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リーガルルール民法、行政法’19.1.22 福岡大

2019-01-22 03:24:31 | 日記
私立榮不動産合資会社 福岡 大(Dai Fukuoka) 2018.12.23 Author

榮不動産日進事務局 営業部、財務部、設計企画部、技術部(愛知県日進市折戸町笠寺山79番地 SOHO 事務所 日進統括本部)

①民法 リーガルルール
②会社法 リーガルルール
③行政法 リーガルルール

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民法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。

行政法記述式対策 市役場試験模範解答集 福岡大
公務員(1)19/01/02法律や条例の中には自然人効果を行政主体に帰属させる規範が存在する組織規範と言う。行政活動が行われうることを前提に適正を図るための規範を規制規範と言う。内容を直接具体的に規律している根拠規範と言う。法律の留保原則は一定の行政活動は法律根拠が必要である原則。侵害留保説は国民の権利、自由を侵害する行政活動には法律の根拠が必要。全部留保とは全般に付き法律の根拠が必要。社会留保説は侵害活動に加え社会権実現に向けた活動には法律根拠が必要。権力留保説は権力的な行政活動は法律の根拠が必要と言う考え方。重要事項留保説は国民に重要事項に付き法律根拠が必要。※侵害留保説:非侵害行為5割不要、侵害行為必要。※全部留保説:行政活動全部必要。※社会留保説、侵害活動5割に加え、2割5分社会実に向けた7割5分必要残り不要。※権力留保説:行政→国民、権力活動必要。行政←→国民、非権力活動不要。※重要事項留保説:核心の重要事項だけが必要。非重要事項不要。
公務員(2)19/01/02※行政立法(1)法規命令(ア)執行命令(イ)委任命令(2)行政規則。法規命令には法律委任により国民権利義務内容自体を定める委任命令と権利義務の無いその実現に手続きに定める執行命令がある。行政立法は行政手続法でいう命令に意見公募にて定立する。行政立法は、行政機関が定立する一般規範の子と。法規は、国民の権利義務に関する定め。法規命令は行政立法の内法規内容を含む。行政規則は、行政立法の法規内容を含まない。法規命令を定めるには法律根拠が必要になる。国民は法規命令に拘束される。行政規則を定める場合は法律の根拠は不要であって、国民は行政規則に法的に拘束されない。(1)法規命令:法規を含む、国民拘束あり、法律授権必要あり(2)行政規則:法規を含まない、国民拘束力なし、法律授権不要。法規命令は、行政組織の外部の者の国民や住人を規律するので外部法に属する。行政規則は行政組織内部の者の職員を規律するので内部法にあたる。
公務員(3)19/01/02行政計画は一般的に一定の公目的の為に目標を設定し達成する為の手段を総合的に提示したもの。法的に国民を拘束する計画には法根拠、拘束しない計画は法根拠不要。取消し訴訟の対象となる行為は行政庁の処分その他の公権力の行使にあたる行為(行政訴訟法3条Ⅱ)。行政計画を変更する事は直ちには違法ではない。一定の裁量を変更する事は信義衝平の原則に違反して違法となる。行政行為の撤回は成立当初に瑕疵がなくてもその後の事情変化により存続させる事が必ずしも妥当ではない場合に効力を将来に渡って消滅させる行為。原因、主体、効果:取消し、成立時の瑕疵、処分庁・監督庁・裁判所、遡及効。撤回、後発事情、処分庁、将来効。行政行為の撤回は何時でも自由に出来ない。なぜならば相手国民の信頼保護をしなければ成らないからである(制限)。行政行為の撤回の中でも許認可の取消しと言った行為は行政手続き法上の不利益処分に該当し(行手2条Ⅳ)事前の意見聴取が必要になる。
公務員(4)19/01/05行政行為の附款は効果を制限したり特別な義務を課す為に主な意思表示に付加される行政庁の従う意思表示を言う。附款によってきめ細かな対応が可能になるので弾力的な行政活動を可能にするという機能がある。伝統的に附款には、条件、期限、負担、取消し撤回の留保、法律効果の一部除外があるとされている。法律が附款を付す事が出来る旨の明示している場合の他、行政庁の裁量が(要件、効果を問わない)が認められなければ付する事ができない。附款を付する事が出来るとしても比例原則や平等原則に違反するような附款は付することでず、法律の趣旨目的に反するような附款を付することは出来ない。(1)条件:効果発生不確実な将来の事実にかからせる意思表示。事実発生によって効果が生じる停止条件と事実の発生によって効果が消滅する解除条件がある。(2)期限:効果を将来発生確実事実に意思表示。発生により効果が生じる初期と効果が消滅する終期。(3)負担:法規定義務以外の作為義務不作為義務を課す意思表示。(4)取消し撤回の留保:行為を行うにあたり撤回する権限を留保する旨の意思表示。(5)法律効果の一部除外:行為を行うに当り法令が一般に付加している効果の一部を発生させない意思表示。
公務員(5)19/01/05行訴30条:行政庁の裁量処分については裁判権の範囲を超えまたその濫用が在った場合に限り裁判所は処分を取消すことができる。行政裁量は活動が法令により一義的に拘束されない反面行政機関に認められる余地。裁量処分違法と成るのは、例えば比例原則に違反している場合、重大な事実誤認がある場合、平等原則に違反している場合、不正な動機場在る場合等がある。代執行要件充足の判断(行訴2条)(1)法律により命じられまたは法律に基づいて行政庁により命じられた義務が存在する事。(2)義務が代替的作為義務である事。(3)義務が不履行であること。(4)他の手段によって義務の履行を確保困難である事。(5)義務の不履行を放置することが著しく公益に反すること。判断(行訴2条)→戒告(行訴3条Ⅰ)→通知(行訴3条Ⅱ)→代執行の実施(行訴4条)→費用の徴収(行訴5条、6条)。
公務員(6)19/01/05代執行は行政上の義務の内代替的作為義務について、義務者が自ら履行しない場合に行政庁が自ら義務者の成すべき行為をして第三者にさせ費用を義務者から徴収する手段。代執行の対象義務は他人が代って成すことが出来る義務である。執行罰は行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政機関が一方の期限を示して過料を課す事を予告し期限までに義務が履行されない場合に過料を課す事によって義務者に心理的圧迫を加え間接的に義務の履行を強制する手段の事である。行政訴訟法に定められている抗告訴訟として処分の取り消し訴訟(行訴3条Ⅱ)、無効等確認訴訟(行訴3条Ⅳ)、裁決の取消し訴訟(行訴3条Ⅴ)、直接的義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ①)、申請満足型義務付け訴訟(行訴3条Ⅵ②)、差し止め訴訟(行訴3条Ⅶ)。行政庁は営業許可の取消しをしようとする場合や法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に聴聞という意見聴取の手続きを取らなければ成らないのに対し、一時停止を命じようとする場合や禁止行為の中止を命じる場合弁明の機会付与しなければ成らない。
公務員(7)19/01/05不利益処分とは基本的に行政庁が法令に基づき特定の者を名宛人として直接に義務を課し、その権利を制限する処分を言う(行手2条④)。不利益処分の例として例えば営業許可の取消しや違法行為の中止命令がある。手続法違法を理由に不利益処分の効力を否定した後再度違法な手続きで審査をやり直しても実体法の見地から不利益処分の要件が充足され続けている限り同じ内容の不利益処分が発せられる可能性が在る(状況改善しない)。行政庁は営業許可を取消したり、法人の役員の解任を命じようとする場合には事前に、聴聞という意見聴取の手続きを取らなければならないのに対し、一時停止や、禁止行為の中止を命じよう当する場合事前に弁明の機会の付与という意見聴取手続きをする。
公務員(8)19/01/14意見公募手続き:※命令等制定機関(1)命令案の作成(2)案および関連資料の公示、意見募集(行手39条)募集行政→国民(3)提出意見の考慮(行手42条)意見提出国民→行政(3)命令の策定(4)結果の公示(行手43条)公示行政→国民。意見公募手続きの対象になるのは”命令等”である。具体例は内閣または19/01/14行政機関が定めた①法律に基づく命令又は規則②審査基準③処分基準④行政指導指針である(行手2条⑧)。命令等制定機関は定める場合は当該および案のほか関連する資料を予め公示し意見の提出先及び意見提出の為の期間を定めて広く一般の意見を求める。提出期間は公示の日から起算して30日以上でなければならない。公示する命令の案は具体的且明確な内容であって、当該題名及び命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければ成らない(行手39条Ⅱ)。命令等制定機関は意見提出期間内に命令等制定機関に提出された命令案について意見を十分に考慮しなければならない(行手42条)。
公務員(9)19/01/14公示すべき事項は命令の題名、命令案の公示の日、提出意見、意見を考慮した結果及びその理由(行手43条Ⅰ)。命令等制定機関は、命令規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容を検討し適正を確保する(行手38条Ⅱ)。行政指導は、期間が任務、所掌事務の範囲内に於いて一定の目的を実現する為特定の者に一定作為、不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であり、処分に該当しないものを言う(行手2条⑥)。行政指導種類は、①規制的②助成的③調整的がある。行政指導は原則処分ではない。行政指導は非権力的手段であると同時に事実行為である為、処分要素の権力性、法効果性が欠如しているかである。行政指導は国家賠償法1条Ⅰの”公権力の行使”にあたる。行政作用の内、私経済作用と国賠2条の公の営造物の設置管理作用を除いた残りの作用を指すと一般的に解されるが、これは私経済作用でもなければ、公の営造物の設置管理作用でもない。行政契約は契約当事者の少なくとも一方が行政主体である契約をさす。
公務員(10)19/01/14行政契約にはその締結主体に着目すると行政主体と国民の間で締結される契約の他、行政主体と行政主体の間で締結される契約がある。行政分野に着目すると規制行政分野締結契約の他、給付行政分野締結契約がある。公害防止協定は、2種類あり、(1)紳士協定説:公害防止協定は法的拘束力を有しておらず、協定に違反しても裁判所によって実効性が担保される事は無い。(2)契約説:公害防止協定は法的拘束力を有しており、違反した場合裁判所により実効性が担保される。国民が、行政契約を訴訟した場合、形態として民事訴訟と公法上の当事者訴訟(行訴4条前段)がある。(1)行政契約:目的 公益の確保/規律 私的自治の原則(契約の自由の原則を修正した規律/訴訟 民事訴訟 公法上の当事者訴訟。(2)通常の契約:目的 私益の確保/規律 同じ/訴訟 民事訴訟(3)同じ点:当事者双方の意思の合致。
公務員(11)19/01/14行政調査は、目的を達成する為に期間が行なう情報収集活動を指す。任意調査は相手方の任意の協力によって行なわれる調査である。間接強制調査は、罰則により調査に応じる義務の履行が担保されている調査である。実力強制調査は相手方抵抗を実力排除可能調査。憲法35条Ⅰの令状は、本来主として刑事責任追及の手続きに於ける強制について司法権による事前の抑制下に置かれるべき事を保障した趣旨であるが手続きが責任を目的とするものではないという理由のみで手続き強制が規定による保障枠外にあると判断できない。情報公開の法律は国民主権の理念に則り、行政文書開示請求する権利に付き定めること等により機関の保有する一層の公開を図り政府の有する諸活動を国民に説明する義務が全うされるとし国民の明確な理解と批判の下にある公正で民主的な推進に資する目的とする。行政文書は、基本的に機関職員が職務上作成し、取得した文書、図面、電磁記録であって、機関職員が組織的に用いる者として当該機関が保有している者を言う(行政機関情報公開法2条Ⅱ)開示請求は何人にも認められているほか、開示請求行政文書の内、一部開示する旨の決定の事を部分開示という(行公6条)。開示請求に係る文書に不開示情報が記録されている場合dふぇも公益上必要を認めるとき開示決定する裁量的開示(行公7条)。
公務員(12)19/01/14開示請求に対し開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報をj開示するときは機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することが出来る(行公8条)。開示請求に対して不開示決定がされた場合これを不満を有する開示請求権者は行政機関に対して行政不服の申立てができる。同様に不開示決定がされた場合行政庁が開示決定をすべき旨を命ずる事を求め抗告訴訟として申請満足型二号義務付け訴訟を提起できる。(1)国民→開示請求→行政機関→請求の当否についての判断→国民→行政不服の申立て→行政機関→裁決(2)行政機関→諮問→情報公開、個人情報保護審査会→答申→行政機関。(3)国民→提訴→裁判所。抗告訴訟対象行為は主に”公権力主体の国と公共団体が行なう行為の内、直接国民の権利義務を形成しその範囲を確定する事が法律上認められているものである”。事実行為は国民の義務権利に変動をもたらさない事実上の行為の事を言う。
公務員(13)19/01/14法律上の利益を有する者に取消し訴訟の原告適格が認められる(行訴9条Ⅰ)。法律上保護された利益説は原告の利益を保護しているかと言う観点から原告の有無を判定する考え。利点として次の諸点を指摘できる。(1)憲法上保障された権利利益侵害が在っても個別の法律で保護されていない者は原告適格を保有せず不合理にあたる。(2)個別法によって適格の有無を決せられるので列挙主義と違わず概括主義採用現行法と矛盾する。(3)立法が新しい事態に迅速に対応しない限り権利利益の救済を図ることが出来ない。(4)立法する者は原告適格まで考慮して立法を行なわず、根拠法律に依拠して原告適格を決すると不当な結論に成る事がある。法的保護に値する利益説は違法処分に原告が受けた実生活上不利益が裁判上の保護に値するか基準に原告適格の有無を判断する。利点として個別の事案に応じて、柔軟に原告適格有無を判定でき社会的に妥当な結論を得ることが出来る。不利益点として次の諸点を指摘できる。(1)判断基準が不明確であり裁判官の恣意的解釈を許す。(2)取消し訴訟の客観訴訟化を招き濫訴害が出る。
公務員(14)19/01/16j取消し訴訟に於ける狭義の訴えの利益は、原告の取消し訴訟で勝訴することにより現実に救済される法的利益である。処分効果が期間経過その他理由により無くなった後も尚回復すべき法律利益があり、狭義訴訟利益は消滅しない(行訴9条Ⅰ)。義務付け訴訟は以前三権分立に違反する畏れが在る為許されないと考えることも有った。行訴改正前は抗告訴訟でも(無名)法定外抗告訴訟と位置づけられた。義務付け訴訟は、行訴改正によって抗告訴訟の一類型として明文化を定められた。直接義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をするべきであるにも関わらず、されない時、行政庁が処分すべき旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅵ①)。行政庁が事業者に対する規制権限行使を命じること求めて提起し、事業地周辺住民訴訟は直接義務付け訴訟である。申請満足型義務付け訴訟は行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づいて申請がされた場合に於いて、当該行政庁がその処分をするべきである荷も関らずされない時、行政庁がその処分をすべき旨を命じることを求める訴訟である(行訴3条Ⅵ②)。許可を得る為に申請したにも関らず合理的な期間を徒過して何の回答も無い場合や、不許可の回答された場合は許可するべき旨を命じることを求めて提起する申請満足型義務付け訴訟である。
公務員(15)19/01/16申請満足型義務付け訴訟は直接型義務付け訴訟と異なり一定の抗告訴訟を併合提起しなければならない点が訴訟手続き上特徴である(行訴37条3Ⅲ)。訴えが却下されるのは一定の抗告訴訟を併合提起が無き場合申請満足型訴訟が不適法とする。直接義務付け訴訟①国民→提訴→②裁判所→公権力の行使を命じる③行政庁→処分又は裁決する→④国民。申請満足型義務付け訴訟①国民→申請と審査請求→②行政庁→拒否、不作為→①国民→提訴→③裁判所→行使を命じる→②行政庁→処分裁決→①国民。仮の義務付け:①義務付け訴訟が適法に提起される②処分がされないことにより生ずる償うことの出来ない損害緊急避難の必要③本案理由、要件充足(行訴37条5Ⅰ)。④公共の福祉に重大な影響を及ぼすことを認めない(行訴37条5Ⅲ)。差し止めの訴訟は行訴でいう抗告訴訟の一種であり、改正により新しく導入された。訴訟処分が実際には行なわれてない段階で提起される訴訟であり、先取りされた取消し訴訟”と呼ばれることもある。差し止め訴訟とは行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにも拘らずされようとしている場合に於いて行政庁が処分、裁決をしてはならない旨を命じる訴訟を言う(行訴3条Ⅶ)。訴訟①国民→提訴→②裁判所→行使のない命令→③行政庁→処分裁決無し→①④国民
公務員(16)19/01/16例として(1)原発建設予定地周辺住民が行政庁の電力会社に対して設置許可をしないことを命じることを求める訴訟(2)任命権者が特定の公務員に対し懲戒処分をしないことを求めて公務員自身が提起する訴訟等。行為不法説は公務員加害行為が客観的法規範に対して違背する事を持って国家賠償法上違法と捉える考え方の一種で在る。結果不法説は、加害者の受けた被害着目につき国賠違法を判断する考え方である。国賠に違法行為者が引き合いにする事は法律による行政の原理である。国賠訴訟を通じて行政活動の違法性が認定されえると現場公務員は違法行為を行わないよう努力する国賠請求訴訟は違法な行政活動抑止効果を持つ国賠制度の行政統制機能と捉えることができる。国賠2条Ⅰの公の営造物は行政主体によって設置管理され公目的に供している有物体または物的施設の事を指す。公の営造物の通常有するべき安全性の有無は構造、本来の用法、場所的環境及び利用状況等諸般事情を総合考慮し、具体的、個別的に判断する。本来の用法論”は、公の営造物本来用途に従わない用法によって生じた被害については設置管理者は、国賠上の責任を負わないという考え方である。
公務員(17)19/01/16国家賠償法1条Ⅰに基づく責任は違法の他に故意又は過失も法律要素としており過失責任主義に立脚して定められた条文と言える過失は通常不法行為を行った公務員に着目し有無が決せられるが過失は組織損失と呼ばれることも在る。損失補償は適法行為に因り被害がもたらされた場合の救済手段で在るのに対し国家賠償法は違法行為によって被害がもたらされた場合の救済手段である。保障の谷間とは違法無過失な公権力の行使によって国民が被害を受ける場合。損失補償は適法行為前提とし、国家賠償法1条Ⅰは過失責任主義を執っている為違法無過失は何れの方法に因っても国民は救済されない問題である。憲法29条Ⅲは主に財産権の侵害に対して損失の補償する旨を規定している。通達は上級行政機関が組織上監督権に基づき所管の下級行政機関に対し法律の解釈や裁量判断の具体的指針等を示して、行政上の扱いを統一に規す為発せられる行政内部の命令である。通達の名宛人は内部の人間である。国民に通達をしない。処分は公権力の主体たる国又は公共団体が行なう行為の内直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められるものを言う。
公務員(18)19/01/16※行政上義務履行確保の手段→(1)伝統的な手段(ア)行政強制①行政上の強制執行(A)代執行(B)間接強制執行罰(C)直接強制(D)強制徴収②即時強制(イ)行政罰①刑罰②秩序罰(2)新しい手段(ア)許認可の停止取消し(イ)経済的不利益措置(ウ)違反公表(エ)給付の停止国民は行政指導に従う必要は無い。なぜなら行政指導は非権力的手段であり、事実行為だからである。義務履行確保正確法は行政代執行である。代執行の対象は、代替的作為義務である。行政罰は行政上の義務違反に対して課せられる罰を言う。行政上の強制執行は権力的かつ侵害的な行政作用であり、そのような行政作用は法律の留保の原則に関して如何なる立場に於いても法律の根拠を必要とする。重要事項留保説に立つ場合でも行政作用は重要事項と捉え法根拠を必要とする。
公務員(19)19/01/16国、地方公共団体が起こした訴訟であり、財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には法律上の争訟にあたるというべきであり、国、地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に行政上の義務履行の求め訴訟は一般公益保護目的とするものであって自己の権利利益の保護救済を目的とするものという事は出来ない。法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではない。行政処分とは公権力主体の国、公共団体が行なう行為の内、行為に因り直接国民の権利義務を形成して範囲を確定することが法律上認められているものを言う。法律上の争訟は当事者間の具体的な権利義務なしに法律関係存否に関する紛争であり法令終局解決できる。取消し訴訟は処分、裁決が在った事を知ってから六ヶ月を経過した時は訴訟提起できない。取消し出訴期間とは、行政上法律関係を早期安定させる。違法の継承は、先行処分、後行処分が在る場合、後行処分の取消し訴訟の中で先行処分の違法を主張できるか。取消し訴訟の排他的管轄は処分の効力を否定する為には取消し訴訟に因らなければならない理由である。

