で取消されれば、精神障害である理由も無くなり、10年後も尚且つ障害者年金を受け取ることが出来るか不安に成ると思いますが、精神障害が、体調や態度に因るものを基づかない場合、自書の制限行為が瑕疵があり2年で診断書が必要になり、診断書に基づかないと精神障害に認定が困難であり、制限行為が10年後の抹消でなくなっても、精神障害者年金を受け取ることについて、行政処分を主眼に置く制限行為では、撤回後、障害解除認定によって払い止めの可能姓がある。もし、社労士法に基づく健康保険法と、行政法に属する精神障害福祉法にて、行政処分が取消しの後、健康の異変による精神障害であれば正当性があるが、何時までも処分が取消されず、精神障害とすれば年金受給義務がある。
’19.01.02訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/04話によると、(T.S.)は(M.Y.)に狂っていて、夢中で贈与をして見返りを欲しいとした犯罪行為な主張をしています。自分は、今まででも、贈与に何の見返りも求めておらず、受贈者には責任は無い者としています。受け取っていけない理由無く土産でも返さなくて良い。また、(T.Y.)が、(M.Y.)に日進山田電機の相続を認めないものとして、資本を全部消費して無資本にすると言った犯罪行為の発言を仄めかしており。(T.Y.)に3000万円のセキュリティを買ったのですかとの問いに回答があり、謂え全部口座です。その答えに対してお前の口座の資本の社長と会長ではありません。と回答に回答しました。また、受給資格するには契約料や印紙から収入し口座振替します。(T.Y.)が公正に3000万円投資して現金を3000万円持っている大金持ちだから社長と会長があると言った事について、給料明細から資本金を請求する法務省資本法はあるが、銀行振り込みや、キャッシング明細では認められていない。印紙で収めるのか、供託するのか、それとも、現金口座のままにしておき、職場が現金口座を共有するのかと言った結論になるが、ストックマーケットと言えども野村セキュリティと変らない。これにより、(T.S.)の贈与は取消された。
’19.01.02訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/04(T.S.)が、(M.Y.)に公信力が取り消されたのは(T.S.)が一方的に悪い。公信力は登記簿に備えることにより第三者に対抗する登記の総称であり、A→B→C間の公信力でなければ、C→B→Cと登記簿に記入すべきである。そもそも、(T.S.)は初めから虚偽の登記をしており、有罪性が無いのではないが、仮差押にて、債権者代位を使って債務を強制執行し、仮保釈金や罰金料まで支払う。尚(M.Y.)は、犯罪取消し金を払ったような汚い金がいるかと拒否している。(T.S.)は、(M.Y.)が、(T.Y.)に集られ社長と会長と、その他の役員も出て行けと言われたみたい他、(M.Y.)の日進山田電機販売は個別の組織と扱われず、(T.Y.)が権利を主張している。この権で、(T.S.)の贈与設定を断った。(T.S.)は十分な弁識が無く、贈与と賄賂が分からず、人を極悪人に指名しておきながら、抗議を受けた事を不服としている。自分は、準贈与とは、見返りの求めない報酬の和解であり、和解を前提として、支払う事で罪を許してもらう。もちろん、受けっ取った者は、見返りの請求しない贈与に付き、返済義務はない。そもそも贈与は受贈者の為に行なわれる者であり、復興責任を負う。贈与を贈ることで、現金を要求したり、不動産や、その他の職権を盗むのは禁じられている。
’19.01.05無償裁判員の声明19/01/05自分は、日進裁判課として無償、無資格、身分(国選弁護人と言う地方裁判官からの依頼で就くカウンセル)であり、憲法80条Ⅰ項にて最高裁判所の指名名簿により内閣が任命する。但し、裁判所法46条は禁錮以上の受刑を欠格事由としているが裁判所ではない。官吏の国立日進裁判課に就くことにより、相当の報酬は(T.S.)の家庭裁判官を管轄する地方裁判所執行官の仮差押により、減額することの出来ない50万円相当の報酬が供託にて払われるのは、今月の18日に受領し、27日までに決済である。司法資格が取れなければ裁判官ではないと思っている方が大半だが、国家組織と言った者は憲法上そのように存在しない。国家政体に基づけば、内閣が裁判官を決定し、地方裁判官が国選弁護人を決定するので、国選弁護人の名簿を使った可能性がある。(T.I.)は行政書士初めの一歩と、携帯司法書士刑法を買いましたが、今すぐ日進人事課の消防団に対する指図に基づいて、官吏として市や裁判所に所属しない形で無所属の(T.I.)として、職業外裁判員から始めることができるのであれば始めて欲しい。(T.I.)がもし、資格条件(司法予備試験)を満たして、大学単位をとっても、職業裁判員になれなかった場合は、国立日進裁判課が雇うので、自分と同じように無償で裁判をして欲しい。しかし、相当の報酬は確認されたが、所得目的にも出来ない。
憲法80条Ⅰ問題(星の数から内閣任命か)19/01/05まず、憲法80条1項に基づくと、裁判官に任命するのは内閣で、最高裁判所が収集した名簿を以って指名と任命をできるとしているが、法務省への例年の概算合格数が大学生など星の数司法資格本試験合格者が居り、常識的に内閣が大学生に指名していない。別に裁判官じゃなくても、弁護士でも、司法書士でも、行政書士でも良いはずだしかし、なぜ公務員は裁判官といった官吏の官僚に取り入るのか、裁判権は、行政から自立した組織と認められており、憲法に基づいても、裁判官に行政公務員の指名は許されない。まず、名簿の作成法であるが、恐らくは、司法経験年数を計算して、上の経験者の方が上の番号に就く名簿と考えられる。内閣総理大臣が裁判官といった官吏を任命するのは、政治と行政の橋渡しをする内閣の役目で経験者から優先して迎え入れるのであれば出来る。また名簿の作成方法であるが、国選弁護人、特定社労使、特定行政書士を含む弁護士、司法書士、行政書士の法務勤続年数から計算する物と推測ができるが、少なくとも、司法警察、並びに検察官、検事などは、裁判官の候補になる事はできる。以上で内閣総理大臣が、1万人以上の在籍者から裁判官を選任して任命していないと思われる推測の回答をのべさせて頂いた。また、裁判官になるには、著しい裁判所法に反しては成らず、禁錮の件でも、刑事罰は10年時効とされ、抹消後候補に上がれる。
(M.Y.)と、(T.S.)の期限切れ19/01/05(M.Y.)と、(T.S.)の同時訴訟は、’18.10.26に確認され後21日間で不可争力が発行される。市を管轄している裁判課は、3ヶ月以上の裁判行為を免責される市組織である行政に当たるため、両者2人の追加訴訟は、主任大臣が引き継ぐ。最後の訴訟は、(T.S.)が、(M.Y.)が裁判官であるとして、日進裁判課を株を買って買収して自分を除名処分にして(M.Y.)が置換わると言った訴訟の内容を提起し認めない。そもそも、日進山田電機取締役を代表(T.Y.)に除名された(M.Y.)の権利ではない。勿論全部の供託所は売れていて、全部のライセンスが買われた後であり、(M.Y.)の余地はない。(M.Y.)はマスターカードも買いたいとしたが社債を買うのかの問いに拒否して引き下がってきた。上場会社にねずみ返しになった(M.Y.)に成ったが、裁判所裁判官になりたい取った希望に、裁判所法が(M.Y.)の感情を傷つけても同情の余地無い。結局として、不可争力の認定の後は、総務省または法務省大臣が継続して異議の訴訟に受け答えする。その費用が払えなければ辞めさせるし、日進裁判課や、日進芽生え保育園のようなものでも、日進行政ではないと除外できない。
’1901.05(T.Y.)訴訟(弁明書)19/01/06昨日付けから十分な催告期間を以って不可争力まで最終期限を今から90日以内としました。厳密には最初の訴訟から3ヶ月であるが、(T.Y.)が初めて自分を被告人側に置いた訴訟を行なったので不可争力までの期限を定めた。尚、経産省大臣並びに事務官は上訴に応じないとしている。よって(T.Y.)の上訴は行政庁が受け持つことになる。(T.Y.)は疑いを持ち裁判の賠償金で稼いで来た(M.T.)が日進山田電機の電気販売売り上げの140万円の取得である者とした。(T.Y.)jに誠意ある対応でお願いしますと頼んだところ電気明細は見つからなかったとして言った事の妥当性も書いたことも無く間違いではないと、発言を撤回しないのは有罪な瑕疵が在ると指摘した。尚、偽証陳述罪、瑕詐責任、等の詐欺罪に問われる。(Y.T.)が今(M.Y.)の口座資産を全部差し押さえれば終わる。(M.Y.)は今口座を差し押さえられれば、老齢年金の保障もなく、老後再起計るだけの能力も無く終わる。この時点で口座がなければ自己破産して復権が付かなくなる。どうして(T.Y.)は(M.Y.)を責めるのか。(T.Y.)は、株式に付き、3000万円の口座資本であると言いがかりをつけて、相続権の返還を求めた訴訟を、(M.Y.)に数週間前に起こしているが日進裁判課副会長福岡大被告は今回の件で退けた。
’1901.05(T.Y.)訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/06(T.Y.)さんの罪状を熟慮した結果、準備罪、未遂罪は問わない者として詐欺罪にあたらないとしました。せいぜい(T.Y.)さんの罪状は、裁判に対して虚偽の申立てをしたその瑕疵の責任であり、それが事実に基づかない根拠を主張した責任である。今、刑法の偽証等の罪が適切であることと、原告人(T.Y.)は、(M.Y.)という家族である青年部部長を相手取り、日進山田電機の権利を巡り深い対立と争いをしてきた。そして、昨日付けで、日進裁判課も起訴された。(T.Y.)は、(M.Y.)が口座の3000万円の株を持っているとして起訴し、その事実を主張したが、債務者に当たる責任者が自分であることから、投資の形式については、現金方式ではないものと回答したことに不服の声明を(T.Y.)は述べた。資本は、株と異なり、株は、契約に基づいて、株価が個別に定められ、契約であることは、直接現金に換価できない事実であり、口座剰余した資本金と異なり、資本金には株式契約書とあるものとは明らかに異なるものとして、(T.Y.)の誤認であると主張する。資本契約については、給料明細書から、資本金を割り当てることが出来るとされていて、銀行口座レシートや、銀行振り込み伝票ではなければ、資本金の届出は出来る。資本金は株ではないからセキュリティと言った動産、不動産にあたらない。
