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刑法Ⅰ福岡大’19.01.23

2019-01-23 05:06:57 | 日記
刑法(1)19/01/23(1)犯罪論:各犯罪類型に共通する一般の成立要件を体系化して何が刑罰を処するに値する行為であるか明らかにする理論総体。(2)構成要件:刑罰法規に定められた犯罪類型を言う。犯罪の主体(1)身分犯:行為者に一定の身分が在ることが必要とされている犯罪(ア)真正身分犯:身分が在ること因って犯罪を構成する。具体例:背任罪(刑法247条)収賄罪(刑法197条)(イ)不真正身分犯:身分が在る事で刑罰の増減在る。具体例:常習賭博(刑法186条)、保護者責任遺棄罪(刑法218条)。(A)行為の客体:行為が向けられる対象としての人や物を言う。業務妨害罪(刑法233条後段)、信用毀損罪(刑法233条前段)名誉毀損罪(刑法233条Ⅰ)など刑法各側に規定された行為客体には法人を含むものが在る。(B)行為の客体と当該刑罰法規の保護の客体に当たる法益と必ずしも一致しない。公務執行妨害罪(刑法95条Ⅰ)は客体が公務員であり、公務自体を保護する。(C)行為の状況:構成要件に定められる行いが成立する一定の状況を言う火災の際に消火妨害罪(刑法114条)。(D)行為:構成要件に規定する構成的要件を言う。(E)結果:構成要件は一定結果発生を規定している、発生する一定結果を構成要件的結果という。
刑法(2)19/01/23(1)検挙犯:構成要件行為としての人の外部的態度があれば足り結果の発生を必要としない。具体例:犯罪偽証罪(刑法169条)住居侵入罪(刑法130条前段)(2)結果犯:構成要件的行為のみではなく一定の結果の発生を必要とする犯罪。具体例:殺人罪(刑法199条)、窃盗犯(刑法235条)、その他の全て。(1)形式犯:一定の法律に形式的に違反しただけで成立し法益侵害の抽象的危険の発生さえも必要の無い犯罪。食品衛生法に於ける不衛生食品貯蔵、陳列罪。(2)実質犯(ア)一定の法益の侵害と危険内容の犯罪(A)侵害犯:法益が現実に侵害される事を必要とする犯罪、殺人罪(刑法199条)、窃盗罪(刑法235条)(B)危険犯:単に法益侵害の危険存在だけで足りる犯罪。(B1)抽象的危険犯:一定的の定型的に危険な行為そのものが処罰されている犯罪、現住物放火罪(刑法108条)、名誉毀損罪(刑法230条Ⅰ)
刑法(3)19/01/23(B2)具体的危険犯:法益侵害の具体的に現実的危険発生を要する犯罪、従来危険犯(刑法125条)、自己所有非現住建造物放火罪(刑法109条Ⅱ)。(1)即成犯:一定の法益侵害や危険発生によって犯罪が直ちに完成終了する。殺人罪(刑法199条)、放火罪(刑法108条)。(2)状態犯:一定の法益侵害の発生によって犯罪は終了してその後の法益侵害状態の存続は犯罪事実と看做されない、窃盗犯(刑法235条)、横領罪(刑法252条)(3)継続犯:一定の法益侵害が継続している間に犯罪継続が認めれるもの、正等防衛(刑法36条)、共犯の成立が可能。具体例:逮捕監禁罪(刑法220条)、保護者責任者不保護罪(刑法218条)。(ア)結果的加重犯:基本となる構成要件実現後、さらに一定の結果が発生した場合について加重処罰する。傷害致死罪(刑法205条)、保護者責任者遺棄致死傷(刑法219条)。