リーガルルール会社法 福岡大’19.01.22

2019-01-22 03:22:02 | 日記
私立榮不動産合資会社 福岡 大(Dai Fukuoka) 2018.12.23 Author

榮不動産日進事務局 営業部、財務部、設計企画部、技術部(愛知県日進市折戸町笠寺山79番地 SOHO 事務所 日進統括本部)

①民法 リーガルルール
②会社法 リーガルルール
③行政法 リーガルルール

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18/05/22(1)会社はその目的の根本的な規則である定欽に記載する。(会社法27条、576条Ⅰ)会社の権利能力は定欽の範囲内とし定欽の所定の目的行為以外に行為を行う事はできない。(2)会社は名称を商号とする(会社法6条Ⅰ)。会社は株式会社、合名会社、合資会社、共同会社の種類に従って、それらを用いなければ成らない。(会社法6条Ⅱ)(3)会社はその商号中に他の種類の会社であると誤認される恐れのある文字を用いては成らない(会社法6条Ⅲ)。会社でないものは商号中に会社であると誤認されてはならない。(会社法7条)(4)何人も不正の目的をもって、他の会社であると誤認される恐れのある名称と商号を使用してはならない。(会社法8条Ⅰ)(5)(1)から(4)迄に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され可能性のある会社は営業上の利益を侵害する者はその者に対して侵害の停止と予防を請求できる。(会社法8条Ⅱ)
18/05/22(1)自己の商号を使用して事業や営業を行う事を他人に許諾した会社は、許諾を受けた会社が自社の事業を行うものと誤認して取引したものに対して許諾社と連帯して誤認したものと取引の債務を弁済する責任を負う。(会社法9条)(2)会社の支配人:会社の使用人の範囲で会社(外国社を含む)本店又は支店に於ける事業の主任者である者を言う。会社はこのような支配人を置ける。(会社法10条)(3)支配人は会社に代わって事業に関する一切の裁判上、裁判外の行為をする権限を与えられ、他の使用人を選任し又は解任できる。(会社法11条Ⅱ)(4)支配人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗できない。(会社法11条Ⅲ)支配人は会社法11条のⅡに規定する会社の許可を得なければ(5)をしてはならない。違反は損害額と推定される。(5)1.自ら営業する。2.自己的又は三者の為に会社の事業の部類を取引する。3.他の会社、又は会社以外の商人の使用人になること。4.他の会社の取締役か執行役他業務を執行する社員となること。
18/05/22(1)表見支配人:会社の本店または支店事業の主任者であることを示す名称を付した使用人はその事業に関して一切の裁判外の行為をする権限を有するものと看做されるが相手が悪意があった場合はこの限りでない。(会社法13条)(2)株式譲渡の原則:株式は個性を喪失しているから会社の立場として誰が取得しても構わない原則である。(会社法127条)一定の方法で制限を認めている。(会社法107Ⅰ、108Ⅰ)(3)会社法331条2項:株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定欽で定める事ができない。公開会社ではない場合はこの限りではない。(4)(3)に加え、所有と経営制度の分離:大規模団体の形成が可能になるのでオーナーの株主と経営者を分離して経営の効率化を図る必要がでる。但し人的結びつきが 強い会社は所有者と経営が一致する例も少なくない。(5)従来は、設立に1000万円の資本金が必要とされているが、現在は無い。会社法は額に関わらず純資産額が300万円未満の場合には株主に剰余金を配当する事ができないと言う形で規制される。(会社法458条)
18/05/22(1)会社法25条1項、2項:株式会社は次に掲げる何れかの方法により設立できる。発起人が設立時発行株式の全部を引受ける方法。2.発起人が設立株式を引き受け、募集する方法。2項:発起人は発行株式を1株以上引受ける。(2)設立の企画者で設立の事務を執行者である発起人が設立の際に発行される株式の全部を引き受け会社成立後の最初の株主になる形式の設立をいう。 (会社法25条Ⅰ、26~56条 )(3)発起人は設立時発行株式のだけを引き受け残りは以外のものに募集して発起人以外が引き受け発起人と供に最初の株主に成る形式をいう。(会社法25条Ⅰ-2、26~37、39、47~103条)(4)会社の設立者の企画として定欽に署名又は記名押し印(電子署名を含む)したものをいう。(会社法26条Ⅰ)会社設立の過程で不測の事態が起こった場合に責任関係を明確し形式的に決定する。(5)発起人の資格に制限は無く、制限行為能力者や法人でも良い。社員数は1人でもよい。発起人は最低で1株は引受ける。(会社法25条Ⅱ)
18/05/23(1)会社法4(4)の26条の規定は公証人の承認を受けなければ効力を発生しない。発起人は定欽を作成し全員で署名又は記名押し印しなければならない。(会社法26条)(2)作成した原始定款は公証人の承認を受けなければその効力を発生させえない。(会社法30条Ⅰ)成立後に特別決議で変更した場合改めて承認する必要はない。(会社法466条309条Ⅱ-11)(3)定款に必ず規定しなければならない事項でこの規定(所在地、氏名、住所等)を欠く場合には定款自体が無効と成るものをいう。設立登記のときまでに全部の記載が必要。(会社法27条、37条)(4)定款に規定しなくても定款自体の効力は有効であるが、定款で定めないとその事項の効力を認められない事項をいう(会社法28条)(3)の法律に反しない限り定款で定める事ができる。(会社法29条)(5)会社法27条で登記が求められる事項は次である。1.目的、2.商号、3.本店場所、4.出資される価格と最低額、5.発起人の氏名、住所、6.発行可能株式総数(授権株式数)
18/05/23(1)会社の定款には、会社法5(1)-(6)に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。(会社法27条)株式会社を設立するには会社法26条1項の定款に記載し記録しなければ効力としない。(会社法28条)(2)1項:発起人は株式会社が発行できる株式の総数を定款で定めていないときは株式会社の成立までに全員の同意で定款を変更して発行株式数の定めを設けなければならない。(会社法37条)(3)2項:発起人は発行株式総数を定款で定めている場合は、株式会社の成立までに全員の同意によって定款を変更する。(会社法37条)3項:設立時の発行株式は25%以下に出来ない。公開株式は例外である。(4)募集する場合に於いて、発行株式総数を定款で定めていないときは、株式会社成立のときまでに創立総会の決議の因って定款を変更し発行株式総数の定めを設けなければ成らない。(5)発行する全部の株式が譲渡制限株式である会社を非公開会社といい、それ以外の会社をk公開会社という。(会社法2条-5)
18/05/23(1)登記する相対的記録は、次である。現物出資、現物引き受け、発起人の報酬、特別利益、設立費用。(会社法28条)公告方法。(会社法2条33項、939条)種類発行株式発行。(会社法108条Ⅱ、Ⅲ)非公開会社承認期間。(会社法139条Ⅰ)(2)原始定款で定めるは次がある。1.金銭以外の財産を持って出資することで発起人だけが出来きる。2.発起人会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約。(3)(2)に加え、3.発起人報酬とは会社設立職務を行ったことの報酬。4.発起人が会社設立の為に行った権限内で支出した費用。(会社法28条)(4)裁判選任の検査役の調査を受ける。1.物価相場を加算して過大評価したことを差額を会社財産に穴が開く不都合を防止する趣旨。2.通常の売買契約であるが、現物出資と同様の危険性が有る為厳格な規制がある。(5)3.特別の利益とは報酬の形式でなく、会社設立の労働に報いる為に与えられる財産上の利益。4.定款で定めた金額の範囲内に於いて会社に求償することができる。(会社法33条ⅠⅡⅢⅣⅤⅥ)
18/05/23(1)裁判所が定款を変更する。2.現物の出資と同様の危険が有る為厳格な規制がある。原始定款に目的財産、価格、譲渡人の氏名名称を記載する。定款に無ければ無効である。3.思うままに自己の利益を図る事を防止し変態設立事項とされている。(会社法33条Ⅵ)(2)創立総会が定款を変更できる。2.財産引き受けと同様の趣旨として事後設立がある。(会社法87条Ⅱ、96条)(1)と(2)は不当とされた場合とする。(3)会社設立後2年以内に成立前から存在する財産であってその会社の為に事業を継続して使用する物を純資産額を5分の1を超える対価で譲り受ける契約。(会社法467条Ⅰ-5)(4)事後設立の契約を受けるためにはその効力の前日までに株主総会の承認を受ける必要がある。(会社法467条Ⅰ)出資者確定:発起人は株式会社の設立に関して定めるときは全員の同意を得る。(会社法32条)(5)預け合い:発起人が銀行等から借り入れをし、払込金として振り替えるが、返済期間まで現金を引き出さないことを約束するのは重たい罰則に科せられる。(会社法965条)
18/05/24(1)発起人:出資を履行しない者が居るときは執権予告付きで履行を催促して定めた期日までに出資を履行しないと失権する。(会社法36条)それ以外のもの。出資がされない場合株主となる権利を失う。(会社法63条Ⅲ)(2)(1)の発起人は2週間前まで出資を履行しない当人に対して通知しなければならない。(会社法36条Ⅱ)会社法46条1項、設立時取締役はその選任に遅滞無く以降の事項を調査しなければならない。(3)会社法46条1-1:現物出資財産等この場合有価証券に限るについて定款に記載されて記録された価格が相当であること。会社法46条1-2:現物出資等有価証券に規定する証明が相当であること。(4)会社法46条1-3:出資履行が完了している事。会社法46条1-4:各事項他、株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反しない事。(5)会社法65条1項:募集をする場合には発起人は法定期間の末日の内最も遅い日以降遅滞無く設立株主の規定により株式会社の株主の創立総会を招集しなければならない。
18/05/24(1)会社法65条2項:発起人は、会社法9(5)の創立総会の規定する場合に於いて必要があると認めるときはいつでも創立総会を招集できる。会社法73条1項:創立総会の決議は当該に於いて決議権を行使する。過半数必要とし、出席株主が3/2以上で行う。(2)会社法75条1項:書面による決議権の行使は、決議権行使書面に必要な事項を記載し法務省が定める時迄に発起人に提出して行う。(3)会社法76条1項:電磁方法による決議権の行使は政令で定めるところにより発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに当書面に記載すべき事項を電磁的方法により発起人に提供して行う。(4)会社法49条:株式会社はその本店の所在地に於いて設立登記を行う事で成立する。会社法35条:出資の履行をする事で株主の権利の譲渡は成立後の株式会社に対抗できない。(5)登記の効果:1.出資の履行した発起人及び払いうけ下株式引き受け人は会社成立時に株主になる。(会社法50条Ⅰ、120条Ⅱ)2.発起人に帰属した権利義務は会社に帰属する。
18/05/24(1)会社法10(5)の登記の効果は次である。3.株式引き受けの無効の主張取り消しは制限される。(会社法51条)4.権利株(株式引受人の地位)の譲渡制限が解除される。(会社法35条、63条Ⅱ)(2)5.株券発行会社に於いては株券が発行できるようになりかつ遅滞無く株券を発行しなければならないのが原則である。(会社法215J条Ⅰ)(3)設立の無効:提訴期間、設立登記から2年以内に提起しなければならない。(会社法828条Ⅰ-1)。提訴権者1.株式会社:株主、取締役、清算人。2.監査委員設置会社:加えて監査役。(4)3.指名委員会設置会社:株主、取締役、執行役、清算人。(会社法828Ⅱ)無効時由:1.定款に絶対的記載事項が欠けている。2.認証が無い。3.発起人の同意が無い。4.創立総会が開催されない。5.登記の無効。(5)無効判決の効力:判決が確定すると当事者他第三者にも及ぶが遡及効はない。(会社法839条)解散の場合と同じに清算を行う。(会社法475条-2)
18/05/25(1)会社法52条の2:発起人は、次からのを定める各号に義務行為を負う。1.払い込みを仮装した場合出資に掛かる金銭の全額の支払い(会社法34条-1)2.給付を仮装した場合金銭以外の財産全部の給付(価格の相当する請求があった場合)(会社法34条-1)(2)2項1項に発起人が掲げる場合、その出資の履行を仮装する事に関与した設立時の発起人か取締役が法務省に定める者は株式会社に対して規定する支払いする義務を負う。その職務を注意を怠らなかった場合の例外(会社法52条-2-2)(3)3項、発起負うときには人が規定する支払いをする義務を負う場合に於いて前項に規定する者が義務を負う時には連帯責任者とする。(4)4項、発起人は各号に掲げる場合には定め支払い若しくは給付又は2項の規定による支払い後でなければ、出資の履行を仮装した設立株式について会社法65条1項に規定する権利を行使できない。(5)5項、4項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は株主の権利を行使できる。但しその者に悪意や重大な過失があった場合は限りではない。
18/05/25(1)会社法53条:1項、発起人取締役、監査役は設立時監査役がその任務を怠った時は悪意または、重大な過失があったときは、当該は三者に生じた損害を賠償する責任を負う。(2)2項、発起人、取締役、監査役がその職務を行うことについて悪意または重大な過失があったときは、三者に賠償責任を負う。(3)会社法55条:発起人、取締役の負う義務、会社法52条の規定により発起人の負う義務、53条に発起人、取締役、監査役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除する事が出来ない。(4)会社法56条:株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為に責任を負い、設立に関して支出した費用を負担する。(5)会社法102条:1項、設立時募集株式の引受人は発起人が定めた時間内はいつでも、各号に掲げる請求できる。他に掲げる請求には発起人の定めた費用を払わなければ成らない。
18/05/25(1)102条:2項、設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立時に、規定による払い込みを行った設立時発行株主となる。3項、引受人は規定による払い込みを仮装した場合には、1項、2項の規定による支払いがされた後でなければ、株主の権利を行使できない。(2)4項、設立時発行株式または、株主となる権利を譲り受けた者は権利を行使することが出来る。但し、悪意、又は重大な過失がある時はこの限りではない。(3)5項、民法93条および94条の規定は、設立時募集株式の引き受けの申し込み及び、割り当て並びに61条の契約に掛かる意思表示については適用しない。(4)6項、設立時募集株式の引受人は株式会社の成立後、または創立総会若しくは、種類創立総会に於いて、決議権を行使した後は錯誤を理由として引き受け無効を主張し、錯誤脅迫理由に引き受けを取り消せない。(5)会社法102条の2-1項:設立時募集株式の引受人は前条3項に規定する場合には株式会社に払い込みを仮装した払い込み金額の全額を支払う義務を負う。
18/05/25(1)会社法102条の2-2項:前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は総株主の同意が無ければ、免除できない。会社法103条:1項、57条-1の募集をした場合に於ける52条-2項規定の適用について次にとある場合は第1号にとする。(2)会社法103条2項:次項に規定する場合には払い込みを仮装する事を関与した発起人と取締役として法務省で定めるものは株式会社に対して引受人と連帯して支払う義務を負う。注意を怠らなかった場合はこの限りではない。(3)3項、2項で規定により発起人、取締役の負う義務は総株主の同意が無ければ免除できない。4項、規定の募集した場合に於いて広告その他書面又は電磁記録に自己と会社の情報を記載し承諾した者は前項を準用する。(4)設立関与者の責任:(A)現物出資又は財産引き受けの対象財産の会社設立当時の実価が、定款でさだめた価格に著しく不足する場合は、発起人及び取締役は祖音不足を支払う義務を負う(会社法52条Ⅰ)(5)(B)次の場合は責任を負わない。検査役の調査、無過失の立証(会社法52条Ⅱ)、(C)募集設立、検査役の調査(会社法103条Ⅰ)。
18/05/30出資を履行を仮装する(1)発起人または募集株式引受人が出資の履行を仮装した場合は、仮装した出資に掛かる金銭等の全額の支払いの義務を負う(会社法52条-2Ⅰ、102条-2Ⅰ)。(2)出資履行を仮装することを関与した発起人と取締役として法務省令で定めるものは自己の職務を行うことについて注意を怠らなかった事を証明しない限り義務を負う。(会社法52条2Ⅱ、103条Ⅱ)(3)連帯責任と成る。(会社法52の2Ⅲ、103Ⅲ)(4)出資の履行を仮装した発起人他募集株式引受人は支払い給付義務が履行された後出なければ設立時発行株式について株主の権利を行使できない。(会社法52条の2Ⅳ、102条Ⅲ)(4)株式の株主となる権利を譲りうけたものは、悪意や重過失が無い限り権利を行使できる。(会社法52条の2Ⅴ、102条Ⅳ)任務懈怠責任(5)発起人と取締役と監査役は会社設立について任務を怠った場合は会社に対して損害賠償責任有り。(53条Ⅰ)(6)任務懈怠について悪意、重過失は3者にも負う。(53条Ⅱ)(7)全員の連帯責任。(会社法54条)
18/05/30類似発起人の責任(1)株式の募集に関する書面等に、自己の氏名を記載記録すること等を承諾したものは発起人と看做して発起人と同一の責任を負う。(会社法103条Ⅳ)民事責任について(2)株主代表訴訟が認められる。(会社法847条)(3)総株主の同意によって責任を免除する事ができる。(会社法55条、102条-2、103条Ⅲ)(4)株主の責任は有する株式の引き受け価格を限度とする。(会社法104条)(5)株主は有する株式引き受け価格限度とする責任を負うのみであって、(有限責任:会社法104条)間接有限責任とし、多数の者から出資を集め易くした。(6)会社債権者の保護の為に、株主の出資義務を免除する事は許されない。募集株式の引受人側から払い込みか現物出資給付の債権と会社に対する債権の相殺は許されない。(会社法208条Ⅲ)(7)株主はその有する株式につき権利とそのほかの法律の規定によって認められた権利を有する。1.剰余金を受け取る権利、2.残余財産の分配を受ける、3.総会決議権
