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債権代位 NTT社債購入者 福岡大

2019-01-19 01:56:11 | 日記
福岡だい
2019.01.21(Mon)
幻聴で思ったことその4
自分は、弁護人として、刑事裁判に立派に異議の申したてが出来る事は認められているそうですが、民事保全法の抗告手続きが完全に行えると認められているのではありません。本件、異議につき、NTTが第三者を償うことに関して、6000万円の債権の内、経常損失費が半額あり、半数の人が債務の投資家の投資信託の社債を返還を求めて、抗告を認めました。本件につき、自分が集団行動を乱した行いをした(酒井猛)であるが、自分は、何も、その集団の為にやっており、一人100万円から300万円ほど社債を買っていると想定すれば、最大で30人最小で10人程度の方が、社債を取消して、社債を売りたいとしています。今、民事保全に於いて重要な事は、何時でも、6000万円の時価相場から、現在3000万円の時価相場になった社債を仮差押、民事執行するにあたり、権利外の社債から再抗告を与えるとした(酒井猛)は問題があります。権限は、6000万円の内差し引いた3000万円で東京地裁に正しく、間違いではありませんから、高裁で6000万円、最高裁で1億2000万円に成ったりしません。また、第一審の裁判を、分散して社債を買っているので、東京地裁が投資信託の時価総額1億2000万円のNTTの社債の内、半数の投資家の債務者が株式の購入の取り消しを求めており、半数の権限を以ってしても、残り3000万円の権限ですから、NTT西日本代表(事前保釈金つまり保険料と罰金料)は7000万円ですから若干2年を超える程度、又弁護士料は10人で5500万円二年で1100万円の執行官の利益、また、社債のNTT西日本自主回収を命じた、投資家名簿の抹消と、投資の取消しで、半額の総会費を使ったのを取消し、当時の時価総額で返すと、2年合計はどうなりますか答えは、7年間の債務が続くことになり、裁判料が、地裁200万円、高裁が400万円、最高裁が800万円かかりますから、1400万円のNTT原告料と、再審請求料を含めた費用を払うと、合計で8年抗告が続くことになります。自分の目的としては、著作権の損害賠償を求めたり、架空社債を返還を命じたりしません。よって、自分が債務者でなくても、債務者の投資家の集団に属しており、自由の上訴ではなく、投資家の総意に基づく半数の投資家と合流しており、投資家の意志に基づいて被告人の投資家と、業務妨害を受けていた刑法233条、234条で抗告再審請求をしている自分は、投資家の意思に基づいて上訴しなければなりません。上訴しても被告人なので、裁判料の支払い責任はないので、弁護士が居る場合は、被告弁護料は高くつきますが、今蛍に問い合わせると一人も、弁護士がいないとのことで、弁護人の自分が、債務者に当たる投資家について裁判代理人として刑事裁判をNTTに対して応訴し、そして、投資家を弁護しているので、投資家のグループの一員であり、裁判の自由権も自分に与えられた者でもなく、投資家の訴訟意思の自由ですから、上訴は止めませんが全部にNTTが不可争力の実力行使と、原告人の勝手な審理を用いたので、福岡大カウンセルは、NTTの原裁判の3審全てに異議の申立てをします。此れも民事保全法に基づく抗告で認められましたから、今度は、被告人の回答を交えて審尋をやり直し、第一審から、債務損害賠償を求め、投資家は、時価総額の株券を現金に換価して返してくれれば、半数の投資家は納得します。また、半数の投資家は、手段として、社債の信託投資の契約を取り消したいとしていて、投資家名簿の抹消を勿論覚悟の上です。つまり不良債権を、NTTが半額の価値になった投資信託を買い戻し、購入当初の時価総額でNTTが負担することになります。これは、6000万円で買い、3000万円の価値になったものが、NTT西日本が、6000万円で買い戻すと言った裁決に当たります。日進裁判課副会長福岡大は、公正な取引の秩序を守り、自分勝手な抗告はしないものとして、自分の利益は、異議の申立てだけであり、抗告そのものでありません。