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幻聴一週間 日進市 福岡大

2019-02-24 19:32:48 | 日記
幻聴一週間2.24 福岡大 日進市


福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。


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福岡だい
2019.2.25(Mon)
幻聴で思ったことその4
ホームページやウエブログ等が著作権侵害を受けようとしていたことで、掲示板、ブログ、サイトが著作権が侵害されないように、佐竹君と、岩田君に社労士と、宅建士をやるように請求しました。佐竹君は、社労士に成ってもらって、保健士を辞めにしてもらいます。また、岩田匡君は既に捨てた行政書士と引き換えに、ホームページに全く書いていない資格の宅建士を担ってもらいます。自分が、前回、医療事務と、簿記のように、見返りを求めない救済をしたことで、今の延長線上も、自分を犠牲に置かないことを中心に、勿論佐竹君や、岩田君に犠牲献身で貢献してきたのではないので、自分の要職から外れた職業についてもらうことで、理解を求めました。また、岩田匡君は、通学クラスの宅建士を習います。岩田君の方は、自由国民社のU-CANを買ったはずですが、佐竹君は、同じU-CANで社労士を注文したのは、社労士基礎完レッスンを買ったはずなので、自分が執筆している元の文書と同じコンテツが掲載されているので、著作権の扱いは細心の注意でお願いします。佐竹君は、自分の社労士がTac出版に因るものだと位置づけ、u-canを注文したみたいですが、実際には違います。自分は、社労士は、佐竹君と同じ冊子の基礎完レッスンです。これは、教本が同じものです。しかし、自分の宅建士は、インプレスなので、インテリアコーディネーターについてもオーム出版、hips(ヒップス)、井上書院などで講座を受けています。ビル衛生管理者と、消防設備士はtac出版でしたが、他の教本は、合格のlecが中心です。プロ用語辞典や、テーマ別辞典なども、インテリアに持っていて、更に、建築教育普及センターのインテリアプランナーテキストも持っています。ほか、インテリアデザインの本も買っています。来年には、直ぐに試験を開始するので、来年2万円用意し、インテリアコーディネーターの本試験を受けます。21年には、行政書士の試験を予定しています。合格し次第登録となります。自分は、今まで、佐竹君の為に投げ売ってきたのではありません。勿論、今回の、岩田匡君の恐喝未遂についても、行政書士で、明らかに、弁護士と、裁判官などを追い詰めて、有利な条件を締結する心算でいたことは明白であるから、脅迫詐欺の目的でやろうとしたので、恐喝として、未然に条件が新しくなる前に未遂に終わり、訴訟も無駄になりました。しかし、今の保健士と、行政書士が、酒井猛君の意思決定で在ること、また、酒井猛の意思決定で、自分を不法行為にまき沿いにしようと企み、計画した事は、事実明白な理由があり、その理由は、酒井猛君が猛君自身を有利になるように取り図ろうと、わざと、2人に持ちかけ、著作権侵害の犯罪を負わせて於いては、人を犠牲に虐げては、酒井が神聖に置き、そして、猛君が、競争に勝つ手段として2人に犯罪を持ちかけ、駆虎に図り、同年生まれの方だけで、殺し合いをやらせて於いては疲弊に置き、酒井がベストの状態に保ち、更に、他人のあだをとって、第三者間と、争わせ、決着がつき、大が勝つと、酒井猛がのこのこ出てきて、事情を話した。この点で、刑法上酒井猛には共犯罪が成立する。著作権侵害も、恐喝も未遂に終わっているので、勝機はもう見えた。酒井猛が、今から弁護人を始めたところで、転覆の可能性はもう無い。酒井猛のクーデターは終わった。岩田と、佐竹のことで、どちらが人民民主主義であるか、酒井猛は国家主権である。もちろん酒井と自分の間には深い溝と、関係悪が在る。立場の違いは、酒井が天を翳しても、自分が数を司る事の違い。自分が大多数の味方をつけていて、民主主義に基づいているから、二人が更生されたのであって、佐竹と、岩田が、例え、酒井猛に従えど、犯罪者からの脱退が許されない。大が著作権を放棄して、佐竹を助けてやったのではない。勿論、佐竹は再配頒は断られているので、違法コピーを与えることそのものが出来ない。受け取らない理由は、佐竹君本人が作ったものではないのにも拘らず見せたいなどいい加減にしてくれと言った言葉で帰ってくる。佐竹君と、岩田君が、グループの仲間に入れてもらうには、大衆の気持ちを理解する事、岩田匡は、新しい代表を建て、今200人返せないが、いつか代表を返すと言っている。岩田匡君と、佐竹義廣君が、宅建士と社労士を認めているのは、周りの方々であり、非行から更生される為には、差別は禁物であり、仲間と区別しない意識作りから重要に成る。佐竹君が、グループの一員とする限りは、弱者である大衆は、犯罪する手段を持たず、また、大衆は、良民である。よって、佐竹君は、良民として受け入れるには、犯罪パイプラインの根源を断ち切ることの重要性である。これを、酒井から、犯罪を受け入れていくのは、反乱を自ら指揮できない大衆が、犯罪することも出来ず、また、権力の言いなりになる。その気持ちが佐竹が分かるようでは、社労士に成ってよい。社労士については、株式会社に一人は居ると言っている障害就労支援センターの会社なので信用できる。

福岡だい
2019.2.24(Sun)
幻聴で思ったことその4
岩田匡が、シスアドになると言ってから、2月19日まで2日目になる。岩田匡は、繁君を見下した発言をしていたのらしいが、急遽専門学校断られ、岩田匡が、シスアドになれないと、悪かったと言っているが、何も無かった。庁舎、官公庁等のコンピューターシステムを導入する仕事で、病院のフルサーバーなどを完備したりする。クライアントPCとすることで、一つのサーバーをアクセスして一つのソフトで、複数のコンピューターを管理したリスする。シスアドの分野は、試験ではビジュアルプログラミングまでしか問われないが、ソフトウエア開発まで及び、外部設計まですると言ったシステムエンジニアとは違う。システムエンジニアは、ソフトウエア開発をしないので、ソフトのスタイルを決めるデザイナーである。その点、シスアドは自らプログラミング出来るといった利点が在る。この点では、IT利用者としても、開発ソフトを導入することが求められてくる職場にも必要である。また、プログラマーとは、依頼された意匠のソフトを作ったり、会議で打ち合わせたソフトを合同で開発したり、また、自作ゲームや、自作ビジネスソフトを作ったりすることがプログラマーであり、ソフトを作ると言った利用を見込まれるシスアドと重なる分野は在る。ただ目的が違い、シスアドは、飽くまでもシステムの導入であり、コンピューターそのものが動けばいいのに対して、プログラマーは、必ずしも、動く状態にしなくても良いといったところが違う。岩田匡は、シスアドに成りたいと言ったが、山田誠と、福岡繁が反対している。ソフトがあれば作らなくても良く、買い合わせの部品とソフトを一台のコンピューターに完成し、官庁品として使える事は、岩田匡が、行政に残りたいと言った意思決定から成る。また、前回の、行政書士は、岩田匡の意志ではないことを確認している。今回意思決定につき、岩田匡の親は理解しない。岩田匡は、システム開発者になりたいなら、別にシステムエンジニアでも良いはずなのだが、システムエンジニアなら開発工程で、開発ソフトを使わなくても能力次第で何方でも才能が発揮できる職場なので、システムプランニングをしたいのなら、シスアドより、システムエンジニアにしておいたほうが良い。ソフトをやりたいのであればプログラマーに成れば良いだけであって、システムそのものがほしいならシステムエンジニアになれる。岩田匡のこだわりのように感じる。国や、市町村などの組織に執着心を抱きすぎな感じがしていて、病院や、空港、役場などにコンピューターシステムを動くようにするには、それなりのプログラミング設計能力が問われ、クライアントの求める基準のレスポンスを返すソフトを特注する必要が有り、シスアドでも、求められている事が、市販以上であれば、ソフトウエア開発は避けて通れないので、シスアドは比較的難易度の高い職と言える。しかし、仕事そのものが出来れば、専門学校はいらなくても良いし、働いていけばいいので在るが、岩田匡が理解しない。

