幻聴一週間2.24 福岡大 日進市
福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。
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WESTAN CHEIF
福岡だい
2019.2.25(Mon)
幻聴で思ったことその4
ホームページやウエブログ等が著作権侵害を受けようとしていたことで、掲示板、ブログ、サイトが著作権が侵害されないように、佐竹君と、岩田君に社労士と、宅建士をやるように請求しました。佐竹君は、社労士に成ってもらって、保健士を辞めにしてもらいます。また、岩田匡君は既に捨てた行政書士と引き換えに、ホームページに全く書いていない資格の宅建士を担ってもらいます。自分が、前回、医療事務と、簿記のように、見返りを求めない救済をしたことで、今の延長線上も、自分を犠牲に置かないことを中心に、勿論佐竹君や、岩田君に犠牲献身で貢献してきたのではないので、自分の要職から外れた職業についてもらうことで、理解を求めました。また、岩田匡君は、通学クラスの宅建士を習います。岩田君の方は、自由国民社のU-CANを買ったはずですが、佐竹君は、同じU-CANで社労士を注文したのは、社労士基礎完レッスンを買ったはずなので、自分が執筆している元の文書と同じコンテツが掲載されているので、著作権の扱いは細心の注意でお願いします。佐竹君は、自分の社労士がTac出版に因るものだと位置づけ、u-canを注文したみたいですが、実際には違います。自分は、社労士は、佐竹君と同じ冊子の基礎完レッスンです。これは、教本が同じものです。しかし、自分の宅建士は、インプレスなので、インテリアコーディネーターについてもオーム出版、hips(ヒップス)、井上書院などで講座を受けています。ビル衛生管理者と、消防設備士はtac出版でしたが、他の教本は、合格のlecが中心です。プロ用語辞典や、テーマ別辞典なども、インテリアに持っていて、更に、建築教育普及センターのインテリアプランナーテキストも持っています。ほか、インテリアデザインの本も買っています。来年には、直ぐに試験を開始するので、来年2万円用意し、インテリアコーディネーターの本試験を受けます。21年には、行政書士の試験を予定しています。合格し次第登録となります。自分は、今まで、佐竹君の為に投げ売ってきたのではありません。勿論、今回の、岩田匡君の恐喝未遂についても、行政書士で、明らかに、弁護士と、裁判官などを追い詰めて、有利な条件を締結する心算でいたことは明白であるから、脅迫詐欺の目的でやろうとしたので、恐喝として、未然に条件が新しくなる前に未遂に終わり、訴訟も無駄になりました。しかし、今の保健士と、行政書士が、酒井猛君の意思決定で在ること、また、酒井猛の意思決定で、自分を不法行為にまき沿いにしようと企み、計画した事は、事実明白な理由があり、その理由は、酒井猛君が猛君自身を有利になるように取り図ろうと、わざと、2人に持ちかけ、著作権侵害の犯罪を負わせて於いては、人を犠牲に虐げては、酒井が神聖に置き、そして、猛君が、競争に勝つ手段として2人に犯罪を持ちかけ、駆虎に図り、同年生まれの方だけで、殺し合いをやらせて於いては疲弊に置き、酒井がベストの状態に保ち、更に、他人のあだをとって、第三者間と、争わせ、決着がつき、大が勝つと、酒井猛がのこのこ出てきて、事情を話した。この点で、刑法上酒井猛には共犯罪が成立する。著作権侵害も、恐喝も未遂に終わっているので、勝機はもう見えた。酒井猛が、今から弁護人を始めたところで、転覆の可能性はもう無い。酒井猛のクーデターは終わった。岩田と、佐竹のことで、どちらが人民民主主義であるか、酒井猛は国家主権である。もちろん酒井と自分の間には深い溝と、関係悪が在る。立場の違いは、酒井が天を翳しても、自分が数を司る事の違い。自分が大多数の味方をつけていて、民主主義に基づいているから、二人が更生されたのであって、佐竹と、岩田が、例え、酒井猛に従えど、犯罪者からの脱退が許されない。大が著作権を放棄して、佐竹を助けてやったのではない。勿論、佐竹は再配頒は断られているので、違法コピーを与えることそのものが出来ない。受け取らない理由は、佐竹君本人が作ったものではないのにも拘らず見せたいなどいい加減にしてくれと言った言葉で帰ってくる。佐竹君と、岩田君が、グループの仲間に入れてもらうには、大衆の気持ちを理解する事、岩田匡は、新しい代表を建て、今200人返せないが、いつか代表を返すと言っている。岩田匡君と、佐竹義廣君が、宅建士と社労士を認めているのは、周りの方々であり、非行から更生される為には、差別は禁物であり、仲間と区別しない意識作りから重要に成る。佐竹君が、グループの一員とする限りは、弱者である大衆は、犯罪する手段を持たず、また、大衆は、良民である。よって、佐竹君は、良民として受け入れるには、犯罪パイプラインの根源を断ち切ることの重要性である。これを、酒井から、犯罪を受け入れていくのは、反乱を自ら指揮できない大衆が、犯罪することも出来ず、また、権力の言いなりになる。その気持ちが佐竹が分かるようでは、社労士に成ってよい。社労士については、株式会社に一人は居ると言っている障害就労支援センターの会社なので信用できる。