’19.01.06(Y.S.)弁明書19/01/07弁明の機会と言ってもそれ程一般市民に関係なく利用する事が無いが、日進裁判課が自主的に行政として、訴訟の事実を伝える事を目的としている。また、弁明書には、事件をまとめている。昨日(Y.S.)は、公信力を棄権しないとして不正登記を拒否している。(Y.S.)の訴えは引き下がったので、訴訟を継続する事は無かった。’18.07.10に(Y.S.)の訴訟は日進裁判課に始まったので、到に不可争力が行使されている。よってその方の訴訟期限は既に終えており、主任大臣に移行できなければ訴訟は継続できない。また、(T.S.)が同時訴訟を起こす前、(Y.S.)と、’19.07.10に訴訟を起こして争っていることが分かったので、(M.Y.)20日以下である。日進裁判課では、最小限の審査は出来る。本格的な訴訟を継続するには主任大臣にも説明を求める。(S.Y.)は、登記の改竄を(T.I.)に依頼したが出来ないと断っている。また、自分からの保険料から受け取ったと公信力を護るとしている。公信力に基づけば第三者には対抗できる。しかし、(Y.S.)は社民党の説明であとで無罪が獲得している。(Y.S.)の訴訟は、自分が行政機関の弁識を身につける前に起こされたものであり、催告の宣言が無かったので、無期限で裁判が出来るとした当初の説明どおり、今までは訴訟は通る。しかし、期限は過ぎている者として不可争力を行使する。
’190106(Y.S.)弁明書Ⅱ19/01/07(Y.S.)に渡した2000万円の株は、懲役の罰則金を受ける為である。しかしあとで社民党が政権として消防団(Y.S.)を罰しないとしている。刑事罰を受ける前提でほけんきんが 払われているので(Y.S.)に刑事責任が無かったわけではなかった。資産としては少ないが、(T.S.)と、(Y.S.)は裁判に勝ちまた受刑は取消された。消防団で無罪の処遇が確定したからである。また、(Y.S.)は(T.I.)から貰ったと理由付けをしようとしたが、後で本人に断られ取り止めている。(Y.S.)は(M.Y.)と(T.S.)が行なった訴訟と同じ手続きなら要らないとしている。また、現状を維持する他、弁護士料と、裁判料の合計750万円は、今まで刑事手続きで得ている採算から支払っており、債務加重ではない。自分は、(Y.S.)と知り合いではない。確かに篤子と、蛍を棄権したのは許せなかったが、今は、佐竹聖人と、佐竹金治でも良いと和解している。しかし、(Y.S.)は、自分と親戚家のような関係を望んでおらず訴訟についても一時的に(T.Y.)に勝っていたが日進会計士連合会会長を引き下がっており日進佐竹厨房機器にした。この件で訴訟は、日進に会計と簿記を認めないものになり、(T.Y.)の瀬戸窯業商業科が必要になった。電気工事はU-CANでする。
’19.01.07(T.Y.)の進路(弁明書)19/01/07(T.Y.)に対する中学校2年生の担任の先生の(T.Y.)に対する訴えと争いについて、(T.Y.)は中川区 名古屋高校定時性課程に属して、電気工事を高校で習わないと違法であるものとして申し立てているが、裁判所の認証を経ていない。(T.Y.)は、大の学校に入るといったのであり、志望校を瀬戸窯業高等学校と申請する自由は有る。しかし、自分は、親の都合で、瀬戸窯業に決まったのは自分の意思でもない。自分は、名古屋市天白区の名古屋第一校へ行きたかった。別に学歴の自由など無くても、学校など何処でも言いのであるが、(T.Y.)さんが電気工事を先にするのか、後にするのかが争いの争点となっている。保佐人には、エジプト館が(T.Y.)に加勢する。別に簿記を習い、商業から所得を営んでも、電気工事を棄権されるのではないから、自由国民社のU-CAN講座にて、大人になった後に電気工事を受けられるようにやり直せる。(T.S.)はADHDだとされるが(T.Y.)さんは自分なりの障害者に当たると思い込んで、エジプト館を手放そうとしなかった。(T.Y.)が、エジプト館に誘って頼んだから任されてくれている。これから、保護室や、採血があれば、入院しなければ成らない。本人は分かっているはず。
問題に立ち向かっていく事19/01/07(T.I.)は今すぐ裁判員が要るかも知れないと答えている。自分の問題に立ち向かっていく姿勢は良いことである。行政書士をしたいから今の仕事をやめたい言っているのはあまり良くない。別に行政書士事務所に所属したり、家庭に事務所を開かなくても勤務行政書士として会社で働きながら行政書士を両立していく事が出来る。仕事をやめたいから行政書士にしたいと言った事に、仕事と職業を両立する為に行政書士を取るのではいけないのか。(T.I.)は、様々な職業から選抜される裁判員を目指していく(Y.S.)に裁判を依頼されたのが始まりで、判決で不正の登記を頼まれて断ってきた。司士法にて、依頼者依頼を断れないのでは、司法書士、土地家屋調査士などで懲戒免職があると司法資格まで欠格事由が及ぶので、そういった点では、全ての依頼が断れないのであれば、裁判の依頼が殺到する可能性がある。だれも訴えて良いなら訴えたいし、引き受ける断るの判断を任せず全部の職務をこなさなければ免職になるのであれば資格が取消される可能性はある。(T.I.)は裁判所法52条で商業を報酬目的に裁判官は営むことが出来ないとされ、裁判員であれば、他の職を兼任することが常識なのでそういった意味で裁判官より裁判員のほうが良いと考えたのかもしれない。
裁判所法はインテリア販売に影響するか19/01/07報酬目的に商業を営んでは成らない裁判所法52条とされ、インテリアコーディネーターの職権を制限する者に当たるとされる。しかし、日進裁判課は、裁判所ではなく役場の裁判をする組織であることが違う。よって、裁判所の内規と考えれば、裁判所裁判官にだけ及ぶのでは裁判課で、販売は認められる可能性はある。ただ、それが、商業を本当に営むことが禁止されれているのであれば不動産仲介も出来ない。まだ、裁判所法が適法されるかは早い。まだそれだけの判断をする事は出来ない。もし、無実の罪で禁錮以上に罰せられて受刑理由無き拘禁の場合は禁錮以上の刑罰について裁判所法46条の見地はどうなるであろうか。何も懲役5年以下としたのは知事免許法の宅建士だけである。これと、禁錮4年2ヶ月が関係あるのか。自分は、日進裁判課の職務を出来るだけ早く全ての裁決を終え、裁判所法に最小限の抵触に抑えなければならないが、行政組織で有る限りは不可争力や上訴の特殊性をかんまみて、裁判所そのものの権限で扱われるのではない。裁判官を辞めても行政書士や、弁護士や、社労士や、司法書士になるのであれば、それでよい。別に裁判官にこだわる理由が無いからである。(T.I.)君は、仕事を辞めて行政書士に就いたり、裁判員のほうが楽だと考えているが、市は求人拒否している。
建築業開業(行政書士)19/01/07インテリアプランナーに、専門学歴、大学歴の学位を求人に求めたり、経験者優遇するなど適切な求人が見つからない。どうしてもインテリアコーディネーターではなく、企画、設計に携わらないと、2年間でインテリアプランナーに成れないのでアソシエティインテリアプランナーとして、設計を補助する階級から始めても、自立開業する必要があるが、この国土交通省免許に付き、行政書士試験まで退院ご最小4年、そして、インテリアプランナー、コーディネーターは3年になる。アソシエティインテリアプランナーを急いで取っても働ける見込みが無いが今すぐ受けられる見込みがあるのであれば2020年には受験可能です。アソシエティインテリアプランナーを2020年で取り、2021年で行政書士を取れば私立榮不動産合資会社として、学生から初めて、2022年から自立開業を出来るように、資格謄本(原本の写し)の提出と、開業に掛かる事情の理由を付記し、更に、市に対して設計企画業の許認可を得る必要がある。それを行政書士から1年後に予定しており42歳でインテリアコーディネーターと、インテリアプランナー、43歳で行政書士、44歳以降で司法書士と最短で成れます。宅建士の資格の重さが分かり不動産仲介の事業許可も市役場に取るので根抵当行政処分で保護室に居たので仲介すれば刑を受けない。
’19.01.05訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/11今回の件で(M.Y.)君側の意見が聴き取れました。(T.Y.)が、200万円の借金を野放しにして放棄して死ぬと借金が一気に雪達磨上に膨れ上がって、家が差し押さえられるので、(M.Y.)を経由せず直接渡した方が良いと結論を頂きました。(M.Y.)は、(T.S.)から受け取るのは違うとしていて本当に(T.Y.)に払って欲しいらしいですが、(T.Y.)が誓約事項にて保障した社長は1000万円の資本金を持つといったのを初めからは備わっておらずまたその債権も半年間払われません。1200万円を2ヶ月の(T.S.)の債務は執行官が代理人として払います。孫娘の(Y.T.)の家庭のためにも、借金を後世に残さない方がいいのは賢明です。また、(M.Y.)の父親の(T.Y.)は、計画に瑕疵を伝えられたにもかかわらず完全行為能力と主張していますが、債務責任を任されていた去年の11月27日までを末日として、最後の賠償金として登録商標を2個3000万円相当の為替証券を支払っていますが、不動産のようなものなので、差押に欲しいのは目的物ではありません。(T.S.)が仮差押で全部の義務が果たされなければならず、自分は、履行遅滞のしない執行官に損害賠償を請求する事は出来ますが、(T.S.)には請求できません。(T.Y.)は、(T.S.)の債務責任の一つとして、債権代位をします。
’19.01.10訴訟(弁明書)19/01/11未発覚事例であるが、東京榮不動産と、関榮不動産が、訴訟を経由して、話によると榮グループを巡る争いではないそうです。ですので、一応は、昨日日進裁判課に訴訟の受け付けをしました。東京榮不動産と、関榮不動産は、有限会社であり、これからは、その二つを捨てていくので、合資方式会社として、東京側の埼玉が主張した株式会社を却下して、私立系合資会社としました。この件では、2つの表見代理人の話は無くなったことに成ります。後から入ってこられる方が、株式会社を取得されないので、総会を持たない現状の取締役会が総会の代りになる東京榮不動産と、関榮不動産は小さい有限会社ですが、SEO対策で、上位にランクできないので、株式会社に見切りをつけた格好となります。榮グループといった思想体を訴えているなら、栄建設(長久手)でも訴えていろと、言ったところ、幻聴での会話の話で違うと言ってきました。榮グループと関係ないといった限りは、個人的な争いを日進に持ち込んでいる責任です。この日にどのような訴訟が取引されているのか控訴審なので分かりませんが、今は保全抗告と、即時抗告の命令が出ているそうで第一審判決の東京地裁と、大阪地裁の再審請求が他の債務指揮で執られており審査を原告審理を無効としてやり直すと言っていました。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/12関・東京榮不動産が、自分が成年行為能力者であった時代に、関・東京榮不動産と、隔離を計り、利益の目的を求めず、新しい字の『栄』を譲ったにもかかわらず、ストーカー追跡をして、関・東京が、自らの過失責任で著作権侵害をして利益の損失があり自分の事を詐欺罪と後ろ指を指されるような筋合いはありません。関・東京榮不動産は、錯誤であり、元々在った株式会社榮不動産は、3世紀ごろ天保16年頃発起された歴史が天皇陛下ほど古い帝国不動産であり、榮不動産は、自衛隊の出兵などにより、相続人福岡たえは、B-29の原爆機に紫電改(20mm機関砲)で立ち向かった英雄であり、また、大阪高裁の死刑囚でもあった。しかし、その後の時代に昭和中世期から後期に関・東京栄不動産が発起されているが、福岡彩(ふくおか あやか)が秘書を務めるなど、中央集権を図ったため、大総会代表となり、また子会社に1000万円の主任社長の風俗店を持ち、彩が死後、福岡たえが死刑に成っている。