福岡だい
2019.2.23(Sat)
幻聴で思ったことその4
自分がプログラマーと、システムアドミニストレーターにも関らず、自分が、長年やりたかったC言語のビジュアルCプライマーの学習を母親に反対されて、飲食店を勤めている間は、弟が、シスアド大学行くから、大が、プログラミングに侵害するなと言った経緯があり、自分は、プログラミングの教本の学習を辞めた経験があり、長年の後、ビジュアルCの作り方を習えるようになったのは、飲食店を退職後、農業時代、翔泳社の山本信雄の3冊の本をらくだ書店から買ったものっで学習する事で、農業時代プログラミングを返してもらいました。福岡繁は、すざんだ成績で帰ってきて、通信制学校の東郷町和合ヶ丘にあるといわれている予備校でDランク以下の基準で、結局としては資格は取れなかったのですが、自分は、必要な実務経験が、部活やその他の活動で、実務そのものがこなせことが原因で、情報専門学校HALにて入学の必要性が無いものとして断られています。専門学校も大学課程も持つことが出来ず、通信制学校も両親に断られ、資格浪人生を送ってきて1年以上が経とうとしています。本当に此れでよかったのか解りませんが、自分は資格を放棄しないし諦めません。岩田匡の訴訟は、家族と同等の地位を以ってすれば、岩田匡君が筆記試験を終えるまで、学習を停止する事が裁判で可能ではないと言いきれず、資格の立場を譲る限りは、凍結に応じなければならず、それでは自分の生活の将来性を滅茶苦茶にしますから、当然認めません。岩田匡が、通信制学校入学しなかったので、自分の修習を放棄する正当な理由は無く、岩田匡君の言っている事は脅迫なのであって、当然として無効であり、従う必要が民法上ありません。今司法資格を諦めると、老後まで絶対間に合いません。自分が建築と、宅建と、行政と、弁護と幅が広いですが、取っていくことにより、自分の理想が解決できます。岩匡は、佐竹と、山田と、酒井が、インテリアだ!といってきて、間接正犯をしようとしました。自分の権利を、第三者になすり付け、それを侵害する事で、大に直接的不利益なように、脅かし取ろうとしている詐欺の一つのようにも思えます。今年の2月17日頃、告訴を両者に交わす訴訟手続きがあり、原告適格の判断は必要ありません。異議であるからです。自分のほうの裁判は直ぐに済みましたが、最高裁まで訴えた岩田匡と、佐竹義廣は解決しませんでした。なんでも、大の物でないと主張すれば何だって出来るんだと思い込んでいる岩田匡君のようにも見えます。しかも、第三者の公認を後ろ盾にして、自分に脅迫や業務妨害など圧力を架けて強請り盗ろうとします。しかし、今回は上手くいきませんでした。他の3人はインテリアといっただけでキレたからです。勿論岩田匡君が、絶対に入っていけない建築業で、経産省資格である、以下ICは、インテリアプランナーなどの国土交通省資格ではありません。岩田匡に譲る経産省資格は無く、ITストラジストも、システムアーキテクトもやらせません。ほかに、特に拒否されているものがソフトウエア開発業です。インテリアやプログラミングが、残りの他社が一方的に権限を認めておらず、残ったものは、大そのものになることを望んでいません。例えば保健士だって大じゃないし、工事をする電気工事士でもありません。この点で、少なくとも佐竹君と、山田君ではないですが、ソフトウエア開発については、酒井猛が異なるとして、岩田匡にやるなと命令しているようにも見受けられます。大が、簿記と、医療事務を薦めたにも拘らず、拒否したのは自分の意思なのかといった評価となります。しかし此れだけの高い職を認めたのは酒井猛であり、酒井猛が、弁護士の側だからやっているとして、岩田匡を否定しました。酒井猛は、裁判官じゃないから、そんなものは山田誠と福岡大だと言っている様にも聞こえます。大は、原告人手続きに訴状が評価され、犯罪学を専門とする弁護士の職業に向くと薦められました。これで、岩田匡が、自分で買った法律教本を捨て、行政書士を退いて、インテリアに成りたいといっても夢だと思ってもらえず、さらには、反対され、そして杭を打っていきます。ここですれ違いで、司法書士が出来、裁判所の訴えが岩田匡が自主的に引下って、経済圏に訴えを向けると、法律が許され、等々自分に司法不動産である司法書士を認めてしまいました。これで、建築士1級にインテリアから乗り換えれば、完全に訴追できません。

福岡だい
2019.2.22(Fri)
幻聴で思ったことその4

脅迫と強請りをする幻聴共
自分が今までも、岩田匡と、佐竹義廣に投げ売ってきた事実はない。例え、自分が法律を千歩譲って認めても、建築不動産に引き返せてホームポジションに戻れる。しかし、自分は、行政書士と、司法書士を前提にする条件を述べており、不動産法務を行なう前提方針に掲げている。今、障害者就労支援Bの社労士の活躍話を聞かされてとても刺激になった。株式会社なので、社労士を雇って賃金台帳や、就業規則を立てているとのことで、株式会社の広さで、人事を専門にするものが居ると聞かされている。今回の事件のメインは、脅迫して追い詰めれば更なる報酬が在るぞと、岩田匡が、佐竹義廣をそそのかして、脅迫犯罪に誘ったことである。岩田匡は、行政書士を奪ってしまえば大は追い詰められ、さらに優遇した条件の締結をしてくれるとして佐竹をさそった。しかし、拝命した佐竹と岩田は、酒井猛が決めた人事だと今日主張して、応訴して書いたことについて、感想を述べている。実は、岩田匡と、佐竹義廣は自分の意思で行政書士と保健士に成ろうとしたのではないと言う事である。大は、佐竹に簿記、岩田に医療事務を任せたのであって、行政書士にすると言ったのは酒井猛であり、酒井猛は、犯罪者といわれていたから、今更、解決し決着がついて今更何を言うのかまあ良いが、猛も脅迫や強請りをやっていたのだと言う。岩田匡が善行賞の行政書士と言いがかりを付けて、消防団に囲おうとした。また、弁護人業務に対抗心を見せ付けたり、法曹資格の裁判官に強請りをかけて自らが、条件締結で裁判官のライセンスを取り、裁判員になるといったり、日本史の講座記述時に弁護士の資格を持っているだろなどど言いががりを付け10年の経験の弁護人である自分を匡がゆすろうとした。自分達のグループは、インテリアコーディネーター資格一つで、脅迫を引き下がらせてしまう等思っても居なかったらしく、犯罪を放置する方針を執っている自分たちの集団は岩田匡の犯罪を示談で引き下がらせ失敗したと思っており悪いことをしたと思っているようだが違う。なにもこれで間違っている事は無い。建築士法14条に基づけば100㎡以下の木造2階、1階建てまたは手金コンクリート、鉄骨構造の30㎡どれも合計面積が床面積で一定以下で在る基準であり、100㎡以下は防災対象に成らない他、建築確認証の申請不要なので何方でも図面をかけるので、インテリアコーディネーターなどインテリア販売士でもインテリアデザインを一定以下として描ける。引き返す道が幾つも用意され、情報技術会社、飲食業、農業、建築業、出版社、宅建不動産業など、道を譲っては以上の候補の中から好きな方面の道を選べる。自分はプログラマーと厨房と農業を辞めたが、建築士1級に進んでいく事、弁護士を目指していく事後悔していない。もちろん今回脅迫と強請が逃げ道が用意された事で、金品を差し出させたり、端りを任せようとしたり、財産を譲らせて、行政書士を返還する条件を付けるなど弱みに付け込んで甘くやっていこうとした岩匡の矢先にこの方は行政書士ではないと大達が言ってしまった。自分は先週凡そ過去問題集はこなせるレベルに在る。大は、絵を描いたり、図面を描いたり、プログラミングしたりする。このことで今やっている事がインテリアである事を知る権利の無い岩田匡に伝えた岩田匡は強請が告発で失敗して悲観的に成った。行政書士を奪っても、条件に応じる余地無く、交渉を何時でも打ち切り、締結を拒否できる自分に、何を脅迫やっていたのかと。今更、岩田匡がインテリアコーディネーターが在ることを聞かされ脅迫を引下ってから、この期に及んで酒井猛が出現して、酒井猛が認めたから、行政書士と保健士をやらせた。と言って来て。大は簿記と医療事務に分割しようとしても、岩田匡と、佐竹義廣の実力権力は酒井猛が握っており、保健士を佐竹、行政書士を岩田にすると認めさせた本人は酒井猛であるこおとを明かした。侵害をしているところを見ていて何もせずに黙っていたのだという。しかし、大君達が別人だと注意した所で、岩田匡が宅建士や、インテリアコーディネーターに成れるのっではない。

福岡だい
2019.2.21(Thu)
幻聴で思ったことその4

訴状:支払いは国立日進裁判課の公費から訴訟費用を払うものとする。2月17日に新しい訴訟が佐竹義廣と、岩田匡容疑者が訴訟を起こし原告人に就いたので、同時訴訟として自らも原告人と成るように争うことにする。なお費用は、2億円の資本配当から、国立日進裁判課から200万円1月27日配当を払う。第一審を名古屋地方裁判所に申立て、無効確認の訴訟を起こす。岩田匡が、弁護士の所有権移転であると、前裁判の憲法22条の裁判の勝訴に付き主文と判旨が付けられたが、所有権移転と解釈した。自分は、占有率を拡張または、分割が出来るとしたのであって、所有権を移転するなど岩田匡と佐竹義廣に今までの10年間を全てを投げ売ってやって来たとでもいうのかこの様なものは訴える。審理は、所有権移転無効の確認と、職業選択の自由の勝訴取り消しの訴訟をし、もちろん、佐竹義廣が謝っても許さない。岩田匡の弁護士が御無礼を申し上げましたと言ったを許さない。今までここまで学習を重ね修行をしてきたのを自分が完全に退く事を認めない。自分は、佐竹と岩田に捧げてきたのではない。この様が人の足元を見ておいて、勝機にのって民事訴訟など言語道断であり断じて許さないし認めない。憲法22条の差し止めと、法律実務所有権移転と、著作権放棄の意思は無いものとして本件民事訴訟にて名古屋地方裁判所を第一審管轄裁判所として無効確認を求める。

訴状事由:今司法資格を放棄し、学科の修行と、弁護人の法律実務を辞めてしまえば当然として法曹である裁判官は取消される。所有権移転を著作権や実務課程に原告が請求した民事訴訟に、同時訴訟として無効取消し訴訟で応じなければ成らない。岩田、佐竹原告人は即日告訴辞退をしたが許す理由に値しない。日進裁判課に対する訴訟なので支払い責任は日進裁判課が負う。本件で反乱の容疑者となった岩田匡と佐竹義廣を容認しない構えで行く。自分は10年間の弁護を弁護人として裁判官に成るまで続けてきた。今ではホームページも軌道に乗っており学科取得は着々と進んでおりこれから有望な不動産法務を捨てる事は出来ない因って此れを訴状とする。