自分の利益は、異議であり、不可争力に対抗力を与える為、行政抗告に当たる、原処分の行政処分と、行政判断に抗告して、初めて三審制裁判に対して全てに異議を申し立てる事が可能です。支払いは心配要りません。NTTの資本金から費用を払わせたり、NTTの役員金から負担するのではなく、投資家が6000万円で買った投資信託の社債を、被害額の3000万円を差し引いた資産を運用して、全部のNTTの債権代位を執行して、債務費用を全額を執行官が職権にて相当の配当を受け、3000万円を民事再建するほか、3000万円から、NTT西日本の義務費用を全額を執行官の売り上げの相当の配当から全額負担します。最小8年ですから、8年半と見積もっても2027年7月まではかかります。NTTの原告義務料金の裁判料と、代表保釈保険料、罰金料、10人の弁護士料もNTT西日本に執行官から払ってもらえます。勿論、目的は主眼に置く、投資家の損失を埋め合せる公益目的を達する為に本来の意義があります。この意義に基づいて、公の責任をNTT西日本から開放された信託投資にて社債を運用し、NTTが払わなかった費用を全額執行官が払うのであって、NTTに支払い責任を負わせる事はありませんからご安心ください。

福岡大 弁護人と社債信託投資家 抹消返還申し立て訴訟

2019-01-19 01:53:36 | 日記
自分は、弁護人として、刑事裁判に立派に異議の申したてが出来る事は認められているそうですが、民事保全法の抗告手続きが完全に行えると認められているのではありません。本件、異議につき、NTTが第三者を償うことに関して、600万円の債権の内、経常損失費が半額あり、半数の人が債務の投資家の投資信託の社債を返還を求めて、抗告を認めました。本件につき、自分が集団行動を乱した行いをした(酒井猛)であるが、自分は、何も、その集団の為にやっており、一人100万円から300万円ほど社債を買っていると想定すれば、最大で30人最小で10人程度の方が、社債を取消して、社債を売りたいとしています。今、民事保全に於いて重要な事は、何時でも、6000万円の時価相場から、現在3000万円の時価相場になった社債を仮差押、民事執行するにあたり、権利外の社債から再抗告を与えるとした(酒井猛)は問題があります。権限は、6000万円の内差し引いた3000万円で東京地裁に正しく、間違いではありませんから、高裁で6000万円、最高裁で1億2000万円に成ったりしません。また、第一審の裁判を、分散して社債を買っているので、東京地裁が投資信託の時価総額1億2000万円のNTTの社債の内、半数の投資家の債務者が株式の購入の取り消しを求めており、半数の権限を以ってしても、残り3000万円の権限ですから、NTT西日本代表(事前保釈金つまり保険料と罰金料)は7000万円ですから若干2年を超える程度、又弁護士料は10人で5500万円二年で1100万円の執行官の利益、また、社債のNTT西日本自主回収を命じた、投資家名簿の抹消と、投資の取消しで、半額の総会費を使ったのを取消し、当時の時価総額で返すと、2年合計はどうなりますか答えは、7年間の債務が続くことになり、裁判料が、地裁200万円、高裁が400万円、最高裁が800万円かかりますから、1400万円のNTT原告料と、再審請求料を含めた費用を払うと、合計で8年抗告が続くことになります。自分の目的としては、著作権の損害賠償を求めたり、架空社債を返還を命じたりしません。よって、自分が債務者でなくても、債務者の投資家の集団に属しており、自由の上訴ではなく、投資家の総意に基づく半数の投資家と合流しており、投資家の意志に基づいて被告人の投資家と、業務妨害を受けていた刑法233条、234条で抗告再審請求をしている自分は、投資家の意思に基づいて上訴しなければなりません。上訴しても被告人なので、裁判料の支払い責任はないので、弁護士が居る場合は、被告弁護料は高くつきますが、今蛍に問い合わせると一人も、弁護士がいないとのことで、弁護人の自分が、債務者に当たる投資家について裁判代理人として刑事裁判をNTTに対して応訴し、そして、投資家を弁護しているので、投資家のグループの一員であり、裁判の自由権も自分に与えられた者でもなく、投資家の訴訟意思の自由ですから、上訴は止めませんが全部にNTTが不可争力の実力行使と、原告人の勝手な審理を用いたので、福岡大カウンセルは、NTTの原裁判の3審全てに異議の申立てをします。