福岡だい
2019.2.24(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、シスアドになると言ってから、2月19日まで2日目になる。岩田匡は、繁君を見下した発言をしていたのらしいが、急遽専門学校断られ、岩田匡が、シスアドになれないと、悪かったと言っているが、何も無かった。庁舎、官公庁等のコンピューターシステムを導入する仕事で、病院のフルサーバーなどを完備したりする。クライアントPCとすることで、一つのサーバーをアクセスして一つのソフトで、複数のコンピューターを管理したリスする。シスアドの分野は、試験ではビジュアルプログラミングまでしか問われないが、ソフトウエア開発まで及び、外部設計まですると言ったシステムエンジニアとは違う。システムエンジニアは、ソフトウエア開発をしないので、ソフトのスタイルを決めるデザイナーである。その点、シスアドは自らプログラミング出来るといった利点が在る。この点では、IT利用者としても、開発ソフトを導入することが求められてくる職場にも必要である。また、プログラマーとは、依頼された意匠のソフトを作ったり、会議で打ち合わせたソフトを合同で開発したり、また、自作ゲームや、自作ビジネスソフトを作ったりすることがプログラマーであり、ソフトを作ると言った利用を見込まれるシスアドと重なる分野は在る。ただ目的が違い、シスアドは、飽くまでもシステムの導入であり、コンピューターそのものが動けばいいのに対して、プログラマーは、必ずしも、動く状態にしなくても良いといったところが違う。岩田匡は、シスアドに成りたいと言ったが、山田誠と、福岡繁が反対している。ソフトがあれば作らなくても良く、買い合わせの部品とソフトを一台のコンピューターに完成し、官庁品として使える事は、岩田匡が、行政に残りたいと言った意思決定から成る。また、前回の、行政書士は、岩田匡の意志ではないことを確認している。今回意思決定につき、岩田匡の親は理解しない。岩田匡は、システム開発者になりたいなら、別にシステムエンジニアでも良いはずなのだが、システムエンジニアなら開発工程で、開発ソフトを使わなくても能力次第で何方でも才能が発揮できる職場なので、システムプランニングをしたいのなら、シスアドより、システムエンジニアにしておいたほうが良い。ソフトをやりたいのであればプログラマーに成れば良いだけであって、システムそのものがほしいならシステムエンジニアになれる。岩田匡のこだわりのように感じる。国や、市町村などの組織に執着心を抱きすぎな感じがしていて、病院や、空港、役場などにコンピューターシステムを動くようにするには、それなりのプログラミング設計能力が問われ、クライアントの求める基準のレスポンスを返すソフトを特注する必要が有り、シスアドでも、求められている事が、市販以上であれば、ソフトウエア開発は避けて通れないので、シスアドは比較的難易度の高い職と言える。しかし、仕事そのものが出来れば、専門学校はいらなくても良いし、働いていけばいいので在るが、岩田匡が理解しない。
福岡だい
2019.2.23(Sat)
幻聴で思ったことその4
自分がプログラマーと、システムアドミニストレーターにも関らず、自分が、長年やりたかったC言語のビジュアルCプライマーの学習を母親に反対されて、飲食店を勤めている間は、弟が、シスアド大学行くから、大が、プログラミングに侵害するなと言った経緯があり、自分は、プログラミングの教本の学習を辞めた経験があり、長年の後、ビジュアルCの作り方を習えるようになったのは、飲食店を退職後、農業時代、翔泳社の山本信雄の3冊の本をらくだ書店から買ったものっで学習する事で、農業時代プログラミングを返してもらいました。福岡繁は、すざんだ成績で帰ってきて、通信制学校の東郷町和合ヶ丘にあるといわれている予備校でDランク以下の基準で、結局としては資格は取れなかったのですが、自分は、必要な実務経験が、部活やその他の活動で、実務そのものがこなせことが原因で、情報専門学校HALにて入学の必要性が無いものとして断られています。専門学校も大学課程も持つことが出来ず、通信制学校も両親に断られ、資格浪人生を送ってきて1年以上が経とうとしています。本当に此れでよかったのか解りませんが、自分は資格を放棄しないし諦めません。岩田匡の訴訟は、家族と同等の地位を以ってすれば、岩田匡君が筆記試験を終えるまで、学習を停止する事が裁判で可能ではないと言いきれず、資格の立場を譲る限りは、凍結に応じなければならず、それでは自分の生活の将来性を滅茶苦茶にしますから、当然認めません。岩田匡が、通信制学校入学しなかったので、自分の修習を放棄する正当な理由は無く、岩田匡君の言っている事は脅迫なのであって、当然として無効であり、従う必要が民法上ありません。今司法資格を諦めると、老後まで絶対間に合いません。自分が建築と、宅建と、行政と、弁護と幅が広いですが、取っていくことにより、自分の理想が解決できます。岩匡は、佐竹と、山田と、酒井が、インテリアだ!