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建築士法討論 福岡大 私立榮不動産合資会社 2019

2019-01-25 16:22:48 | 日記
福岡だい
2019.01.27(Sun)
幻聴で思ったことその4
建築士法法引用
建築士法3条(1)次の項目は、一級建築士以上でなければ、設計、工事管理をしてはならない。85条1項・2項規定する応急仮施設以外。1.学校・病院・劇場・映画館・観覧場・公会堂・集会場・百貨店等の用途に延べ面積が五百平方メートル以上の建造物。(2)2.木造の建築物と部分で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの。3.鉄筋コンクリート造の建築物の部分で延べ面積が三百平方メートル13m以下軒9m以下。(3)4.延べ面積が一千平方メートル超え階数が2階以上の建築物。4.2.場合に於いて増築、改築、修繕模様替えに係る部分を新築するものと看做して前項の規定を準用とする。(4)3条の2(3)に掲げる建築物以外で次の各号に新築する場合に於いて、二級建築士以上でなければその設計、工事管理をしてはならない。
二級建築以上は、設計し、工事管理する。インテリアプランナーについては何もかかれておらず、100平方メートルが何方でも出来るとした記述が見つからない。つまり建築士法にインテリアプランナーのことが書かれていない事がわかった、しかし、試験要項に書かれている図面を用いると100㎡の木造の延べ床面積の2階以下の建物、SRC造の30㎡の1階建て以下の建物が、木造建築士や、二級建築士の基準を下回ることが、ホームページで確認できる。しかし、法律には、一級建築のことと二級建築しか書かれていない。勿論、インテリアプランナーが工事管理をするのではなく、図面を発表するだけであり、工事は、その後の建設会社が行なう業務であり、建築確認書の交付などは、インテリアプランナーの分野とされていない。よって、建築図面と仕様が異なることがあっても、設計できるのであれば、工事管理をしないのであるから、設計は可能と判断する。二級建築以上であれば、木造建築がそれ以下なので、それが、法律で認められていないのもおかしいと疑える。今回の件で、准インテリアプランナーを目指していくことに成ったが、今は、インテリアコーディネーターと、行政書士を学習している。しかし、建築士二級にも実務資格が必要であり、実務を満たさないと、二級建築になれないのに、それが、その実務自体が違法に定義されているようにも見受けられる。この法律は、公益社団法人 建築技術教育普及センターから発表された文ではなく国土交通省の法律である。公益社団法人 建築技術教育普及センターは、100㎡の設計を認めている。



受贈者の原告適格性 ’19.1.25 福岡大 日進裁判課

2019-01-25 04:24:42 | 日記
福岡だい
2019.01.26(Sat)
幻聴で思ったことその4
”原告適格、法律上の権利を有しないものは、却下並びに取消し判決となる。”つまり、酒井猛君は、山田勤さんに贈与契約であり、酒井猛君が、債権代位で、執行官が、その費用を山田勤に払う契約であり、法律上の利益とは、民事上の契約の利益も含むと解するのが相当である。つまり、民事保全法により、贈与者の酒井猛君を、受贈者の山田勤さんが、提訴することができ、初めて、酒井猛君が、山田勤原告に対して抗告ができるが、民事保全法67条、債務者は、執行官の質問に対して、陳述の偽りまたは拒否したものは、陳述等拒否罪で、懲役6ヶ月以下50万円以下の罰金に処する。よって、債権代位により、債務を開始した酒井猛君に、贈与理由の無効の主張を契約上利益を有するとされた山田勤が訴えたのであって、もちろん、1200万円の贈与契約を白紙として賠償請求利益を代えさせる事は、原告適格を、山田勤さんが有さず、その裁判を挙行する事は出来ない。以上が山田勤さんに賠償金を払わなかった事実であり、福岡大も、酒井猛も、山田誠君の代理人でもないし、山田勤さんの代理人でもない。よって、大が、山田都美子さんの未成年後見人に当たり、保護者責任が一定に在ることから、”保護者遺棄責任”とする事は出来ないので在るから、契約未成年後見人時代からは、その終期まで辿り、さらにその任期のうちに起こされた訴訟は、国側として賠償請求を認め支払わなければなからなかったことから、3000万円の有価証券(登録商標2つ)と、山田都美子さんは、2審控訴に付き、上訴の合意が在るにも拘らず、被告山田都美子さんは、合計で違約金と、精神的慰謝料を含めて130万円の支払いをした此れを当事者と、保護者の両方を、控訴審で追認で認めたほか、”国側と、当事者に対する賠償金の両罰規定”にあたる。つまり、贈与契約の異議と、理由に基づく、贈与の民事和解権利を取消し受け取れることになる。それを、酒井猛君が、”債務を払わないことが違法である事”、”請求された金額が履行遅滞、履行不能に陥っている事”などの理由で酒井猛君は、弁護士料を550万円を公正な収入として払わないのは違法にあたるのが相当である。一年の弁護を受けた限りは、弁護士報酬を払うのが筋で在るが、本人が、”閉鎖して処遇の支払いを拒否をしようとしたのは、支払いを履行する意思がないからである”よって、酒井猛君は故意犯となり、弁護士と、原告裁判料を申請した事になる。これからは、山田誠君には、山田勤さんの手術同意書などを書いていただかなければ成らないので、山田誠君が、山田勤さんの保護者責任を負うべきであり、その点で、山田勤さんの賠償責任や、その他の瑕疵を負うべきであり、山田誠さんは、山田勤さんが、現に、名古屋地方裁判所に、酒井猛君の贈与を提起した場合は、”被保護者は、庇護の下に置かれ、瑕疵責任、賠償責任は保護者責任者が負う”に付き、山田勤さんの保護を山田誠さんがすることであり、山田誠君が、保護者責任遺棄をしない限り、当事者の山田勤さんを支えていくのが筋であり、当然手術同意書は、山田勤さんの親が書く者ではなく、子が書くものであり、”定年を迎えたものは、法定代理人の権利はその実子にあると推定される”として、山田誠君は結果として、銀行から借り入れした200万円と、山田勤さんの裁判料の200万円の合計400万円の請求を履行しなければならない。よって反射的損益がでるのである。勿論、訴訟によって、酒井猛君に”不出頭の効果として、一定期間内に出頭せず陳述をしなかった場合は相手側を真実と認めることになる”とされている。また、”行政は、特別な許可がない限り、出頭は認めず、書面の答申による行政事件訴訟法の応訴を弁明書を以って認める”とある。よって、弁明書を出頭と代えさせることができるとしたのは、山田勤さんが口頭陳述を回答したときは、口頭による陳述であるから、不出頭の効果としないので、酒井猛君が、なにも、裁判を認めず、”応訴に付き、口頭陳述を返さない場合は、相手方を真実と認める”により、酒井猛君が黙秘をしたことについて、もはや、山田勤さんの主張どおり、賠償売り上げで上げた利益であり、酒井猛君から贈与を受けたのではない。勿論その賠償は、売り上げによる利益であると、山田勤が口頭陳述したことにつき、猛君が黙秘をもって対抗したので、”黙秘を、陳述に対して行った場合、大筋の言い分を認めたことを相当とする事ができる、尚民法96条は問わないものとする”。