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法律事務と更生施設利用権に自衛隊入隊 日進市

2019-06-10 18:31:08 | 日記
福岡だい
2019.6.16(Sun)
幻聴で思った事その4
最近、更生施設の不存在を感じるようになった。どうも子供の候補が4人に絞られて、5人以下の目標に達した。嫁の意思が、子供を作りたくないのであれば、死ぬ前に何時か間に合わせて欲しいので、別に、福岡遥奈と、福岡綾奈は、先に生まれると確認しているので、1月1日の長女に、おりた護の4子目に当たる男児は、綾奈と同じ10月16日の性違いであるが、綾奈に、護の決定権が無いとまでは言わない。もちろん、護は、自衛隊に入らされるかもしれないと言う事です。今世代に、既に、自衛隊が参下に置く刑務所の更生施設を弁護人として、弁護士人生で利用しているので、法の支配下に置く事で大の意思は軟弱であり、断る事は出来ない。勿論、綾奈が法の道に進もうとも、その先は、弁護士すら、甘い所得の話など無い。年収も300万円以下と厳しく、その条件下に置かれる弁護士は、少なくとも、家族生活を税金小切手を振り出したように、契約税を基本金に置き、生活保障と、社会保障が無ければ、300万円以下の年収の弁護職に進むのは難色がある。福岡綾奈さんは、おりた護が自衛隊に進むなら、ふくおかあやなは、弁護士に進む決断が迫られる。勿論刑事弁護をする、女弁護士に成る事になる。自衛隊の信用の犠牲に、綾奈が天秤の司法に付く事が、法的地位で認められる事が出来、護が退職しない年限に於いて、刑務所をお借りする事が出来るようにする。弁護士は、囚人の人権を尊重且つ遵守し、被告人の償う意思を責任を与えてあげて欲しい、少なくとも、被害者よりも立場の悪い被告人には置かせたくない。その所得に、小遣い目当てに弁護士に成れないので、低賃金を覚悟しなければ成らず、自立も難しいので、遥奈が建築販売で自立しても、(インテリアコーディネーター資格を教える)綾奈のほうは特別に家に残って良いから、低賃金で天秤の権利を守って欲しい、男性の出産は後に希望するので、学力差を使って子供同士で自立した教育と学習を確保するには、2人の女が2人の男を学校を教えるには、年齢差が必要なので、2、3年明けてから、落ち着いてから、男を更に2人迎えて良い。配偶者立場は今、自立が幸せを考えないのではないといっているみたいだけで、遥奈(はるな)は、インテリアコーディネーターから営業職に就き、賃貸マンションに住めるので、長女が先に自立する事になる。また、此の話は後にして、次に、事実証明書について、行政書士が、行政庁に事実証明書を4人の情報を請求した事件が在った。此の権で、大と、酒井猛は、実力で、裁判員と、簡易裁判官に従わされたよう政治から圧力があった後と確認している。また、山田誠君の弁士の商工会青年部の証明については任意なので、誠君の個人の尊厳が尊重に値するにも拘らず、全くの後置きの酒井猛と、大である。また、自分達二人は、自分のほうは、保障された国選弁護人の身分が徐々にデビューから看做されなくなってきたと感じており、刑務所の不存在を不安に感じている。此の権で、更生施設利用権を与えない簡易裁判官に、弁護生活を終え、裁判官に転職したのかと言う問題の論争に成る。また、弁護そのものをやめていなくても、刑事裁判が出来なければ、被告人の立場を助けることも出来ないし、罪を償いたいといっている被告人の囚人候補が居るにも拘らず、それらの方を処遇を放置していくと不安になるので、酒井猛君を、日進裁判課に採用する決断をした。此の権で、酒井猛君が裁判員議長と成り、決議権と、厚生施設利用権決定権が与えられなくても、残りの3人が、更生施設は与えてくれれば良い。酒井猛君に、これから、償えなくなった過ちを犯してきた罪深い人を、更生施設利用によって、原告人被害者と仲介を頼んでいる。もう自分は刑事弁護は諦めたから、民事に本格的に移行する事や、憲法を遵守する約束もあり、岩田匡君の、労働基本権憲法28条団体交渉権、及び、団結権や、義務教育を与える義務、教育を受ける権利憲法26条並びに、職業選択の自由憲法22条1項を岩田匡君に憲法を最大限に擁護する。憲法の秩序と規則を遵守し、自らは、人権を侵害しない事を宣誓し、最高裁を擁護し、違憲審査が下級裁判所までに回らないようにする。此の権で、自分は、罰を取引するので無く、確認の訴訟と、無効の訴訟と言った、もっと責任の少ない、簡易裁判官に応じる決断をして、名鉄バスセンターのくるりんバスの立場が給与を給付しない事で、裁判官が、日進裁判課で所得が無い様ここに電子申請した。しかし、市民が裁判に参加する権利とされている裁判員には、日進人事課関係者から、給賃を払ってあげて欲しいといわれていて、市民には、所得を持たせるのに、国民であるわたくしたち簡易と、家庭裁判官は、所得がない不公平ですが、それでも、裁判員を此処で擁護しないと、被告人の立場は無くなる。被告人が、更生施設を利用したいといった意思決定が有る限りは、酒井猛裁判員の存在を認めなければ成らず、今から始まる行政法と、刑法の酒井猛君であり、初任期間の間は、更生施設が不存在でなければ仮に、更生施設が刑務所ではなく、病院などの拘禁であっても、それが、刑務所でなくては、病院では禁錮刑と扱われるが、被告人は更生施設を選択する権利は無い。まだ、猛君が、どの更生施設が使えるのかはわからないが、懲役も、禁錮も、刑種が異なっても、同じ効力の罰とされているので、精神刑務所のような病院による監禁でも罰であれば誘致される更生施設が猛君達に、刑務所が無いのであれば、それでよい者としなければ成らず、更生施設の種類を採って採用すると言っているのではないので、今は、どの様なものになるのかは分からない。此の記事は6月10日に書かれています。