18/05/30(1)株主に会社法17(7)1.と2.の権利の全部を与えない旨の定款はその効力を生じない。(2)自益権、経済的利益を受ける事を目的とする権利である。(A)剰余金配当請求。(会社法105条Ⅰ)、(B)残余財産分配請求。(会社法105条Ⅰ)(2)(C)株式買取請求。(会社法469Ⅰ)(3)共益権、経営に参与することの目的。(A)株主総会決議権。(105条Ⅰ)(B)取締役の違法行為差止請求権。(会社法306条)(C)帳簿閲覧権。(会社法433条)(D)代表訴訟提起権(会社法8469条)(4)(A)単独株主:1株株主でも行使できる。自益権、決議権、監督是正権、代表訴訟提起権。(会社法874条他)。(B)少数株主権:発行株機器総数の一定割合以上、決議権他株主だけが行使できる。株主提案権。(会社法303条Ⅱ)(5)少数株主権の主なもの。(A)原則六ヶ月前から決議権の100分の1か300個以上の決議権の公開会社。(ア)議題の提案権:取締役に対し一定の時効を株主総会の目的とすることを請求できる。総会の8日前まで。(会社法303条)(5)(A)(イ)議案の提出権。株主総会の目的事項について株主が提出しようとしている議案の要領を株主に通知等をする事を請求できる。8日前までとする。(会社法305条)
18/05/31(5)(B)(ア)300個以下の100分の1以上。株主総会召集手続きに関する検査役選任請求権、総会に先立ち裁判所に対して検査役の選任の申し立てを出来る。召集手続き他、議決の方法等を調査する。(会社法306条)(5)(B)(イ)調査結果を通知できる(会社法307条)。(5)(C)100分の3以上の決議権を有する公開会社。(ア)株主総会召集請求権、取締役に総会の召集を請求でき未招集であれば、裁判所の許可を得て自ら総会を招集することが出来る。(会社法297条)(5)(D)株主決議権か、発行株主が100分の3以上の公開会社。(ア)役員解任の訴え:取締役の職務執行に関して不正行為や法令定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず議決が否定された場合に30日以内に訴えを以って行える。(会社法854条)(5)(E)株主決議権または発行済み株式の100分の3以上を有する会社。(ア)検査役の選任請求権。株式会社の業務の執行に関し、不正行為又は法令定款違反の重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、株主は会社の業務及び財産の状況調査をさせる。(5)(E)(ア)裁判所に対して検査役の選任の申し立てをする事が出来る。(会社法358条)会計帳簿等閲覧請求権:会社の営業時間内は、何時も請求の理由を明らかにして帳簿閲覧を請求できる。(会社法433条)
18/05/31共有に関する権利行使(1)株式が2以上の者の共有に属するときは、株式について権利を行使する1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名、名称を通知しなければ当該株式について権利を行使することが出来ない。行使に同意した場合は限りとしない。(会社法106条)株式の内容(2)各株式の内容は同一である原則となる。例外は会社の資金調達の便宜のため一定の範囲と条件の下で権利の内容の異なる複数の種類の株式を発行することは認められている。(会社法108条)授権株式制度(3)会社が将来発行する予定の株式の数を定款で定めておく。(会社法37条)その範囲内で取締役会で便宜株式を発行することを認める制度である。株式買取請求権(4)一定の場合に株主総会決議で反対した株主に認められる権利とされる。(無箇条)会社法109条1項:株式会社は株主を株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければ成らない。2項:1項の規定でも公開会社でない会社は会社法105条1項に関する事項につき、株主毎異なる扱いを行う旨を定款に出来る。
18/05/31(1)決議の内容が法令に違反するものとして無効である事から株主総会決議無効の訴えの対象がある。(会社法830条Ⅱ)(2)株主平等例外は非公開会社で剰余金の配当を受ける権利残余財産の分配、総会で異なる扱いを定款に出来る。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)(3)会社が単元株式制度を採用する場合は、1株1決議権ではなく、1単元1決議件となる。(会社法308条但し書)(4)利益供与の禁止事項。(A)株式会社は誰でも株主の権利会社の最終親会社は子会社の計算で財産上の利益の供与は出来ない。(会社法120条Ⅰ)(4)(B)特定の株主に無償で財産上の利益を供与したときは、会社は株主の権利行使に関して財産上の利益供与したものと指定する。特定の株主に対して有償で行った場合に於いて株式会社は子会社の受けた利益が財産上の利益に比例し著しく少ない。(会社法120条Ⅱ)(4)(C)(4)(A)、(B)に違反して財産上の利益を供与した場合は、供与を受けたものは、その利益を会社に返還することを要する。(会社法120条Ⅲ)(4)(D)株式会社が各(4)に違反して利益を供与した場合関与した取締役、会社に対して連帯する。(4)(D)取締役等、供与した利益の価格に相当する額を支払う義務を負う。(会社法120条Ⅳ)供与したものは無過失責任を負うが、以外の者は注意を怠らなかった証明がる場合に免責する。(会社法120条Ⅳ)
18/05/31(1)会社法21(4)(D)に加え、利益の供与した取締役等は無過失責任を負うが其れ以外のものがその職務を行う事に注意を怠らなかった事を証明した場合には責任を免れる。(会社法120Ⅳ)。取締役等には罰則規定がある。(会社法970条)(2)会社法107条1項:株式会社は発行する全部の株式の内容として事項を定める事ができる。2項:株式会社は1項に加え各号に定める事項を定款で定めなければならない。(3)会社法108条1項:株式会社は次の事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行できる。指名委員会等設置会社、公開会社は9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行できない。(4)会社法108条2項:株式会社は次の各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類株式を発行する場合には各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければ成らない。(5)非公開会社は(A)剰余金配当、(B)残余財産分配、(C)決議権について株主ごと異なる扱いを行う旨の定款で定める事ができる。(会社法109条Ⅱ、105条Ⅰ)
18/06/01(1)株式会社は、発行株式全部を譲渡制限株式、取得請求権株式、取得条項式株式にする事が出来る。(会社法107条Ⅰ)(A)譲渡制限株式、譲渡による取得を会社の承認を必要とする株式。(1)(B)取得請求権株式、株主が会社に対して株式の取得を請求する事ができる株式である、(C)取得条項付株式、会社が一定の事由が生じた事を条件として株式を取得できる株式である。(2)(A)種類株式:剰余金配当、残預金分配の種類株式。(会社法108条Ⅰ1号2号)(B)決議権制限株式(会社法108条Ⅰ3号)。譲渡制限株式(会社法2条17号、107条Ⅰ1号、108条Ⅰ4号)(2)(C)取得請求権付株式、(会社法2条17号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)、(D)取得条項付株式、(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(E)全部取得条項付種類株式(会社法108条Ⅰ7号)(2)(F)拒否権付種類株式(総会の決議を必要)、(会社法108条Ⅰ8号、Ⅱ8号)、(G)取締役監査委員選任についての種類株式(会社法108条Ⅰ9号)
18/06/01(1)剰余金の配当、残余財産の分配についての種類株式。(会社法108条1号、2号)(A)優先株式:他の株式より優先して扱いを受ける株式、(B)劣後株式:優先株式より劣後的な扱いを受ける株式。(2)発行可能種類株式総数と内容。(会社法108条Ⅱ1号、2号)(1)以外は定款で要綱だけ定め内容は株式を初めて発行するまでに株主総会(取締役会)の決議で定める旨を定款で定められる。(会社法108条Ⅲ)、発起人全員の同意。(会社法32条Ⅱ)(3)決議権制限株式、会社法115条:種類株式発行会社が公開会社である場合、株主総会に於いて決議件を行使することが出来る事項について制限のある種類の株式(以下この条で決議権制限株式)の数が総数が半分以上の時は半分以下にする措置を取らなければならない。(4)議決権制限株式とは、株主総会で決議件を行使できる事項について制限が付けられている株式のことを言う。(会社法108条Ⅰ3号)一部決議権制限株式や、総会の決議件を有しない株式完全無決議株式が認められている。(5)会社法37条3項にて25%の発行と定められている文献が見つかるが、決議権制限株式の発行を多く認めると決議権のある株式をもつ会社支配の危険がある。よって半分を超えることが出来ない。(会社法115条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を譲渡制限株式とする場合、(会社法107条Ⅱ1号)(ア)株式の譲渡による取得について会社の承認を要する旨、(イ)一定の場合に承認を見做すときその旨と当該一定の場合。(会社法136条、137条Ⅰ)(1)(B)一部の種類株式について譲渡制限を設ける場合、(108条Ⅱ4号)(ア)発行可能種類株式総数と(A)(ア)、(イ)(2)会社成立後の定款変更、(会社法466条)によって全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける事もできるが決議要件は特殊決議であり、極めて厳格と成る、(会社法309条1号)反対株主は買い取り請求権が認められている。(会社法116条Ⅰ1号、2号)(3)会社法116条1項:次からの各号に掲げる場合、反対株主は、株式会社に対して自己の有する当該株式を公正な価格で買い取る事を請求できる。2項:1項で規定する反対株主は、次からの各号に掲げる場合に於いて当該に定める株主を言う。(4)会社法116条6項:株券が発行されている株式について株式買い取り請求をしようとするときは株主は株式会社に対して当該に掛かる株券を提出しなければならない。但し株券について会社法223条の規定による請求をしたものについては限りとしない。
18/06/04(5)会社法116条7項:株式買取請求した株主は、株式会社の承諾を得た場合に限って請求を撤回出来る。9項:会社法133条の規定は、株式買取請求に係る株式については適用しない。(1)会社法117条1項:株式買取請求があった場合において、株式の価格決定について、株主と株式会社の間に協議が調わなかった時は、会社は効力発生日から60日以内に支払わなければならない。(2)会社法117条4項:4項:株式会社は裁判所の決定した価格に対する1項の期間満了日後の年6分の利率により算定した利息を払わなければならない。5項:株式会社は株式価格の決定があるまでは株主に対し当該株式会社が公正な価格と認める額を支払う事ができる。(3)会社法117条6項:株式買取請求に係る株式の買い取りは、効力発生日に生ずる。(4)譲渡制限株式会社の承認なしに譲渡した場合、その譲渡は当事者間では有効であるが、会社に対する関係に生じない。(1)取得制限請求権付株式、株主が会社に対、発行する株式の取得を請求できる株式をいう(会社法2条18号、107条Ⅰ2号、108Ⅰ5号)この株を持っている株主が会社に対して自分の持っている株式を取得するよう請求した場合会社が取得する。(会社法166条)
18/06/04(1)定款に定める事項、(A)全株式を取得請求権付株式とする場合、会社法107条Ⅱ2号:(ア)取得請求権付株式である旨、(イ)取得対価、新株予約権、社債、両方、その他、(ウ)請求期間(1)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、会社法108条Ⅱ5号:発行可能種類株式総数と107条(ア)(イ)(ウ)。(2)会社法114条Ⅱ1号:他を対価とし、取得請求発行株式数は未発行として保留する。(3)取得条項付株式、(A)これは一定の事由が生じた事を条件として、株主の同意無しに会社が取得す事ができる株式をいう(会社法2条19号、107条Ⅰ3号、108条Ⅰ6号)(4)取得手続きとしては取得日や取得株式は以下のように決定する、(会社法168条Ⅰ)原則として取得事由が生じた日に取得の効力が生じる。(会社法170条Ⅰ)(5)(4)の対象となった株式は自己株式となり、株主は対価を取得する、(会社法170条Ⅱ)会社は遅滞無く取得した事を株主に通知公告する。(会社法170条Ⅲ、Ⅳ)
18/06/04(1)会社法(27)について、取締役会設置会社:取締役会、非取締り役会設置会社:株主総会(定款で別段の定めが必要)、このような株式を発行するためには定款に次の事項を定めなければ成らない。(2)(A)全株式を取得条項付株式とする場合(会社法107条Ⅱ3号)(ア)取得条項付株式である旨及び取得時由、(イ)別に定めた日の到来を取得時由とする場合はその旨。(2)(A)(ウ)株式の一部を取得する場合、その旨及び取得の対象となる株式の決定方法、(エ)取得の対価、新株予約権、社債、両方、その他。(2)(B)一部の種類株式について取得請求権付株式とする場合、(会社法108条Ⅱ6号)(ア)発行可能種類株式総数と、(2)(ア)(イ)(ウ)(エ)(3)全部取得条項付種類株式、これは株主総会の特別決議によって会社がその株式の全部を取得できる株式を言う。(会社法108条Ⅰ7号)
18/06/09(1)取得の手続きは取締役が取得を必要とする理由を説明する。(会社法171条Ⅲ)株主総会の特別決議する。(会社法309条3号)によって取得の対価割り当てに関する事項取得日を定める。(会社法171条Ⅰ)(2)取得の対価は新株予約権、社債、新株予約つき社債、その他がある。取得は取得日に効力が生じ、対価が株式の場合株主となる。(会社法173条Ⅱ)(3)情報の事前開示。(会社法171条の2)事後開示(会社法171条の3)がある。(4)種類株主総会の決議を必要とする株式(拒否権付種類株式)。ここでいう株式総会は取締役設置会社では株主総会、取締り役会等(4)株主総会で決議すべき事項についてこれら決議の他当該種類株主総会の決議を必要とする株式を拒否権付種類株式という。(会社法2条14号、108条Ⅰ8号、108条Ⅱ8号)(5)定款に定める事項(4)の条件を全部を必要とする構成員の決議権を必要とするものにつき、(A)当該種類株主総会の決議を必要とする、(B)当該決議を必要とする条件を定める時はその条件。(会社法108条Ⅱ8号)
18/06/09(1)取締役、監査役の選任についての種類株式、株式譲渡制限会社の非公開会社で指名委員会設置会社ではない会社に限って株主総会に於ける株主総会に於ける取締役、監査役員選任に関する事項に異なる株式を発行できる。(会社法108条Ⅰ9号、Ⅱ9号)(2)定款に定める事項(1)の種類株式を構成員とする総会に於いて取締役、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役監査役員を選任し次の事項。(A)(1)の構成員とする総会に於いて選任と取締役と監査役の数。(2)(B)(A)の定めで選任できる役員の全部または一部を他の種類株主と共同して選任する時は株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役と監査役の数、(C)(A)か(B)に掲げる事項を変更する条件がある場合はそれが成就した変更後の事項。(2)(D)(A)(B)(C)全部までに掲げるもののほか法務省令で定める事項。(3)株券。株式会社は、株式(種類発行会社は全部の種類に係る株券を発行する旨を定款で定める事ができる。(会社法214条)(4)株券は株式を有価証券化した証券を言う会社は定款に定めることにより株券を発行す事が出来る。会社は原則として発行しない定款で定めた場合に発行する。(会社法214条追記)
18/06/09(1)原則:株券不発行会社/例外:株券発行会社。例外について一旦は発行会社になっても株券発行の定款を廃止して手続きを取れば株券不発行会社に成れる。(会社法218条)(2)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示でできる。(会社法128条Ⅰ)(3)株券発行会社:(A)株券発行会社は株式を発行した日以後遅滞無く株式に係る株券を発行しなければならない。(会社法215条1項)(B)公開会社で無い会社は株主から請求がある時までは規定株券を発行しない。(同条4項)(4)株券の記載事項:(A)会社の商号記載、(B)表章する株式の数、(C)譲渡制限の旨、(D)種類と内容、(E)発見番号。以上の事項を記載し代表取締役、指名委員付は執行役が署名と記名と押し印する。(会社法216条)(5)株式の譲渡方法:株券発行会社の株式の譲渡は株式に掛かる株券を交付しなければ効力を生じない。自己株式の処分による株式の譲渡については除外される。(会社法128条)(6)株券不所得制度:株券発行会社の株主はあたる会社に対し、株主の有する株式に係る株券の所得を希望しない旨を申し出る事ができる。(会社法217条)
18/06/09(1)会社に提出しなければならない。提出された株券は無効となるので、紛失や盗難を受ける結果善意取得を防止する事が出来る。(会社法131Ⅱ)(2)株券喪失制度:株券発行会社は喪失登録簿をその本店、株主名簿管理人がある場合はその営業所に備え置かなければならない。(会社法231条Ⅰ)請求理由を明かし全ての人は株券発行会社に営業時間内に喪失登録簿に利害関係があって請求できる。(会社法同条Ⅱ)(3)株券不発行会社:株式の譲渡は当事者の意思表示のみで出来る。(会社法128条)次に列挙する。(A)株券喪失者は会社に対して喪失株券登録簿記載事項を記録記載し請求する、(会社法223条)(B)会社は(A)を作成し記録する。(会社法221条)(3)(C)会社は登録抹消日までの間は喪失登録された株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称、所在地を名簿に記載出来なく書き換えが停止する、(会社法230条Ⅰ)(D)消去された者は除き登録から1年で無効になり再発行しなければ成らい。(会社法228条)(4)株券喪失者登録者は株券を発見した場合には、会社に対して、登録の抹消が出来る。(会社法226条)