福岡だい
2019.2.20(Wed)
幻聴で思ったことその4

主文
岩田匡は、これまでも、行政書士等という裁判官や弁護士の業務の分野を含む利権の争いを続けた。2019年2.14日に口頭弁論が、一年以上の長期の裁判に置かれ口頭弁論を終わる終結をした。また、上訴の不合意によって、不可争力が行使されず、行政裁判を続けた。主文:贈与資産を巡る登録商標を引渡後に岩田匡と山田誠に和解したものとして、両者に裁判料と弁護料の支払いを命じる。岩田匡は今の審判で、酒井猛と同じ職業になると主張したが、宣誓を行なわない陳述をしたため、偽証罪は適用しないものとするなお、2.13日に事件は終結し、2019年2月14日に事件の終結を宣言する。また、岩田匡にたいする贈与に付き、正式に岩田匡は岩田ガス機器を退き裁判員は裁判官を反転した権利(リバース)にあたり、最終的に、行政書士の程度で和解合意をすることを総意に決定した。また、岩田匡に行政書士の専門を認めないものとして、手続きと、訴訟相談を分けていたが、統合して和解を図るものとする。2月7日ごろに裁判官と、弁護士の真正を陳述をしたことが、また決着した。それが、岩田匡が間接侵害説よる裁判課副会長福岡大に対する著作権の閲覧、使用、聴聞の一切を禁じる。また原告適格についての声明として、民事保全法なども参照し、受贈者の権利は、登録商標にまで及び、会社名を変える権利等、会社を経営する権利が在るかが争点であり、本件証券会社の職権より優先しない者として、原告人は支払い責任を認める。

判旨
原告適格はどういったものであるかが引き渡した資産の自由が原告人の行使した訴訟は、たとえ公正でなかったとしても、当然に原告人退きまで認めることが出来ない。争点として扱っていることは、憲法22条1項職業の自由であり、公共の福祉に反しない限りは転職を認めるべきとした被告人に消極的な法律である。しかし、岩田匡が、公共の福祉までを反して争っているといった批判や、争いが在るかもしれないなど問題点を含みつつ、公共の福祉に反する事とは、原告人同士が侵害しあうことが問題であり、岩田匡に問われる事は、山田誠を侵害しないことであり、裁判員や、自治商工会商工議会を侵害しない限りは、被告は、担い手の少ない特定の職である事情を勘案して、特別に、岩田匡に行政書士を認めることが出来る。また、人材取得によって、被告人の利益になる行いを推進していく事であり、自分自身が、同じ職業を退くなど、剥離されない限りは、法律上重大な問題であると定義づけるのは必ずしも問題が在る。岩田匡に、70歳以上の年齢基準を満たせば、弁護士に成っても良く、雇われる弁護士はできないと解釈している。また、岩田匡は、それまでの間、行政書士に一旦就く契約に成った限りは、学科責任を負わなければならない。よって、岩田匡が申し立てた弁護士の取得は、特別に認めゆる。

立会拒否と法定代理人欠席 日進市 福岡大

2019-02-24 19:31:59 | 日記
福岡だい
2019.2.26(Tue)
幻聴で思ったことその4
最近、岩田匡君が酒井猛君に騙されていることが分かり、酒井猛は、岩田匡を傀儡し、取り潰した後、死刑にするつもりで居たが、岩田匡君は誘いに応じた。しかし山田誠君が死刑にするといっていた側につくことで、一議席日進商工会青年部議員を獲得することで無罪で許した。そのあと、議員裁判権と言った何処にもない政治思想は山田誠君のものではあるが、山田君が、自治会議員並びに、裁判を行なう事は認められている。山田君が憲法、良心と思想の自由に基づいて、新しい三権分立を革新し、司法行政、政府、議員裁判の三権に分けるのを同時に2つ付けても3権になる新思想を構想を打ち出した。それにより、誰も担わないことが出来る、一切自分勝手が許されない岩田匡に、32人もの部下が戻ってきた。岩田匡達は後で、宅建士より幼稚な匡君達であるとしている。今、2、1、1、3になり、2の代表に岩田匡が就いたのも何時か200人も返すと言っている口実であるが、自ら、代表を200人が辞するのか、新生派の200人は、岩田匡君のスライス関数から独立して新代表を打ち出した。そして、岩田匡の社会を形成した。此の時点で、返してもらう理由は和えてない。佐竹君には、社労士を譲ったが、本が届くまで荒れていた。いまおとなしく黙っているが、それ以前は騒ぎを起こした。酒井猛が、保健士に指名し、さらに酒井猛は、岩田匡に、行政書士の資格から軽く弁護士実務が落ちると悪い誘いを起こし、共犯した。岩田匡は、行政書士が大の物である事を知っており、酒井猛君から譲られたと譲渡名義人を変えることで間接正犯の犯罪を成功させた。これにより第三者の後ろ盾で、二者の自分に侵害する。しかし、岩田匡は弁護士法72条、弁護士事務所所属以外員の異議の禁止の非弁の提携の行政法を破り、法律犯罪を行なう。一説の話では日弁連に訴訟を提起されているという噂も在る。岩田匡が、行政書士の身分だと偽り、弁護士料を請求して、消防団や、ガス業に職業を譲り、斡旋収賄をした事実は、非弁の提携の、所得目的の弁護、法律事務の禁止規定に反し、岩田匡は、非弁と扱われる。また、選任弁護士が、岩田匡に死刑を求めると言った。しかし、死刑を行なうには、監査検察官の許可か、裁判員判決の片方か、両方が必要であり、弁護士は、懲役3年以上の長期の受刑が求刑出来ない他、禁錮1ヶ月以上、死刑、無期懲役などは職務違反となる。弁護士は法定代理人であり、聴聞を取る事ができない被疑者と、原告人の生命を護るため、代理人として証人台に立つことで口頭弁論する事が出来る。両者が立会人に成るまで、弁護士が、司法書士の職域を侵害したことを、三人の弁護士が認めた。山田勤さんと、酒井猛君と、岩田匡君の弁護士が問題であり、三人が司法事務を行なう事は、職権侵害であり、弁護士が、別段の書面による口頭陳述手続きに因らなければ、民事訴訟法規定に従い、文書で口頭陳述の証人に応じる事は出来るが、弁護士は、基本的には、裁判所に出廷する資格で在るにも拘らず、法定代理人を放棄して、司法事務を行なった。これは、違法性を示唆した。岩田匡と、酒井猛と、山田勤が出廷して、打ち合わせだけ、法律を調達するつもりで居た弁護士3人であり、司法書士に成っても、口頭陳述に立てないのに、弁護士が、裏方に廻り、弁護士が、司法事務をして、被疑者と、原告人を送り届けるのは、弁護士が、司法書士を含む事となり一定の違法性が考慮されるべきである。結局は3人の容疑者は、立会人を拒否して、出廷しないで、更に、第一審のみ原告審理を行なった。第一審に裁判官の異議を認めない形で話を進めて、一方的に自己主張を通そうとした。それによって、控訴と、黙秘が2審から、3審の最終審理まで陳述の棄権が続き結果として敗訴を招いた。被告人、日進裁判課副会長福岡大は、全てを行政機関の弁明書として、電子書面で手続きを行い、基本的に、口頭弁論は、基本に認めず、聴聞は、書面手続きを一般とするとした行政手続法29条に基づき、弁明書と聴聞を発行し、応訴した当日から、即時抗告に移りnttらの原告訴訟を認めた。抗告は行なわれたが、nttには、社債返金は、損失のあった半数だけが執行人の配当から補償を受ける権利であり、同額で訴えを申し立てていないのこりの半数を執行官が払う義務は無い者として、nttの主張を退けている。nttは、社債の全部を返済し、損害者から引いた金額で、損害の無いものも強制解約すべきとして訴えていた。しかし、地方裁判所は大だけが上訴の不合意であり、東京地裁は、nttに執行官から譲る財産は無い者として退けている。ntt訴訟は、被告人は最後まで争うと言っており、最高裁までの裁判の上訴をnttに合意している。自分が被告人が解除される弁明書を出し抗告することで終結し、終結した場合は、参考人権が解除されるので、弁護人として弁護に加わることが出来る。自分自身が被告参考人であれば、証人権であるので、裁判権に当たらないので弁護が出来ないので在るが、被告になっても、裁判が終結することで、弁護に加わる。また、酒井猛の司法犯罪について、佐竹と、岩田が新しく入ろうとした職に寄生する契約を暗密に交わし、社労士と宅建士の両方に酒井猛は就こうとした。しかし、自分は、地方裁判所であり、簡易裁判所ではないので、3ヶ月以上の懲役または、禁錮、死刑に出来ない簡易裁判所であり、罰金料も140万円以下で無ければ成らない。酒井猛は、簡易裁判所裁判であれば、何の権利も無く弁護人になることができる。これを任命するのは、司法書士の拠点である簡易裁判所が、酒井猛を司法書士に就くことを認め、裁判事務官と、弁護人を譲ったので、行政書士と、司法書士の両方を取ると言った酒井猛は、兼業弁護人であると、行政書士や、宅建士や、社労士を兼業しては、犯罪人に扱うといった事について、酒井猛君が、本当に司法犯罪を望み、そして、兼業することで犯罪人である弁護人といわれて言いのならそれでも良い。しかし事実は違う。酒井猛君は、もう行政書士は出来なくなった。酒井猛は、裁判事務官と、弁護事務にあたる司法書士と、弁護人の一つの職業になることをこれを合法とするよう執り図る。自分は、農業時代職業がある事を忠告されたが、後で農協が遡って農業職業を取消したので、兼業弁護人とした犯罪人といわれていた経験に基づいて、これは、無職の弁護人であれば当然として犯罪人にあたらないとして、犯罪人とした日本テレビの発言を退けることが出来る。


