福岡だい
2019.6.15(Sat)
幻聴で思った事その4
福岡繁の訴えが継続されていると確認している。また繁るは、こうやって福豊のホームページのプログラミングをしている言ったり、経産省の福岡繁ると言いがかりをつけてきたり、ダンボール会社の福岡繁るだと言い分をつけては追求しようとしています。この様な奴は何が分かっているのか、訴訟で提起すると、SNSは公開停止し、見せて良い許可がなくなります。大がグラフィックデザインをプログラミングとは言いません。大は、福岡繁るが本屋のサイトの福岡だいの同人誌と動画販売Gooを見たら脅迫して脅かすぞとさしを入れました。大は、出版社に就職していて、建築士も工事ではなく出版業です。大は、南部保育園時代から守られている憲法21条に基づく表現の自由です。その学術に当たるのではなく、芸術に当たります。さらに、大は、プログラミングを訴えている福岡繁るに一般公開できないプログラミングサイトであるFC2ホームページであり、大は、見せて良い許可はプログラミングの作業を省略した形式のブログだけ公開する事が出来ます。此の件で、大は、もう販売開始段階であり、大は、出版社(本屋)についており、自らの商号は(会社法に基づく)グラフィックアーツ05海鳥亭です。また、YouTube福岡大の動画です。大はインテリアコーディネーターという国土交通省に残った人ですからダンボール会社の人です。と言っていますが、本屋もダンボールは使いますから、経産省と、国土交通省を区別しません。また、福岡繁が言っている事は裁判上だけで言い分が原告人として通っていても、行政の立場は福岡繁るに一歩も譲らず、国土交通省や、行政庁も福岡繁の存在を認めていません。また、大は、繁の思い込んでいる思想の情報会社など行政書士(総務省法令)にて許認可が取れても、お前の訴えているプログラミングのことなど、情報会社の開業許可などいい加減にしろ、自分はそのようなことには激怒しました。こんな許せない話はありません、自分は出版社と言ったにも拘らず、福岡繁るがグラフィックデザイナーでも無いのに、プログラマーが出版社の本屋と言ってくるな、今の時点では、3箇月以上プログラミングを休んでおり、ベーマガに相当するものも検討していません。大が売っていいのは、写真に飾り付けをしたグラフィックデザインと、完成した絵画と、DVD動画だけです。これも、印刷したものをや、動画ディスク化したものを売りますが、繁るには遣らせません。もちろん自分は、情報会社を断固として拒否するので、情報会社の許認可の申請の依頼も嫌がらせとして断りたいです。情報会社とはSNSの事を言っているのではなく、プログラミングでソフトを開発して売っている会社を許認可しない不作為するという意味です。自分は、フリーマーケットなど業者だけの会員以外の自由市で販売するほか、絵画を描いたり、図面を作成したり、写真を撮ったり、動画を撮影したりしてそれを投稿して載せているほか、HTMLを主体とするものでもないので、プラットフォームも無い雛形のソフトを使って、出版業をする事はFC2に認められているので、訴訟の対象と成らない、写真と、絵画と、動画と、記事と、講座について、主にワープロに類する講座などは、アプローチと言うデーターベース作成ソフトで作っています。大は、今でも、出版物を見てもらっています。それは、SNSから解禁された事実なので、繁が思っている情報会社の立ち入りなどお断りです。
2019.6.15(Sat)
幻聴で思った事その4
福岡繁の訴えが継続されていると確認している。また繁るは、こうやって福豊のホームページのプログラミングをしている言ったり、経産省の福岡繁ると言いがかりをつけてきたり、ダンボール会社の福岡繁るだと言い分をつけては追求しようとしています。この様な奴は何が分かっているのか、訴訟で提起すると、SNSは公開停止し、見せて良い許可がなくなります。大がグラフィックデザインをプログラミングとは言いません。大は、福岡繁るが本屋のサイトの福岡だいの同人誌と動画販売Gooを見たら脅迫して脅かすぞとさしを入れました。大は、出版社に就職していて、建築士も工事ではなく出版業です。大は、南部保育園時代から守られている憲法21条に基づく表現の自由です。その学術に当たるのではなく、芸術に当たります。さらに、大は、プログラミングを訴えている福岡繁るに一般公開できないプログラミングサイトであるFC2ホームページであり、大は、見せて良い許可はプログラミングの作業を省略した形式のブログだけ公開する事が出来ます。此の件で、大は、もう販売開始段階であり、大は、出版社(本屋)についており、自らの商号は(会社法に基づく)グラフィックアーツ05海鳥亭です。また、YouTube福岡大の動画です。大はインテリアコーディネーターという国土交通省に残った人ですからダンボール会社の人です。と言っていますが、本屋もダンボールは使いますから、経産省と、国土交通省を区別しません。また、福岡繁が言っている事は裁判上だけで言い分が原告人として通っていても、行政の立場は福岡繁るに一歩も譲らず、国土交通省や、行政庁も福岡繁の存在を認めていません。また、大は、繁の思い込んでいる思想の情報会社など行政書士(総務省法令)にて許認可が取れても、お前の訴えているプログラミングのことなど、情報会社の開業許可などいい加減にしろ、自分はそのようなことには激怒しました。こんな許せない話はありません、自分は出版社と言ったにも拘らず、福岡繁るがグラフィックデザイナーでも無いのに、プログラマーが出版社の本屋と言ってくるな、今の時点では、3箇月以上プログラミングを休んでおり、ベーマガに相当するものも検討していません。大が売っていいのは、写真に飾り付けをしたグラフィックデザインと、完成した絵画と、DVD動画だけです。これも、印刷したものをや、動画ディスク化したものを売りますが、繁るには遣らせません。もちろん自分は、情報会社を断固として拒否するので、情報会社の許認可の申請の依頼も嫌がらせとして断りたいです。情報会社とはSNSの事を言っているのではなく、プログラミングでソフトを開発して売っている会社を許認可しない不作為するという意味です。自分は、フリーマーケットなど業者だけの会員以外の自由市で販売するほか、絵画を描いたり、図面を作成したり、写真を撮ったり、動画を撮影したりしてそれを投稿して載せているほか、HTMLを主体とするものでもないので、プラットフォームも無い雛形のソフトを使って、出版業をする事はFC2に認められているので、訴訟の対象と成らない、写真と、絵画と、動画と、記事と、講座について、主にワープロに類する講座などは、アプローチと言うデーターベース作成ソフトで作っています。大は、今でも、出版物を見てもらっています。それは、SNSから解禁された事実なので、繁が思っている情報会社の立ち入りなどお断りです。