といってきて、間接正犯をしようとしました。自分の権利を、第三者になすり付け、それを侵害する事で、大に直接的不利益なように、脅かし取ろうとしている詐欺の一つのようにも思えます。今年の2月17日頃、告訴を両者に交わす訴訟手続きがあり、原告適格の判断は必要ありません。異議であるからです。自分のほうの裁判は直ぐに済みましたが、最高裁まで訴えた岩田匡と、佐竹義廣は解決しませんでした。なんでも、大の物でないと主張すれば何だって出来るんだと思い込んでいる岩田匡君のようにも見えます。しかも、第三者の公認を後ろ盾にして、自分に脅迫や業務妨害など圧力を架けて強請り盗ろうとします。しかし、今回は上手くいきませんでした。他の3人はインテリアといっただけでキレたからです。勿論岩田匡君が、絶対に入っていけない建築業で、経産省資格である、以下ICは、インテリアプランナーなどの国土交通省資格ではありません。岩田匡に譲る経産省資格は無く、ITストラジストも、システムアーキテクトもやらせません。ほかに、特に拒否されているものがソフトウエア開発業です。インテリアやプログラミングが、残りの他社が一方的に権限を認めておらず、残ったものは、大そのものになることを望んでいません。例えば保健士だって大じゃないし、工事をする電気工事士でもありません。この点で、少なくとも佐竹君と、山田君ではないですが、ソフトウエア開発については、酒井猛が異なるとして、岩田匡にやるなと命令しているようにも見受けられます。大が、簿記と、医療事務を薦めたにも拘らず、拒否したのは自分の意思なのかといった評価となります。しかし此れだけの高い職を認めたのは酒井猛であり、酒井猛が、弁護士の側だからやっているとして、岩田匡を否定しました。酒井猛は、裁判官じゃないから、そんなものは山田誠と福岡大だと言っている様にも聞こえます。大は、原告人手続きに訴状が評価され、犯罪学を専門とする弁護士の職業に向くと薦められました。これで、岩田匡が、自分で買った法律教本を捨て、行政書士を退いて、インテリアに成りたいといっても夢だと思ってもらえず、さらには、反対され、そして杭を打っていきます。ここですれ違いで、司法書士が出来、裁判所の訴えが岩田匡が自主的に引下って、経済圏に訴えを向けると、法律が許され、等々自分に司法不動産である司法書士を認めてしまいました。これで、建築士1級にインテリアから乗り換えれば、完全に訴追できません。
福岡だい
2019.2.22(Fri)
幻聴で思ったことその4
脅迫と強請りをする幻聴共
自分が今までも、岩田匡と、佐竹義廣に投げ売ってきた事実はない。例え、自分が法律を千歩譲って認めても、建築不動産に引き返せてホームポジションに戻れる。しかし、自分は、行政書士と、司法書士を前提にする条件を述べており、不動産法務を行なう前提方針に掲げている。今、障害者就労支援Bの社労士の活躍話を聞かされてとても刺激になった。株式会社なので、社労士を雇って賃金台帳や、就業規則を立てているとのことで、株式会社の広さで、人事を専門にするものが居ると聞かされている。今回の事件のメインは、脅迫して追い詰めれば更なる報酬が在るぞと、岩田匡が、佐竹義廣をそそのかして、脅迫犯罪に誘ったことである。岩田匡は、行政書士を奪ってしまえば大は追い詰められ、さらに優遇した条件の締結をしてくれるとして佐竹をさそった。しかし、拝命した佐竹と岩田は、酒井猛が決めた人事だと今日主張して、応訴して書いたことについて、感想を述べている。実は、岩田匡と、佐竹義廣は自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、佐竹に簿記、岩田に医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのは酒井猛であり、酒井猛は、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて今更何を言うのかまあ良いが、猛も脅迫や強請りをやっていたのだと言う。岩田匡が善行賞の行政書士と言いがかりを付けて、消防団に囲おうとした。また、弁護人業務に対抗心を見せ付けたり、法曹資格の裁判官に強請りをかけて自らが、条件締結で裁判官のライセンスを取り、裁判員になるといったり、日本史の講座記述時に弁護士の資格を持っているだろなどど言いががりを付け10年の経験の弁護人である自分を匡がゆすろうとした。自分達のグループは、インテリアコーディネーター資格一つで、脅迫を引き下がらせてしまう等思っても居なかったらしく、犯罪を放置する方針を執っている自分たちの集団は岩田匡の犯罪を示談で引き下がらせ失敗したと思っており悪いことをしたと思っているようだが違う。なにもこれで間違っている事は無い。建築士法14条に基づけば100㎡以下の木造2階、1階建てまたは手金コンクリート、鉄骨構造の30㎡どれも合計面積が床面積で一定以下で在る基準であり、100㎡以下は防災対象に成らない他、建築確認証の申請不要なので何方でも図面をかけるので、インテリアコーディネーターなどインテリア販売士でもインテリアデザインを一定以下として描ける。