18/07/26商法4条Ⅰ固有商人:法律上の行為から生じる権利義務帰属主体がそのものになる自己の名前をもって商行為をすることを者に当たるものを言うが、未成年者も営業を行う事ができるがその場合は未成年登記をしなければならない商法4条Ⅱ擬制商人:店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業務とするもの鉱業を行うものについては商人と看做される小商人:以下のものが含まれる。未成年者登記、後見人登記、商業登記、商号の登記(商法11条Ⅱ)、商号の譲渡の登記(商法15条Ⅱ)、商号を属用する譲渡人の免責登記(商法17条Ⅱ)、支配人の登記、法務省令で財産の価格が超えないものは適用しない商人資格取得時期1:営業を開始する目的で準備行為をしたものは、行為により営業を開始する意思を実現した者であって商人たる資格を取得するのであるから準備行為も商行為となる
18/07/26商人資格の取得時期2:1に付き準備行為は相手方は勿論それ以外の者にも客観的に開業準備と認められ得るものであることを要した、単に借金する行為は原則で主観的目的だけで直ちに開業であると出来ないが取引の相手方が知悉している場合は商行為を認める(2)商行為:商法は商行為として営業としても行わなくても商行為となる絶対的商行為、営業として行う時に商行為となる営業的商行為、商人が営業のためする付属的商行為がある、絶対的営業商行為を基本的商行為という(3)絶対的商行為:商人以外が一回限り行った場合でも常に商行為とされる者を絶対的商行為という。(A投機購買、(B)投機売却、(C)取引所でする、(D)手形その他商業証券に関する行為投機購買:利益を得て譲渡する意思を持ってする不動産、動産、有価証券の有償取得と取得した物を譲渡を目的とする行為を言う。要はそれらを安く仕入れ高く売る実行行為を言う投機売却:投機購買とは反対に他人から取得する動産や有価証券の供給契約に及び履行の為にする有価証券取得を目的とする行為を言う、要は有価証券等を高く売っておいて安く買う
18/07/27取引所に於いてする取引:金融商品取引所や各種商品取引をすることをい言う、手形その他商証券に関する行為:手形等の商証券の振り出し、裏書等の行為を言う。(2)営業的商行為:営業的商行為を言う営業として行われる時に限る営業的商行為:(A)投機賃借及びその実行行為、(B)他人の為にする製造加工に関する行為、(C)電気、ガスの供給に関する行為、(D)運送に関する行為、(E)作業又は労務の請負、(F)出版印刷撮影に関する行為、(G)場屋取引、(H)両替銀行営業的商行為:(I)保険、(J)寄託の引き受け、(K)仲立ちを取り次に関する行為、(L)商行為の代理の引き受け、(N)信託の引き受け(B)製造とは材料に手を加えて全く異なる種類の物にすることをいい加工とは物の種類に変更が生じない程度に手を加える事を言う、(G)場屋取引とは多数の人が来集するのに適した人的物的施設を置いて客の需要に応じて設備を利用させる取引を言う(H)銀行取引は金銭または有価証券の受け入れ(受信行為)、給付(与信行為)の銀行の行為を言う、(K)宅建建物取引業者は仲立ちに関する行為を営業する、(商法4条Ⅰ)商人であるが報酬請求権を取得できない。売主の委託を受け売買媒介をした者でない
18/07/27(1)付属的商行為:商人が営業行為する為にする行為は付属的商行為とされる、基本的商行為の為に営業の為に補助的な行為をする必要があるためである(2)商業登記:(A)意義、商人が申請行為を行い当事者申請主義自己の企業内容を公示することによって商人を巡る関係経済主体間の利益調整を図ることを目的とする、(ア)取引の相手方、(イ)商人自身(ア)登記を通じて商人についての取引上重要な情報を取得する事が出来て安心して取引が出来る、(イ)公示された事項は一般公衆が知りえたものであると取り扱われることにより事項を知るか知るまいかと対応できる(B)登記の効力、(ア)消極的公示力:事項は登記の後でなければ善意の三者に対抗する事が出来ないと言う効力を消極的効示力という(商法9条Ⅰ)、登記後であっても正当な理由により登記を知らなかった場合も同様とする(イ)積極的公示力、事項を登記することにより善意の三者にも対抗できる、登記によって三者の悪意が擬制される事になるこの様な効力を商業登記の積極的公示力と言う(商法9条Ⅰ後)、正当な理由により知らなかった場合は対抗できない
18/07/27(1)不実登記の効力:故意か過失により不実の登記をした者は事項が不実(真実と異なる)であることを以って善意の三者に対抗する事が出来ない(商法9条Ⅱ)禁反言と外観法理(2)商号、(A)意義、(ア)商号とは商人が営業上の活動に於いて自己を表示する為に使う名称を言っていて商人はその氏名、その他の名称を以って商号とすることが出来る(商法11条Ⅰ)商号は文字で表示できるもので呼称出来るものでなければならない(イ)会社の商号は登記事項の一つであり必ず登記されるが、個人商人の場合は商号を登記できるとされている(商法11条Ⅱ)、登記をしなくても良い(B)商号選定自由の原則と制限、(ア)商号選定自由の原則:商号の選定は原則として自由である、(イ)商号自由の制限:(A1)他の商人と誤認させる名称使用の禁止:何人も不正目的を以って他の商人と誤認される畏れがある名称を使用禁止(商法12条)(A2)違反する名称または、商号の使用によって営業上の利益を侵害されまたその畏れがある商人は違反者に対して侵害停止、侵害予防を請求できる(商法12条Ⅱ)違反者は100万円以下の過料に科す
18/07/29(1)商号単一の原則:商人は1個の営業を行うに過ぎない時は商号も1つで無ければならない。複数の商号を持つ事が禁止される。これを商号単一の原則と言う。2個の営業をし照れいれ2つの商号を使用できるという事になる。(会社法6条Ⅰ)(2)商号の変更等:商号の変更等をすることは、商号選定の自由の原則の範囲内であれば可能である。そこで、登記した事項に変更が生じたりその事項が消滅したりしたときは、当事者は遅滞無く変更、消滅の登記をしなければならない。(会社法10条)(3)名板貸し(ないたがし):(A)意義:自己の商号を使用して営業、事業を行う事を他人に許諾した者はこの商人が営業の主体であると誤認して取引した者に対して債務の弁済責任を負う(会社法14条)名板貸し人は、名板借人の取引した債務を負う。(3)(B)適用範囲(ア)称号の使用の許諾を受けた者が独立して営業、事業行う場合に適用されるが原則は、名板貸し人と名板借人の営業が同様の者で無ければならない。(イ)他人に商号使用許諾の要件となるが、許諾は黙示のものでよい。(3)(C)取引相手方の過失:商法14条は相手方の取引に過失がある場合については規定しないが本条が、権利外観法理に基づく者であることから誤認して取引をした相手方に重大な過失がある時は、名板貸人は責任を免れるとする。過失は悪意同様に扱うべき
18/07/29(3)(D)名板貸人の責任の範囲(ア)名板貸人がミシン販売について商号使用を許諾したのに対し、名板借人がその商号を使用して電気器具の購入を行った場合、名板貸人は責任を負わない(3)(D)(イ)不法行為の債務整理:(A1)名板借人が名板貸人の商号の表示された営業用車で交通事故を起こした場合の事実的不法行為については名板貸人の責任は生じない(3)(D)(イ)(A2)取引行為外観を持つ不法行為によって生じた損害賠償債務は取引によって生じた債務に含まれ名板貸人は弁済の責任を負う(1)商号の譲渡:商号は財産的価値を持っている、営業と供にする場合または営業を廃止する場合に限り譲渡することが出来る。(商法15条Ⅰ)登記しなければ三者に対抗出来ない(商法15条Ⅱ)(2)営業の譲渡:一定の営業目的のために組織化され有機的一体となって機能する財産の全部または一部の譲渡であってこれにより譲渡人が競業避止義務を負う結果を伴う物を言う
18/07/29商人7(2)営業の譲渡:これは単なる営業用の財産やその集合物の財産ではない不動産や動産のような有体物だけでなく債権債務営業権や特許権の無体財産権営業上の秘訣や得意先といった価値のある事実関係である暖簾も含まれる(2)(B)(ア)効果:特約がない限り譲渡人は譲渡する営業に属する財産を譲受人に移転する責任義務を負う営業譲渡は合併のような包括継承では無いから各財産は個別に移転して格別に対抗要件を備える必要がある(民法177条、178条、467条)(2)(B)(イ)営業の譲渡人は競市町村業避止義務を負う当事者の別段の意思表示が無い限り同一の市町村の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内に於いては営業を譲渡した日から20年間同一の営業を行う事ができない(商法16条Ⅰ)(2)(B)(イ)譲渡人が不正の競争の目的で同一の営業を行う事は地域や期間を問わず認められていない(商法16条Ⅲ)注:30年まで加重することが出来る(商法16条Ⅱ)特別区、指定都市では区又は統合区である(自治252条の19Ⅰ)(2)(B)(ウ)次の場合営業の譲受人も譲り渡し人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。(A1)譲受人が譲渡人の商号を使用する(会社法17条Ⅰ)(A2)譲受人が譲渡人の営業によって生じた債務を引受ける旨の公告の場合(商法18条Ⅰ)
18/07/29(2)(B)(ウ)譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記をした場合は、債務を弁済する責任を負わない(商法17条Ⅱ)(2)(B)(ウ)譲受人が、譲渡人の債務を負う場合は譲渡人責任は営業を譲渡した日後2年以内に請求又は予告しない債権者に対してはその期間を経過した時に消滅する(商法17条Ⅲ)(2)(B)(ウ)当事者間で営業上の債権を移転させない旨の特約があるにも関わらず債務者が譲渡人に弁済した時は弁済者が善意無重過失であれば弁済は効力を有する(商法17条Ⅳ)(1)商業使用人:支配人(A)意義:(ア)商法21条Ⅰ支配人は商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する(イ)支配人は他の使用人を選任し解任する事が出来る(商法21条Ⅱ)(1)(A)(ア)支配人は代理権に加えた制限は善意の三者に対抗することはできない(商法21条Ⅲ)
18/07/29(1)(A)(ア)支配人は包括的代理権である支配人を有する商業使用人である(21条Ⅰ)営業主との関係は雇用関係である(1)(A)(イ)選任:支配人は営業主である商人又はその代理人が選任する(商法20条)小商人を除く。支配人は自然人である他は特に制限は無い(民法102条)制限行為能力者でもよい(1)(A)(イ)選任:但し株式会社に於いてはその会社やその親会社の監査役との兼任が禁止されている(会社法335Ⅱ)(1)(A)(ウ)終任:代理権の終了(民法111条Ⅰ②、Ⅱ、651条、653条)雇用契約の終了営業の廃止が終任原因になる(1)(A)(イ)営業主の死亡は終任原因とならない(商法506条)(1)(A)(ウ)登記:支配人の選任終任は登記しなければならない(商法22条)(1)(A)(エ)支配人の義務:(商法23条Ⅰ)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(1-4)(商法23条Ⅱ)支配人が前項の規定に違反して同項2号に掲げる行為をし支配人か三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定する
18/07/29(1)支配人は商人の許可を得なければ次の行為をしてはならない(商法23条Ⅰ)支配人が違反して次の競業避止義務の行為をした時は支配人は三者が得た利益の額は商人に生じた損害額と推定される(商法23条Ⅱ)(1)(A)営業禁止義務:自ら営業を行う事(商法23条Ⅰ)(ア)他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人と成ること(商法23条Ⅰ③)会社の取締役、執行又は業務を執行する社員となる事(商法23条Ⅰ④)(1)(A)(イ)競業避止義務:自己、三者の為にその商人の営業の部類に属する取引をすること(商法23条Ⅰ②)(1)(B)表見支配人:商法24条商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、営業所の営業に関し一切の裁判外の行為をする権限を有する者と看做す相手方が悪意であった時はこの限りではない(1)(C)そのほかの使用人:会社法25条Ⅰ商人の営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
18/07/29(1)(C)前項の使用人の代理権に加えた制限は善意の三者に対抗出来ない(商法25条Ⅱ)。物品の賃貸販売等を目的とする店舗の使用人は店舗にある物品の販売等を制限する者と看做す相手側が悪意である場合は限りとしない(商法26条)(1)(C)ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人:商人の営業に関するある種類、特定の事項の委任を受けた使用人は一切の裁判外の行為をする権限を有する(会社法25条Ⅰ)使用人に代理を与えても善意の三者に対抗出来ない(1)(C)物品販売店舗の使用人:物品販売等を目的とする店舗の使用人は相手側が悪意の時を除き店舗にある商品を販売する権利があると看做される(商法26条)(1)(D)代理商(ア)意義:代理商は一定の商人の為にその平常の営業の部類に属する取引の代理、媒介を行う者で商人の使用人でない者を言う(商法27条)法人で在っても良い(1)(D)(イ)代理商の種類(A1)特定の商人の為に取引の委任関係にある代理を行う締約代理商。代理商自身が法律行為を行い法効果を商人と相手に帰属する
18/07/31(1)(D)(エ)(A2)特定商人の為に取引の媒介の準委任関係を行う代理商。代理商自身は代理を行わずに事実行為を行うだけであって法律行為は商人が行う(1)(E)義務:代理商は商人に対して取引の代理媒介をした事の通知義務を負う(商法27条)商人の許可を受けなければ①自己か三者の為に営業部類の取引②商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役社員になることを禁止される(商法28条Ⅰ)(1)(E)支配人が違反して競業行為をした時、行為によって代理商、三者が得た利益の額は商人に生じた損害の額と推定される(商法28条Ⅱ)支配人と異なり自ら営業を行う事は禁止されない代理商は元々独立した商人である。(1)(F)通知を受ける権限:物品の販売その他媒介委託を受けた代理商は通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する(商法29条)(1)(G)代理商契約の終了:代理商関係は委任の終了原因発生、本人の営業の終了、代理商契約の終了により終了する商行為の委任による代理権は本人の死亡では消滅しないので死亡では終了しない。契約解除するには2ヶ月前迄に予告必要有り(会社法30条)
18/07/31(1)(H)留置権:代理商は取引の代理また媒介をした事によって生じた債権の弁済期が到来している時は当事者が別段の意思表示をした時を除き弁済を受けるまでは商人の為に代理商が占有する物、有価証券を留置できる(商法31条)