しかし、株式会社が存立し得ない有限会社など存在しない。幾ら詐欺で訴えようが、関・東京榮不動産が、SEO対策で損失があっても、錯誤であり、過失が無かったと断言できず、損害賠償を求めた訴訟を起こす事は出来ない。なぜならば、正当な理由があって、自分を無過失責任としているからである。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/14第三者の申立てで保全抗告並びに即時抗告を申し立てている為、一度最高裁に上がった原告審理は、第一審に差し戻し、第一審第一回異議として抗告をする。この件で、被疑者は、有価証券等に払っており、返して欲しいと訴えている。被疑者は、債務人である理由に社債を買ったと主張しており、偽計登録にて、有限会社として、株式の購入が掲載されなかった事によって損害を被ったとしている。被疑者は、被告である債務者に当たると推定される。関・東京榮不動産に控訴審があったにもかかわらず、榮グループの件で詐欺罪の申立てを原告関・東京榮不動産が行なったとして、大を被告として相手取り損害賠償の有無を争ったが、関・東京榮不動産に、黙秘していることが詐欺に当たらない。黙認したと主張している関・東京榮不動産であり、何も言わなければ、また言った事を知らなければ、認めたものとしたのは、被疑者の黙秘の権利に侵害である。また、自分は伝えられたあと遅滞無く報告し、関・東京榮不動産が勝手に社名を変えた。この様なことに損害賠償を巡る争いをするなど認める事は出来ない、自分は、あたかも著作権を明渡して、著作権の利益を関・東京榮不動産が主張したにもかかわらず、SEO対策したのは、検索エンジン上位に表示する為であり、利益が目的ではない。
’18.07.10訴訟(弁明書)19/01/14行政の公聴の義務として公開を義務付ける弁明書であるとする。(Y.S.)は、社民党に無罪勧告を受けた上で、税理士のルートを、行政書士から取ると方針を転換したので、主文の取り消しの異例となった。(Y.S.)が今税理士を担うかは関係が無い。なぜならば、税理士を合意に基づいて、(T.S.)と、(Y.S.)の両方が引いたからである。勿論自分がその持分の分担を受けることになったのは言うまでも無い。しかし、(Y.S.)は、行政書士を諦めていない。自分が司法資格の試験を受けて、司法資格に合格すると言ったので、自分の持分が弁護士になり、2人以上(T.I.)、(Y.S.)、(T.S.)の全員が行政書士を目指していく。勿論、両者が要らないとした税理士はもう和解解決していると看做している。(M.Y.)が日本共産党として当初特定行政書士という弁護資格を頼まれていたにもかかわらず、(T.S.)を選任弁護士に置くとしたので、(M.Y.)は司法資格を降りたと看做される。また、(M.Y.)は裁判官になりたいと考えているが裁判所法52条にて、所得を目的とした一切の商活動を禁じている裁判官であり、裁判員であれば、販売業でも出来るにもかかわらず、(T.I.)は、行政書士に先立って裁判員を認めた。また、(M.Y.)は裁判官になろうと考えているが違法である。
(T.I.)の法典19/01/14(T.I.)は此れまで自由国民社U-CAN行政書士初めの一歩と、LEC書籍 携帯司法書士刑法編を柄系の携帯電話のiModeなどのアプリ機能で書籍を購入しているが、他の商品は見つからなかったと主張している。(T.I.)は自由国民社の方から、伝えられ、民法、商法、行政法、憲法の全てが揃っていると伝えられ驚いた様子であったが、本人は、民法93条心裡留保も、民法96条詐欺に対する錯誤も見ることが出来ました。(T.I.)が、自分に何故刑法をやっているのかと言った質問を頂いた。(T.I.)が裁判員の責務を執行しないから代人者として裁判員裁判を代らなければ成らなくなったからである。勿論、世論を議論し、世論の訴訟を判決例を出すのは必要な裁判員業務である。今、刑法択一六法で分かる限りの条文を列挙した。よって、弁護士資格から刑法が出来る。分からなければ、何時でも引けば良い。(T.I.)は初めの頁から読む気がないからであり、全部読まないといけないなど面倒くさい。必要な重要条文は載せ、双極性障害について、裁判員達に理解を求めたが、心神喪失刑法以外は、門前払いした。裁判員は、刑法の規定に関わらず、自分の意思で動くと主張していて、尊属殺人を死刑にしてはいけないことを上手く伝わらなかった。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅳ)19/01/14本件損害賠償申立てに付き、関・東京榮不動産が社名変更に損害があったと伝えているが、SEOが原因ではない。もちろん、関・東京榮不動産は、当然として、グループ名を栄”から”榮”に社名を変更して、収入が増えたのであって減ったのではない。関・東京榮不動産は、蛍の陪審によると、6000万円程度の、株価損失が、連合に存在するとしているが、良く意味が分からない。社債の株が、総額で6000万円に昇り今でも偽計であり、掲載されていない事情であるとされている。社債の金額が特定された時点で、蛍によると、関・東京榮不動産は、株の発行を受け、上益代金を頂いている上で、そのアカウントが、6000万円が消滅した小証券であり、資本金の金額で埋め合わせが出来ない金額としている。債務が、大に無かったので、大は、訴訟に公正であった。よって、大が被疑者の債務人ではないので、登記権利者以外に、原告の債権者ではない。勘違いしているのは、関・東京榮不動産だけでなく、その存在を認める者も含む。大は、関・東京榮不動産に著作権侵害を受けたとして、現金を関・東京榮不動産に払ったのではない。よって、株価を再審して、上益損失として請求しなければ、今凍結された又は、それが消滅したであろう金額が無くなった場合、仮差押しなければ成らない。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅴ)19/01/14関・東京榮不動産が、当事者を理解していないとの聴聞が聴かれるので、念のために説明しておきますと、被告人は、債務被害を主張しており、東京地方裁判所第一審に異議である。よって原審は、初めから抗告受ける。抗告が取消されるまで、執行官の凍結資産運用は解除されない。関・東京榮不動産の債務責任の利害が続く限り抗告は公益として取消されない。また、関・東京榮不動産は、証券借金である社債に凍結資産があり、仮差押は避けられない。社債を発行した責任判断は証券会社が行なった者であるが、社債は、関・東京榮不動産に当事者責任の有る。また、社債の半額を被害届として聴聞を取っている。(T.I.)についても、社債の凍結が半額に及び不当性を指摘している。偽計によって、資本金を1000万円以内としたのは、違法申告であり、当然として埼玉県と、神奈川県は、県として責任を負うべきであり、地裁執行官は、第一審東京地裁から地裁執行官は、抗告を認める者に当たり、最終審の東京最高裁まで保全異議が続く。この時点で、関・東京榮不動産は、全部の裁判に杭を打たれたように、全部に異議の申立てを受ける焼け糞の関・東京榮不動産である。偽計表示をしても利益の有るもの、また、偽計表示をしても損失の有るものと不公平性が問われる事件となった。
証拠提出期限の弁明書18/12/02民事訴訟法上の重大な間違えは、控訴存在である。弁明書に至った経緯は、2018.11.29日に被告審の証拠提出期限を猶予を1日として証拠提出を求め本件第一審控訴審に対して弁明書を提出した事件である。控訴とは、第一審終結裁判を終えた後相当の不服が在ると認められるときに、第一審に対して異議を行い、第二審からは控訴する事が許される。第一審は必ず出廷しなければならない別段民事訴訟法。重大な要件は、名古屋家庭裁判所が十分な聴聞の権利を公聴会その他の手段によって、立会いのもと調停を第一審前に行なっていると解釈し、第一審をあたかも第二審裁判のように、自分が名古屋家庭裁判所に事前の不服の事由があると思い込んで控訴とした。控訴の対象と成るのは、簡易裁、地方裁の第一審を終結し(民訴281条Ⅰ項)、控訴は不上訴の合意、上訴権の棄権がないこと(民訴284条)、控訴人が不服の利益を有する事が挙げられる。訴えを却下した名古屋家庭裁の判断は、(T.S.)に不利益があるものと断定し自分が請求棄却を求めた時には本案判決を得られなかった事で被告にも不利益であるから被告原告共に上訴できるとされ家庭裁は第一審結審判決を宣言した判決は民訴違反である。
行政処分に対する争い18/12/05もう過去の話となったが、行政処分を、4年3ヶ月で禁錮(5年以下の逮捕の処分:懲役と並ぶ者とされる)で行政処分を守山区長の下命により言い渡された当該行政処分について、不服があり、適法性を欠くことを説明できる。まず、守山区長は、処分を遅滞無く伝える義務があり、その上で、行政組織に対して争う期限はそれを知ってから3ヶ月以内に終えなければ成らないとされている。民事保全法とは別に扱われる。また、それ以降の訴訟の訴えは主任大臣、局長、長官、委員長となる。まず、自分が、官公庁に対して訴えを提起できなかった事と、守山区長との争いが、3ヶ月以内に終結しなければならなかったこと、それ以降に、厚生労働省を訴える立場に無い食品衛生責任者(最終職)であるから、厚生労働を守る立場が弱者となったこと。行政には、不可変更力と、不可争力があり、行政の処分が必ずしも適法でなくても、行政がした処分を後で取消す事ができない不可変更力と、一定期間を過ぎると提起できないとされる不可争力が認められていて、守山区長を追及できない。また自分が精神障害者でなく本当に弁識があれば、抵当権で質入して、差し押さえられて、借金を返さなくても、土地と金を替え宅地建物法違反に当たらないとして説明できた法律学があれば、1年以下の拘置刑で済ませた可能性はある。
原告適格性18/12/07(T.S.)が、家庭裁原審として、簡易裁を控訴すると言いましたが、これは、(T.S.)自らの家庭裁判所の原審を不服とあたるので出来ません、(T.S.)は地方判所を控訴しなければ成りません。弁護士に(T.S.)に対して追求弁論にて、禁錮15年の求刑を言い渡しました。詐欺罪は、10年以内の懲役に処するとされ、(T.S.)が入院すると言ったのも、立場の勘違いで止めて欲しいです。(T.S.)は少なくとも10年間は警察の拘置所に居ろ。この本件訴訟は、(M.Y.)原告から提起されたもので、供託金の違約金を返さず、供託金の所得に8割以上の取得を行い、信頼していた(M.Y.)を破った事件であり、本件は、(T.S. )は相応の罪に問われます。(T.S.)が贈与を自分から受け、両親から譲られたと証明文書を行政書士に依頼し、その後、(M.Y.)に変更しているが、勝てる見込みで、贈与取消しと、訴訟続行しなければ成らないのは(T.S.)に必要なのは現金であり株を使っていません。(T.S.)が(M.Y.)から営業供託金を受け、(M.Y.)が株主になると言い、営業の差し止めと、違約金の返金を求めて訴えました。(M.Y.)は行政書士の株を買ったはずなのに、税理士に代って株主詐欺だと主張しています。