引き返す道が幾つも用意され、情報技術会社、飲食業、農業、建築業、出版社、宅建不動産業など、道を譲っては以上の候補の中から好きな方面の道を選べる。自分はプログラマーと厨房と農業を辞めたが、建築士1級に進んでいく事、弁護士を目指していく事後悔していない。もちろん今回脅迫と強請が逃げ道が用意された事で、金品を差し出させたり、端りを任せようとしたり、財産を譲らせて、行政書士を返還する条件を付けるなど弱みに付け込んで甘くやっていこうとした岩匡の矢先にこの方は行政書士ではないと大達が言ってしまった。自分は先週凡そ過去問題集はこなせるレベルに在る。大は、絵を描いたり、図面を描いたり、プログラミングしたりする。このことで今やっている事がインテリアである事を知る権利の無い岩田匡に伝えた岩田匡は強請が告発で失敗して悲観的に成った。行政書士を奪っても、条件に応じる余地無く、交渉を何時でも打ち切り、締結を拒否できる自分に、何を脅迫やっていたのかと。今更、岩田匡がインテリアコーディネーターが在ることを聞かされ脅迫を引下ってから、この期に及んで酒井猛が出現して、酒井猛が認めたから、行政書士と保健士をやらせた。と言って来て。大は簿記と医療事務に分割しようとしても、岩田匡と、佐竹義廣の実力権力は酒井猛が握っており、保健士を佐竹、行政書士を岩田にすると認めさせた本人は酒井猛であるこおとを明かした。侵害をしているところを見ていて何もせずに黙っていたのだという。しかし、大君達が別人だと注意した所で、岩田匡が宅建士や、インテリアコーディネーターに成れるのっではない。
福岡だい
2019.2.21(Thu)
幻聴で思ったことその4
訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟が佐竹義廣と、岩田匡容疑者が訴訟を起こし原告人に就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。岩田匡が、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなど岩田匡と佐竹義廣に今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、佐竹義廣が謝っても許さない。岩田匡の弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。自分は、佐竹と岩田に捧げてきたのではない。この様が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。
訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。岩田、佐竹原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となった岩田匡と佐竹義廣を容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。
福岡だい
2019.2.20(Wed)
幻聴で思ったことその4
主文
岩田匡は、これまでも、行政書士等という裁判官や弁護士の業務の分野を含む利権の争いを続けた。2019年2.14日に口頭弁論が、一年以上の長期の裁判に置かれ口頭弁論を終わる終結をした。また、上訴の不合意によって、不可争力が行使されず、行政裁判を続けた。主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後に岩田匡と山田誠に和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、酒井猛と同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、岩田匡にたいする贈与に付き、正式に岩田匡は岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、岩田匡に行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、岩田匡が間接侵害説よる裁判課副会長福岡大に対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。
判旨
原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、岩田匡が、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、岩田匡に問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、岩田匡に行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。岩田匡に、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、岩田匡は、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。よって、岩田匡が申し立てた弁護士の取得は、特別に認めゆる。