リーガルルール 民法 福岡大 ’19.01.22

2019-01-22 03:21:02 | 日記
私立榮不動産合資会社 福岡 大(Dai Fukuoka) 2018.12.23 Author

榮不動産日進事務局 営業部、財務部、設計企画部、技術部(愛知県日進市折戸町笠寺山79番地 SOHO 事務所 日進統括本部)

①民法 リーガルルール
②会社法 リーガルルール
③行政法 リーガルルール

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被保佐人(1)17/10/20(1)制限行為能力者の相手になる者は民法17条の1項の審判を受けた被保佐人に対して一ヶ月以上の期間を定める。期間に保佐人、補助人の追認を得る旨の催告する(民法20条4前段)(1)に加え被保佐人被補助人が期間内に追認を得た旨の通知をしない時その行為を取り消したものとみなす。(民法20条後段)これに対して(民法98条の2項)成年被後見人は意思表示の受領能力者ではないため(民法98の2項)是に対する催告の効力無い。成年後見人は財産に関する行為について包括的に成年被後見人を代理する権限を有している(民法859条Ⅰ)保佐人は開始の審判とは別に特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する家庭裁判の審判があったときに限って代理権を有する(民法876条4Ⅰ)成年被後見人である場合代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判が無くても成年後見人は成年被後見人の代理人として不動産を購入することが出来るが、被保佐人である場合被保佐人が法廷代理人として購入するには保佐人の代理権を審判に付与しなければ成らない。
成年被後見人(1)17/12/24(1)制限行為能力者にあたる未成年者、成年被後見人、被保佐人(民法17条の1項)の審判を受けた被補助人という以下(A:制限行為能力者)の相手側が(A)が行為能力者に成らない間一ヶ月以上の期間に取り消すことが出来る追認をする催告した場合(1)の後述に於いて、その期限内に確答を出さない場合は追認したものとみなされる(民法20条2と1)制限行為能力者が成年被後見人被保佐人でも売主が後見人に対して一ヶ月以内に追認するかを催告しても確答をしない売買契約を追認したものとする。(2)制限行為能力者が行為能力者であることを信用させる詐欺を用いたときはその行為を取り消すことが出来ない(民法21条)制限能力者が詐術を用いた場合であっても誤信を相手がするに至らなかった場合は取り消しは排除されない。(2)に於いて、制限行為能力者が行為能力者と詐術を用いても、看破された場合においては、成年後見人の取消権は排除されない。
補佐、後見人にあたらない(1)17/12/24(1)任意代理人は必要等する行為能力を必要としないため(民法102条)制限行為能力者が、法廷代理人や保佐人や補助人の同意を得ず、他人の任意代理人として代理行為をしたときその同意が無い事を理由に行為を取り消すことが出来ない。代理に於いてその効果を受けるのは代理人ではく、本人であり、あえて制限行為能力者を代理人とするのだから制限を理由として代理行為を取り消すことを認めるべきではない。
錯誤(1)17/12/25(1)詐欺と錯誤の両方が用件が満たされる場合に於いて表意者は任意に何れかの規定を選択し、主張することが出来る、錯誤無効の主張は期間制限が無い、詐欺を理由とする場合取消権が時効消滅した後でも、表意者は、此の法律行為を無効を主張できる。和解契約によって当時同士の間に争いをやめることを約しない場合は、目的であった事項に錯誤があってもその無効を無効を主張できない、他和解の前提と争わなかった事項に関する錯誤については無効を主張できる。
錯誤(2)17/12/25(1)契約の要素は錯誤が存在し無効である場合は民法570条の瑕疵担保の適用は排除される錯誤と瑕疵担保責任の両方の用件が満たされる時は錯誤の規定が優先される。売買の目的物に隠れた瑕疵と売主に責任が認められる買主に錯誤があっても適用はある。表示意思の錯誤について重大な過失が表意者にあった場合自ら無効を主張できない(民法95条但し書)養子縁組無効については民法802条が適用され民法95条の錯誤無効の適用は排除される養子縁組の意思表示は錯誤の規定により重過失に無効を主張できる。相続放棄は家庭裁判所が申述を受理することで効果を生じるものであり性質は私法上の財産法上の法律行為であり民法95条の適用がある。家庭裁判所に対して相続の意思表示について錯誤の規定の適用はある。
物件的請求権(1)17/12/25(1)抵当権設定登記後に、不動産の所有者から占有権原の設定を受けて占有するものについても占有権原に抵当権の実行として競売手続きを妨害する目的が認められ占有によって交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難な状況と成る場合。(1)に加え、抵当権者は占有者に対して妨害排除請求をすることが出来る行使にあたり抵当不動産の所有者に於いて、侵害が生じないように適切に維持することが期待できない場合占有者に対して直接自己に対して明け渡しを求めることが出来る。債権には原則として妨害排除請求は認められていないが対抗力の備えた不動産賃借権については、賃借権に基づく妨害排除請求が認められる対抗力を備えた物的効力を有するからで賃借権に基づき建物を収去して土地を明け渡すことを求めることが出来る。共有者の一人は、共有不動産を不法に占有する者に対して保存の行為(民法252条但し書)として、単独で明け渡しを請求することが出来る4/5の所有者に対し同意を得なくても1/5の所有者は、第三者に対して、土地の明け渡しを求めることが出来る。
物件的請求権(2)17/12/25(1)土地の賃借権が無断で転借された場合に於いて賃貸人にあたるものは現賃貸借契約を解除することなく転借人に対して土地の返還を請求することが出来る賃借人は直接自己へ明け渡しを請求できる所有者は、転借人に対して土地の賃借人へ明け渡しが可能。間接所有者である賃貸人に対しても所有権に基づいて返還請求を行使することが出来る間接所有者は常に直接所有者を介して目的物を事実上支配し無権限で他人の物を第三者に賃貸して収益している者は不法占有者として所有権を侵害している返還請求ができる。
不動産物権変動(1)17/12/29(1)脅迫による取り消しは、取り消し前の善意の第三者に主張することが出来る(民法96条)取り消し後の第三者との関係は、復帰的物権変動が生じるよって。第一者から第二者への所有移転の登記抹消のないときは、第三者に対して復帰を主張できない。(2)賃貸中の土地を譲り受ける者は、所有権移転に登記を経由しない限りは地位を主張できない。第三者はその土地の所有権移転登記を経由しなければ、第二者に対し賃借人の地位を主張する事が出来ない。(3)土地所有者に基づいて地上建物の収去と明け渡しを請求は現実に所有し占拠し侵害するものを相手にするべき。他人の所有地に不法に建てられた建物の所有権を取得した者が自ら意思で登記をした上で当該建物譲渡をした場合は登記名義人を保有に限る。(4)(3)に加え、土地所有者に対して建物収去と土地明け渡し義務を免れない土地所有者が譲渡人に対し請求の場合の両者の関係は所有権の喪失を否定し帰属を争う。土地に無権原で建物を建築し意思に基づき保存登記の二者は一者に建物を収去し明け渡す義務。
不動産物件変動(2)17/12/29(1)不動産取得の時効完成後所有権移転登記がされることの無いまま第三者が抵当権の設定を受けてその登記を備えた場合占有者が当該抵当権の存在を容認し消滅を妨げる事情は消滅する。第二者が時効取得必要機関占有の場合でも第三者の抵当権は消滅する。(2)仮装の売買契約に基づいて不動産の所有権移転登記を受けたものは事実売買契約により、所有権を取得し、登記が現在の実態的権利状態と合致するに至る場合以降買主は所有権の取得を第三者に対抗できる。(2)(3)に加え、第一者が、第三者に土地を売り渡した後に、一者二者間の仮装売買に基づく所有権の移転登記を経由しており、登記が実態的権利状態と合致し二者は三者に対して土地の所有権の取得を対抗でる。
占有回収(1)17/12/29(1)訴えが占有回収に認められることは、占有者が意思に反してその占有を奪われたときであって詐取されたときは認められることが出来ない(民法200条Ⅰ)第一者は、第二者に訴えにより動産を返還に求めることが出来ない。(2)賃貸借の終了以降に、賃借人が目的物の占有を継続している場合に賃貸人が賃借人から実力で奪い返した時は占有権の侵害となり賃借人に占有回収の訴えが認められている。賃貸期間終了時二者が一者に対し訴えにより動産の返還を求めることが出来る。
占有回収(2)17/12/29(1)占有回収の訴訟は、継承人が可能性以上の認識をもって侵奪の事実を知ったときは此の限りでない占有を侵奪した者の特定継承人にたいして提起することが出来ない(民法200条Ⅱ)動産の返還を求めることが出来る。(2)(1)に加え、一旦善意の特定継承人の占有に帰した時以降に善意(二者、三者)を悪意(他者)に占有した場合でも訴えを提起することが出来ない。第一者が、悪意の他者に動産の返還を求めることが出来ない。(3)特定継承人には侵奪者の占有代理人も含まれ侵奪物の賃借人も特定継承人に当たる。侵奪者が善意であると占有回収の提起できない間接占有者として侵奪者の地位を保有し被侵奪者は侵奪者に対して占有回収訴えを提起し占有物の返還を求めることが出来ない。
地上権、地役権(1)18/01/03(1)地上権の設定後は目的である土地と隣地との境界線上に工作物が設けられた場合、工作物は地上権者と、隣地と共有に属する物と推定される(民法267・229条)。(2)設定行為は契約により承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使の為に工作物を設け修繕する義務を負担する。いつでも役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転して当該義務を免れることができる(民法287・286条)。
地上権、地役権(2)18/01/03(1)地上権の存続期間を定めなかった場合、別説の慣習が無いときは、いつでもその権利を放棄することが出来る(民法268条本文)。地代を払うべきときは先年度までに予告し、期限の到来の無い一年分の地代を払わなければ成らない(民法268条)。(2)(1)に加え、地代を払うことで、地上権を放棄することが出来る。(3)借地権の存続期間が満了した場合に契約の更新が無いときは借地権者は設定者に対して建物と、借地権者が権原により土地付属に時価で買い取る請求が出来る(借地借家1条)。(4)(3)に加え地上権者に買取を認められていない。地上権所有者は、建物を時価で買い取ることが出来る。(5)地役権は、設定行為に定めた目的に従って他人の土地を自己の便益に供する権利である。常に要役地と承役地の存在を前提とする。(6)(5)に加え、二つの土地が互いに隣接している必要は無い。
担保物件(1)18/01/03(1)留置権は、その者が占有を失うことによって、消滅する(民法302条本文)。対して質権に於ける占有は対抗要件だけに過ぎず、質権は、その者が目的物の占有を失っても消滅しない(民法352条)。(2)質権者は、目的である債権を直接取り立てることが出来る(民法366条Ⅰ)。債権の目的物が金銭である時、その者は、自己の債権額に対応する部分に限り取り立てることが出来る(民法366条Ⅱ)。
担保物件(2)18/01/03(1)留置権は、優先弁済権を認められていない。よってその者は、留置物の換価代金について優先弁済は無い。執行法上競売権が認められている(民事執行法195条)形式的競売権。換価金の上換価金を留置し相殺に供する事ができ優先弁済と同等の結果である。(2)不動産売買の先取特権は、売買契約と同時にその代金又は利息が弁済されていない旨を登記した場合代金や利息に関しその不動産について存在する(民法328条・民法340条)抵当権との間に競合した時、対抗要件の一般原則に従う。(3)(2)に加え、登記の前後でその優劣を決する。不動産売買の先取特権は売買契約と同時にその代価と利息が弁済されない旨の登記したと時は、その前の抵当権に先立って行使することが出来ない。(4)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有する時は、満期となった最後の二年分についてのみ抵当権を行使することが出来る(民法375条Ⅰ本文)。それ以前の定期金についても満期後特別登記したときは、抵当権を妨げない(民法375条Ⅰ)。(5)(4)に加え、満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受ける為に満期後特別の登記をする必要があり満期後特別の登記をしなくても満期となった最後の二年分を超える利息について優先弁済を受けることが出来ない。
抵当権の譲渡(1)18/01/03(1)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合譲渡人と譲り受け人は本来できる配当額から譲受人が先順で自己の被担保額に達する優先弁済を受け、残高があれば譲渡人が配当を受ける。つまり、600万円あり、400万円を借金払い200万残る取り分。(2)(1)に加え、自ら抵当権を実行して優先弁済を受けることが出来、一般債権者が抵当権を実行するためには、2番目の譲り渡し人が双方の弁済期が到来していることを必要とする。一般債権者の弁済期以外の弁済期以外に必要ない。(3)抵当権者の順位の譲渡、放棄は何れも順位をその場合先順位者との譲渡、放棄を受ける後順位者との契約によって行われる。債務者、抵当権設定者、一般債務者並びに中間順位の許可を得る必要ない。最初の担保者の2次者から最後の担保者との間で交わす。
抵当権の譲渡(2)18/01/03(1)順位は各抵当者の合意によって変更することが出来る(民法374条Ⅰ本文)。逆順位など順位の変更に係る人数が3人以上の時は担保者3人全員の同意が必要。1番抵当者から4番抵当者の1、2、3間で変更する場合の4は変更に関係の無い合意でない。(2)抵当権の譲渡(民法376条Ⅰ)は、抵当権者が同一の債務者に対する抵当権を持たない債権者の為に抵当権を譲渡し、限度で無担保債権者になる事。両方の弁済期が来たとき、自ら抵当権を実行し優先弁済を受ける。無担保債権者が抵当権を実行する。(3)(2)に加え、譲り渡し人が弁済の次期が来ていない場合、無担保債権者単独で弁済できない。(4)抵当権の順位の譲渡(民法376条Ⅰ)がされた場合に順位譲渡人、譲受人は本来受けることが出来る配当額の合計額から被担保債権額まで優先弁済とする。(4)(3)に加え、残高があれば順位譲渡人が配当を受ける。被担保者の始めと終わりの配当の合計額は、最後の被担保者が配当し残りを始めの担保者が受ける。抵当権順位の放棄または受けたものは同順位で按分した配当を受ける。(5)(4)に加え、被担保者間により始まりと終わりの間に譲渡した場合略同額、抵当権を放棄して配当した場合それよりも少ない。