刑法(4)19/01/23(1)因果関係:結果犯では行為と結果との間の因果関係の構成要素となる。(ア)一般的主観的構成要素(A1)故意:犯罪にあたる構成要素の事実認識表象をいう(A2)過失:不注意によ因って犯罪構成要件の事実認識表象を欠く事を言う。(イ)特殊的主管要素、要否に付き争い(A1)目的犯に於ける目的:偽造罪に於ける行使の目的(刑法148条)、営利目的拐取罪における営利の目的(刑法225条)(A2)傾向犯に於ける主観的傾向:強制猥褻罪(刑法176条)行為者の心情、内心傾向を構成要。(A3)表現犯に於ける心理的課程:偽証罪(刑法169条)行為の要素として、心理的課程、内心状態の表現を必要等する。(2)記述的構成要件要素と規範的構成要件要素(B1)記述的要素:構成要件要素の存否の設定に付き価値の判断のいれずに裁判官の解釈ないし認識的活動によって確定できる者。具体例:人を殺した(刑法199条)と言う場合に於ける人及び殺すと言う行為。(B2)規範的要素:構成要件要素の存否の認定について裁判官の規範的評価的な価値判断を要すもの。具体例:法的評価判断を必要とする(刑法235条)他人の財物、認識上評価を必要とする(刑法246Ⅰ)人を欺く。文化的判断(刑法174、175、176条)
刑法(5)19/01/24(1)法人の犯罪能力:刑法法典は、行為の主体として自然人である個人を前提にしてきたが企業、法人自体の責任を問うことが出来ないかその前提として犯罪行為能力が問題となる。(ア)犯罪能力否定説の根拠:①法人は思想及び肉体を有しない擬制的存在で在る存在であるから評価の対象となるべき行為能力は無い。犯罪の能力肯定説:①法人も機関の意思に基づいて行動するから、行為能力を有する。否定説根拠②責任は行為者人格に対する非難であるから倫理的実践の主体ではない法人は責任を負担する能力は無い。肯定説根拠:法人の思想に基づく行為が認められる以上は法人を非難することも可能である。否定説根拠:③自由刑を中心とする現行の刑罰制度は法人の処罰に適合しない。肯定説根拠:③法人に適した財産刑が存在している他、現行行政処分と成っている法人の解散、営業停止など制裁を加え、法人の違法行為の責任を追及し防止するに有効な刑罰が可能。否定説根拠:④法人の機関を担当する自然人を罰しれば足りる。肯定説根拠:④法人に於いては機関の意思は集団的に決定されていて結果は法人帰属するので在るから個人の行為者が処罰されるのであれば犠牲にしながらなんら痛痒も感じず違法行為を抑止できない。
刑法(6)19/01/24(2)両罰規定の根拠:両罰規定は従業者の違反に行為について従業者の行為者が本人を処罰すると共に事業主である法人、自然人も併せて処罰する規定である。刑法は個人責任の原則を採用しており、他人の行為に責任を負わせるのは責任主義に反し問題となる。※両罰規定の根拠についての準用:A=過失犠牲、B=過失推定、C=準過失、(A+B+C)=事業主の従業員に対する選任監督上の過失を根拠とする。D=内容、E=批判、F=注釈。無過失責任(D):行政取締り目的から従業員の責任が無過失的に法人に転嫁される。過失責任(D):(A)事業主は過失の不存在を立証されても免責されない(B)事業主は過失の不存在を立証して初めて免責される(E)事業主は過失の存在が立証され処罰される。無過失責任(E):故意、過失限り処罰されないという責任主義に反する。無過失責任(E):(A)無過失責任と変らない(B)過失不存在立証責任を負わせるならば過失が認められなくても被告処罰され責任主義に反する(C)選任監督過失立証困難性で取締り目的を無視。無過失責任(F):法人の犯罪能力を否定し、両罰規定は受刑能力を肯定するもの0とする見解から主張される。過失責任(F):法人jの犯罪能力を肯定する見解に馴染む。


山田勤の違法依頼

2019-01-23 03:02:17 | 日記
福岡だい
2019.01.24(Thu)
幻聴で思ったことその4