福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。
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WESTAN CHEIF
福岡だい
2019.2.25(Mon)
幻聴で思ったことその4
ホームページやウエブログ等が著作権侵害を受けようとしていたことで、掲示板、ブログ、サイトが著作権が侵害されないように、佐竹君と、岩田君に社労士と、宅建士をやるように請求しました。佐竹君は、社労士に成ってもらって、保健士を辞めにしてもらいます。また、岩田匡君は既に捨てた行政書士と引き換えに、ホームページに全く書いていない資格の宅建士を担ってもらいます。自分が、前回、医療事務と、簿記のように、見返りを求めない救済をしたことで、今の延長線上も、自分を犠牲に置かないことを中心に、勿論佐竹君や、岩田君に犠牲献身で貢献してきたのではないので、自分の要職から外れた職業についてもらうことで、理解を求めました。また、岩田匡君は、通学クラスの宅建士を習います。岩田君の方は、自由国民社のU-CANを買ったはずですが、佐竹君は、同じU-CANで社労士を注文したのは、社労士基礎完レッスンを買ったはずなので、自分が執筆している元の文書と同じコンテツが掲載されているので、著作権の扱いは細心の注意でお願いします。佐竹君は、自分の社労士がTac出版に因るものだと位置づけ、u-canを注文したみたいですが、実際には違います。自分は、社労士は、佐竹君と同じ冊子の基礎完レッスンです。これは、教本が同じものです。しかし、自分の宅建士は、インプレスなので、インテリアコーディネーターについてもオーム出版、hips(ヒップス)、井上書院などで講座を受けています。ビル衛生管理者と、消防設備士はtac出版でしたが、他の教本は、合格のlecが中心です。プロ用語辞典や、テーマ別辞典なども、インテリアに持っていて、更に、建築教育普及センターのインテリアプランナーテキストも持っています。ほか、インテリアデザインの本も買っています。来年には、直ぐに試験を開始するので、来年2万円用意し、インテリアコーディネーターの本試験を受けます。21年には、行政書士の試験を予定しています。合格し次第登録となります。自分は、今まで、佐竹君の為に投げ売ってきたのではありません。勿論、今回の、岩田匡君の恐喝未遂についても、行政書士で、明らかに、弁護士と、裁判官などを追い詰めて、有利な条件を締結する心算でいたことは明白であるから、脅迫詐欺の目的でやろうとしたので、恐喝として、未然に条件が新しくなる前に未遂に終わり、訴訟も無駄になりました。しかし、今の保健士と、行政書士が、酒井猛君の意思決定で在ること、また、酒井猛の意思決定で、自分を不法行為にまき沿いにしようと企み、計画した事は、事実明白な理由があり、その理由は、酒井猛君が猛君自身を有利になるように取り図ろうと、わざと、2人に持ちかけ、著作権侵害の犯罪を負わせて於いては、人を犠牲に虐げては、酒井が神聖に置き、そして、猛君が、競争に勝つ手段として2人に犯罪を持ちかけ、駆虎に図り、同年生まれの方だけで、殺し合いをやらせて於いては疲弊に置き、酒井がベストの状態に保ち、更に、他人のあだをとって、第三者間と、争わせ、決着がつき、大が勝つと、酒井猛がのこのこ出てきて、事情を話した。この点で、刑法上酒井猛には共犯罪が成立する。著作権侵害も、恐喝も未遂に終わっているので、勝機はもう見えた。酒井猛が、今から弁護人を始めたところで、転覆の可能性はもう無い。酒井猛のクーデターは終わった。岩田と、佐竹のことで、どちらが人民民主主義であるか、酒井猛は国家主権である。もちろん酒井と自分の間には深い溝と、関係悪が在る。立場の違いは、酒井が天を翳しても、自分が数を司る事の違い。自分が大多数の味方をつけていて、民主主義に基づいているから、二人が更生されたのであって、佐竹と、岩田が、例え、酒井猛に従えど、犯罪者からの脱退が許されない。大が著作権を放棄して、佐竹を助けてやったのではない。勿論、佐竹は再配頒は断られているので、違法コピーを与えることそのものが出来ない。受け取らない理由は、佐竹君本人が作ったものではないのにも拘らず見せたいなどいい加減にしてくれと言った言葉で帰ってくる。佐竹君と、岩田君が、グループの仲間に入れてもらうには、大衆の気持ちを理解する事、岩田匡は、新しい代表を建て、今200人返せないが、いつか代表を返すと言っている。岩田匡君と、佐竹義廣君が、宅建士と社労士を認めているのは、周りの方々であり、非行から更生される為には、差別は禁物であり、仲間と区別しない意識作りから重要に成る。佐竹君が、グループの一員とする限りは、弱者である大衆は、犯罪する手段を持たず、また、大衆は、良民である。よって、佐竹君は、良民として受け入れるには、犯罪パイプラインの根源を断ち切ることの重要性である。これを、酒井から、犯罪を受け入れていくのは、反乱を自ら指揮できない大衆が、犯罪することも出来ず、また、権力の言いなりになる。その気持ちが佐竹が分かるようでは、社労士に成ってよい。社労士については、株式会社に一人は居ると言っている障害就労支援センターの会社なので信用できる。