18年7月10日事件終結18/12/09国家賠償金が野党から与党の費用を負担する権利が無い事が、(Y.S.)が受刑の取消しにより、国家予算社民党編入行政取消しに付き、拘禁している罰ではない事が、取消しの追及しうる条件とした。本件(Y.S.)受刑取消しにより大きな進展を遂げた。社民党支持政党とした(Y.S.)は、既に払い下げと、受刑決定の取り消しを受けており、本日結果が報告された後になり、直ぐに、行政書士から始めれば、主文に述べた条件の例外を満たし、(Y.S.)が会計簿記資格を一番最後にする事で決着を遂げた。まず(Y.S.)がレジの集計をして会計士一級から税理士に進まなかった想定外の結論に至り、本日主文の決着と、主文の却下を認める。主文によると、(Y.S.)は看護師を不問とし、簿記一級から税理士を認めるとしたものが反対方向にあたる。今懲役が取消され国家予算を特別地方公務員消防団員(Y.S.)に国会予算の追求が事実的に無かった。よって賠償から改悛して仮釈放にて日進課を投資する要件の約束も遡って取消されて罰金料の懲役料金を返納する事で処罰を取消して欲しいと政界が求めた。これから、(Y.S.)は、行政処分の受刑の取り消しの確認の民事訴訟を可能と至った事を、見ている方が、裁判官に報告をして欲しい。主文は、想定外の予期により、却下の申請を政界から受理した。
(T.S.)18年12月訴訟18/12/10控訴の不上訴の合意が無い事が条件として控訴する事が出来る(民訴)。(T..S.)は、家庭裁判所以外の訴訟を行なおうとしないのに上訴したにもかかわらず、名古屋簡易裁判所と、名古屋地方裁判所を控訴すると表明した。日本の憲法では3審制裁判なので家庭裁判所から訴えたら最後に名古屋地方裁判所を終結合意裁判所としなければならない。(T.S.)は、大の法律を逆手に取ろうとしたとの事だが勝機を与えない。何も聴聞を行なわなかった家庭裁判所が控訴審を取消したのか。(T.S.)は、行政書士に虚偽の申請を裁判所に行なおうとしたが、これは、偽証罪(刑法)に反する。また、(T.S.)は弁護士に追及を受け禁錮15年の詐欺罪であるとした。(T.S.)が、裁判所の権利の無い行政書士に、両親から贈与を受けたと申請した。(T.S.)に偽証文書が見つかり、直ぐに(M.Y.)から貰ったと証言しているのも、虚偽通謀(民事違反)である。(T.S.)は最後まで大からの贈与と認めず、38億円の資本会社も(M.Y.)のものだとしている。自分の資産価値を全く評価しなかったにも関わらず、3億円の賠償を請求した事件があったが、制限行為能力者に片務契約を持ちかけ、後日敗訴している。3億円を年金から払うから、会社を持っていないと答えた阿保がいる。
文部科学紛争(弁明書)18/12/14訴訟提起から3ヶ月以内に裁判が終了しなければならない(行政法)。まず、特定行政書士が弁護士に居れば、告訴資格は有る。特定行政書士を申請するには、司法資格本資格合格して、行政書士の学科資格免除を受け登録しなければ成らない。この事件は、日進裁判課が、3ヶ月を超えて、文部科学大臣に上訴する事を認めないとした訴訟である。原告人の中学校中退者は、市機関に対して、退学処分を取消すように訴訟により求めた。行政書士に深い知識を持つ者も居らず、裁判官に指名されたのは、日進裁判課副会長の自分だけであり、被告として適切なのは自分だけが責任を負うことができる。憲法24条、26条に基づき就学する事の自由が認められている。憲法26条Ⅰ、全ての国民は、その能力に応じて教育を受ける権利を有する。Ⅱ、子女は、普通科教育を無償で受けられる。憲法24条、学問研究の自由、発表の自由、教授の自由加成る。小学卒でも、文部科学省が中学以上の能力職域である場合は進める。夜間高校の対象は、中学校中退者、中学校退学者が対象であるが、小学校卒業していても、相応jの年齢があれば夜間高校に入れる。夜間高校には、入試資格は無く、年間商業と、普通科課程にて毎年45人程度募集している。就学しなくても良いのではない。
消防団訴訟(弁明書)18/12/19弁明書が合法である根拠民訴278条尋問に代る書面の提出:裁判所は相当と認めるときは証人若しくは当事者本人の尋問または鑑定人の陳述に代え書面の提出をさせる事が出来る。(民訴312条Ⅱ⑤)口頭弁論の公開の規定に違反した事、⑥判決に理由を付せず、また理由に食い違いがあること。Ⅲ高等裁判所にする上告は判決に影響を及ぼす事が明らかな法令の違反がある事を理由とすることも上告の理由とすることが出来る。民事訴訟法311条:Ⅱ控訴する事が出来る判決等(民訴281条Ⅰ)の場合は地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に直ちに上告する事が出来る。この点で、2審控訴制であり、憲法の3審制裁判がとられている。民事訴訟法281条控訴がすることが出来る判決等Ⅰ控訴は地方裁判所が第一審でした終局判決又は簡易裁判所の終結裁判に対してすることが出来る。但し終局判決後当事者双方が上告する権利を留保して控訴しない旨の合意をした時はこの限りでない。Ⅱ民事訴訟法11条管轄の合意Ⅰ当事者は第一審に限り合意により管轄裁判所を定める事とが出来る。Ⅱ(Ⅰ)の場合の合意は一定の法律関係に基づく訴えに関して書面で良しなければその効力を生じない。
消防団訴訟(弁明書Ⅱ)18/12/19Ⅲ(Ⅰ)の合意がその内容を記録した電磁的記録でされた時はその合意を書面によってされた者と看做して(Ⅱ)の規定を適用する。行政である日進防災課が、消防団である自分を起訴した事案について、行政としての聴聞の機会を付与する為出廷に代えさせて、弁明書を発行するものとする。自分は、今まで自治消防で10年以上の消防雇用を無償で受けてきたのであって、10年以内に解雇されていないのは、社会保険労務士法の一般規則に反する者であり、5年ごとに雇用を更新しなければならないものが、15年以下10年以上の年限で解雇された事は遺憾である。自分は、消防責任を果たさずに、善行賞を不等に受けたのではなく、自分は、政治家の官僚として消防団で、自治消防の広報と、労働を維持してきたのであって、政治家の評価は正当であり、当時の知事の神田真秋知事に責任は無い。
消防団訴訟(弁明書Ⅲ)18/12/19自分は、今の現時点の段階で消防設備士1種の試験を受けるのかはお答えできない。消防設備士を持たない消防団が、消防士の団結権を不等に害し、適法ではないといった結論になるのであれば、自治消防を廃止すればよい。自分は、今まででも救急隊員をかばった事はない。消防資格が無いにもかかわらず在籍していた、旧被告人であっても容赦なく逮捕、通報すると言った傲慢かつ高圧的な態度に出られたら、誰であっても迷惑であり怒るのは当然である。自分は、救急隊員並びに、日進防災課が、日進裁判課の副会長福岡大を訴えている事は良く理解できない。自分は、これからは、消防団を懲戒免職で行政処分を受けているのであって、被告福岡大は、行政処分を下されてまで、抗議活動や、デモンストレーションをして、逮捕を脅かすなど、救急隊員は適法といえず、不当性があるものと信じると確信する。自分は、こうやって、起訴を控訴され、控訴した事で、自分自身に不利益があったのではない。自分が、控訴に対して弁明書を提出しない時点で、原告人に不利益に成る為、両者に不利益の合意が在れば、裁判所を名古屋高裁に上訴できる民事訴訟法となっている。
僅か半年のCIO任期について18/12/20自分は、2012年1月ごろから7月までに榮不動産の投資資産を3割の雇用所得(税金全額免除)で3割毎月売り掛けをし38億650万円の株式資産を私立榮不動産局長並びに代表に投資した。局長と、代表は同一の枝である。自分が私立榮不動産合資会社のCIO(最高情報責任者)につく事により、NTTに、情報開発(デベロップメント)を中断する騒ぎが起きているが、アドウエアや、セキリュティワームを送りつけられ、2項電算機等破壊、並びにCIO執行に威力業務妨害を受けた。自分は、マスターカードグループから、8000億円の剰余金を与えられ、マイクロソフトファイナンス、インテルファイヤーインシュランス、住友ストックエクスチェンジシルバーなどの発起と発案を成人行為能力時の2012年に発起と発案をしている。保険税(セキュリティパーク、ファイアーウオールセクション、アドミニストレーター)など調整区域保険税、(アルコールタックス、シガレットタックス、ジャッジタックス、ジャスティスタックス、ポストタックス)など調整区域不動産保険税の発案並びに発起。2012ねんから入院前の2013年一月までので記録であるが、キャノンのPLレンズの工業的所有権の見直しや、そのほか著作権等あとで文化庁に提出予定の物を作成、マスターカードUSAを770億円の資本規模、JCBを200億円の資本規模で再構築した。
ハッカー事件(弁明書)18/12/21自分が、コンピューターが不正操作された日は、中学校2年の終わりの頃、PSET EDITORを作っているときに、電波妨害で妨害をフロッピーディスクや、RAM本体に受けたのが始まりで、今も尚争いが続いている。NTT西日本のハッカーは、日進裁判課副会長を訴えたので訴訟開始から3ヶ月で訴訟責任が棄権されなければならず、上訴先に、経産省主任大臣に訴えを移行する事は許される。しかし、NTTのハッカーは殺意に因る妨害工作であると否定している。そもそもCIO時代に激しい電子妨害、アドウエア送信によるシステム攻撃、またセキュリティワームを使ってカーネル32、や他のダイナミックライブラリを書き換えたりして、電磁装置を破壊しようとしたのは刑法234条と234条Ⅱ違反としか言いようがない。そもそも自分がCIOとしてシステムアドミニストレーターとして私立榮不動産合資会社の社長同然になり、所得を3割受け取り、売り掛けをした事実が、成年行為能力者時代にたてたものであり、今は、配当金だけの資産運用としていて、役員は空席となっている。NTTは、自分の直通電話に父親に繋いで欲しいと言ったが、認めることができない。NTT本人から申し出たのであれば、CTCに代える事ができるが、費用は父親に負わせる案のNTTは認められない。
ハッカー事件(弁明書Ⅱ)18/12/21ハッカーがオープンデーターベースの記述を改作して電波妨害で誤字を擦り付けたり、98ベーシックに著しい改作を瞬時に行なうなど威力業務妨害を受けて、デベロップメントに対する大規模な情報規制が行なわれた。NTTは後で情報刑務所と述べている。守屋次官を殺すと書いたところ許され、オープンデーターベースの自由思想は護られた。また、原告人の主張では、殺意を持っているから情報工作と電波妨害が出来るとアプローチのセキュリティに進入して書き込まれた。自分は、生前軍であり、証人台で死刑を受けるなど危険な裁判行為を行ったので裁判所の出廷は、代理人弁護士である資格を以ってしても、安全ではなく、その出廷資格は無い。もちろん民訴278条の弁明書の法根拠に基づき審尋できる。自分が、大阪で何度も危険を冒したのであって、1200年来の鎌倉時代には、商屋の高利貸し担保で水牛をさらわれ、となりの田んぼの耕作地も取り上げられている。そのあと、更に、刃物で襲ってきて、火を放ち、建物が崩れて死んだのは堺の土地であった。大阪高裁などで、福岡たえとして覚醒しB-29を迎撃したのも、大阪高裁の判断は、キューリ婦人の核爆撃を広島に何人も阻止する権利は無い者として、軍曹(准尉)にあたる自分に酌量の余地の無い者として死刑を証人台に告げたあと刑が執行された。