裁判員を許されているのが岩田匡君だけではなく、徳留健作君も許されていることが分かりました。20票中16票は他の消防団と比べて一番多いです。自分も、商業裁判員ではないので、裁判員は出来ないのですが、自分が野党思想として、反安倍を掲げ、60歳以降から裁判員になる事を検討して、一番やりたかったことですが、自分としては、民主裁判として、公正に市民団体から選挙され、更に、国民の信任で裁判をしたかったのですが、不動産と、証券がなれないので(司法書士が在ると欠格する)ので安倍政権側の閣内に当たる官吏の裁判官を認めました。自分は、もう野党を諦め公明党に応じる事にしました。これからは与党連合です。でも、安倍が許したか許していないかは関係ないですが、最高裁名簿に、国選弁護人としての足跡が残せて、40歳資格として裁判官に日進裁判課副会長にて就きました。これにより、行政の裁決を行ない、全てを法律の根拠を必要とする行政法とするので、行政と言っても、様々な法律を使うので、行政手続法や、行政手段法、行政事件訴訟法、行政不服審査法など、準行政法でなくても、行政が行なっていることが他の法律に基づく内規でなければ違法であり、たとえば、不可争力と言った権利の法律は、刑法にも、民法にも何処にも無く、行政の瑕疵性があります。自分は、司法行政です。此の事実は、自分が、議員で派に事を意味しています。勿論裁判員と言った者でもありません。自分は、裁判所法52条にて、金銭目的の商業が禁止されていますが、商業登記法はどうなっているのか、自己利益の為に商業登記できないのか。少なくとも商業登記が無ければ、証券会社は出来ません。また。今も尚国選弁護人(カウンセル)が必要だと分かったので無償で刑事裁判をしなければなりません。自分は、司士法に都合の悪い依頼は処断していきます。厳重に処罰を求めなければ、何度も嫌がらせを受けるからです。また、山田勤さんの自分に対する依頼とは、山田勤さんの潔癖を認め、山田勤さんが自分を訴えて、被告人に置き、司法書士として弁護を勤さんを擁護して死刑にして殺すといった内容の依頼だと言われています。この様なものは、偽証罪で最大限に罰するべきであり、禁錮10年の処断はくだらないです。つまり、勤さんは禁錮10年です。また、原告寝の弁護士も交渉に応じた他、自分の老人養護施設独房と、切開手術を受けて立ってみせると挑戦状を山田勤が送ってきたのは許せません。自分は、裁判官だけの力ではとても山田勤さんに対抗する事は出来ませんでしたので山田勤さんに、刑法199条殺人罪と、刑法222条の脅迫罪を認めません。また強盗を満たす為には脅迫の属性が在ることが求められており、酒井猛君は、刑法236条強盗罪の使用を認めません。一項暴行、脅迫を用いて、財物を奪い取ったものは、懲役5年以上の懲役に罰する。2項強盗をして第三者を得させた者も同罪とする。とされている。病院が無実の罪で罰を受けていた肩が居たにも拘らず、山田勤さんは有罪です。証言に潔癖など何処にも存在しないと現に弁護士に言われています。さらに、自分の弁護に挑戦状を送りつけてきたのは、いい読経しています。自分は此れまで懲役10年以下の監獄の拘禁の有期刑を各被疑者の囚人に与えてきました。自分は成年行為時代に、重い罰を取引しています。山田勤さんであっても例外なく罰します。もうこれで、山だけから嫌がらせの依頼は入りません。もう誠君も終わりました。大を軽く見ていました。2人が許されたから勤も許されると持ちかけたところ、被告人など困りますから、依頼者が原告人に置き、被依頼者が被告人に置くといった法律相談は受ける事は出来ませんから、弁護士は、自分を国選弁護人として、また、日進裁判課副会長として保身を受ける権利があり、そのような司士法と主張している山田勤を断じて許しません。禁錮10年に処断すれば、もう山田家は、大を手を引き諦めるはずなので二度とセクハラ以来を持ち込まないようにします。