福岡だい
2019.2.24(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、シスアドになると言ってから、2月19日まで2日目になる。岩田匡は、繁君を見下した発言をしていたのらしいが、急遽専門学校断られ、岩田匡が、シスアドになれないと、悪かったと言っているが、何も無かった。庁舎、官公庁等のコンピューターシステムを導入する仕事で、病院のフルサーバーなどを完備したりする。クライアントPCとすることで、一つのサーバーをアクセスして一つのソフトで、複数のコンピューターを管理したリスする。シスアドの分野は、試験ではビジュアルプログラミングまでしか問われないが、ソフトウエア開発まで及び、外部設計まですると言ったシステムエンジニアとは違う。システムエンジニアは、ソフトウエア開発をしないので、ソフトのスタイルを決めるデザイナーである。その点、シスアドは自らプログラミング出来るといった利点が在る。この点では、IT利用者としても、開発ソフトを導入することが求められてくる職場にも必要である。また、プログラマーとは、依頼された意匠のソフトを作ったり、会議で打ち合わせたソフトを合同で開発したり、また、自作ゲームや、自作ビジネスソフトを作ったりすることがプログラマーであり、ソフトを作ると言った利用を見込まれるシスアドと重なる分野は在る。ただ目的が違い、シスアドは、飽くまでもシステムの導入であり、コンピューターそのものが動けばいいのに対して、プログラマーは、必ずしも、動く状態にしなくても良いといったところが違う。岩田匡は、シスアドに成りたいと言ったが、山田誠と、福岡繁が反対している。ソフトがあれば作らなくても良く、買い合わせの部品とソフトを一台のコンピューターに完成し、官庁品として使える事は、岩田匡が、行政に残りたいと言った意思決定から成る。また、前回の、行政書士は、岩田匡の意志ではないことを確認している。今回意思決定につき、岩田匡の親は理解しない。岩田匡は、システム開発者になりたいなら、別にシステムエンジニアでも良いはずなのだが、システムエンジニアなら開発工程で、開発ソフトを使わなくても能力次第で何方でも才能が発揮できる職場なので、システムプランニングをしたいのなら、シスアドより、システムエンジニアにしておいたほうが良い。ソフトをやりたいのであればプログラマーに成れば良いだけであって、システムそのものがほしいならシステムエンジニアになれる。岩田匡のこだわりのように感じる。国や、市町村などの組織に執着心を抱きすぎな感じがしていて、病院や、空港、役場などにコンピューターシステムを動くようにするには、それなりのプログラミング設計能力が問われ、クライアントの求める基準のレスポンスを返すソフトを特注する必要が有り、シスアドでも、求められている事が、市販以上であれば、ソフトウエア開発は避けて通れないので、シスアドは比較的難易度の高い職と言える。しかし、仕事そのものが出来れば、専門学校はいらなくても良いし、働いていけばいいので在るが、岩田匡が理解しない。
福岡だい
2019.2.23(Sat)
幻聴で思ったことその4
自分がプログラマーと、システムアドミニストレーターにも関らず、自分が、長年やりたかったC言語のビジュアルCプライマーの学習を母親に反対されて、飲食店を勤めている間は、弟が、シスアド大学行くから、大が、プログラミングに侵害するなと言った経緯があり、自分は、プログラミングの教本の学習を辞めた経験があり、長年の後、ビジュアルCの作り方を習えるようになったのは、飲食店を退職後、農業時代、翔泳社の山本信雄の3冊の本をらくだ書店から買ったものっで学習する事で、農業時代プログラミングを返してもらいました。福岡繁は、すざんだ成績で帰ってきて、通信制学校の東郷町和合ヶ丘にあるといわれている予備校でDランク以下の基準で、結局としては資格は取れなかったのですが、自分は、必要な実務経験が、部活やその他の活動で、実務そのものがこなせことが原因で、情報専門学校HALにて入学の必要性が無いものとして断られています。専門学校も大学課程も持つことが出来ず、通信制学校も両親に断られ、資格浪人生を送ってきて1年以上が経とうとしています。本当に此れでよかったのか解りませんが、自分は資格を放棄しないし諦めません。岩田匡の訴訟は、家族と同等の地位を以ってすれば、岩田匡君が筆記試験を終えるまで、学習を停止する事が裁判で可能ではないと言いきれず、資格の立場を譲る限りは、凍結に応じなければならず、それでは自分の生活の将来性を滅茶苦茶にしますから、当然認めません。岩田匡が、通信制学校入学しなかったので、自分の修習を放棄する正当な理由は無く、岩田匡君の言っている事は脅迫なのであって、当然として無効であり、従う必要が民法上ありません。今司法資格を諦めると、老後まで絶対間に合いません。自分が建築と、宅建と、行政と、弁護と幅が広いですが、取っていくことにより、自分の理想が解決できます。岩匡は、佐竹と、山田と、酒井が、インテリアだ!といってきて、間接正犯をしようとしました。