此れも民事保全法に基づく抗告で認められましたから、今度は、被告人の回答を交えて審尋をやり直し、第一審から、債務損害賠償を求め、投資家は、時価総額の株券を現金に換価して返してくれれば、半数の投資家は納得します。また、半数の投資家は、手段として、社債の信託投資の契約を取り消したいとしていて、投資家名簿の抹消を勿論覚悟の上です。つまり不良債権を、NTTが半額の価値になった投資信託を買い戻し、購入当初の時価総額でNTTが負担することになります。これは、6000万円で買い、3000万円の価値になったものが、NTT西日本が、6000万円で買い戻すと言った裁決に当たります。日進裁判課副会長福岡大は、公正な取引の秩序を守り、自分勝手な抗告はしないものとして、自分の利益は、異議の申立てだけであり、抗告そのものでありません。自分の利益は、異議であり、不可争力に対抗力を与える為、行政抗告に当たる、原処分の行政処分と、行政判断に抗告して、初めて三審制裁判に対して全てに異議を申し立てる事が可能です。支払いは心配要りません。NTTの資本金から費用を払わせたり、NTTの役員金から負担するのではなく、投資家が6000万円で買った投資信託の社債を、被害額の3000万円を差し引いた資産を運用して、全部のNTTの債権代位を執行して、債務費用を全額を執行官が職権にて相当の配当を受け、3000万円を民事再建するほか、3000万円から、NTT西日本の義務費用を全額を執行官の売り上げの相当の配当から全額負担します。最小8年ですから、8年半と見積もっても2017年7月まではかかります。NTTの原告義務料金の裁判料と、代表保釈保険料、罰金料、10人の弁護士料もNTT西日本に執行官から払ってもらえます。勿論、目的は主眼に置く、投資家の損失を埋め合せる公益目的を達する為に本来の意義があります。この意義に基づいて、公の責任をNTT西日本から開放された信託投資にて社債を運用し、NTTが払わなかった費用を全額執行官が払うのであって、NTTに支払い責任を負わせる事はありませんからご安心ください。

Counsel with Court or Ntt Hucker

2019-01-19 00:53:40 | 日記
福岡だい
2019.01.20(Sun)
幻聴で思ったことその4
NTTの上訴の不合意につき、回答いただきましsた。話によると、債務者は、第一審を全ての審理の裁判所に届け出ており、被告債務者が、原告債権者に当たるNTTが社債を発行していて、時価総額を喪失していると推定される。時価総額とは社債を買ったときは、100万円だったとしても、配当を株価の購入に当てても、株価の値下がりに加え、税金、銀行証券会社料金を勘案すると、必ず時価損失が出る証券信託の仕組みになっており、NTTが株主総会を拒否しているのかは判断いたしかねるので在るが、総会を開くだけでも費用が掛かり、株価の損失は先ず免れない。本当に、訴えられた投資家債務者がNTTに証券融資を信託にて行い、NTTの投票権を購入する意思が本当に在ったかどうか、または、投資した金額を全額返金して欲しいなら、社債をNTTが買い戻す命令になり、NTTから経常額を差し引くことが出来ないので、NTTが資産凍結処分したマージンと呼ばれる余白を使って債権代位を行なう。これによって、債権者が、債務者と登記する事は信義側に反して許されないので在るが、債権者が、債務者の立場となって、多重債務を執行する権利なら債権代位によって認められている。よって、執行官が代理人として登記所を経ず、職権にて、仮差押を行い、裁判所の判断に基づいて、警告凍結処分となった資産を職権で運用して、凍結料から全ての債務を支払うと言った格好にはなる。なおNTTは、民事保全法67条の陳述等拒否罪は、NTTが債権代位である事実と、NTTが債務者ではない事実に基づいて、陳述拒否罪の対象となりえないので、NTTが控訴する事は第一審の手続き(民事訴訟法)に反しても認められる。なぜなら、民事保全法が、NTTを対象とした法律にあたらないからであり、NTTに、民事保全法の履行責任は無い。なお、行政事件訴訟法に基づくと、行政抗告を行政処分に対して行なうことができる。