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民法論文 福岡大

2019-06-22 14:51:58 | 日記
民法論文 福岡大

民法(1)19/06/22※民法の三大原則指導原理(A)権利能力平等の原則(B)所有権絶対の原則(C)私的自治の原則※三大原則は(B)の他契約自由の原則過失責任の原則を求める有力論が在る。※私的自治の派生:個人意思の積極的活動(1)法律行為自由(B)社団設立自由(C)遺言自由(D)契約自由(2)個人意思消極的又は違法的活動(A)過失責任原則。民法1条基本原理Ⅰ:私権は公共福祉適合するⅡ:権利行使義務履行は信義従い誠実に行うⅢ:権利の濫用を許さない。Ⅰ:私法上認められる権利の内容行使は社会共同生活全体発展調和しなければ成らず是に違反する範囲では私権としての効力を認めないとした私権の社会性Ⅱ:(A)私的取引関係に入った者は相互に相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動すべき信義側の原則信義側の原則は当初は『債権者債務者』間の関係に於いて問題に成ったが現在では『物件』関係身分関係含め民法全てについても社会一般倫理観念要請を背かないよう広く適用する判:ダイアルQ2の危険性に十分周知を図り対策を講じる義務があるとし未成年が無断で利用した通話料の請求信義側ないし衝平の観念に照らし許されない(B)(ア)契約を解釈基準とした機能(イ)社会的接触関係に立つものの間の規範関係具体化機能
民法(2)19/06/22(イ1)契約締結上過失(イ2)賃貸借関係の安全配慮義務(イ3)雇用契約安全配慮義務(イ4)隣接的生活妨害受忍限度(イ5)賃貸業者が債務者開示要求濫用に認められる等特段事情無い限り信義側上契約付随義務取引履歴開示義務を負う違法性有し不法行為。(イ6)土地売買は買主所有権取得する引渡しを受けた後売主の土地が第三者地上権設定登記した場合売主が買主に対し残代金支払い催告行し不払い理由にて売買契約を解除する旨の意思表示をしても解除効力は生じない(エ)明文がない形式的適用に不都合のの生じる場合基準と成る機能(エ1)禁反言、グリーンバス、権利失効、事情変更の原則(判1)貸主が借主の誤信を招くよう対応した為に借主が期限の利益喪失していない者と信じ各期支払い継続し借主が貸主誤信を知り誤信を解かず弁済金を受領し続けた事情の場合貸主は借主に期限の利益を喪失した旨の主張は許されない(判2)不動産共同相続人の一人が単独登記し抵当権設定し自己持分を超える抵当権無効主張し抹消手続きを請求できない。Ⅲ:『権利の濫用』は外見上に行使の様に見え実際には社会的許される限度を超え認める事が出来ないものを言う当否は社会一般の利益状況の比較衝量の客観的要件と権利害意の主観的要件を統合し判断ⅢはⅠの敷桁する一般条項。
民法(2)19/06/22(判1)形式的侵害控除を他人に排除できない(判2)行使によって生じる筈の法律関係は発生しない形式権である(判3)権利の濫用が著しく剥奪される場合があり効果は特別規定場合に限定する。※各項関係1条Ⅰは原理規定Ⅱ、Ⅲは適用範囲の争い私権社会性。民法2条解釈の基準:此の法律は個人尊厳と両性の本質的平等の旨とし解釈する。(判)民法は憲法の精神の憲法13条、14条、24条Ⅱに則って解釈されるべきと規定している。民法3条権利能力Ⅰ:私権の享有は出生に始まるⅡ:外国人は法令条約規定に禁止されない場合に私権を享有する。(判)法の下平等憲法14条を受け自然人は平等に完全な権利能力を有する旨を間接的に説明。※権利能力の意義:権利を得て義務を負う能力を意味し近代の自然法思想に全部個人に強制的に与える。(注)自然人権利能力に関する規定は強行規定で契約で制限できない。(A)成年被後見人や破産手続開始の決定を受けた者も権利能力を有す(B)自然人権利能力は契約に制限できない。※権利能力の始期と終期:(A)権利能力は出生により始期する(B)出生届け有無は権利能力に関係ない(C)権利能力は死亡のみによって消滅する。※胎児原則:(A)胎児に権利能力の無い(B)胎児の認知できない787条(C)母も胎児代理で認知できない
民法(3)19/06/22(C)父親の認知は胎児の出生前に死亡しても影響を受けない。(2)例外:損害賠償請求権民法721条相続886条遺贈965条は胎児の全て産まれた者に看做される。権利は行使できる。※既に産まれたものと看做す説:胎児が生きて生まれると相続の開始や不法行為の時に遡り権利能力取得するので、胎児の間は彼の条件付権利を保全すべき代理人は居ない停止条件説。(A)母が胎児代理し加害者和解できない。(B)母が相続放棄しても胎児無放棄。※看做す説:看做すはあたかも未成年者に同じに扱う趣旨で法定代理人入るが死産すると遡って権利能力が無い解除上建設(A)胎児は出生前の損害賠償を行使できる(B)母が胎児の為に相続開始があった時三ヶ月以内に限定承認または放棄しなかった場合は単純承認。(C)胎児の父親が死亡し胎児も死体で産まれた時には被相続人の実父は最初から相続人であった(D)母が胎児出生前胎児を共同相続人として遺産を分割できるが利益相反と成る。※外国人:諸国の立法例に習い姓外を認めつつ原則として外国人にも権利能力を認める。