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日本史 福岡大

2019-02-24 17:18:55 | 日記
"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address"
"項目","役員","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79"
"日本史(1)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(1)縄文、飛鳥時代:旧石器時代を経て弥生時代には小国家が分立し始めた。小国家の紛争に通じ巨大な支配者が出現して4世紀頃から畿内の豪族達が連合して大和政権を作り上げた。","※(ア)石器時代(一万年以前の更新世、洪積世:打石器、旧石器のみを使用した狩猟や採集の生活していった。土器や弓矢はまだ使用していない。1949に相沢忠洋が岩宿遺跡を群馬県で発見した。","縄文時代:前8000年から前3世紀、弥生時代:前3世紀から紀元前3世紀(A)時期:縄文時代は紀元前8000年からら前3世紀の完新世。弥生時代は前3世紀から紀元前3世紀。","(B)生活:縄文時代は狩猟、採集中心。弥生は九州北部水田稲作開始、前記は湿田であったが、中、後期は乾田の開発も進められた。(C)住居、建築物:縄文時代は竪穴住居、弥生時代は高床倉庫と竪穴住居。","(D)土器:縄文土器、厚手で黒褐色、低温で焼き脆い。弥生土器、薄手、赤褐色、高温で焼き硬い多様な形。(E)道具:縄文時代は弓矢、骨角器、打製石器。弥生台は木製農具、石包丁、金属器","1章","愛知県日進市"
"日本史(2)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(F)遺跡:縄文時代は、大森貝塚の東京都、三内守山遺跡青森県。弥生時代は野呂遺跡の静岡県、吉野ヶ里遺跡の佐賀県。(G)その他の特徴:縄文時代はアニミズム、土偶、抜歯、屈葬。弥生時代は、環濠集落、伸展葬。","(3)小国分立:前一世紀から三世紀にかけて日本に於いて小国家が分立していった時代については中国の歴史書にも記されている。(ア)中国の歴史書:漢書、地理志:前一世紀、日本は100余り国に分立し朝鮮に使者を派遣した。","(イ)後漢書、東夷伝:前1から2世紀:起源57年、奴国王が後漢の光武帝に朝貢した。漢委奴国王の金印の印綬を授かる。魏志、倭人伝:邪馬台国の女王卑弥呼が魏の皇帝に使者を派遣した。金印と銅鏡を授かる。","(4)大和政権:大王を統治者とする大和政権は私有地として調停が屯倉、豪族が田荘を有し、私有民も支配するという私地私民制であった。(ア)基盤:(A)氏姓制度:大王を中心にする氏姓制度の下、豪族を従え全国を支配した。","大和政権の構造:中央は大王:だいおう→大臣:おおおみ→大連:おおわらじ→伴造:とものみやつこ→伴:とも→品部:しなべ。地方は国造:くにのみやつこ→県主:あがたぬし。","1章","愛知県日進市"
"日本史(3)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","①氏(うじ):豪族の血縁内縁の結び付きをもとにした組織であり、氏上(首長)が氏人を支配して大和政権に仕えた。②姓(かばね):各氏に与えられた家柄や地位を表す称号であり、大王を中心とする身分序列を示す。","(イ)私地私民制:朝廷も豪族も各々私地と私有民を持ち経済基盤としていった。朝廷:私有地、屯倉(みやけ)。私有民(部民)、田部、名代、子代。豪族:田荘(たどころ)、部曲(かきべ)。","(ウ)大陸との関り:大和政権は朝鮮半島の進んだ技術や鉄資源を獲得する為に朝鮮半島に進出することからその様子が中国の歴史書に出てくる。高句麗(こうくり)の好大王の碑文、宋書、倭の国伝。5世紀に漢字が伝来し6世紀には儒教、仏教、百済が伝わる。","大陸からの渡来人が焼き物や織物などの技術を伝えた。(2)古墳文化:4世紀から7世紀にかけて大和政権下の各地に古墳が作られた。A=前古墳、B=中期古墳、C=後期古墳、ア時期、イ=地域、ウ=形状、エ=副葬品、オ=遺跡。","(ア)(A)三世紀半から4世紀(B)4世紀末から5世紀(C)6世紀から7世紀。(イ)(A)畿内の丘陵上(B)全国各地の平地(C)平地、山間部(ウ)(A)前方後古墳円墳(B)巨大前方古墳(C)小規模前方古墳、小円古墳、群集古墳。","1章","愛知県日進市"
"日本史(4)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","(エ)(A)鉄製工具、銅鏡、玉など呪術的なものが多い司祭者的な性格(B)馬具、甲冑、、鉄製武器など政治軍事的なものが多い強大な権力者。(C)武器、装身具、須恵器(すえき)など日常的なものが多い有力農民の台頭。","(オ)(A)箸墓古墳の奈良(B)大仙稜古墳の大阪(C)高松塚古墳の奈良。(5)聖徳太子の政治の摂政政治:豪族間の抗争が激化して仏教を受け入れるべきとする蘇我氏(そがし)の馬子と神道を守る物部氏が対立し物部氏が滅亡した。","推古天皇が592年即位して593年に甥の聖徳太子を摂政とした、(ア)603年の冠位十二階の制:才能に応じての人材登用、氏姓制度の世襲を打破した。(イ)604年の憲法十七条:仏教を基本的思想においた政治方針で","豪族に国家の役人としての心構えを説いた。607年からの遣隋使(けんずいし)の派遣:大陸の制度、文化の直接摂取を図り対等外交を求めた。","607年の小野妹子(おののいもこ)、高向玄理(たかむこのくろまろ)、僧旻(そうみん)、南淵請安(みなぶものしょうあん)を派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(5)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/16","※律令国家の形成とその発展:7世紀中番日本では豪族の支配を排除し天皇を中心とする中央集権国家体制を目指す動きが生じ大化の改新、7世紀末にかけて唐を模範とした律令による国家体制が次第に形成されていった。","奈良時代には藤原氏の政界進出と公地公民の崩壊と言う変化が生じた。(1)645年大化の改新と律令国家の形成①律令国家の形成は大化の改新から着手され本格的な律令の大宝律令が制定されることで完成を見た。②私地私有は廃止され、公地公民が導入された。","一定の例外が貴族や寺社に見られていった。(1)大化の改新:中大兄皇子後の天智天皇、中臣鎌足のち藤原姓となるが蘇我蝦夷、入鹿父子を滅ぼして新政権を樹立する。年号を大化とし都を飛鳥から難波の大阪に移し国博士の政治顧問に高向黒理、僧旻を任命し、","唐の諸制度の積極的な導入を図った。(2)646年改新の詔の内容(ア)公地公民の制:朝廷の国家による土地、人民の支配を宣言し私地私有制を廃止した。しかし、貴族など特権階級には位や官職によって位田や、職田などを支給し、","寺社には自給される寺田や神田に免税措置が取られた。(イ)行政区画:畿内、国、郡を地方組織として国司や、郡司を設置した。(ウ)班田収授法:戸籍を6年毎に作成し、計帳の基本台帳を作成した。(エ)税制:租庸調(そようちょう)等統一的な税制を制定。","1章","愛知県日進市"
"日本史(6)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(3)外交問題:朝鮮半島では、新羅(しらぎ)が勢力を増し618年には隋に変った唐と協力して百済(くだら)を滅ぼした。中大兄皇子は軍を百済に派遣するが唐、新羅連合軍に大敗663年白村江の戦いをした。(4)天智天皇の政治:大津宮に遷都後即位し","近衛令と庚午年籍(こうごねんじゃく)の最初の戸籍を制定した。(5)壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の死後大海人皇子(おおあまのみこ)が弟で672年壬申の乱にて大友皇子(子)に勝利して天武天皇となる。","(6)天武天皇の政治:飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)に遷都した。八色(やくさ)の姓を制定し、豪族の官僚化を推し進め天皇の絶対性を強調した。(7)律令制度は律が刑法、令が行政法と民法と大宝令の701年。","(ア)官制:中央は一二官八省は神紙宮は神事祭祀(しんじさいし)を司る。大政官は一般政務を司る8省。地方は国司は中央から派遣。郡司、里長(さとおさ)は地方豪族。(イ)班田収授法:6歳以上の男女に口分田を支給。男女や身分に因って面積は異なる。","死後は国家に戻すとされていた。(ウ)農民負担:租は稲を収める。庸は布を納める。調は特産物を収める。雑徭(ざつよう)は国司の命令による労役で税の中で最も負担の高い負担になる年間60日、出挙は公出挙、私出挙は春に稲を貸し、秋に利息を加えて徴収。","1章","愛知県日進市"