サウンドソシエティ事件(弁明書)18/12/21NTTハッカーの件で、刑法234条違反が、殺意にあたるのなら、和解の成立のし様もなく、裁判で権利を取引するのが無駄である。しかし、サウンドソシエティは過去に音楽に対する著作権侵害訴訟を引き下がっている。サウンドソシエティは、Canon IVIS Hv30で撮像したMiniDVテープ画像にD1画質のキャプチャーカードで録画した動画画像が、サウンドソシエティの映像業務に無礼であり、サウンドソシエティは、YouTubeの著作権は、サウンドソシエティに帰属すると訴えた。サウンドソシエティは、日進裁判課副会長を、個人被告人として訴えた者であり、不可争力が認められるか観点である。サウンドソシエティは少なくとも、6ヶ月以上の訴訟を行使して、どうして、自分が、サウンドソシエティに死刑囚が3人居るといったのか。サウンドソシエティは、高い公益性を毀損する行いをしたから、死刑が居ると伝えたのであって、Canon G10のロスレス圧縮に代って解像度を補強した後は、サウンドソシエティに著作権の追及を一切受けていない。サウンドソシエティが、裁判の審尋を聴く行政上の公聴の権利を知るため、自分が、判例として不特定多数の法律関係に閲覧されるようにしたことについて、サウンドソシエティは今訴訟をしているのを知る権利が有る。被告人福岡だいには訴訟資格は必要ない。
職権の疑い(弁明書)18/12/21セキュリティワームを使うなどマイクロソフトが電波妨害をインターネット上で送信したのか疑いがあったが、今は次しふくされている。マイクロソフトは、何度も、セキュリティワームがあるごとに、容量を変更しているのを無礼としている。パーティションを変更できなければ、ウイルスが削除できないので、セキュリティワームが送信し続けられれば、HDDは確実に破壊されて壊された。部品の品質を護る為にMS-DOSのFDISKを行なうなど情報対策を取った。また、小学校時代発案した幻覚や幻聴を盗聴したものについては、NTTではなくNHKが疑われていたが、NTTが精神的なものを盗聴録撮したのであって、あとで、NTTは、自分に対して情報刑務所で有る旨を述べている。NHKと紛争は絶えなかったので、NTTが投稿された幻覚や、幻聴を売った事の件につき、NHKといったテレビがやっているとした名古屋テレビ発言は、証言根拠に基づいて認めることが出来ない。NTTが自白したのであって、ハッカー行為もNTTがやらせたを話していることについて誠に遺憾である。これではNHKとテレビに謝罪をしなければならない。犯人がNTTであるにもかかわらず、テレビが疑われたからである。
(T.S)の保全と、贈与請求(弁明書)18/12/24債務者福岡大日進裁判課副会長被告は、(T.S.)原告に保全抗告継続を認めて、虚偽通謀並びに、不正贈与登記に係る権利を取消し、有価証券1億2000万円を此れからも変らない贈与権利として、三者贈与禁止並びに贈与受任禁止とする。(T.S.)は当初両親から受け取った登記を行政書士に虚偽の贈与受任を登記したなど、不正の罪に問われる。しかし、(M.Y.)の申し立てた禁錮15年を弁護士に応じさせそして、今日棄却され、病院の主張どおりの禁錮5年とした。この権で(M.Y.)が通謀の報酬として贈与を益し様として、訴訟で贈与の請求並びに、還付請求の旨で、贈与理由を取消そうとした事件であるが、既に保全の抗告が済んでおり、(T.S.)の民事資産を増減するように得喪することは民事上認められていない。(M.Y.)が(T.S.)に営業利益金の損害賠償の請求並びに、供託資産の取消し並びに、供託担保の請求した本件に付き、はじめは、詐欺である旨で、担保の100万円に0.2%の利子を付けて返したが、後で、配当まで保障する事になった。此れにより、全ての収入を失った(T.S.)であり、有価証券収入は無く、一文無しである。勿論、罰金の搾取を目的とする懲役の行使は(T.S.)に出来ないのであるから、禁錮刑による、制限行為能力にする罰を独房等老人施設や警察署で受刑が当然である。
民事保全・執行上(弁明書)18/12/26昨日、K被告(日産ではない)の脱税事件等で、警察が準抗告を申し立てたと報道で伝えられましたが出来ません。抗告の権利は、債務者が、債権者の贈与を取消す時、仮差押で差し押さえた物件不動産を競売にかけ保障する抗告です。勿論原審の審査から、被告人の債務者の利益がある限り抗告は続き、抗告には最初の抗告と、再抗告があります。再抗告には、法令違反や、重大な違憲命令が裁判所にあること、民保33条原状回復の裁判に反しない事。債務者が引き渡し明渡し金銭の支払いを受け使用又は保管を行っている事は債務者は、32条保全異議の申立ての決定に反しない事、債務者が払った金銭の返還債権者が使用または保管をしている時に引渡を求める事が出来る。執行抗告について、執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることが出来ない者に関して、執行裁判所に執行異議を申し立てる事が出来る。執行官の執行及びその遅怠に対しtも同様とする。抗告裁判所は効力発生の間担保を立てさせ原審の執行の停止をする。この時点で、脱税事件などに問われているK被告が、準抗告に当たらないことなる。まるで警察が、保釈金の7000万円の支払いを警察署が払ったのかのように誤解している。7000万円は弁護士からの保釈金で払われたのであって、処分命令と関係が無い。
双極性障害について(弁明書)18/12/26(K.Y.)被告の裁判員裁判が問題に成っています。裁判員は、尊属殺人を子供に窒息させるなど圧迫死させた罪で死刑もやむ得ないとして死刑判決を一審で確定しましたが、尊属殺人に双極性障害ADHDが完全な責任能力があるなど問題です。わたくしは、精神障害者であり、制限行為能力者です。保護を受ける事で、人とも思えない扱いを独房所に放り込むなど受けた事がありますが、その後、制限行為になった事で、たとえ(K.Y.)被告が制限行為であり、その障害で認められた欠陥が在る場合欠陥が在る場合、それが、責任と問われるのが問題である。欠陥とは、双極性障害が、外向性や調和性に優れない個性を伸ばすことはできるが社会から排除されているそれらADHD自身が傷ついているとされており、傷ついている(K.Y.)が嫌われ悲観し殺たなら。この時点で、現住物放火罪の延焼は、他人建物の放火より重罰に処するとして言いますが、三者が殺されたのでなければ、世論は批判する事がありませんから、子供を殺しても関係ないなど見向きもしない人が居るのに、裁判員は極刑を言い渡した。刑法の特性としては、公法として、公益性を重視し、尊属を尊重する傾向が見られ、尊属殺人を行なった実子を殺した(K.Y.)被告は一般の殺人罪や、傷害致死罪より重い罰に問われます。殺人だけで極刑の死刑なのでそれ以上なら禁錮30年程度です。
双極性障害について(弁明書Ⅱ)18/12/26行政上の日進裁判課副会長福岡大証人が、原告警察を(K.Y.)被告事件について権利のない死刑求刑である事を告発し、真実を誠実に信義側に則って、声明することを宣誓する。刑法39条、心神喪失のものは罰しないまたは、Ⅱ:刑を減刑できる。この点で、(K.Y.)被告が心裡留保を十分に主張できそして且つ、殺意が無くやむ得ず殺したのかが、刑法39条の争点である。(K.Y.)被告は前科の犯罪を既に起こしており、刑法45条、合併罪にて、受刑を受けた量刑の追加した余罪からは、実刑の半分を加えるとされ、殺人罪は、2重処罰であり、殺人罪は、半分の量刑に減刑されなければならない。刑法50条、(K.Y.)被告は、余罪があり殺人罪に問われたのであって、追加された殺人罪は処断される。また、最後に警察は原告であり、抗告の権利は認められていない。控訴と抗告の権利は常に被告にあり、詐欺を受けた債務者も含まれる。原告人と、被告人の定義が曖昧であり、どういった基準で決められているのか分からないが、最初に申し立てた者が原告であるのであるから、最初に裁判を開始するのが原告であり、被告は遅れてついてくるが、告訴は起こされており、親告罪ではない。
保全抗告(弁明書)18/12/26本日付から、保全抗告によって、仮差押が無事に済み、執行官は、相当の配当を受け取る事が出来たとの情報がある。執行官は、優先決済を、日進裁判課に裁判報酬料50万円と、弁護士料1年分550万円を負担する声明を発表した。地方裁執行官は、自らの契約料を家庭裁判所に地方裁が派遣され、初審の所得を3人で200万円、6人で600万円で審査は2審までとした。この権で、決済は、家庭裁判所に直接払われる事なく、地裁高裁に支払われる来月である。債務者は、所有権移転の登記をせずに、執行官の職権でした営業再開命令で、配当したことについて、債務者である被告は、即時抗告、保全抗告の命令に基づいて、収益を仮差押が済むと、債務者被告が、相当の配当料金を執行官に請求出来る法律になっている。執行官から、資産運用を任されれば、商業登記、不動産登記など登記簿を経ないで、所得することが可能であり、執行官は、自らの報酬を得る前に、(T.S.)の必要債務を負い、営業は、債権者の(T.S.)が負った者ではない。信用上は、執行官から一度封鎖が解ければ、債務者も相当の差押ができるが、差し押さえたように担保から差し引いた損害補償額があれば、競売はしない。また、不動産のように扱う動産の有価証券である為所有権が移転できない。執行官が抗告取消すると消滅する。
’18.12.29訴訟(弁明書)18/12/31本件は、多重贈与をして贈与と和解を取消し、執行官に損害賠償を請求した事件である。債権者(T.S.)は、贈与を受け取り、虚偽の伸述をして登記し、そして、受贈者が贈与者を訴えた。この権で受贈者に当たる(T.S.)は受け取った資産は(M.Y.)の物としている。しかし、贈与者と、受贈者の間に特定関係が無く、所有権が公正に移転される原因無しに受贈者が更に、第三者(M.Y.)の贈与として、原因:資産返却として応じると声明を発表した。(T.S.)は今でも(M.Y.)を親友と信じている。(T.S.)は贈与理由を取消し受贈者の(T.S.)は、(M.Y.)に贈与の理由を取消し借りた物として(M.Y.)に返還すると発表した。元から(T.S.)の物ではないので如何でも良いのか。贈与を受けっ取った事を否定した。(T.S.)は、それでも、(M.Y.)を親友と信じている。A→B間に特定しない贈与にもかかわらず、A→C間の取引は成立し得ない。自分の統計を引用して概算資産とした(T.S.)であり、架空を主張した。贈与原因の所有権移転が取消され、(T.S.)の定款にて凍結した資産を執行官が今月23日頃、凍結資産の有価証券を民事保全法にて、職権で営業を再開した。月600万円は、(T.、S.)の営業額ではない。2年間で損害賠償が請求出来る。