自分の権利を、第三者になすり付け、それを侵害する事で、大に直接的不利益なように、脅かし取ろうとしている詐欺の一つのようにも思えます。今年の2月17日頃、告訴を両者に交わす訴訟手続きがあり、原告適格の判断は必要ありません。異議であるからです。自分のほうの裁判は直ぐに済みましたが、最高裁まで訴えた岩田匡と、佐竹義廣は解決しませんでした。なんでも、大の物でないと主張すれば何だって出来るんだと思い込んでいる岩田匡君のようにも見えます。しかも、第三者の公認を後ろ盾にして、自分に脅迫や業務妨害など圧力を架けて強請り盗ろうとします。しかし、今回は上手くいきませんでした。他の3人はインテリアといっただけでキレたからです。勿論岩田匡君が、絶対に入っていけない建築業で、経産省資格である、以下ICは、インテリアプランナーなどの国土交通省資格ではありません。岩田匡に譲る経産省資格は無く、ITストラジストも、システムアーキテクトもやらせません。ほかに、特に拒否されているものがソフトウエア開発業です。インテリアやプログラミングが、残りの他社が一方的に権限を認めておらず、残ったものは、大そのものになることを望んでいません。例えば保健士だって大じゃないし、工事をする電気工事士でもありません。この点で、少なくとも佐竹君と、山田君ではないですが、ソフトウエア開発については、酒井猛が異なるとして、岩田匡にやるなと命令しているようにも見受けられます。大が、簿記と、医療事務を薦めたにも拘らず、拒否したのは自分の意思なのかといった評価となります。しかし此れだけの高い職を認めたのは酒井猛であり、酒井猛が、弁護士の側だからやっているとして、岩田匡を否定しました。酒井猛は、裁判官じゃないから、そんなものは山田誠と福岡大だと言っている様にも聞こえます。大は、原告人手続きに訴状が評価され、犯罪学を専門とする弁護士の職業に向くと薦められました。これで、岩田匡が、自分で買った法律教本を捨て、行政書士を退いて、インテリアに成りたいといっても夢だと思ってもらえず、さらには、反対され、そして杭を打っていきます。ここですれ違いで、司法書士が出来、裁判所の訴えが岩田匡が自主的に引下って、経済圏に訴えを向けると、法律が許され、等々自分に司法不動産である司法書士を認めてしまいました。これで、建築士1級にインテリアから乗り換えれば、完全に訴追できません。
福岡だい
2019.2.22(Fri)
幻聴で思ったことその4
脅迫と強請りをする幻聴共
自分が今までも、岩田匡と、佐竹義廣に投げ売ってきた事実はない。例え、自分が法律を千歩譲って認めても、建築不動産に引き返せてホームポジションに戻れる。しかし、自分は、行政書士と、司法書士を前提にする条件を述べており、不動産法務を行なう前提方針に掲げている。今、障害者就労支援Bの社労士の活躍話を聞かされてとても刺激になった。株式会社なので、社労士を雇って賃金台帳や、就業規則を立てているとのことで、株式会社の広さで、人事を専門にするものが居ると聞かされている。今回の事件のメインは、脅迫して追い詰めれば更なる報酬が在るぞと、岩田匡が、佐竹義廣をそそのかして、脅迫犯罪に誘ったことである。岩田匡は、行政書士を奪ってしまえば大は追い詰められ、さらに優遇した条件の締結をしてくれるとして佐竹をさそった。しかし、拝命した佐竹と岩田は、酒井猛が決めた人事だと今日主張して、応訴して書いたことについて、感想を述べている。実は、岩田匡と、佐竹義廣は自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、佐竹に簿記、岩田に医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのは酒井猛であり、酒井猛は、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて今更何を言うのかまあ良いが、猛も脅迫や強請りをやっていたのだと言う。岩田匡が善行賞の行政書士と言いがかりを付けて、消防団に囲おうとした。また、弁護人業務に対抗心を見せ付けたり、法曹資格の裁判官に強請りをかけて自らが、条件締結で裁判官のライセンスを取り、裁判員になるといったり、日本史の講座記述時に弁護士の資格を持っているだろなどど言いががりを付け10年の経験の弁護人である自分を匡がゆすろうとした。自分達のグループは、インテリアコーディネーター資格一つで、脅迫を引き下がらせてしまう等思っても居なかったらしく、犯罪を放置する方針を執っている自分たちの集団は岩田匡の犯罪を示談で引き下がらせ失敗したと思っており悪いことをしたと思っているようだが違う。なにもこれで間違っている事は無い。建築士法14条に基づけば100㎡以下の木造2階、1階建てまたは手金コンクリート、鉄骨構造の30㎡どれも合計面積が床面積で一定以下で在る基準であり、100㎡以下は防災対象に成らない他、建築確認証の申請不要なので何方でも図面をかけるので、インテリアコーディネーターなどインテリア販売士でもインテリアデザインを一定以下として描ける。