法廷地上権(1)18/01/03(1)法廷地上権が設定された場合地代は当事者の請求により裁判所が定める旨を規定している民法388条には同人の当事者の協議により調った時地代を定めることを禁止する趣旨が無く、協議が調わず終わった場合に、当事者の請求により裁判所が地代を定める。(2)(1)に加え、当事者の協議をせず直接裁判所に請求し地代を定めることも出来る。(3)借地権は登記が無くても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは第三者に対抗することが出来る(借地借家10条Ⅰ)。(3)(2)に加え、法廷地上権も、建物の所有を目的とする地上権の一種であるから同法の適用が有り、地上建物の所有の登記があれば地上権と同一の効力を認められる。土地の譲受人に対して法廷地上権の取得を対抗できる。
法廷地上権(2)18/01/03(1)土地とその上に存在している建物の所有者が抵当権を設定した場合建物に所有権保存の登記がされていなかった場合でも法廷地上権は認められる。建物に所有権の登録しなくても法廷地上権は成立する。(2)抵当権者の実行として競売ではなく一般債務権者の申し立てによって強制競売でも法廷地上権は成立する。土地と建物が所有者が異なる場合にも法廷地上権は成立する。(3)法廷地上権は建物が滅失した場合でも当然消滅しない。借地借家法では、借地権存続中に建物が滅失しても借地権は当然に消滅しないとされている。法廷地上権は借地借家法の対象となる。滅失しても地上権は消滅しない。
消費賃貸契約(1)18/01/03(1)債権者に対する履行請求その他の事由による時効の中断は保証人に対してもその効力を生じる(民法457条Ⅰ)。本件賃金債権の存在を承認した場合消滅時効は中断し中断の効力は保証人に対して生じ時効の完成を経過していない保証人は援用できない。(2)詐害行為の受益者は詐害行為の取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅時効にかかっている時は当該消滅時効を援用できる。債務の一部弁済は民法147条3号の承認に該当し、債権の消滅時効は中断する。(3)(2)に加え、債権者が本件賃金債権に係る債権の一部を弁済消滅時効は中断するため、その後更に時効の完成に必要な期間が経過しない場合時効を援用できない。
消費賃貸契約(2)18/01/03(1)債務者は消滅時効が完成した後に債務の承認をする場合にその完成の事実を知っているのは異例で、知らないのが通常であるから、時効完成後に債務の承認をした事実から時効完成を知ってされたものであると推定する事は許されない。(2)(1)に加え、債務者が自己の負担する債務について時効が完成した後、債権者に対し債務の承認をした以上時効完成の事実を知らなかった時でも、債務について時効消滅を援用することは信義則に照らし許されない。消滅時効を援用できない。(4)連帯保証人は、債務の消滅時効の援用件者に含まれる。そして債務者が時効の利益を放棄したとしても効果は連帯保証人に及ばないから連帯保証人の放棄に関わらず、消滅時効を援用できる。債権者は賃金債権の消滅時効を援用できる。(5)保証人が債務を相続したことを知り、保証債務の弁済をした場合に弁済は同件の事情の無い限り債務者よる承認として債務の消滅時効を中断する効力を有する。債務兼保証人の地位にあるものが債務を相続したことを知り弁済は、保証債務の弁済であっても(6)(5)に加え、債権者に対して併せて負担している債務の承認を表示することを包含するものといえるからである。保証債務の一部弁済により債務の消滅時効は中断するため、債権者の消滅時効を援用できない。
抵当権(1)18/01/22(1)元本の確定前に於いて、担保すべき債権の範囲の変更ができるが、登記しなかった時は変更しなかったと看做される(民法398条の4Ⅰ、Ⅲ)(2)元本の確定前の債務者について相続が開始した時は根抵当権はその開始に存ずる債務の他根抵当権と設定者との合意により定めた相続人が開始後に負担する担保をする(民法398条の8Ⅱ)。6ヶ月以内に登記しない場合確定する(民法398の8Ⅳ)。(3)元本の確定前に於いて、抵当権設定者は極度額を現に存ずる債務の額と以降2年間に生ずべき利息その他定期金及び、債務の不履行による損害賠償の額と加え額に減額することを請求することが出来る(民法398条の21Ⅰ)
抵当権(2)18/01/22(1)元本の確定前に於いては、抵当権者は民法376条1項の規定による抵当権の処分をすることが出来ない(民法398条の11Ⅰ本文)、しかし確定前であっても、先順位抵当権者から順位の譲渡又は放棄を受けることは出来る(民法398条の15)。(2)抵当権者が担保すべき不特定の債権の範囲は債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債務者と一定の種類の取引に生ずるものに限定して定めなければならない民法398条の2第2項規定に関わらず債権とすることが出来る(民法398条の2Ⅲ)。
非典型担保(1)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する金銭債務の担保として発生原因となる取引の種類期間等で特定される(A氏)の(条件A)に対する既に生じ将来性すべき債権を一括して(B氏)に対して(B氏)が(条件A)に対し担保権実行として通知するまでは譲渡債権許諾する。(2)(1)に加え(A氏)(B氏)間の債権譲渡契約について、第三者対抗要件を具備するためには指名債権の譲渡の対抗要件(民法467Ⅱ)の方法によることが出来る。(3)構成部分が変動する集合動産についてもその種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法で目的物が特定される場合1個の集合物として譲渡担保の目的とすることが出来る。
非典型担保(2)18/01/22(1)(A氏)が(B氏)に対する手形金債権を担保する目的で(B氏)が(条件A)に対する請負代金債権の代理受領を(A氏)に委任し、(条件A)が(A氏)に対し代理受領を承認しながら請負代金を(B氏)に払ったら(A氏)が手形金債権の満足を受けられなかった。(2)(1)に加え(A氏)がその場合に於いて(条件A)が当該承認の際に担保の事実を知っていなたなどの事情がある時(条件A)は(A氏)に対して過失による不法行為責任を負う。代理受領は、得られる利益を承認する行いであり、侵害しない趣旨を持つ。(3)(B氏)が(A氏)に対し、(B氏)の事業に要する資金を貸し付けると共に(A氏)所有の動産に譲渡担保権の設定を受け動産につき(A氏)に対して処分権限を与えたところ、(A氏)がその商品を第三者に転売した後に破産手続きの開始を受けた。(4)(3)に加え(B氏)は、譲渡担保権に基づく物上代位権の行使として転売された商品の売買代金債権を差し押さえることが出来る。(5)借地上の建物あ譲渡担保の目的とされた場合と件の事情が無い限り効力は従たる権利として土地賃貸権に及ぶ。
債務不履行(1)18/01/22(1)賃貸借の期間が満了した後に賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合知りながら意義を述べないことは従前の同一条件で更に賃貸借したものと推定する(民法619条Ⅰ)当事者が担保を供していたときは期間の満了によって消滅する(民法619Ⅱ)。(2)不動産の先取特権は賃料他、賃貸借関係から生じた債務に関し賃借人の動産について存在する(民法312条)賃借人は、敷金を受け取っているときはその弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する(民法316条)
債務不履行(2)18/01/23(1)居住用の家屋の賃貸借における敷金は契約終了時にその一定の金額と割合の金員(敷引金)を返還しない旨の、敷引特約がされた場合災害によって賃貸借家屋が消滅し契約が消滅した場合特約を適用することが出来ず賃貸人は賃借人に敷引金返還すべき。(2)(1)に加え敷引金は個々の契約毎に様々な性質を有するが、一般的に契約が火災、震災、風水害その他の災害により当事者が予期しない次期に終了する。(3)敷金がある抵当不動産の賃貸契約に基づく賃料債権を抵当者が、地上代位権を行使し差し押さえても当該契約は終了し目的不動産が明け渡された後は賃料債権は敷金の充当による限度によって当然に消滅する。(4)賃借人が賃料の支払いを怠った時は継続中であっても賃貸人は敷金を延滞賃料に充当できる。
不当利得(1)18/01/27(1)善意で不当利得する者が法律上の原因が無いことを認識した後の利益の消滅は返還義務の範囲を減少させない利益に存ずる限度に減縮されるのは法律上の原因があると信じて利益を失ったものにその場合以上に不利益を与えるべきではない。(2)(A氏)が、(B氏)から騙し取りや横領した金銭より自己の債権者(C氏)に対する債務を弁済した時は、当該の受領につき(C氏)に重い過失や悪意がある時(C氏)の金銭の取得は(B氏)に対する関係に於いて法律上の原因を欠き不当利得となる。
不当利得(2)18/01/27(1)悪意の受益者は、利益に利息を付して返還しなければならない(民法704条前段)なお損害がある時は賠償責任を負う(民法704条後段)不法行為の用件を充足する限りに於いて不法行為責任を負うことを注意的に規定し責任とは異なる責任を負わせない。(2)不当得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益について社会観念上受益者の行為の介入が無くても損失者が当然取得したであろうと考える範囲に於いて損失があると解するべきである。民法703条により返還されるべき。(3)受益者は法律上の原因無く利得した代替え性のあるものを第三者に売却処分した場合は損失者に対し原則として売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負う。同種・同等・同量の物の価格相当であり売却後下落し無価値になる時受益者は全部・一部免れる。
氏名(1)18/01/27(1)子が父・母と氏を異にする場合は、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の規定により届け出て父・母と氏を称することが出来る(民法791条Ⅰ)。(2)養子は養親を称する(民法810条本文)婚姻によって氏を改めた者は、婚姻の祭に定めた氏を称するべき間は民法810条本文の規定は適用されない(民法810条但し書)
氏名(2)18/01/27(1)夫婦の一方が死亡した場合は「生存配偶者」は婚姻前の氏に復する事が出来る(民法751Ⅰ)婚姻によって氏を改めた者は「配偶者」の死亡によって当然に前の氏に復するものではない。(2)婚姻によって氏を改めた者は、協議上の離婚によって結婚前の氏に復する(民法767条Ⅰ)離婚後三ヶ月以内に戸籍法の規定に定めるところにより届け出る離婚の際に称していた氏を称することが出来る(民法767条Ⅱ)。(3)父が認知した子はその両親の離婚によって嫡出子の身分を取得する(民法789条Ⅰ)婚姻準正。非嫡出子について準正が生じても当然に子の氏は変更せず、母の氏を称していた非嫡出子が離婚中の両親を称する場合民法791条2項の届出を必要とする。
未成年後見(1)18/01/27(1)親権を行う者が管理権を有しない場合は未成年後見人は財産に関する権限のみを有する(民法868条)。(2)未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う(民法867条Ⅰ)。(3)未成年に対して最後に親権を行うものは遺言で未成年後見人を指定することが出来る(民法839条Ⅰ)。
未成年後見人(2)18/01/27(1)未成年後見人は、未成年者に対して親権を行う者が無い時、親権を有する者が管理権を有しない時に開始する(民法838条1)。成年後見人と異なるのは原因が発生すると家庭裁判所の審判等の特別の手続きを経ることなく当然に開始する。(2)未成年後見人が居る場合に於いて家庭裁判所は必要が有ると認める時未成年後見人や親族その他の利害関係人若しくは未成年後見人の請求により職権で更に未成年後見人を追加で選任することが出来る(民法840条Ⅰ・Ⅱ)。
土地を遺贈する遺言(1)18/01/27(1)受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることが出来る(民法986条Ⅰ)。遺産分割方法の指定によって特定財産を取得するものは被相続人を相続する以上は指定に拘束される為特定財産を放棄する為全部の相続を放棄しなければならない。(2)受遺者は登記無くして第三者に対して遺贈による権利取得を対抗することが出来ない。「遺産の分割方法を定めた遺言」は不動産を取得したものは第三者に対して権利を登記無くして対抗することが出来る。
土地を遺贈する遺言(2)18/01/27(1)遺産分侵害行為は当然に無効になるのでなく遺留分減殺請求によって初めてその効果を覆滅することが出来る。指定による遺産の相続が他の相続人の遺留分を侵害する場合も同様。(2)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時はその効力を生じない(民法994条Ⅰ)。方法を指定する”相続させる”の旨の遺言は指定相続人が前に死亡し相続人を代襲者その他に遺産を相続させる意思をを有していたとみる特段無い限り生じない。(3)遺言者は何時でも遺言の方式に従いその全部又は一部を撤回出来る(民法1022条)。同意を得なければ撤回できないということではない。
相続事例(1)18/01/27(1)遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺する(民法1034条)。各土地の割合に応じて減殺し、(A土地)の半分と、(B土地)の半分の持分について移転の登記を求める。(2)減殺を受けるべき受遺者が贈与の目的を他人に譲り渡した時、減殺分権利者にその価格を弁償しなければならない(民法1040条Ⅰ)。受遺者が目的物を第三者に譲り渡した場合にも類推適用される。
相続事例(2)18/01/27(1)贈与は当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合を除いて、相続開始前の一年間にしたものに限り遺留分算定基礎財産に参入される(民法1030条)。(2)贈与は遺贈を減殺した後で無ければ減殺することが出来ない(民法1033条)。数個の遺贈がある場合遺贈は目的の価格の割合に応じて減殺される(民法1034条)。(3)被相続人が特別受益について持ち戻しを免除する旨の意思表示(民法903条Ⅲ)をした時でも、特別受益額は遺留分の算定の基礎となる財産額に参入される。
代理の欠格事由、他効果18/03/07(1)与えられた代理権の行使は次の理由により消滅する1.本人の死亡、2.代理人の死亡又は代理人の破産手続きの審判、3.委任の代理権の解約(民法111条)(1)代理権を欠格する時、締結した契約は本人に帰属としない。例外として本人がその効果を受けることを望む場合追認がある場合については代理権があったものと認める(民法113条)