民法(4)19/06/22※行為能力能力の概念整理:A=意義、B=適格、C=各種の能力を欠く者の行為効力、ア=権利能力、イ=責任能力、ウ=行為能力。(ア)(A)私法上の権利と義務帰属主体となる地位資格(ア)(B)自然人と法人(ア)(C)権利義務が帰属しない(イ)(A)行為結果を弁護するに足りる権利能力(イ)(B)具体的行為毎に判断する七歳から十歳程度の能力(イ)(C)無効(ウ)(A)不法作為の面で自己行為責任を弁護するに足りる精神能力(ウ)(B)具体行為毎に判断する意思能力より高い十一から十二歳程度。(ウ)(C)不法行為責任を負わない民法714条713条712条(エ)(A)自らの行為法律行為を確定的に自己に帰属させる(エ)(B)未成年や成年被後見人や被保佐人で制限民法5条9条13条(エ)(C)取消す事が出来る。※制限行為能力者制度:合理的判断能力の不十分な者の成した意思表明を完全拘束能力認めるとき表意者本人に保護が欠ける事に成る為意思能力の欠く者の行為は無効。合理的判断能力が十分か否かは証明や判断が容易ではない一般的恒常的行為能力が不十分とす者更に定型化し画一的制限行為能力者とし保護者を付け能力不足を補わせる反面の保護者権限無視した被保護者行為を取消しうるとし財産の保全を図ると同時に相手側不利益を軽減する措置をとる身分行為は行為能力者制度が直接適用されない。
民法(5)19/06/23A=保護者の種類、B=代理権、C=同意権、D=追認権、E=取消権、ア=未成年者イ=身成年被後見人、う=被保佐人、エ=被補助人・(A)(ア)親権者か未成年後見人(A)((イ)成年後見人(A)(ウ)保佐人(A)(エ)補助人(B)(ア)824条O(B)(イ)859条O(B)(ウ)876-4X(B)(エ)876-9X(C)(ア)5条ⅠO(C)((イ)X(C)(ウ)13条ⅡO(C)(エ)17条ⅠX(D)(ア)122条O(D)(イ)122条O(D)(ウ)(D)(エ)122条O(E)(ア)5条Ⅱ、120条ⅠO(E) (イ)9条、120条ⅠO(E)(ウ)13条Ⅳ、120条ⅠO(E)(エ)17条Ⅳ、120条ⅠO、1=特定法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判、2=保佐人の同意を要する範囲、3=補助人の同意を要する審判(ウ)(B)1(エ)(B)1(ウ)(C)2(エ)(C)3。※任意後見人制度:民法定めの法定後見人制度と異なり本人の自己決定権尊重と言う観点から自分の判断力が低下する状況に備え判断能力が確りしているで自分で後見人を選任する制度を設けている。本人の利益保護の為家庭裁判所は任意後見監督人を選任する民法4条Ⅰ。※任意後見人制度民法2条①を結んでも本人は当然に行為能力を失わないが本人の利益の為特に必要と認めるときは後見開始の審判をできる民法10条Ⅰ。
民法(6)19/06/23任意後見契約に関する法律は同意を得ずにした法律行為を取消す事が出来る民法13条Ⅳの相当は存在しない。※本人が任意後見人の同意を得ずにし法律行為について制限行為能力を理由に取消せない。※任意後見人制度は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければ成らない民法3条。民法4条成年:年齢20歳を以って成年とする。20裁を満たない未成年者が知能発達程度の如何に関らず一律に制限行為能力者として法律行為効力決定を能率化した。民法753条は例外とする。原則として年齢は出生の日から起算して暦に従って日を以って計算する民法140条の適用は無い。民法5条未成年者の法律行為Ⅰ:権利を得て義務を負わない以外は未成年者が法律行為するには法定代理人の同意を得なければ成らない。Ⅱ:Ⅰの規定に反する法律行為は取消す事が出来る。※Ⅲ:Ⅰの規定に拘らず法定代理人が目的を定め処分を許した財産は目的の範囲内に於いて未成年者が自由に処分できる目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。制限行為能力者たる未成年者を保護する為に未成年者が法律行為をするには法定代理人(此処では親権者)の同意を要し同意を得ないでした法律行為を取消す事が出来る。未成年者の不利益に成らない行為や法定代理人包括同意ある行為一定の身分行為は単独で成す。
民法(7)