"日本史(7)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","兵役:衛士は京内や宮廷の等の警備。防人:大宰府で九州沿岸の警備。(2)平城京と奈良時代(ア)710年平城京遷都:元明天皇の時唐の都長安に習い平城京を建設した。","(イ)遣唐使:唐の制度や文化を摂取して律令国家の確立や文化の発展に寄与した。630年の第一回には犬上御鍬を派遣し、その後菅原道真(すがわらのみちざね)の建議に因って廃止されるまでに894年安倍仲麻呂、吉備真備(きびのまきび)らを派遣した。","(ウ)蓄銭叔位例(ちくせんしゅくいれい):貨幣流通促進の為蓄銭量に応じて位階を付与した。現物交換が主流で効果に欠けた。(2)聖武天皇と藤原氏の政界進出の流れ:藤原不比等の藤原鎌足の子が政界に進出し、","天皇との結び付きを強化して娘の光明子を聖武天皇に嫁がせる。不比等の死後4人の子供が政界へ進出した。(ア)長屋王の変:皇族の長屋王を自殺させた変後、光明子が聖武天皇の皇后になった。藤原の権力が強まっていった。","(イ)藤原広嗣の乱:藤原氏に代わり、皇族の橘諸兄(たちばなもろえ)が政界を握るが藤原広嗣が反乱を起こす。聖武天皇は度重なる政変に悩み、都を転々と移す。仏教の力で国を治める為、全国に国分寺、国分尼寺を建立(こんりゅう)東大寺大仏鋳造した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(8)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","(ウ)橘奈良麻呂の変:藤原仲麻呂が権力を握る。橘奈良麻呂の兄の子が仲麻呂を倒そうとするが失敗した。仲麻呂は、恵美押勝(えみのおしかつ)の名を賜る(たわまる)。(エ)恵美押勝の乱:光明皇太后の死後後盾を失った押勝は孤立する。","考謙上皇は僧の道鏡を寵愛(ちょうあい)したため押勝が反乱起こすが上皇軍に破れ殺される。(エ)道鏡の追放:考謙上皇は再び天皇に付就き称徳天皇と成った。道鏡は皇位に就こうとしたが失敗した。","(3)土地制度の推移、公地公民の変容、①公地公民制に於ける農民の負担は重く、小分田を捨て逃亡や浮浪(ふろう)をする農民が増加した。②三世一身法や聖田永年私財法によって土地所有が認められ荘園が発展した。","重税の為、農民の逃亡や浮浪による土地荒廃と財政危機を招いた。(ア)722年百万町歩の開発計画:口分田不足解消の為に計画されたが実施されなかった。(イ)723年三世一身法:新しく開墾した土地を三世代に渡って所有することを認めた。","(ウ)743年聖田永年私財法:大寺院や中央貴族は大規模な開墾を行い、荘園が発生し、公地公民制の崩壊へ向かう契機となった。(4)国家仏教の発展:鑑真は唐から来日し唐招提寺を建立し戒律を伝える。行基は仏教に根付いた社会事業や大仏建立に尽くした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(9)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/17","※光明皇后:聖武天皇の皇后で悲田院を作って孤児や病人を収容して施薬院を設けて病院に薬を与え病気の活療させた。※大仏開眼:752年東大寺に於いて行なわれる。※律令制度の崩壊と武士の台頭:794年に遷都されてから、役400年続いた平安時代は","①律令制度の再建初期②藤原氏による摂関政治の確立中期③院政後期④荘園の発達全般⑤武士の台頭と平氏の政権後期に分けられる。(1)律令制度の再建、桓武(かんぶ)嵯峨天皇の政治:桓武天皇は平城京で即位後長岡京、平安京に794年遷都し","律令制度の立て直しを図る。(ア)令外官:本来の令にない官職の設置。桓武天皇は国司時代に前任者の不正を監査する勘解由使(かげゆし)蝦夷(えぞ)征伐の為の征夷大将軍を設け嵯峨天皇は秘書官の長の蔵人(くらびと)頭、都の警備司法する検非違使を設置。","(イ)蝦夷征伐:坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じて蝦夷である東北の豪族を討伐させた。(ウ)班田収授の改革:6年1班を12年1班に定め農民の負担を軽減すると共に財政の安定化を図った。(エ)建児(こんでい)の制:軍団廃止と、郡司の子弟を兵とした。","※(オ)格式による律令を部分的に補足と修正する追加法令、式は律令、格の施工細則(せこうさいそく)を指す。三代格式は弘仁格式・嵯峨天皇、貞観格式・清和天皇、延喜格式・後醍醐天皇が有名である。","1章","愛知県日進市"
"日本史(10)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(2)藤原氏による摂生政治の確立※摂生政治:藤原が人臣で初めての摂生となり藤原基経が初めての関白になった。藤原道長、藤原頼通の時に最盛期を迎えた。(ア)藤原冬嗣:藤原薬子の乱に於いて活躍し嵯峨天皇信任にて蔵人頭になる。","(イ)藤原良房:承和の変に於いて、伴建峰(はんこわみね)、橘逸勢(たちばなはやなり)を排斥(はいせき)し、良房が清和天皇の摂政になった。応天門変に於いて伴善男を失脚させた。","(ウ)藤原基経(ふじわらもとつね)関白(令外官に就任し、阿衝の紛議で権勢を示した。(エ)藤原時平:宇多天皇が藤原氏を抑えようと起用した菅原道真を醍醐天皇の時に大宰府に左遷させた。醍醐天皇、村上天皇は摂政、関白を設けず天皇親政を行なった。","延喜、天暦の治(オ)969年安和の変:源高明(みなもとたかあきら)を左遷さ摂関政治を確立した。(カ)11世紀前半、藤原道長、頼通:藤原道長は摂政に就いたが、関白には就任しなかった。藤原頼通は50年間摂政と関白を務めた。","(キ)反藤原の動き:後三条天皇は親政を行い延久の荘園整理令を発布した。記録荘園券喫所による荘園の審査。","1章","愛知県日進市"
"日本史(11)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/19","(3)院政・上皇による政治:白河上皇が1086年に開始し、白河上皇、鳥羽上皇、後白河上皇により約100年続き、院に荘園の寄進が集中した。八条女院領・鳥羽法皇・大覚寺統、長講堂領、後白河法皇・持明院統等。","※(4)武士の登場と台頭10世紀頃地方の豪族と有力農民が武士団を結成して平氏側の桓武天皇の系統と源氏側の清和天皇の系統が有力と成った。※承平天慶の乱935-941年:平将門の乱935年関東、平定盛、藤原秀郷押領使が討伐。","藤原純友の乱939年瀬戸内海:源経基、小野好古追補使が討伐。※前九の役1051-62年:安倍氏陸奥の反乱、源頼義、義家が鎮圧。※後三年の役:清原氏陸奥出羽の内紛、源義家が平定。","※保元の乱115年:皇室、摂関家内の対立、後白河天皇が勝ち、崇徳上皇が負ける。※平治の乱1159年:後白河上皇近臣の対立、藤原道憲(ふじわらみちのり)、平清盛(たいらきよもりが勝つ、藤原信頼(ふじわらのぶより)、源義朝が負ける。","(ウ)平氏政権(1159-85年)平清盛が武士で最初の太政大臣1167年に就任して平氏で官位を独占した。荘園、知行国、貿易が経済基盤であり、日宋貿易(にっそうぼうえき)(大輪田泊にて貿易、輸入品:宋銭、書籍、陶磁器、輸出品:金、硫黄、刀剣。","1章","愛知県日進市"
"日本史(12)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(5)荘園の発達(ア)初期荘園墾田地系荘園8-9世紀:墾田永年私財法(743年)により荘園が発達した。貴族、寺社、地方豪族から直接経営した。(イ)後期荘園寄進地系荘園):10世紀以降特に院政期に急増した。地方豪族、田堵(たと)","有力な農民が開発領主となり土地を支配したがその後国司による地方支配が進み開発領主は国司からの干渉から守る為土地を有力な寺社や、貴族に寄進して保護を受けた寄進地系荘園。","※寄進地系荘園の仕組み:不輸権(免租:めんそ)と不入権(立ち入り拒否)獲得の為中央の権力者に荘園を寄進。本家:上級領主、皇族や摂関家など、寄進←→保護、領家:下級領主、寺社や貴族など、寄進←→保護、荘官、","壮官:管理者開発領主、年貢、公示、夫役←→管理、荘民:農民、耕作や年貢などの義務を負う。※中世※鎌倉時代:鎌倉時代から室町時代を中世と呼ぶ。源頼朝が鎌倉幕府を開き幕府支配の礎を築き実権が北条氏に移った後は執権政治が行なわれた。","元寇(がんこう)を機に鎌倉幕府崩壊の一途を辿る。(1)平氏争乱、治承、寿永の内乱:源頼朝が挙兵し一の谷の戦いや壇の浦(だんのうら)の戦い1185年を経て平氏を滅ぼす。対立した源義経(みなもとのよしつね)を討伐し、奥州藤原氏を滅ぼす。","1章","愛知県日進市"
"日本史(13)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/24","(2)鎌倉幕府の成立:1185年に守護(しゅご)、地頭(じとう)の任命権と徴税権を獲得、1192年に源頼朝が征夷大将軍に任命され鎌倉幕府が名実共に確立した。御恩と、奉公(ほうこう)の関係を通じて封建的(ほうけんてき)主従関係が成立した。","※幕府の組織:将軍、後に補佐が執権を握る。中央:1180年侍所(さむらいどころ)御家人統制、1184年公文所1191政所(まんどころ)、一般政務。1184年問注所、訴訟裁判。","地方1185年守護(諸国)、地頭(荘園や公領の設置。京都守護(承久の乱後は六波探題)、鎮西奉行、奥州奉行。地頭;年貢の徴収、納め入れ、土地の管理、治安維持。","※封建的主従関係:将軍←奉公、戦時の軍役、平治の京都大判役、鎌倉番役←御家人。将軍→御恩、本領安堵(ほんりょうあんど)、新恩給与→御家人。","(3)源氏は三代の頼朝、頼家、実朝で滅亡し、その後北条氏が執権政治を行い有力御家人を排除しながら実権を掌握して行く。","1章","愛知県日進市"