’18.12.29訴訟(弁明書Ⅱ)18/12/31(T.S.)債権者は、全債務を終えるまで、執行官の抗告を取り消す事が出来ない。(T.S.)だけで2700万円の罰金料と、禁錮6年の仮保釈金3300万円掛かるのを一年を通して債務する。自分の決済を優先し、次に(T.S.)刑事料を負担する。抗告の命令は、(T.S.)が一審でした原告審理により自己の意見を一方的に主張した裁判であり、(T.S.)が認められたことを抗告を発行して異議を唱えた。本案異議につき第一審裁判のやり直しをした。家庭裁判所には決済されず、簡易裁から、名古屋高裁までの3審料金を請求する。執行官そのものが地方裁判所の人間で、家庭裁判をしていないので、執行官は、凍結を解除し、仮差押にて、所有権移転の登記せず、職権にて債権を代位する。債権代位について、執行官が(T.S.)の債務の全てを決済し、追加債務が無い事が十分に確認が取れた後、自分の保全抗告の申し立ては却下される事になっており、保全の完了と共に仮差押は(T.S.)に返さなければ成らないが(T.S.)が、(M.Y.)の資産と言った事から、A→B間で公正に贈与が決行され、贈与不和解の損害賠償が保障され、更に、その贈与を取消し、仮差押担保を(T.S.)の物としたところで、(T.S.)→(M.Y.)間の取引は有効であり、4年期限。
’18.12.29訴訟(弁明書Ⅲ)18/12/31(M.Y.)は、(T.S.)を恐喝し、集っているようにも取れる言動をしているが、(T.S.)自身が、その脅迫に従い譲る意思を表示しているので脅迫詐欺は取消される。意思の弱い(T.S.)が恐喝を主張できないのは、同意する意思があるためである。そもそも(M.Y.)のような貧乏家が不動産など(T.S.)はいい加減にしろ。(M.Y.)は東建のクレストヒルズどころか芽生え保育園以下である。この様な方たちを不動産と認めることは出来ないので、(S.F.)によって勝ち取った家具建材販売のインテリアコーディネーターは認めない。今でも、インテリアコーディネーターは、女学生が多いが、現実は自動車免許と同じで女学生が多くても、女性は国家資格に対する合格指数が低いことが挙げられる。インテリアも本格的に習えば建築士同然なのでそういった意味では、従来建築士がインテリアを兼業してきたことから、男性主体の職種と言える。しかし、インテリア雑貨は、女性に流行っており、女性インテリアコーディネーターは、ブームメーカーでもあると解釈は出来るがIP資格の資格保持者の殆ど男性。そもそも、(M.Y.)が酒井税理士事務所を借与して無償で返還を求めると言った確定判決を頂いているとのことで(M.Y.)は原告人として十分な尊重を受けた。前裁判では、供託金の110万円の弁済を受けたばかりで、逆に攻勢に入った形になる。
’19.01.02訴訟(弁明書)19/01/03先日頃、(M.Y.)は日進山田会計士事務所を買収し、代表取締役会長に就くと表明した。日進山田電機総会は全会一致否決している。自分の為に保全抗告しているので執行官は(M.Y.)の者ではない。(M.Y.)は、社名書き換えを原始定款である発起人の権利としているが違う。勿論(M.Y.)が定款を書き換えた事を認めれば、司法書士や執行官に職権の侵害した事を認めることになる。尚、日進山田会計事務所は既存会社である。日進山田会計士事務所の証文は、自分が弁明書といった形で取り、その職員は、裁判所で立会人に成るまで必要ない。いきさつは、(T.S.)が、自分との間に公信力のない、虚偽の贈与の登記を行政書士に命じた。虚偽通謀を通じて、(T.S.)は贈与資産は、初めから(M.Y.)の者としており、A→B→C間の取引ではなく、C→B→Cの取引と(M.Y.)は主張している。尚、当人2人のB、Cは、民事保全法67条陳述等拒否罪により、禁錮6ヶ月に処断する。保全抗告にて、贈与を取消し、訴訟を正式再開して、(T.S.)に不和解損害賠償として2年ほど日進裁判課を訴えているとされている当人は、その後、文部科学大臣が上訴を応じるとの声明であるが、不明である。
制限行為能力と精神障害19/01/03まず知っておかなければ成らない事は、行政処分として与えられた刑事罰が10年間後で記録が抹消され、10年間で、補助人までの全てが消滅することであり、弁識があるとして見込まれた例えば法律職資格者が制限行為を超える権限行使は取消せない。制限行為能力の思想は、第三者を保護する為に行為能力を制限する者であり、当事者を主眼に置いていない。診断書を見ると不信な項目の4固と言った項目が見つかる。診断書に10年以上の記録が残っていても、裁判所は、10年間で行政処分を撤回する。つまり、制限行為能力が刑法で取消されれば、精神障害である理由も無くなり、10年後も尚且つ障害者年金を受け取ることが出来るか不安に成ると思いますが、精神障害が、体調や態度に因るものを基づかない場合、自書の制限行為が瑕疵があり2年で診断書が必要になり、診断書に基づかないと精神障害に認定が困難であり、制限行為が10年後の抹消でなくなっても、精神障害者年金を受け取ることについて、行政処分を主眼に置く制限行為では、撤回後、障害解除認定によって払い止めの可能姓がある。もし、社労士法に基づく健康保険法と、行政法に属する精神障害福祉法にて、行政処分が取消しの後、健康の異変による精神障害であれば正当性があるが、何時までも処分が取消されず、精神障害とすれば年金受給義務がある。
’19.01.02訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/04話によると、(T.S.)は(M.Y.)に狂っていて、夢中で贈与をして見返りを欲しいとした犯罪行為な主張をしています。自分は、今まででも、贈与に何の見返りも求めておらず、受贈者には責任は無い者としています。受け取っていけない理由無く土産でも返さなくて良い。また、(T.Y.)が、(M.Y.)に日進山田電機の相続を認めないものとして、資本を全部消費して無資本にすると言った犯罪行為の発言を仄めかしており。(T.Y.)に3000万円のセキュリティを買ったのですかとの問いに回答があり、謂え全部口座です。その答えに対してお前の口座の資本の社長と会長ではありません。と回答に回答しました。また、受給資格するには契約料や印紙から収入し口座振替します。(T.Y.)が公正に3000万円投資して現金を3000万円持っている大金持ちだから社長と会長があると言った事について、給料明細から資本金を請求する法務省資本法はあるが、銀行振り込みや、キャッシング明細では認められていない。印紙で収めるのか、供託するのか、それとも、現金口座のままにしておき、職場が現金口座を共有するのかと言った結論になるが、ストックマーケットと言えども野村セキュリティと変らない。これにより、(T.S.)の贈与は取消された。
’19.01.02訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/04(T.S.)が、(M.Y.)に公信力が取り消されたのは(T.S.)が一方的に悪い。公信力は登記簿に備えることにより第三者に対抗する登記の総称であり、A→B→C間の公信力でなければ、C→B→Cと登記簿に記入すべきである。そもそも、(T.S.)は初めから虚偽の登記をしており、有罪性が無いのではないが、仮差押にて、債権者代位を使って債務を強制執行し、仮保釈金や罰金料まで支払う。尚(M.Y.)は、犯罪取消し金を払ったような汚い金がいるかと拒否している。(T.S.)は、(M.Y.)が、(T.Y.)に集られ社長と会長と、その他の役員も出て行けと言われたみたい他、(M.Y.)の日進山田電機販売は個別の組織と扱われず、(T.Y.)が権利を主張している。この権で、(T.S.)の贈与設定を断った。(T.S.)は十分な弁識が無く、贈与と賄賂が分からず、人を極悪人に指名しておきながら、抗議を受けた事を不服としている。自分は、準贈与とは、見返りの求めない報酬の和解であり、和解を前提として、支払う事で罪を許してもらう。もちろん、受けっ取った者は、見返りの請求しない贈与に付き、返済義務はない。そもそも贈与は受贈者の為に行なわれる者であり、復興責任を負う。贈与を贈ることで、現金を要求したり、不動産や、その他の職権を盗むのは禁じられている。
’19.01.05無償裁判員の声明19/01/05自分は、日進裁判課として無償、無資格、身分(国選弁護人と言う地方裁判官からの依頼で就くカウンセル)であり、憲法80条Ⅰ項にて最高裁判所の指名名簿により内閣が任命する。但し、裁判所法46条は禁錮以上の受刑を欠格事由としているが裁判所ではない。官吏の国立日進裁判課に就くことにより、相当の報酬は(T.S.)の家庭裁判官を管轄する地方裁判所執行官の仮差押により、減額することの出来ない50万円相当の報酬が供託にて払われるのは、今月の18日に受領し、27日までに決済である。司法資格が取れなければ裁判官ではないと思っている方が大半だが、国家組織と言った者は憲法上そのように存在しない。国家政体に基づけば、内閣が裁判官を決定し、地方裁判官が国選弁護人を決定するので、国選弁護人の名簿を使った可能性がある。(T.I.)は行政書士初めの一歩と、携帯司法書士刑法を買いましたが、今すぐ日進人事課の消防団に対する指図に基づいて、官吏として市や裁判所に所属しない形で無所属の(T.I.)として、職業外裁判員から始めることができるのであれば始めて欲しい。(T.I.)がもし、資格条件(司法予備試験)を満たして、大学単位をとっても、職業裁判員になれなかった場合は、国立日進裁判課が雇うので、自分と同じように無償で裁判をして欲しい。しかし、相当の報酬は確認されたが、所得目的にも出来ない。
憲法80条Ⅰ問題(星の数から内閣任命か)19/01/05まず、憲法80条1項に基づくと、裁判官に任命するのは内閣で、最高裁判所が収集した名簿を以って指名と任命をできるとしているが、法務省への例年の概算合格数が大学生など星の数司法資格本試験合格者が居り、常識的に内閣が大学生に指名していない。別に裁判官じゃなくても、弁護士でも、司法書士でも、行政書士でも良いはずだしかし、なぜ公務員は裁判官といった官吏の官僚に取り入るのか、裁判権は、行政から自立した組織と認められており、憲法に基づいても、裁判官に行政公務員の指名は許されない。まず、名簿の作成法であるが、恐らくは、司法経験年数を計算して、上の経験者の方が上の番号に就く名簿と考えられる。内閣総理大臣が裁判官といった官吏を任命するのは、政治と行政の橋渡しをする内閣の役目で経験者から優先して迎え入れるのであれば出来る。また名簿の作成方法であるが、国選弁護人、特定社労使、特定行政書士を含む弁護士、司法書士、行政書士の法務勤続年数から計算する物と推測ができるが、少なくとも、司法警察、並びに検察官、検事などは、裁判官の候補になる事はできる。以上で内閣総理大臣が、1万人以上の在籍者から裁判官を選任して任命していないと思われる推測の回答をのべさせて頂いた。また、裁判官になるには、著しい裁判所法に反しては成らず、禁錮の件でも、刑事罰は10年時効とされ、抹消後候補に上がれる。
(M.Y.)と、(T.S.)の期限切れ19/01/05(M.Y.)と、(T.S.)の同時訴訟は、’18.10.26に確認され後21日間で不可争力が発行される。市を管轄している裁判課は、3ヶ月以上の裁判行為を免責される市組織である行政に当たるため、両者2人の追加訴訟は、主任大臣が引き継ぐ。最後の訴訟は、(T.S.)が、(M.Y.)が裁判官であるとして、日進裁判課を株を買って買収して自分を除名処分にして(M.Y.)が置換わると言った訴訟の内容を提起し認めない。そもそも、日進山田電機取締役を代表(T.Y.)に除名された(M.Y.)の権利ではない。勿論全部の供託所は売れていて、全部のライセンスが買われた後であり、(M.Y.)の余地はない。(M.Y.)はマスターカードも買いたいとしたが社債を買うのかの問いに拒否して引き下がってきた。上場会社にねずみ返しになった(M.Y.)に成ったが、裁判所裁判官になりたい取った希望に、裁判所法が(M.Y.)の感情を傷つけても同情の余地無い。結局として、不可争力の認定の後は、総務省または法務省大臣が継続して異議の訴訟に受け答えする。その費用が払えなければ辞めさせるし、日進裁判課や、日進芽生え保育園のようなものでも、日進行政ではないと除外できない。