引き返す道が幾つも用意され、情報技術会社、飲食業、農業、建築業、出版社、宅建不動産業など、道を譲っては以上の候補の中から好きな方面の道を選べる。自分はプログラマーと厨房と農業を辞めたが、建築士1級に進んでいく事、弁護士を目指していく事後悔していない。もちろん今回脅迫と強請が逃げ道が用意された事で、金品を差し出させたり、端りを任せようとしたり、財産を譲らせて、行政書士を返還する条件を付けるなど弱みに付け込んで甘くやっていこうとした岩匡の矢先にこの方は行政書士ではないと大達が言ってしまった。自分は先週凡そ過去問題集はこなせるレベルに在る。大は、絵を描いたり、図面を描いたり、プログラミングしたりする。このことで今やっている事がインテリアである事を知る権利の無い岩田匡に伝えた岩田匡は強請が告発で失敗して悲観的に成った。行政書士を奪っても、条件に応じる余地無く、交渉を何時でも打ち切り、締結を拒否できる自分に、何を脅迫やっていたのかと。今更、岩田匡がインテリアコーディネーターが在ることを聞かされ脅迫を引下ってから、この期に及んで酒井猛が出現して、酒井猛が認めたから、行政書士と保健士をやらせた。と言って来て。大は簿記と医療事務に分割しようとしても、岩田匡と、佐竹義廣の実力権力は酒井猛が握っており、保健士を佐竹、行政書士を岩田にすると認めさせた本人は酒井猛であるこおとを明かした。侵害をしているところを見ていて何もせずに黙っていたのだという。しかし、大君達が別人だと注意した所で、岩田匡が宅建士や、インテリアコーディネーターに成れるのっではない。
福岡だい
2019.2.21(Thu)
幻聴で思ったことその4
訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟が佐竹義廣と、岩田匡容疑者が訴訟を起こし原告人に就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。岩田匡が、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなど岩田匡と佐竹義廣に今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、佐竹義廣が謝っても許さない。岩田匡の弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。自分は、佐竹と岩田に捧げてきたのではない。この様が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。
訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。岩田、佐竹原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となった岩田匡と佐竹義廣を容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。
福岡だい
2019.2.20(Wed)
幻聴で思ったことその4
主文
岩田匡は、これまでも、行政書士等という裁判官や弁護士の業務の分野を含む利権の争いを続けた。2019年2.14日に口頭弁論が、一年以上の長期の裁判に置かれ口頭弁論を終わる終結をした。また、上訴の不合意によって、不可争力が行使されず、行政裁判を続けた。主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後に岩田匡と山田誠に和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、酒井猛と同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、岩田匡にたいする贈与に付き、正式に岩田匡は岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、岩田匡に行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、岩田匡が間接侵害説よる裁判課副会長福岡大に対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。
判旨
原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、岩田匡が、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、岩田匡に問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、岩田匡に行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。岩田匡に、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、岩田匡は、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。よって、岩田匡が申し立てた弁護士の取得は、特別に認めゆる。