"日本史(14)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","※歴代執権:北条時政、時政を倒そうとした比企能員(ひぎよしかず)を滅ぼし、2第将軍頼家を暗殺して実朝を3第将軍にする。2代北条義時3代将軍源実朝頼家の子公暁に暗殺され京から摂家将軍の藤原氏を採用した。","承久の乱は後鳥羽上皇が倒幕を企画したが一ヶ月で幕府側が勝利し上皇流罪した。六波探題を1221年設置し京都kの警備、朝廷の監視など上皇軍の貴族や武士の所領を没収し地頭を置く。","3代北条泰時:連署の設置、執権の補佐役で北条一族が担当する。評定衆の設置、幕府最高の政務や裁判を扱う。有力御家人による合議制である。","1232年御成敗式目の制定、武家社会最初の成文法で頼朝依頼の先例や武家社会の道理に基づく51か条から成る、行政、民法、刑事訴訟に関する大綱である。適用は武家社会内部に限られた。貞永式目とも言う。","5代北条時頼:引付衆の設置、評定衆の補佐をした。武士の所領問題に関する訴訟を取り扱う。皇族将軍の採用、幕府滅亡まで存続する。","1章","愛知県日進市"
"日本史(15)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","8代北条時宗:元のフブライ・ハンの朝貢要求を拒否した。1274年文永の役、異国警固番役、九州北部、長門探題、長門国守護、北条一族担当の設置。1281年弘安の博多鎮西探題の設置。元軍を撃退したが、恩賞は無く御家人生活は窮乏した。","9代北条時貞:特宗専制政治、北条氏による専制を強化した。得宗である北条氏惣領と御内人との対立が激化し霜月騒動の安達泰盛滅亡まで発展した。永仁の徳政令、御家人を救済したが却って混乱し失敗した。","(4)武家社会の様子(ア)惣領制:一族の惣領の家督を中心に庶子が結束した。所領は分割相続である女子にも相続権が有るものが原則となり、分割相続によって細分化で収入が減少し単独相続へ移行は南北朝から室町にかけ定着した。","(イ)幕府と朝廷の二重支配と地頭の横暴:朝廷と幕府の二重支配構造が成立して朝廷は国司、幕府は守護、地頭を通じて支配した。守護、地頭が土地支配を進めるにつれ、国司や荘園領主との争いが起こり、地頭請と下地中分という解決策が執られた。","①地頭請(じとううけ):荘園領主が地頭に荘園の管理を任せ年貢の収入を請け負わせる。②下地中分(したじちゅうぶん)荘園を地頭と、荘園領主で半分づつの持分として折半した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(16)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/26","(5)幕府の滅亡:悪党な荘園領主や、幕府に反抗する新しい武士団が現れ、後醍醐天皇は、倒幕計画を企てたが失敗した。正中の変と、元弘の変がある。悪党の楠木正成の抗戦や足利樽氏、新田義貞の参戦により1333年に幕府は滅亡した。","※建武新政と南北朝1336年から:天皇新政政権を目標としたが恩賞の公家偏重、武家軽視により、武士の不満が増大し、二条河原落書し、1335年中先代の乱(なかせんだいのらん)等を経て足利樽氏と、朝廷側の対立が深まり1336年建武政権崩壊した。","※組織 中央:記録所、雑訴決断所、武者所、恩賞方。地方:陸奥将軍幕府、鎌倉将軍府、国司守護(併置)※南北朝の争乱:足利樽氏は光明天皇の持明院統を京都で擁立北朝対後醍醐天皇の大覚寺統は吉野の奈良へ逃走北畠親房を中心に継戦60年義満時に合体。","※室町時代※室町幕府:足利樽氏は建武式目を発表し征夷大将軍に就任し幕府を開く。(1)組織:鎌倉幕府の組織を略踏襲し御成敗式目も修正を加えて踏襲した。※室町幕府の組織 中央:官領:将軍補佐、三官領、","侍所:京都警備、刑事裁判、四職就任、政所:将軍家の家務、財務管理、問注所:記録公文書保存、評定衆、引付衆:訴訟審理/地方 鎌倉府:関東の統治、長官は鎌倉公方、関東官領 上杉、九州探題、奥羽探題、守護、地頭等。","1章","愛知県日進市"
"日本史(17)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","(2)財政:御料所である管轄領が少なかったので新財政として課税を段銭(だんせん)田地への課税、棟別銭の家屋へ課税、倉役、酒屋役の金融業者への課税、関銭、津料等通行税などを課した。","(3)守護との抗争(ア)3代足利義満1391年明徳の乱、1399年応永の乱等を通じ有力守護を抑え将軍権力を擁立した。(イ)6代足利義教は専制政治を強行したため守護の赤松氏に殺害され嘉吉の乱、以降に幕府が衰退する。","※守護の権限拡大と守護領国制:南北朝の動乱の課程で守護は権限を強化されて有力な守護が地頭を吸収して土地支配を進めたが、守護は領主化して守護大名となって一国を支配して荘園は衰退した。","徳政一揆:経済的要求する徳政一揆は正長の徳政一揆が有名で在るが徳政令は出されず嘉吉の徳政一揆で初めて幕府が徳政令を出した。(ア)土一揆:賃金の帳消しを求める徳政一揆が起きた。1428年正長の徳政一揆、播磨の士一揆、嘉吉の徳政一揆。","(イ)国一揆:国人の地方士着の有力武士による政治要求に因るもので1485-93年山城の一揆が有名。(ウ)一向一揆:一向宗による浄土真宗の宗教的要求、1488-1580年加賀の一向一揆は守護富樫氏を倒し、一向門徒と国人が一世紀自治支配した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(18)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/02/28","※都市の発達(ア)門前町:宇治山田、長野(イ)寺内町と一向宗:吉崎(福井)、石山(大阪)(ウ)港町:堺、博多(エ)城下町:小田原、山口(オ)自由都市:会合衆(えごうしゅう)堺、年公司の博多、月行事の京都","※鎌倉時代、室町時代の産業経済の比較:ア=鎌倉時代、イ=室町時代、A=農業の牛馬耕と二毛作、B=経済市場、C=経済高利貸し、D=経済運送業、E=経済常設店、F=経済座同業者団体、G=経済輸入銭","(A)(ア):畿内、(A)(イ):全国へ一部は三毛作(B)(ア):三斎市、行商人の出現(B)(イ):六斎市、行商人の増加(C)(ア):借上(C)(イ):土倉、酒屋(D)(ア):卸売業者の問丸(D)(イ):問屋の卸売業者、車借り、馬借りの運送業者","(E)(ア):見世棚(E)(イ)店棚(F)(ア):発達(F)(イ):増加(G)(ア)宋銭を輸入(G)(イ)明銭の永楽通宝などや撰銭令(えりぜにれい)。行商人には連雀商人、振り売り、大原女、桂女等が居た。撰銭の取引の際に良質の銭を選ぶことを制限した。","※近世※戦国安土桃山時代:室町幕府は応仁の乱を機に弱体化する一方下克上の風潮が広まり、戦国時代に至る。戦国の世は織田信長とそれを引き継いだ豊臣秀吉によって統一が進められた。安土桃山時代から江戸時代を近世と呼ぶ。","1章","愛知県日進市"
"日本史(19)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/01","(1)応仁の乱から戦国時代(ア)1467-77年応仁の乱:8代将軍足利義政の継嗣(けいし)争いが切欠に細川勝元と山名持豊が対立し10年以上の争乱が続いた結果幕府の権威失墜を招く。(イ)15世紀末-16世紀始め戦国大名の台頭","下克上の風潮が高まり独自の領土支配を行なう戦国大名が守護代、有力家臣、土豪(どごう)、守護大名から誕生した。有力大名は北条早雲の関東、上杉謙信の越後、武田信玄の甲斐、毛利元就の中国が居る。","※領国支配の具体内容:①家臣団を編成する国人地侍すると共に城下町に集住させる。※②喧嘩両成敗法や連座制など領国支配の為の法である分国法を制定する。今川氏の駿河は今川仮名目録、武田は甲斐の甲州法度之次第","③土地支配:荘園制を否定し指出検知の支配地の土地状況を自己申告させることを行なう④貫高制:大名が銭高による家臣の身分や土地の保障の代わりに軍役を義務付ける。","※(3)1543年ヨーロッパ人の来航:ポルトガル人が種子島へ漂着して鉄砲を伝え交流が進み南蛮貿易のに鉄砲、火薬、生糸を輸入し、銀、刀剣、漆器の輸出した。1549年キリスト教はフランシスコ・ザビエルがイエスズ会への手紙の布教により伝来した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(20)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","キリシタン大名が登場し宣教師学校のコレジオや神学校セミナリオなども作られた。※織田信長:商業の自由化を図るため楽市楽座を行なう。