催告権、取消権18/03/07(1)本人の相手は期間を相当に定め、追認するか確答することが出来る。時効までに確答しないときは、追認を拒否したものとする。(民法114条)(1)本人の相手は契約締結時に無権代理が代理権を持っていないことを知らなかった時、本人が追認しなければ取り消される。(民法115条)
無権代理の責任と授与18/03/07(1)無権代理に本人が追認しない時、代理人と相手の間で交わされた契約の効果は本人に帰属しない。本人の相手は無権代理に対して履行か損害賠償を請求できる。(民法117条)(2)無権代理が責任を負わない例外1.相手が無権代理に代理権を持っていないことを知り、過失によって知らなかった時、2.無権代理が制限行為能力者である場合。(1)1.本人が相手側に対して無権代理に代理権を与える理由の表示をする。2.無権代理が顕名して表示した範囲内の代理で相手側と契約した。3.相手側が契約締結時に無権代理が代理権があると信用して過失も無かった。(民法109条)
権限外の表見代理とその消滅18/03/07(1)1.本人が代理権を与えた。2.代理人が顕名して、権限の範囲以内の行為をした。3.本人の相手側が代理権限があると信用し、過失も無かった。(民法110条)(1)1.本人が与えた代理権が取り消された。2.代理人が顕名して権限の範囲内以外の行為をした。3.相手側が代理人の行いを信用し過失も無かった(民法112条)
復代理権、自己契約 相方代理18/03/07(1)代理人が自分の代理権の権限の範囲内の行いを実行させる為に、更に代理人の副代理人を選任する事。この事例に付き、要件はやむ得ない理由か本人の許諾が得られれば出来る(民法107条)(1)本件は、代理人自身が契約の相手側に成ることを言う。当事者双方が代理人になることを双方代理とする。双方が代理することで片一方を犠牲に強いる可能性がある為に一般的に禁止されているが、本人の承諾があれば出来ることに成っている(民法108条)
契約とその性質18/03/07(1)1.贈与:無償で財産を譲る。特質:無償契約、片一方、承諾成立。2.売買:一方の方が代金を受け取り、財産権を譲る。特質:有償、両方、承諾成立。3.交換:お互いに物々交換の財産を移転する。特質:有償、両方、承諾成立。(2)(1)に加え、4.消費賃貸:片一方が借りた者と同じ物(種類・品質・其の量)を返還する。特質:無償、片一方、物が必要。5.使用貸借:一方が無料で借りた物を使用し、収益し、返還する。特質:無料、片一方、物が必要。(3)(2)に加え、6.一方の方が、使用し、収益し、他の者に負わせ、他のものが賃料を支払う。特質:有料、両方、承諾成立。7.雇用:労働し其の報酬を受ける。特質:有料、両方、承諾成立。8.請負:仕事を完成させた結果に報酬する。(4)(3)に加え、7.特質:有料、両方、承諾成立。8.委任:片一方が他に対して委任事務する。特質:無料、両方、承諾成立。9.寄託:他人の物を保管する。特質:無料、片一方、物が必要。10.組合:当事者自身が出資を行い共同の事業をする。(5)(4)に加え、10.特質:共同。11.終身定期金:死亡するまで料を払う。特質:対価在る。12.和解:互いに譲歩して争いを止める行い。特質:有償、両方、承諾成立。(民法:549、555、586、601、623、632、643、657)。
売買契約の意義18/03/09(1)売買の契約は事業者がある財産を消費者に移転することを約定するもので、相手がその対価の代金を支払うことであるが意義である。(民法555条)(1)発生する債務債権。1.売主は代金請求書を取得する。2.買主は財産権の移転請求を取得する。3.不動産売買の場合は不動産登記も備える。(民法555条)
瑕疵担保責任18/03/09(1)担保に瑕疵が認められた場合の通常は、売買取引に於いて目的物に相当する基準の要求を満たさない性能の隠れた瑕疵があり、売主が負う責任であるが、売主の責任は無過失責任である。(民法566条)(1)買主が売主に対して瑕疵担保の責任を追及する条件。1.瑕疵とは売買の目的物が通常の備えるべき品質や性能を備えていないことである。売主が品質に性能を契約上締結し示した者を欠くのも瑕疵である。(民法570条)(2)売主の瑕疵担保責任の効果。1.損害賠償請求。2.解除を行う(瑕疵の原因で契約の目的が達成できない場合)。売買契約で同等品を交換できるが、瑕疵を補修請求は認められていない。特約で瑕疵補修請求を備えることは出来る。(民法566条)(1)瑕疵担保責任を負わない旨を特約する。1.瑕疵担保の責任を定める規定は任意規定であり其の責任を負わない特約が出来る。例外として売主が知っていて告げなかった瑕疵は免除されない。(民法572条)(1)瑕疵担保の責任の追及期間。瑕疵担保責任の追求は買主が瑕疵を知った時から一年以内にしなければ成らない。損害賠償請求には消滅時効の規定あり、目的物の引渡しから進行する。(民法566条3項)
賃貸借契約18/03/12(1)賃貸借とは、債権者と同関係の当事者に在る物を使用及び収益することを約し、債務者と同関係が債権者と同関係に賃料を払うことの契約である。(民法601条)(1)承諾を必要とする。賃借人は賃貸人の承諾を得なければ、譲り渡したり転借することが出来ない。(民法612条1項)(1)承諾を得ない。賃貸人の承諾を得ないで賃借権の譲渡又は転貸をして他の者に賃借物の使用又は収益させたときは賃貸人は賃貸契約を解除することが出来る。(民法612条2項)(1)承諾を得た場合。賃貸人の承諾を得て賃借権の譲渡がされたら賃借権の譲渡人が新しい賃借人になり譲渡人は賃貸借関係から離脱できる。承諾を得て転貸された場合賃借人に対して直接の義務を負。(民法613条1項)
賃貸権の終了18/03/12(1)解約時の無期限。契約者は何時の時期にも解約できる。土地の賃貸借は1年の解約猶予を付け、1年後正式退会となる。建物は3ヶ月である。(民法617条1項)(1)定期期間のある契約の満期。契約期間を全部満たすと退会となる。契約は、少なくとも20年間までは法律上契約が存在できる。退会希望自体は、違約金期間でも退会できる。(民法604条、618条)(1)契約の解除。無断譲渡、無断転貸が存在する場合に、、賃貸人を強制的に解除し、債務の不履行行為による解除があった場合に、賃貸借を終了させる。解除は、新しい時期に向かって有効と成る。(民法620条)
請負(1)18/03/17(1)請負の契約は、請負人が仕事を完成することを取締法範囲内の権限に於いて不当要求で無い範囲内でかわされる成功報酬制である。依頼人はそれに対して仕事の完成後、請負い契約料にあたる報酬を支払う。(民法632条)(2)仕事完成に対する義務履行。請負人は最適な時期に仕事を開始を図り納期までに仕事を完成させなければならない。請負人は本人が完成させることを必要とするのではなく、他の者が仕事を完成できる下請負出来る。反する場合責任を負う。(民法632条)請負依頼人の義務。依頼人は、請負人に対して、法律で必要な範囲に於いて報酬を支払う必要がある。支払いの履行は、目的物の引渡しと同時に行われる成功報酬である。引渡しの不要の場合は引き渡さなくても完成すれば成立する。(民法633条)(1)請負人の担保責任。完成した仕事の目的物に瑕疵がある場合は、請負人は、目的物に対して担保責任を負う。尚請負人は無過失責任である。隠れた瑕疵である必要はない。(民法636-640条)(1)損害賠償請求と、解除と、修補。依頼者は目的物に瑕疵があるとき、修補する請求できる。また請負人は、代金を以って代えさせて、損害賠償を支払うことも出来る。期限まで途中であり、期限とした場合依頼人は契約を解除できる。(民法同条)。
請負(2)18/03/17(1)依頼者からの請負解除。請負期限内であれば、依頼人は何時でも請負契約を解除することが出来る(民法641条)。請負人からの解除。請負人は依頼者と異なり、完成前を以っても自由に解除できない。破産手続きを例外する(民法642条1項)。(1)担保責任を追及できる期間:原則前提引渡しから1年間。土地の工作物、地盤:引渡しから5年。石造・土造・煉瓦造・金属造・コンクリート:引渡しから10年間。原則以外からの瑕疵による滅失、損傷:滅失損傷から1年以内。(民法638条1,2項)(1)担保責任を負わない特約。請負人は事前に依頼者に対して担保責任を免責できる特約契約を交わすことが出来る。知りながら告げない場合は、担保責任を負わない。(民法640条)(1)比較。1.責任・原則・土地工作物:全部無過失の責任。瑕疵担保責任:目的物に隠れた瑕疵があること。原則・土地工作物:隠れた瑕疵に限らない。期間:担保責、知った時から一年、原則:引渡しから一年、工作物:引渡しから5年か10年。(2)滅失損傷から1年。瑕疵修補売主:不可、損害賠償可、解除可。原則・土地工作物:瑕疵修補可、損害賠償可、原則契約を達せ無い時:解除可、土地工作物:解除不可。
委任(1)18/03/17(1)委任契約は依頼者か受任者の片方が法律行為を行うことを委託し、委託する者は委任者、受ける者を受任者という(民法643条)。法律行為以外の事務を委託する場合も準委任が適用する。(1)委任の報酬。原則:無償契約、委任者は支払い義務は無い。例外:報酬を支払う特約を交わす。履行した割合に受任者の責任外で終了した場合報酬を支払う。(民法648条1,2,3項)(1)事務処理に必要な費用について。受任者の請求で委任者は前払いの義務を負う。受任者が掛かる費用を負担した場合利息をつけて払う。受任者が委任事務に必要費を払った場合その請求により、委任者が債務を履行する。(民法649条、650条)(2)引受人である受任者が委任事務を行うのに受任者の過失無く損害を受けた場合は依頼人の委任者がその賠償責任を負う。(民法650条3項)
委任(2)18/03/17(1)引受人受任者の義務。善管注意義務:職業・地位・能力に要求した注意の義務(民法644条)。報告義務:請求に応じ状況を報告し、終了時遅滞無く結果を報告する(民法645条)。(2)その他:事務過程で受け取った金銭等依頼者に引き渡し義務。自己名義で取得した権利を依頼者の名義にする義務。依頼者に渡す金銭等を消費した場合、利息支払い、損害賠償義務(民法646条1,2項)。(1)委任の終了。依頼者:死亡、破産手続き開始の決定:終了、成年後見人の開始:終了しない。引受人:死亡、破産手続きの開始の決定、成年後見人開始:終了。(民法653条)(1)委任契約の解除。契約の解除:依頼者、引受人のどちらでも無理由解除できる。原則:引受人の不利な時期に解除した場合は損害賠償責任を負う。例外:やむ得ない場合は損害賠償責任を負わない。(民法651条1,2項)(2)委任契約は依頼者、引受人の信頼関係の基礎を前提とし、信頼できない者に任せたり強制することは無意味である。特別な理由が無くても委任を解除できる。(民法651条1,2項)
使用賃貸(1)18/03/18(1)使用賃貸契約は、賃貸借に関して、借主と、貸主の一方が無償で使用及び、収益をした後に返還をすることを誓約してその反対側にある物品を受け取る契約である。(民法593条)(1)貸主の義務:目的物又は権利の瑕疵または不存在について、その責任を負わない。仮定し貸主がその瑕疵または不存在を知りながら借主に告げなかった場合を例外の発生とする。(民法596条)(1)借主の義務:1.契約または性質によって定めた用途に従ってその品物の使用及び収益をする。2.借主は承諾を得なければ他者に対して借用物を使用することが出来ない。3.借主が(1.,2.)に違反は解除できる。(2)4.借主は使用目的物に付属させた工作物並びに物を収去し現状に戻し返還する義務を負う。(民法594条、598条)(1)目的物の費用負担:1.借主は借用物の通常の必要費を負担する。2.必要費の内目的物を返還するときに貸主から償還することが出来る。3.有益費は、支出金額か増加額を償還できる。貸主の請求で期限を設ける。(民法595条、583条、196条)
使用賃貸(2)18/03/18(1)目的物の返還時期:1.契約で存続期間を定める。借主は契約に定められた時期に借用物を返還する。(民法597条)2.期間を定めない。A.使用収益の目的の定め。貸主が時期を定めない場合、借主は使用を終わった時期に返還する。期間を経過後貸主が返還請求できる。B.目的の定めが無い。貸主が返還の時期、目的の定めの無い時何時でも返還請求する。(民法597条)(1)借主の死亡:使用賃貸は、借主の死亡によって効力を失う(民法599条)。(1)費用の償還請求の期間制限。契約の本旨に違反とする行為によって損害の賠償を借主が支出した費用の償還は貸主が返還を受けてから1年以内に請求する。(民法600条)
時効の援用18/03/25(1)起算点:期間を開始する時が起算点である。時効消滅とは、権利を行使できる時から進む。時効までの間権利を行使することが出来る。(民法166条1項)(2)確定期限のある債務:期限到来時、不確定期限のある債務:同じ、期限の定めのない債務:1.原則は債権が成立したとき。2.債務不履行による損害賠償:本来の権利が出来る時。3.不法行為による損害賠償:損害と加害者を知った時から。(1)時効期間。1.一般の債権は10年。2.地上権など財産権は20年。3.定期給付債権は5年。不法行為による損害賠償は3年。起算点から遡って期間を過ぎると請求権が消滅する。(民法167、168、169、174(2)1項、724条)(1)時効の援用。当事者が利益を受ける意思表示をすることを時効の援用とする。時効が完成すると、支払いの権利を否定できる権利のことで、返済(弁済)の意思が無いことを主張できる(民法145条)。(1)時効利益の放棄。1.時効完成前の時効放棄の禁止:時効利益を受けないとする意思表示をすることを禁ずる。2.完成後債権の存在を前提とした場合:債務者は信義上消滅時効を援用することは出来ない。(民法146条)
時効の中断18/03/25(1)時効の中断。1.中断事由が発生し、経過が空になること。2.(A)請求。訴えが却下(棄却)されたり、取り下げた時(民法147、149条)。(B)支払い督促、破産手続き:中断する。(C)催告。他に因らずに債務者に履行を請求する。(民法153条)(C)イ.暫定的に時効効果を中断できる。6ヶ月以内に裁判上の請求をすれば、遡って時効が中断する。(D)仮処分、差し押さえ。(民法147条、154条)(E)承認:時効者が完成前債務を認めること。未成年者が法廷代理人許可必要。(民法147、154条)3.中断後の時効。中断した時効を終了したとき、新しくその進行を開始する。裁判の請求による中断の時効は、確定時に新しく開始する。(民法157条1項)
履行(1)18/03/25(1)履行の強制。債権は特定の人物に対し給付を請求することが出来る権利と位置づける。債務者の給付は債権が実現する。債務者が任意を得ないとき強制手続きを経て債権を実現する。(民法414条)(1)債務不履行による損害賠償請求。債務の目的物が不注意で滅失して売主が売買目的物の引渡しが出来ない場合等、債権の実現が遅れたて損害した場合、債権者は債務者に対して損害賠償請求が出来る。(民法415条)(1)履行遅滞。支払いの履行が出来る採算のあるものが、債務者の責めに帰属する事由によって期間が過ぎても履行されないことを言う。(民法415条、541条)(B)要件、支払い可、期限の延期、債務者の履行しない責任、履行遅滞の違法。(1)履行不能。履行が不可能、それによる債務者の義務にあたる、不能が違法である。(民法543条、415条)(1)不完全履行。履行はされているが、債務の本旨に従って不完全な弁済であることを言う。(B)要件、不完全な履行が存在する、債務者の責任である、履行が完全でないのが違法である。