原告審理を優先するのも行政判断と、行政処分にあたる不可争力を作り出す行いも行政が行なった行いに値し、それが、NTTが如何なる会社であっても、行政の属性を帯びている限りは、不可争力に異議を申し立てるには、抗告が必要になる。執行抗告に、債務者の事ばかり書かれていて、手続きに即時抗告は判断を仰がず即座に発行しなければならない抗告とされているが、実際には申請の審査は、NTT西日本と、サウンドソシエティに対する即時抗告は、手続きに2日かかっており、期限は1週間以内に即時抗告を得る事が執行抗告の条件であり、保全抗告は更に1週間で2週間以内としている。この件でNTTの抗告がただの異議の申立てに過ぎず、民事訴訟法違反に問われた可能性があり、裁判官から、補助人代理人にクレームと、遅延を得た可能性が在る。その件で、自分ひとりが、訴訟を動かしているのではなく、集団として行動しているので、大が上訴の不合意と位置づけても、他の債務者は上訴したい。よって、自分ひとりが多数決で負けた扱いになっており、被告人総意に基づいて、東京最高裁まで上訴を集団合意した者として、酒井猛君サイドの方から貴重な意見をいただけました。NTTは、此れまでに、契約者を犯罪者として扱って、ハッカーとしての実力行使を見せ付けるなど、法廷外の争いを持ち込んできて、刑法233条並びに刑法234条を反している正当な理由にあたるとしているが、認めない、正当な理由とは、刑法199条殺人罪を理由に刑法233条を破ったとの主張であった。しかし、殺意に基づく電算機等破壊等威力業務妨害を行なったのが殺人罪に因るものとNTT西日本は主張している事は、全面的に認める理由に値しない。殺人罪なら軽くても極刑の死刑であり、死刑の主張のたかが横領罪同然の威力業務妨害が、極刑などと認めることが出来ない。


NTT西日本は刑法に精通しておらず、国選弁護人(英名:カウンセル)である自分が刑法のスペシャリストの弁護士であり、今までも抵当担保の禁錮4年2ヶ月についても、自分は拘禁時代から、一人も司法書士も弁護士一人つけないで、自分の尻拭い如きは自己責任で片付けることであり、自らを弁護する事で、守山区長がした行政処分の刑事罰に弁論で看護師に対抗したのは、2病棟の頃であった。自分は、エスコートが必要なくなって、正式に保佐人以上が必要になると、カウンセルを辞めて裁判官にシフトしようとしたので、最高裁に国選弁護人経験がある実務資格で、もうすぐ40歳になると言った事で今40歳で今年41歳となる大なので、裁判官には、40歳以上60歳以下の年齢基準を設けているシニアの職業であり、50歳以上の方がされる事は行政書士などがある。学識の高い経験の実績の多い順で最高裁のリストに裁判官候補として載り、自らは、弁護人は弁護士(弁護士の英名はアタネイ又はロイヤーがある)として職名を区別しないので、法学部大学検定司法予備試験も必要ないカウンセルである。また、警察官が裁判官になることができなくても、司法警察の司法事務の経験の長さがあれば、裁判官候補になる。また、裁判官は、大学生など司法資格合格生から選出しているのではないから、実務資格を積むには、弁護を開業することであるから、弁護については、裁判官の資格に成れるのは、裁判所事務官や、検察官、検事の通算して10年以上の経験の者についても、裁判官の最高裁選挙候補となる。任命は、内閣が最高裁リストを以って能力の範囲内で選定して任命する(憲法条文による)。また、日進裁判課副会長につき、3ヶ月間の行政司法局の裁決を任され、任期は10年として、さらに、営利目的で商業を営む事を禁止する裁判所法52条他、作業所は商業で在るが、サービス業や、販売業が商業に当たる。自らの受験資格のインテリアコーディネーターは、販売士資格であり、裁判所法52条に基づいて一定の制限を加える契約となる。また、日進裁判課は、国立であり、政治家の容認の下成立した司法行政である。司法行政の良心と思想の自由は、昭和天皇陛下が、大日本国憲法を定める時に、司法行政として昭和天皇の自らの地位を書いたことから始まりとされており、市役場と、裁判所を往復するなど、政府思想とはちょこっと違い。政府の思想とは、近代政治化にあたる議員各位が、行政の公務員の役員に付く事で政治と行政の橋渡しをして、そして政府が成立したとしたものは、フランス革命以前の良心と思想の自由に遡る。有名な憲法論者にはルソーなど在る。