’1901.05(T.Y.)訴訟(弁明書)19/01/06昨日付けから十分な催告期間を以って不可争力まで最終期限を今から90日以内としました。厳密には最初の訴訟から3ヶ月であるが、(T.Y.)が初めて自分を被告人側に置いた訴訟を行なったので不可争力までの期限を定めた。尚、経産省大臣並びに事務官は上訴に応じないとしている。よって(T.Y.)の上訴は行政庁が受け持つことになる。(T.Y.)は疑いを持ち裁判の賠償金で稼いで来た(M.T.)が日進山田電機の電気販売売り上げの140万円の取得である者とした。(T.Y.)jに誠意ある対応でお願いしますと頼んだところ電気明細は見つからなかったとして言った事の妥当性も書いたことも無く間違いではないと、発言を撤回しないのは有罪な瑕疵が在ると指摘した。尚、偽証陳述罪、瑕詐責任、等の詐欺罪に問われる。(Y.T.)が今(M.Y.)の口座資産を全部差し押さえれば終わる。(M.Y.)は今口座を差し押さえられれば、老齢年金の保障もなく、老後再起計るだけの能力も無く終わる。この時点で口座がなければ自己破産して復権が付かなくなる。どうして(T.Y.)は(M.Y.)を責めるのか。(T.Y.)は、株式に付き、3000万円の口座資本であると言いがかりをつけて、相続権の返還を求めた訴訟を、(M.Y.)に数週間前に起こしているが日進裁判課副会長福岡大被告は今回の件で退けた。
’1901.05(T.Y.)訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/06(T.Y.)さんの罪状を熟慮した結果、準備罪、未遂罪は問わない者として詐欺罪にあたらないとしました。せいぜい(T.Y.)さんの罪状は、裁判に対して虚偽の申立てをしたその瑕疵の責任であり、それが事実に基づかない根拠を主張した責任である。今、刑法の偽証等の罪が適切であることと、原告人(T.Y.)は、(M.Y.)という家族である青年部部長を相手取り、日進山田電機の権利を巡り深い対立と争いをしてきた。そして、昨日付けで、日進裁判課も起訴された。(T.Y.)は、(M.Y.)が口座の3000万円の株を持っているとして起訴し、その事実を主張したが、債務者に当たる責任者が自分であることから、投資の形式については、現金方式ではないものと回答したことに不服の声明を(T.Y.)は述べた。資本は、株と異なり、株は、契約に基づいて、株価が個別に定められ、契約であることは、直接現金に換価できない事実であり、口座剰余した資本金と異なり、資本金には株式契約書とあるものとは明らかに異なるものとして、(T.Y.)の誤認であると主張する。資本契約については、給料明細書から、資本金を割り当てることが出来るとされていて、銀行口座レシートや、銀行振り込み伝票ではなければ、資本金の届出は出来る。資本金は株ではないからセキュリティと言った動産、不動産にあたらない。
’19.01.06(Y.S.)弁明書19/01/07弁明の機会と言ってもそれ程一般市民に関係なく利用する事が無いが、日進裁判課が自主的に行政として、訴訟の事実を伝える事を目的としている。また、弁明書には、事件をまとめている。昨日(Y.S.)は、公信力を棄権しないとして不正登記を拒否している。(Y.S.)の訴えは引き下がったので、訴訟を継続する事は無かった。’18.07.10に(Y.S.)の訴訟は日進裁判課に始まったので、到に不可争力が行使されている。よってその方の訴訟期限は既に終えており、主任大臣に移行できなければ訴訟は継続できない。また、(T.S.)が同時訴訟を起こす前、(Y.S.)と、’19.07.10に訴訟を起こして争っていることが分かったので、(M.Y.)20日以下である。日進裁判課では、最小限の審査は出来る。本格的な訴訟を継続するには主任大臣にも説明を求める。(S.Y.)は、登記の改竄を(T.I.)に依頼したが出来ないと断っている。また、自分からの保険料から受け取ったと公信力を護るとしている。公信力に基づけば第三者には対抗できる。しかし、(Y.S.)は社民党の説明であとで無罪が獲得している。(Y.S.)の訴訟は、自分が行政機関の弁識を身につける前に起こされたものであり、催告の宣言が無かったので、無期限で裁判が出来るとした当初の説明どおり、今までは訴訟は通る。しかし、期限は過ぎている者として不可争力を行使する。
’190106(Y.S.)弁明書Ⅱ19/01/07(Y.S.)に渡した2000万円の株は、懲役の罰則金を受ける為である。しかしあとで社民党が政権として消防団(Y.S.)を罰しないとしている。刑事罰を受ける前提でほけんきんが 払われているので(Y.S.)に刑事責任が無かったわけではなかった。資産としては少ないが、(T.S.)と、(Y.S.)は裁判に勝ちまた受刑は取消された。消防団で無罪の処遇が確定したからである。また、(Y.S.)は(T.I.)から貰ったと理由付けをしようとしたが、後で本人に断られ取り止めている。(Y.S.)は(M.Y.)と(T.S.)が行なった訴訟と同じ手続きなら要らないとしている。また、現状を維持する他、弁護士料と、裁判料の合計750万円は、今まで刑事手続きで得ている採算から支払っており、債務加重ではない。自分は、(Y.S.)と知り合いではない。確かに篤子と、蛍を棄権したのは許せなかったが、今は、佐竹聖人と、佐竹金治でも良いと和解している。しかし、(Y.S.)は、自分と親戚家のような関係を望んでおらず訴訟についても一時的に(T.Y.)に勝っていたが日進会計士連合会会長を引き下がっており日進佐竹厨房機器にした。この件で訴訟は、日進に会計と簿記を認めないものになり、(T.Y.)の瀬戸窯業商業科が必要になった。電気工事はU-CANでする。
’19.01.07(T.Y.)の進路(弁明書)19/01/07(T.Y.)に対する中学校2年生の担任の先生の(T.Y.)に対する訴えと争いについて、(T.Y.)は中川区 名古屋高校定時性課程に属して、電気工事を高校で習わないと違法であるものとして申し立てているが、裁判所の認証を経ていない。(T.Y.)は、大の学校に入るといったのであり、志望校を瀬戸窯業高等学校と申請する自由は有る。しかし、自分は、親の都合で、瀬戸窯業に決まったのは自分の意思でもない。自分は、名古屋市天白区の名古屋第一校へ行きたかった。別に学歴の自由など無くても、学校など何処でも言いのであるが、(T.Y.)さんが電気工事を先にするのか、後にするのかが争いの争点となっている。保佐人には、エジプト館が(T.Y.)に加勢する。別に簿記を習い、商業から所得を営んでも、電気工事を棄権されるのではないから、自由国民社のU-CAN講座にて、大人になった後に電気工事を受けられるようにやり直せる。(T.S.)はADHDだとされるが(T.Y.)さんは自分なりの障害者に当たると思い込んで、エジプト館を手放そうとしなかった。(T.Y.)が、エジプト館に誘って頼んだから任されてくれている。これから、保護室や、採血があれば、入院しなければ成らない。本人は分かっているはず。
問題に立ち向かっていく事19/01/07(T.I.)は今すぐ裁判員が要るかも知れないと答えている。自分の問題に立ち向かっていく姿勢は良いことである。行政書士をしたいから今の仕事をやめたい言っているのはあまり良くない。別に行政書士事務所に所属したり、家庭に事務所を開かなくても勤務行政書士として会社で働きながら行政書士を両立していく事が出来る。仕事をやめたいから行政書士にしたいと言った事に、仕事と職業を両立する為に行政書士を取るのではいけないのか。(T.I.)は、様々な職業から選抜される裁判員を目指していく(Y.S.)に裁判を依頼されたのが始まりで、判決で不正の登記を頼まれて断ってきた。司士法にて、依頼者依頼を断れないのでは、司法書士、土地家屋調査士などで懲戒免職があると司法資格まで欠格事由が及ぶので、そういった点では、全ての依頼が断れないのであれば、裁判の依頼が殺到する可能性がある。だれも訴えて良いなら訴えたいし、引き受ける断るの判断を任せず全部の職務をこなさなければ免職になるのであれば資格が取消される可能性はある。(T.I.)は裁判所法52条で商業を報酬目的に裁判官は営むことが出来ないとされ、裁判員であれば、他の職を兼任することが常識なのでそういった意味で裁判官より裁判員のほうが良いと考えたのかもしれない。
裁判所法はインテリア販売に影響するか19/01/07報酬目的に商業を営んでは成らない裁判所法52条とされ、インテリアコーディネーターの職権を制限する者に当たるとされる。しかし、日進裁判課は、裁判所ではなく役場の裁判をする組織であることが違う。よって、裁判所の内規と考えれば、裁判所裁判官にだけ及ぶのでは裁判課で、販売は認められる可能性はある。ただ、それが、商業を本当に営むことが禁止されれているのであれば不動産仲介も出来ない。まだ、裁判所法が適法されるかは早い。まだそれだけの判断をする事は出来ない。もし、無実の罪で禁錮以上に罰せられて受刑理由無き拘禁の場合は禁錮以上の刑罰について裁判所法46条の見地はどうなるであろうか。何も懲役5年以下としたのは知事免許法の宅建士だけである。これと、禁錮4年2ヶ月が関係あるのか。自分は、日進裁判課の職務を出来るだけ早く全ての裁決を終え、裁判所法に最小限の抵触に抑えなければならないが、行政組織で有る限りは不可争力や上訴の特殊性をかんまみて、裁判所そのものの権限で扱われるのではない。裁判官を辞めても行政書士や、弁護士や、社労士や、司法書士になるのであれば、それでよい。別に裁判官にこだわる理由が無いからである。(T.I.)君は、仕事を辞めて行政書士に就いたり、裁判員のほうが楽だと考えているが、市は求人拒否している。
建築業開業(行政書士)19/01/07インテリアプランナーに、専門学歴、大学歴の学位を求人に求めたり、経験者優遇するなど適切な求人が見つからない。どうしてもインテリアコーディネーターではなく、企画、設計に携わらないと、2年間でインテリアプランナーに成れないのでアソシエティインテリアプランナーとして、設計を補助する階級から始めても、自立開業する必要があるが、この国土交通省免許に付き、行政書士試験まで退院ご最小4年、そして、インテリアプランナー、コーディネーターは3年になる。アソシエティインテリアプランナーを急いで取っても働ける見込みが無いが今すぐ受けられる見込みがあるのであれば2020年には受験可能です。アソシエティインテリアプランナーを2020年で取り、2021年で行政書士を取れば私立榮不動産合資会社として、学生から初めて、2022年から自立開業を出来るように、資格謄本(原本の写し)の提出と、開業に掛かる事情の理由を付記し、更に、市に対して設計企画業の許認可を得る必要がある。それを行政書士から1年後に予定しており42歳でインテリアコーディネーターと、インテリアプランナー、43歳で行政書士、44歳以降で司法書士と最短で成れます。宅建士の資格の重さが分かり不動産仲介の事業許可も市役場に取るので根抵当行政処分で保護室に居たので仲介すれば刑を受けない。