履行(2)18/03/25(1)要件と対処。(A)履行遅滞。債務を履行を怠った場合、これを催告し、その期限内に履行が無ければ解約できる。(民法541条)(B)履行不能、直ちに解約する。催告の不要。(民法543条)(1)(C)完全不履行、完追できる場合(A)とし、不能の場合(B)とする。(民法543条)(2)履行の効果。解約すると、契約を遡って効力を消失する。(B)現状回復義務。(C)解除前の三者権。(D)損害賠償権がある。
不法行為18/04/01一般不法(1)法律の保護下にあると推定される他人の権利を過失か、故意により利益を侵害する者は賠償責任を負う。(民法709条)(2)前提:他人に損害を与え違法の行為をしてそれを因果する。また違法の行いである。特殊不法(1)使用者責任。使用者とは、被雇用者を業務上の理由により雇う行いである。また、会社と経営者は、不法に傷害を負わせた場合に会社と供に使用者はこれを保障し、損害賠償を負わなければならない。(民法715条)(2)前提:使用者が次の免責時由がない。(A)経営者が労働者の選任および監督について相当の注意をした。(B)にもかかわらず損害が生じる原因となった。2.労働者が経営者の事業が執行されている事。3.使用関係がある。4.個人に不法行為責任の成立。共同不法(1)複数の人数が合同で不法行為を行って、それが第三者にたいして損害を与える。(B)各位が独立して不法行為の要件を備える。(C)楽観的関係の存在。2.実際に損害を与えたか不明確の場合。(B)共同行為者。(C)一般的成立要件。(民法719条)無責任能力の不法(1)未成年が他人に損害を与えた場合に於いて弁識するに足りる知識能力を備えない場合は賠償責任にその責任を負わない。(民法712条)(2)監督者が、弁識を欠くものに、代理で責任を負う。民法714条)
不法行為の整理18/04/01(1)共同不法行為1.複数の者が、その行いにより誰が与えたのか明らかでないとする場合教唆者、幇助者は、賠償責任を共同して負う。(民法719条)(1)使用者責任。他人に雇用を受ける者が事業を執行する事で他人に違法な損害(傷害)を与えた場合使用者と代理監督者も同時に賠償責任を負う。(民法715条)(1)監督者の責任。1.責任能力の無いものが違法行為を行い第三者に損害を与えた場合、監督を怠らなかったことが立証が成立しない場合監督責任を負わない。(民法714条)(1)一般的不法行為。1.加害者が権利無しに他人の利益を侵害することにより、損害を加えた場合、損害の公平な分担を図り、加害者は損害賠償責任を被害者に負う。(民法709条)
その他の不法行為18/04/01(1)動物占有者の責任1.動物の飼育者が、動物の行った行いにより、傷害または損害を与えた場合に動物を占有する者が賠償責任を負う。(B)前提:動物による。免責事由の無い。動物が加えた損害である。(民法718条)(1)工作物責任。1.土地の工作物の設置行為が保存に瑕疵が認められ、第三者に損害が生じた場合、その工作物を保有する者または、所有者は被害者に損害賠償をしなければならない。(B)前提:占有者に免責事由のない。設置保存の瑕疵。(民法717条)(1)正当防衛。1.他人の不法行為に対して自己または他人の権利を防衛する為に、理由があって加害行為をした。(B)前提:他人の不法行為に。権利を防衛するため。やむ得ず。加害をする。(民法720条1項)(1)緊急避難。1.他人の物から起こった急迫の危険を回避する為にそのものを損害する行い。(B)前提:そのものを損傷した事。やむえず。権利を防衛するため。他人の物から危難に対して。(民法720条2項)
相続とその効力18/04/26(1)被相続人が死去すると遺産の分割を死後相続人に受け継がせる制度を定義する。相続は被相続人の死亡によって開始されるが、事前の贈与は、減殺請求として、相続分を減らす事が出来る。(民法882条、896条)(1)相続財産の包括的継承(896条)相続人は開始から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続する。一般継承は、主に、現金、貯金、年金、借金、賃貸契約、その他の契約上の地位が子供や配偶者に譲られる。(民法896条)(2)被相続人が死亡すると、被相続人が有していた不動産の所有等の財産のみならず、債権、債務などの権利や、義務更には、瑕疵担保責任等の契約者当事者の地位や、善意、悪意、過失も相続人に継承される。(1)相続人の範囲。相続人の順位は法定されている。実際には、相続放棄、排除、相続欠格という事由により変動する。順位 常に:配偶者、1:子、2:直系尊属、3:兄弟姉妹
相続分18/04/26(1)相続分。相続人が数人居る場合、各相続人がどういう割合で被相続人の財産を継承するかが問題であり、その割合を言う。被相続人の意思に決められている場合指定相続分があるが、指定無い法律が規定する割合による(民法900条、902条)(2)場合1:配偶者と子が相続人の場合、配偶者の2分の1、子の2分の1。場合2:配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。場合3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(1)遺産の共有と分割。相続人が2人以上いる場合に於ける相続を共同相続という。各財産権は、相続人全員に属する。共同相続人は何時でも遺産分割できる。遺産分割に協議が調わないとき、出来ないときは家庭裁判所に請求する(民法898条、906条-)(2)過分債権債務:原則として共同相続人に、その相続部分の割合に応じて当然に分割され共有する。不可分債権;共同相続人全員に帰属し、債権者である共同相続人は共同して、または相続人の各債権者は総債権者の為に履行を請求される。(3)連帯債務:現債権当然に分割され、被相続人に対する各共同相続人は相続分に応じて継承した債務の範囲を負担部分とし本来の連帯債務者と連帯して債務を負う。不可分債務:共同相続人全員に帰属し相続人全部について履行責任を負う。
相続の継承、放棄18/04/26(1)相続の単純承認は相続人が権利義務を無条件・無限低に継承する。相続放棄は一切の相続財産の継承をしないことを言う。相続人が継承する積極財産の限度で相続債務の責任を負う留保をつけて限定承認制度がある。全員が対象である。(民法915条)(1)相続の放棄、限定承認の方法:被相続人が相続の放棄または限定承認をする場合、相続人は自己の為に相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄または限定承認の伸述をしなければ、それは効力を生じない。(2)(1)の状況に於いて、放棄の伸述をしなかったときは、相続人は単純承認をしたものとみなされる。(1)承認、放棄の撤回:相続権は撤回を認めない。これを認めると法関係が不安定に置かれ利害関係人に不利益を与える。(3)意思表示に関する規定に基づき無効や取り消しに詐欺や脅迫を主張する事は許されている。(民法920条、921条、922条、923条)
公務員(1)18/12/30制限行為能力者が詐術を用いた場合は取り消しできない。有効な法律行為に成ると相手を欺き誤信させる事を言い、保護期間の同意を得ていると相手に伝え行為能力者と信じ込ませる。黙秘だけでは詐術にあたらないが完全に誤信させる状況の場合誤信に当たる。自然人は権利主体と成る権利能力の地位がある。権利能力の無き社団とは、手続きが面倒で費用がかかり、法人格を取得しなければ活動が出来ないと言う事ではないので法人格を取得する利益が少ない。事実について直接規律する法規が存在しない場合、性質や関係が類似する事実を規律する法規を間接的に適用するといった解釈方法を類推解釈という。民法94条Ⅱはk本的に意思表示に関する規定であるが、虚偽の形を作り出した者が、信頼して利害関係に入った第三者に虚偽である事を主張できないとする帰責の観念tが働いている。意思表示が存在しない場合でも民法94条Ⅱを適用して取引の安全を図る。虚偽通謀表示とは、相手側と通謀して内心意図合致しないまま外形的に虚偽である意思表示を行う事。代理人が行った行為んいよって本人の法律効果発生根拠に関して、それは本人が意思表示を行なったとする見解がある。根拠として、見解はそれに解するのが私的自治の原則と合致する事や、民法102条が代理人の行為能力まで要求していない事を挙げる。
公務員(2)18/12/30無権代理人に就き、本人の追認が得られない場合相手方の選択に従い履行、賠償責任を負わなければならない。継いだ場合立場で無権代理行為の追認を拒絶できる。責任として賠償責任は免れず、本人の立場で追認拒否は信義側に反し許されない。無権代理は無効とされているが、最初から一切の効力が生じないと言う意味でなく本人に効果が帰属しない、本人に見れば何の効果も無い。代理人の法律行為は存在するが、代理の本人の効果帰属が阻止され、本人が追認すれば瑕疵が治癒され当初に遡り有効である。不動産取引で権利関係を設定する者は登記簿で権利確認をする通例である。登記簿と現地調査以外に権利関係を調べる有効な手段は無い。正確に表示している事は取引の安全に重要である。登記を怠れば不利益な扱いを受ける事がある。登記の信頼性を確保する為。履行遅滞とは次の要素によって成り立つ(1)履行期に履行可能(2)履行期を徒過すること(3)債務者の責めに帰すべき事由によること(4)履行しないことが違法である事。包括継承人は第三者ではない。包括継承人は、財産法上の地位権利義務をそのまま継承するものを言う当事者である。第三者は全ての者を指す者ではない。取引社会のルールに則って物件を取得した者が相手の登記欠缺を主張する正当の利益を有する者を言う。
公務員(3)18/12/30対抗要件とは、当事者間成立した権利変動等の法律関係を第三者に主張する為に必要な法律要素を言う。登記は権利関係を正確に公示し、取引の安全を図る。民法に於いて知・不知を基準にして、事実を知っている場合を悪意と呼ぶ。単に事実を知っていると言うだけで保護の対象から外している場合が多い。不動産の二重譲渡の場合その性質上個性強く代替性が低い事から第一の譲渡について獲得競争かから排除しない。抵当権の効力は不動産に付与して一体を成した物に及ぶ他従物、従たる権利にも及ぶ。従物に抵当権が及び家屋に家電設備が備え就いていればそれを競売にかける事ができる。従物と目的物を価値担保と評価しており抵当権者の評価を損なわないようにすべきである。担保物件は履行期被債権の弁済が無い場合に目的物を強制換価しその代金から優先弁済を得られる権利である。価値支配権と呼ばれる交換を把握し目的物が別の原因で別の形に変わった場合はその変形物にも担保物件の効力を及ぼすが唯一留置権に及ばない。弁済を受けるまで目的物を引き渡さないとした留置権は弁済を強制する権利であり目的物の交換価値を支配する権利ではない。また、敷金とは賃貸関係から賃借人に生じる一切の債務を担保する目的で賃貸人に交付される資金。
公務員(4)18/12/30物的担保手段の内、債務者の設定者が目的物を自分で使用できて担保できるのは抵当権も譲渡担保も同じである。抵当権は動産に設定できない。質権は動産設定でき、債務者は目的物を使用できない。譲渡担保であれば動産を使いながら担保できる。物件法定主義は、前近代的物件制度を整理する者であり譲渡担は物件法定主義に抵触しないと解す。債務不履行とは、履行遅滞、履行不能、完全不履行の3つが在る。債務は本旨に従って履行されなければならない。債務本旨に従わない債務者の故意、過失、同視すべき事由、に基づいて行われた場合を債務不履行といってその態様は履行遅滞、履行不能、完全不履行があり、契約解除や損害賠償という法的な効果が認められている。債権者代位権は行使上の身専属権等一部例外を除き財産的権利は広く対象となる。登記請求権、行為能力等の理由とする法律行為の取消権や契約の解除権なども代位可能である。債権者は債務者が保全責任を財産に怠る場合債務者に代り権利を行使する債権者代位権。詐害行為取消権は、債務者の法行為取消という干渉の高い行為であり、既に存在している権利を行使するだけの債権者代位と異なり多数の者に影響が出る畏れがある。本権は裁判上で行使することを要する。詐害行為とは弁済や強制執行を免れる債務者の意図の滅失。
公務員(5)18/12/30保証債務は主な債務履行担保目的で保証人と債権者との間で交わされる。債務と同一であり、軽くする事も認め、不従性、補填性という性質がある。不従性は債務成立無き無成立、補填性は保証人履行に責めに帰す性格である。人的担保は行使が物的担保に簡単。債権者が特定する債権を指名債権、証券的債権には指図債権である小切手、手形、無記名債権、商品券が在る。債権自由譲渡は(1)当事者が反対の意思を表示した(2)性質上制限譲渡される(3)譲渡が法律で制限されている。相殺の根拠は、弁済手続きを省略する簡便な決済法や、当事者の資力の有無によって一方のみの弁済を強いられるのは公平性に反すると言った公平の要請、相殺が担保的機能を果たし保護される。相殺適状は互いに対立する債権が相殺できる状態にする。手付けは証約、違約、制約、解約がある。危険負担とは双務契約に於いて、成立から履行までの間に一方の債務が責めに帰すべきでない履行不能になる問題。債務者に帰責事由があれば債務不履行になり、成立以前に履行不能は原始的不能として契約過失問題になる。贈与は、通常、負担付、定期、死因がある。目的物瑕疵や不存在を知りながら受贈者に伝えなかった場合担保責任を負う民法551条Ⅰ。贈与は引渡を要しない民法549条。負担は対価の性質から同時履行の抗弁民法553条、533条。撤回権は取消の消滅時効の適用は無い。
公務員(6)18/12/30履行遅滞とは、期間を定め催告する。期間に履行が無かった。通常は、非定期行為。債務者が契約履行しない場合、法律の規定に基づいて契約解除する法廷解除権。当事者の合意に基づいて留保を認めている。これは契約の拘束力から当事者を解放するものである。買主に契約解除や損害賠償請求、代金減額請求を認める売主の担保責任である。債務不履行責任に当事者間の公平を図る。諾成契約である。賃貸借契約に於き賃貸人は賃借人が目的物を使用収益できる状態にして置く積極的な義務がある。借主が消極的な義務に留まり、地上権との相違点である。賃貸人は目的物修繕義務を課し、賃借人に代り修繕したらその費用を償還できる。不法行為は故意、過失に基づく加害行為によって他人に損害を与え、被害者の受けた損害を賠償させる。目的は損害の分担にあり、加害者に過失が有る限り、被害者に過失があっても不法行為は成立する。相殺されても不法行為の成立自体が否定されない。特殊的不法行為責任とは、責任無能力者の監督、使用者、土地工作物動物占有。無過失責任は土地工作物所有者の責任がそれにあたる。