反抗した仏教勢力を弾圧したがキリスト教は一貫して保護した。","(1)統一経過:1560年桶狭間の戦いで今川義元を破った織田信長が勢力を伸張して上洛を果たし15代将軍足利義昭を擁立した1573年義昭を追放して室町幕府を滅ぼし長篠の戦いで鉄砲隊を駆使して武田勝頼を破る1582年本能寺の変で明智光秀に自刃。","(2)政策(ア)土地政策:指出検地を広く実施し荘園体制の解体を進める(イ)経済政策:商業の自由化の楽市楽座や関所の撤廃、堺など自治都市征服など(ウ)宗教対策:浅井、朝倉を支援した延暦寺を焼き討ちするなど政治に加担した一向宗も弾圧した。","※豊臣秀吉:太閤検地を行い一地一作人による耕作方法と石高制を確立し荘園を完全に消滅させた。刀狩令や身分統制令を出し兵農分離を図り身分制度を確立した。","(1)統一経過:山崎の戦いで明智光秀を滅ぼし強大な軍事力と朝廷の伝統的権威を背景に勢力を伸ばし1585年関白1586年太政大臣に就任する。豊臣姓を賜り1590年に全国統一を果たした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(21)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(2)政策刀狩令等により兵農分離を進ませ近世的秩序基盤が整えられた(ア)土地、農民政策:1582-98年天正の石直しにて石盛をして石高制を確立し一地一作人を原則とする農民の田畑の所有権を認め年貢負担義務付けする。","荘園制が完全に崩壊し農民に対する直接支配が実現されて大名知行制の基礎も確立された(イ)1588年刀狩令:農民一揆の防止と農民を農業に専念させる事を目的とした(ウ)1591年身分統制令の人掃令:兵農分離農商分離で近世的身分制度士農工商基礎に。","(エ)大名統制政策:全国の大名に内戦の停止を命令し、領地の確定を秀吉に任せると言う法令である惣無事令を1585年に発した。応じない島津氏と北条氏に九州征伐と、小田原征伐を行なう。","(オ)外交政策(A)キリスト教の禁止:1587年にバテレン追放令によって宣教師を国外追放としたが、交易は認め不徹底であった(B)朝鮮出兵:文禄の役、慶長の役:豊臣政権の崩壊を早める原因となる。秀吉の死去で撤兵(C)海賊取締令:倭寇海賊行為禁止。","※江戸幕府の成立1600年の関ヶ原の戦いで石田三成を破った徳川家康が征夷大将軍となって江戸幕府を開いたのは1603年。大阪冬の陣は1614年、大阪夏の陣は1615年を経て豊臣氏を滅ぼした。","1章","愛知県日進市"
"日本史(22)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","※幕府の組織(1)幕藩体制:将軍の幕府と、大名の藩による支配体制である(2)江戸幕府の経済基盤(ア)土地基盤:幕府管轄領は天領400万石に加え旗本領300万石計700万石は全国の四分の一を支配し財政基盤とした","(イ)主要鉱山:佐渡、伊豆、石見大森、但馬生野などの鉱山を押さえる(ウ)主要都市:京都、大阪、長崎、堺などの重要な都市を管轄し経済利益を得る。","※幕府の組織:(1)将軍(2)大老:臨時職(3)老中:政務管轄(ア)大番役:江戸城の警備(イ)大目付:大名の監視(ウ)江戸町奉行:江戸の行政司法(エ)勘定奉行:財政天領の監督(オ)町奉行:京都、大阪、駿府(4)若年寄り:老中補佐","(5)寺社奉行:寺社の支配(6)京都所司代:朝廷の観察(7)大阪城代:西国大名の監視などがある。※寺社、勘定、江戸町を三奉行という。役職には譜代大名、旗本、御家人ともに将軍直系の家臣が就任した。","※幕府の統制制度(1)大名統制(ア)大名の配置:親藩大名の徳川一門、譜代大名の関ヶ原の戦い以前からの家臣を要地に配置し外様大名の関ヶ原の戦い以降は遠隔地に配置する","1章","愛知県日進市"
"日本史(23)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/02","(イ)武家諸法度(A)元和令:徳川家康が金地院崇伝に起草させ2代将軍秀忠の名で交付する(B)寛永令:3代将軍家光が参勤交代を制度化して大名は国元と江戸を1年交代で往復し妻子は江戸に住む事を定める。大名の財力を弱める","(ウ)1615年一国一城令:各大名の領地城を一つにさせ軍事力を弱体化させる(2)朝廷、公家統制(くげとうせい(A)1615年禁中並み公家諸法度:天皇や公家を統制し京都所司代によって監視を行なう","(イ)武家伝奏の設置:公家二名選び朝廷と幕府窓口とし朝廷を操作する(ウ)紫衣事件:後水尾天皇は幕府の許可無く高僧の着る紫衣を与えた。幕府は問題視し無効として抗議した沢庵らを処罰した。後水尾天皇は怒って譲位した。幕府法度を勅許に優先させた。","(4)農民統制(ア)村方三役:庄屋、肝煎、組頭、百姓代を中心とした自治組織によって統制した(イ)百姓(ひゃくしょう):本百姓の自作農と、水呑百姓の小作農から成り村民は五人組制により連帯責任を負わされていた","(ウ)1649年慶安の御蝕書:農民の日常生活に関して定める※初期の外交貿易と鎖国※鎖国の完成1637年3代将軍徳川家光の時に島原の乱が起こり二年後にポルトガル船の来航jが禁止され鎖国が完成したが長出島にオランダ、中国、朝鮮との貿易は続ける。","1章","愛知県日進市"
"日本史(24)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(1)朱印船貿易:朱印状の海外渡航許可証を持つ朱印船は東南アジアへ進出し日本町が成立アユタヤで山田長政の活躍、輸入品は生糸、絹織物、砂糖/輸出品は銀、銅、刀剣である。","(2)ヨーロッパ諸国との貿易(ア)リーフデ号漂着:ヤン・ヨーステン・ウイリアム・アダムズは三浦按針を江戸に招き外国交易の顧問にする。(イ)商館の開設:1613年イギリス、1609年オランダが平戸に商館を開いた","(ウ)慶長遣欧使節(けいちょうけんおうしせつ):伊達政宗が家臣の支倉常長(はせくらつねなが)を派遣してローマ教皇に謁見(えっけん)させた。メキシコの貿易目的であったものの交渉は決裂した。","(エ)糸割符(いとわっぷ)制度:ポルトガル商人の暴利を防ぐ為幕府は糸割符仲間に生糸を一括購入させた(3)アジア諸国との外交(ア)朝鮮:徳川家康は対馬(つしま)藩の宗氏を通じて1609年己酉(きゆう)条約締結し新将軍就任毎に通信使が来日した。","(イ)琉球:1609年薩摩藩島津が征服したが中国との朝貢関係は認めたので日中両属となる幕府へは謝恩使が琉球国王の変わり毎に慶賀使を将軍の変わり毎に派遣した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(25)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(4)鎖国の完成:キリスト教の排除と西国大名の統制目的である。幕府は管轄領や全国に禁教令を出しその後ヨーロッパ船の来航制限、禁止、奉書船制度(朱印状と老中奉書)、1635年日本船の海外渡航や帰国の全面禁止。","1637-38島原の乱天草四郎時貞が首領を経て1639年ポルトガル船の来航禁止になり鎖国が完成したオランダ、中国、朝鮮の交易を続け、幕府はオランダ風説書によって海外事情を把握していった。","※幕府大政の安定化と幕政改革:3代将軍家光の頃幕藩体制が確立しその後文治政治が展開され元禄、正徳(しょうとく)の安定期に入り、幕府財政は貧窮(ひんきゅう)に陥り農村の動揺や武士困窮化問題で三代改革が展開した。","※幕府の安定(1)武士政治から文治政治へ:幕府の強硬な武断政治により大名の処分が相次ぎ大量の牢人と浪人が発生社会が不安定化した。由井正雪の乱の慶安の変の後末期養子禁止を暖和し養子を迎えて跡継ぎを認める等文治政治に転換が図られた","(2)5代将軍徳川綱吉の政治:学問を奨励(しょうれい)湯島聖堂の設立し、文治政治を行なった。生類憐れみの令を死後発し、貨幣の改鋳(かいちゅう)萩原重秀が元禄小判を鋳造したが質の悪化によって物価上昇を招いた","1章","愛知県日進市"