’19.01.05訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/11今回の件で(M.Y.)君側の意見が聴き取れました。(T.Y.)が、200万円の借金を野放しにして放棄して死ぬと借金が一気に雪達磨上に膨れ上がって、家が差し押さえられるので、(M.Y.)を経由せず直接渡した方が良いと結論を頂きました。(M.Y.)は、(T.S.)から受け取るのは違うとしていて本当に(T.Y.)に払って欲しいらしいですが、(T.Y.)が誓約事項にて保障した社長は1000万円の資本金を持つといったのを初めからは備わっておらずまたその債権も半年間払われません。1200万円を2ヶ月の(T.S.)の債務は執行官が代理人として払います。孫娘の(Y.T.)の家庭のためにも、借金を後世に残さない方がいいのは賢明です。また、(M.Y.)の父親の(T.Y.)は、計画に瑕疵を伝えられたにもかかわらず完全行為能力と主張していますが、債務責任を任されていた去年の11月27日までを末日として、最後の賠償金として登録商標を2個3000万円相当の為替証券を支払っていますが、不動産のようなものなので、差押に欲しいのは目的物ではありません。(T.S.)が仮差押で全部の義務が果たされなければならず、自分は、履行遅滞のしない執行官に損害賠償を請求する事は出来ますが、(T.S.)には請求できません。(T.Y.)は、(T.S.)の債務責任の一つとして、債権代位をします。
’19.01.10訴訟(弁明書)19/01/11未発覚事例であるが、東京榮不動産と、関榮不動産が、訴訟を経由して、話によると榮グループを巡る争いではないそうです。ですので、一応は、昨日日進裁判課に訴訟の受け付けをしました。東京榮不動産と、関榮不動産は、有限会社であり、これからは、その二つを捨てていくので、合資方式会社として、東京側の埼玉が主張した株式会社を却下して、私立系合資会社としました。この件では、2つの表見代理人の話は無くなったことに成ります。後から入ってこられる方が、株式会社を取得されないので、総会を持たない現状の取締役会が総会の代りになる東京榮不動産と、関榮不動産は小さい有限会社ですが、SEO対策で、上位にランクできないので、株式会社に見切りをつけた格好となります。榮グループといった思想体を訴えているなら、栄建設(長久手)でも訴えていろと、言ったところ、幻聴での会話の話で違うと言ってきました。榮グループと関係ないといった限りは、個人的な争いを日進に持ち込んでいる責任です。この日にどのような訴訟が取引されているのか控訴審なので分かりませんが、今は保全抗告と、即時抗告の命令が出ているそうで第一審判決の東京地裁と、大阪地裁の再審請求が他の債務指揮で執られており審査を原告審理を無効としてやり直すと言っていました。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅱ)19/01/12関・東京榮不動産が、自分が成年行為能力者であった時代に、関・東京榮不動産と、隔離を計り、利益の目的を求めず、新しい字の『栄』を譲ったにもかかわらず、ストーカー追跡をして、関・東京が、自らの過失責任で著作権侵害をして利益の損失があり自分の事を詐欺罪と後ろ指を指されるような筋合いはありません。関・東京榮不動産は、錯誤であり、元々在った株式会社榮不動産は、3世紀ごろ天保16年頃発起された歴史が天皇陛下ほど古い帝国不動産であり、榮不動産は、自衛隊の出兵などにより、相続人福岡たえは、B-29の原爆機に紫電改(20mm機関砲)で立ち向かった英雄であり、また、大阪高裁の死刑囚でもあった。しかし、その後の時代に昭和中世期から後期に関・東京栄不動産が発起されているが、福岡彩(ふくおか あやか)が秘書を務めるなど、中央集権を図ったため、大総会代表となり、また子会社に1000万円の主任社長の風俗店を持ち、彩が死後、福岡たえが死刑に成っている。しかし、株式会社が存立し得ない有限会社など存在しない。幾ら詐欺で訴えようが、関・東京榮不動産が、SEO対策で損失があっても、錯誤であり、過失が無かったと断言できず、損害賠償を求めた訴訟を起こす事は出来ない。なぜならば、正当な理由があって、自分を無過失責任としているからである。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅲ)19/01/14第三者の申立てで保全抗告並びに即時抗告を申し立てている為、一度最高裁に上がった原告審理は、第一審に差し戻し、第一審第一回異議として抗告をする。この件で、被疑者は、有価証券等に払っており、返して欲しいと訴えている。被疑者は、債務人である理由に社債を買ったと主張しており、偽計登録にて、有限会社として、株式の購入が掲載されなかった事によって損害を被ったとしている。被疑者は、被告である債務者に当たると推定される。関・東京榮不動産に控訴審があったにもかかわらず、榮グループの件で詐欺罪の申立てを原告関・東京榮不動産が行なったとして、大を被告として相手取り損害賠償の有無を争ったが、関・東京榮不動産に、黙秘していることが詐欺に当たらない。黙認したと主張している関・東京榮不動産であり、何も言わなければ、また言った事を知らなければ、認めたものとしたのは、被疑者の黙秘の権利に侵害である。また、自分は伝えられたあと遅滞無く報告し、関・東京榮不動産が勝手に社名を変えた。この様なことに損害賠償を巡る争いをするなど認める事は出来ない、自分は、あたかも著作権を明渡して、著作権の利益を関・東京榮不動産が主張したにもかかわらず、SEO対策したのは、検索エンジン上位に表示する為であり、利益が目的ではない。
’18.07.10訴訟(弁明書)19/01/14行政の公聴の義務として公開を義務付ける弁明書であるとする。(Y.S.)は、社民党に無罪勧告を受けた上で、税理士のルートを、行政書士から取ると方針を転換したので、主文の取り消しの異例となった。(Y.S.)が今税理士を担うかは関係が無い。なぜならば、税理士を合意に基づいて、(T.S.)と、(Y.S.)の両方が引いたからである。勿論自分がその持分の分担を受けることになったのは言うまでも無い。しかし、(Y.S.)は、行政書士を諦めていない。自分が司法資格の試験を受けて、司法資格に合格すると言ったので、自分の持分が弁護士になり、2人以上(T.I.)、(Y.S.)、(T.S.)の全員が行政書士を目指していく。勿論、両者が要らないとした税理士はもう和解解決していると看做している。(M.Y.)が日本共産党として当初特定行政書士という弁護資格を頼まれていたにもかかわらず、(T.S.)を選任弁護士に置くとしたので、(M.Y.)は司法資格を降りたと看做される。また、(M.Y.)は裁判官になりたいと考えているが裁判所法52条にて、所得を目的とした一切の商活動を禁じている裁判官であり、裁判員であれば、販売業でも出来るにもかかわらず、(T.I.)は、行政書士に先立って裁判員を認めた。また、(M.Y.)は裁判官になろうと考えているが違法である。
(T.I.)の法典19/01/14(T.I.)は此れまで自由国民社U-CAN行政書士初めの一歩と、LEC書籍 携帯司法書士刑法編を柄系の携帯電話のiModeなどのアプリ機能で書籍を購入しているが、他の商品は見つからなかったと主張している。(T.I.)は自由国民社の方から、伝えられ、民法、商法、行政法、憲法の全てが揃っていると伝えられ驚いた様子であったが、本人は、民法93条心裡留保も、民法96条詐欺に対する錯誤も見ることが出来ました。(T.I.)が、自分に何故刑法をやっているのかと言った質問を頂いた。(T.I.)が裁判員の責務を執行しないから代人者として裁判員裁判を代らなければ成らなくなったからである。勿論、世論を議論し、世論の訴訟を判決例を出すのは必要な裁判員業務である。今、刑法択一六法で分かる限りの条文を列挙した。よって、弁護士資格から刑法が出来る。分からなければ、何時でも引けば良い。(T.I.)は初めの頁から読む気がないからであり、全部読まないといけないなど面倒くさい。必要な重要条文は載せ、双極性障害について、裁判員達に理解を求めたが、心神喪失刑法以外は、門前払いした。裁判員は、刑法の規定に関わらず、自分の意思で動くと主張していて、尊属殺人を死刑にしてはいけないことを上手く伝わらなかった。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅳ)19/01/14本件損害賠償申立てに付き、関・東京榮不動産が社名変更に損害があったと伝えているが、SEOが原因ではない。もちろん、関・東京榮不動産は、当然として、グループ名を栄”から”榮”に社名を変更して、収入が増えたのであって減ったのではない。関・東京榮不動産は、蛍の陪審によると、6000万円程度の、株価損失が、連合に存在するとしているが、良く意味が分からない。社債の株が、総額で6000万円に昇り今でも偽計であり、掲載されていない事情であるとされている。社債の金額が特定された時点で、蛍によると、関・東京榮不動産は、株の発行を受け、上益代金を頂いている上で、そのアカウントが、6000万円が消滅した小証券であり、資本金の金額で埋め合わせが出来ない金額としている。債務が、大に無かったので、大は、訴訟に公正であった。よって、大が被疑者の債務人ではないので、登記権利者以外に、原告の債権者ではない。勘違いしているのは、関・東京榮不動産だけでなく、その存在を認める者も含む。大は、関・東京榮不動産に著作権侵害を受けたとして、現金を関・東京榮不動産に払ったのではない。よって、株価を再審して、上益損失として請求しなければ、今凍結された又は、それが消滅したであろう金額が無くなった場合、仮差押しなければ成らない。
’19.01.10訴訟(弁明書Ⅴ)19/01/14関・東京榮不動産が、当事者を理解していないとの聴聞が聴かれるので、念のために説明しておきますと、被告人は、債務被害を主張しており、東京地方裁判所第一審に異議である。よって原審は、初めから抗告受ける。抗告が取消されるまで、執行官の凍結資産運用は解除されない。関・東京榮不動産の債務責任の利害が続く限り抗告は公益として取消されない。また、関・東京榮不動産は、証券借金である社債に凍結資産があり、仮差押は避けられない。社債を発行した責任判断は証券会社が行なった者であるが、社債は、関・東京榮不動産に当事者責任の有る。また、社債の半額を被害届として聴聞を取っている。(T.I.)についても、社債の凍結が半額に及び不当性を指摘している。偽計によって、資本金を1000万円以内としたのは、違法申告であり、当然として埼玉県と、神奈川県は、県として責任を負うべきであり、地裁執行官は、第一審東京地裁から地裁執行官は、抗告を認める者に当たり、最終審の東京最高裁まで保全異議が続く。この時点で、関・東京榮不動産は、全部の裁判に杭を打たれたように、全部に異議の申立てを受ける焼け糞の関・東京榮不動産である。偽計表示をしても利益の有るもの、また、偽計表示をしても損失の有るものと不公平性が問われる事件となった。