"日本史(26)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/04","(3)正徳の治、白井白石:正徳小判を鋳造し海舶互市(かいはくごし)新令により長崎貿易縮小、海外への金銀流出抑止を定める※幕藩体制の動揺と江戸の三大改革の享保(きょうほ)、寛政、天保の改革","(1)幕府体性の動揺:貨幣経済の浸透や相次ぐ飢饉(ききん)享保、天命、天保の大飢饉など物価の高騰等によって農村の階層分化が進み、農村では百姓一揆が起き貧農が流入した都市部へは打ち壊しが起きた財政貧窮に陥り武士階級も窮乏(きゅうぼう)に陥る","幕政改革に倹約令が三大改革共通の事項が試みられた(2)享保の改革8代将軍徳川吉宗:大名に米を献上させる上米の制、裁判の基準を定めた公事方御定書(くじがたさだめがき)の制定、人材登用制度の足高の制など実施した。","(ア)上米の制:大名に対し領地高1万石につき100石上納させて変わりに江戸滞在を半年にする。(イ)足高の制:役職に就くには禄高が無いと就けなかったが有能な人材に不足分の禄高を与えて条件を満たした上でその役職に就かせる人材登用制度。","(ウ)相対済まし令(あいたいすましれい):金銭トラブルに関する訴訟は一切受理せず当事者同士で解決させる法律を定めた。(エ)公事方御定書(くじかたごていしょ)裁判の基準を示した判例集であり大岡忠相などが関与した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(27)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(オ)目安箱(めやすばこ):投票箱であり、此れによって小石川養成所が設置された。(カ)実学の奨励(じつがくのしょうれい):キリスト教関係以外の漢訳洋書の輸入を暖和した。","(キ)株仲間の公認(かぶなかまのこうにん):商業の統制を図る為に商人や手工業者の仲間組織が組織化された方が望ましいとする方針の下に公認された。","(ク)定免法:従来の検見法はその年の米の収穫高や質から年貢率を定める事では年貢率が不安定なので一定期間の年貢率を一律にする定免法を採用した。","(3)老中田沼意次:老中田沼意次は株仲間を奨励し長崎貿易の振興を図るなど商業資本を利用した改革を進める。蝦夷土地開発も計画し最上徳内に調査させた。商業資本を積極的に利用する政策を実施したが腐敗を招いて失脚している。","(ア)株仲間の奨励:株仲間を奨励する代わりに営業税である運上や冥加(めいか)を課した(イ)蝦夷地開発計画:田沼は、工藤平助の赤蝦夷風説考を読み蝦夷地の開発とロシアとの交易を目指し最上徳内に2度も調査させたが実施しなかった","1章","愛知県日進市"
"日本史(28)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(ウ)貨幣制度の改革:南繚弐朱金(なんりょうにしゅきん)を鋳造する(エ)長崎貿易の振興:俵物(たわらもの)は中華料理の素材である干し鮑(ほしあわび)やフカヒレなどの俵詰めを中国向けに輸出、金銀を輸入する","(オ)専売制を実施:幕府財政の収入増加と貿易統制の為に銅座、人参座等の幕府直営の座を設けて専売制を実施した(カ)印旙沼(いんはんぬま)手加沼の千拓:新田開発、水運の便、利根川洪水防止という一石三鳥(いっこくさんちょう)効果を狙った","(4)江戸三大改革 寛政の改革:老中松平定信は寛政の改革を行なった。飢餓に備えて米や金を備蓄する囲米、江戸に流入した農民に帰還を奨励する旧里帰農奨励令、旗本と御家人の借金を帳消しにする棄捐令(きえんれい)等を実施した。","(ア)囲米:社倉の住民が穀物や金を出し合い備蓄、儀倉(ぎそう)など裕福なものが慈善として穀物や金を出し備蓄を設ける(イ)旧里帰農令:江戸に流入した飢饉の難民などに旅費や補助金を与え農村に返した","(ウ)七分積金(ななぶつみきん):町入用の町政経費の節減額の7割を積み立て米や金を備蓄させた(エ)棄損令:旗本、御家人の借金を帳消しにする(オ)人足寄場:無宿人を収容し職業訓練をさせて就職の機会を与える","1章","愛知県日進市"
"日本史(29)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/05","(カ)寛政異学の禁:昌平坂学問所の講義を朱子学のみに限定した。林小平は海国兵団を著し外国の日本侵略に備えて海岸防備の強化を主張したが人心を惑わす著作を書いたとして処罰された","(キ)天保の大飢饉:寛政の改革終了後に起きた江戸時代の最大の飢饉であり各地で一揆が起きた。その中でも大塩平八郎の乱は幕府に大きな衝撃を与え各地では大塩の見方と称して一揆が多発生田万(いくだよろず)の乱などが起きた。","江戸三大改革 天保の改革(老中水野忠邦):株仲間を解散して承認の流通独占を阻止し、人返しの法を出して江戸在住の農民出身者を地方へ強制的に帰還させた。江戸と大阪周辺の大名と旗本の土地を幕府の直轄地にする上知令を発布し強い藩閥に失敗した。","(A)人返しの法:農民が村を離れて江戸に住む事を禁止し、出稼ぎで江戸に来る場合は領主の許可を必要とすることにした。(B)株仲間の解散:株仲間の商品流通の独占をやめさせる為に解散させた。","(ウ)上知令:江戸、大阪周辺の大名や旗本の領地を直轄地にする為に発布したが大名、旗本の反発によって実施されなかった。※外国船の接近と対応策(1)ロシアの接近:ロシアのラスクマンやレザノフが来航した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(30)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(2)フェートン号事件:イギリス船フェートン号が長崎に侵入しオランダ商館員を人質にして薪水を要求する。(3)ゴローウニン事件:ロシア人のゴローウニンが国後島(くなしりとう)に上陸し捕らえられた事件でロシアは翌年報復で高田嘉兵衛を捉捕らえた。","幕府は1825年異国船打払令を発布した。(4)1837年モリソン号事件:アメリカ船モリソン号が浦賀に来航した為幕府は砲撃して撃退した。蘭学者の渡辺崋山と高野長英が幕府を批判して処罰された蛮杜の獄という。","(5)薪水(しんすい)給与令:1840-42年アヘン戦争に於ける清国の敗北に幕府は動揺し異国船打払令を暖和し1842年薪水給与令を発布した。","※江戸の社会※江戸時代の学問(1)本草学:貝原益軒(かいはらえきけん)大和本草(2)農学:宮崎安貞『農業全書』","(3)和算:日本式の数学である関考和『発微算法』(4)国学:日本古来の精神を解明しようとするものであり、賀茂真淵『国意考』本居宣長『古事記伝』、塙保己一(はなわ・ほ・き・いち)『群書類従』が出た。","1章","愛知県日進市"
"日本史(31)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","※(5)洋学:杉田玄白、前野良沢『解体新書』の解剖書の翻訳、伊藤忠敬『大日本沿海輿地全図』※(6)蘭学:渡辺崋山、高野長英、シーボルトの長崎オランダ館の専門医鳴滝塾を開いて蘭学を教える。緒方洪庵(おかたこうあん)。","1828年シーボルト事件帰国の際に国禁の地図を持ち出しを図った事件。(7)その他:本田利明(ほんだとしあき)『経世秘策』","※産業経済※江戸の産業経済Ⅰ:農業では農具として備中鍬(びちゅうすき)、千歯こき、千石通しなどが使われ肥料として干鰯(ほしいわし)や油粕(あぶらかす)が使用された。Ⅱ工業は農村家内工業→問屋制家内工業→工場制手工業と発展した。","Ⅲ貨幣経済が浸透し、金銀銭が使われ両替商や問屋商人が台頭した。(1)農業:農具の発達は備中鍬、千歯こき、千石通し等が盛んになった。肥料は干鰯、油粕など、商品作物は、綿花、桑、麻、(楮)こうぞ、三つ又、煙草、茶、蜜柑","(2)漁業:網漁(あみりょう)捕鯨(ほげい)、昆布、俵物(たわらもの)中国向け海産物、製塩業の入浜式製塩法等が盛んになった。(3)工業:農村家内工業から、問屋制家内工業、工場制手工業の製造業へ発展した。","1章","愛知県日進市"
"日本史(42)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(4)経済(ア)貨幣金銀銭の三貨が使われ金と銀の貨幣単位は両、分、朱であった。金貨は4進法による計数貨幣は一両は四分、四分は十六朱、銀貨は目方による秤量貨幣は一両50-60文と計数貨幣一両は一部銀四枚、二朱銀八枚であった。銭は一両四千文。","(イ)両替商:三貨の両替や秤量を商売としている。塢池屋や三井両替商の様な豪商は本両替と言い幕府や藩の公金出納や貸付等の義務も負った。(ウ)藩札:幕府の許可を得て藩内で通用する紙幣。","(エ)問屋商人:仲間の同業者組合を結成し営業の独占を図る。幕府は初めに仲間を公認しなかったが営業税の運上や冥加を収めることを条件に公認。江戸の十組問屋、大阪の二十四組問屋(オ)流通:農業や諸産業が発達して全国規模の商品流通市場が形成した。","※流通経路:蔵物の年貢米や特産物→各藩の蔵屋敷に集められる→蔵元や掛屋の蔵物を販売する商人→問屋→市場。※江戸時代の交通網(1)陸上:五街道の東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道が発達した","(2)海上(ア)交通手段:菱垣廻船(ひがきかいせん)は大阪から木綿、油、酒を江戸に送り、1600年から始め樽廻船(たるかいせん)は大阪から油、酒を江戸に送るものは1600年代後半に始まり主流になる。","1章","愛知県日進市"
"日本史(33)","福岡大","MasterCardUSA","日進裁判課","19/03/13","(イ)航路:河村瑞賢が東回り航路では太平洋経由で江戸東北間を就航し西廻り航路で日本海経由で東北と江戸と大阪間の就航を整備した。(ウ)河川:角倉了以(すみのくらいりょうい)が富士川や天竜川を整備した","※開国(1)開国と不平等条約※(ア)ペリー来航:1853年米ペリーが浦賀に蒸気船による初めての正規の来航し1853年同年にロシアのブゥチャーチンが長崎に来航して開国を要求した。","当時の幕府がその来航に驚愕し品川に砲台場を築き現在のお台場という地名の由来となる。(イ)ペリーの再来航:1854年に老中阿部正弘(あべまさひろ)とペリーが日米和親条約を締結して開国した他下田と函館も開港する",,,"1章","愛知県日進市"