福岡だい
2019.6.30(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡繁君が、確定判決を偽ったのは、繁が架空勝訴を告げた事であり、繁君がプログラミングの財産を差し押さえて、特許料として売却する旨の確定判決を受けたと虚偽の報告をし、トクトクら8社の出版社に対してデータ提供、ライセンス証明書の交付を行わず、データそのものが繁に引き渡されていないことによって、出版社は、ベーシックソースコードを翻案して、インターネットウエブサイトなどに移植するとしていたが、開発する権利が一億円でも購入する事が出来ないことについて精神的苦情を申立て、72億円の国家賠償法2条で公務員に請求するとした裁判を争った。なお出版社8社は勝訴し、5000万円の慰謝料の支払いを裁判官は国家に支払う事を命令した。また、繁は公開しているプログラミングを、知らないし持っていないのは、インターネットを解約したと話しており、入手する事が出来ないものとしている。繁君は、詐欺罪に問われ、警察側の求刑で懲役12年に算定されている。酒井猛裁判員は、裁判員の法規で依頼を断わる事が出来ないとして、日進裁判課で名古屋市の福岡繁を審理するとした。しかし、嘘が4日間で発覚して依頼、裏切っている。また、繁君の審理を酒井猛君が拒否する事が出来た。それと岩田匡君は、司法予備資格合格前から、福岡繁を弁護士し、大に刃向かっているのかと聞かれているが、岩田匡は、繁の有利になるようとり図ろうとしたが、繁君が拒否している。岩田匡は一般教養を身につけるので先生になる。他、岩田匡君は、裁判について、多額の裁判料を払って、成功報酬を得る事が出来ないとしている。繁君の依頼を受けなかったが、不謹慎にも繁君の弁護をしている。最近分かったことは、繁君は名古屋の土地資産を狙っており、浅井家に新しく生まれるよう乗り変わり、さらに、そこで、営農を開業し、働く。また、桃の梱包などの仕事を、浅井家は小学校在学中から働かせる。此の件について、繁は営業にも、プログラマーにも成れなかったとして、虚偽の確定判決を伝えては詐欺罪だと言われた事が傷ついて切なくなったとは成しているが、そのような自分勝手な感情を認める事は出来ない。福岡繁は、福岡たえが死刑審が在った大阪高等裁判所について、大阪家庭裁判所を味方と信じていたとしているが、事前に、大阪高裁に問い合わせ、家庭裁判所が、死亡認定書を得ずに相続の開始の審判を始める事は違法であり、民法31条でもない。そのことについて、大阪高裁に、業務怠慢で辞めさせろと請求したが、大阪高裁は、家庭裁判所そのものが、相続の開始の審判を行わず、福岡繁君の原告審理を認め成った者として、全部の裁判所は、民法554条は分かったが、民法1031条は分からなかったとしている。原告審理について岩田匡弁護研修生は、裁判官の判断を加えなけ成らず、原審はそれ程甘くなかったとして繁君を原告審理だからとして一方的に意思能力を認める事は出来ないとしている。繁君の意思は、今、プログラミングの相続を受け、データを要らず、さらに大の実績評価を継承することによって相続とするとしたが、福岡繁は、プログラマーに成れない。また、次からは学会が1上がるので、福岡繁は、次の世代は中学はパソコン倶楽部になる。此の事は拒否している福岡繁であるが、認める事は出来ない。福岡繁が、浅井家に福岡家から乗り換える事は濃厚であり、浅井家で12月1日が要れば、何人でもプログラミングのコピーを引き渡し、情報技術を学べるようにするが、その職を与えるのではない。繁は、朝練、午後の部活をしなければ成らない。また、今回繁が、文書を破り裂いたり、フロッピーを処分した場合は、替えの物を用意しない。繁君が就く職業は農家に決まり、正式に営業農家(営農)とした。次の世代から販売することは認めるが、今の世代に認めない。繁は何か自惚れているのか、大のプログラミングの名誉を相続で継承する事は出来ず、名誉を持ってして、一人でプログラミングを遣って、大と同じ実績評価に就け、さらに繁作品を販売するとした判断は、自然的にも、法律的にも、名誉移植が可能ではなく繁は、大の評価を受継ぐ事は出来ない。繁は、開発環境ないし、何もプログラミングできない。ワードでベーシックを設計するとしたが、データー形式がことなり、正しく打たれても動かず、さらに、シェルを使用しない事はシンタックスエラーを避けられない。繁君の知識技能でソフトが動くようにする事は困難であり、繁は、プログラミングを独学していると信じているが、事実には、大のソフトを雛形にしか使っては成らない。繁君がプログラミングを動く形式で使用するには完成したソフトが必要であり、情報技術を学ぶに当たって繁君は、大の助けを必要としており、何か誤解して、大の評価が繁に乗り変ると主張している。
2019.6.30(Fri)
幻聴で思った事その4
福岡繁君が、確定判決を偽ったのは、繁が架空勝訴を告げた事であり、繁君がプログラミングの財産を差し押さえて、特許料として売却する旨の確定判決を受けたと虚偽の報告をし、トクトクら8社の出版社に対してデータ提供、ライセンス証明書の交付を行わず、データそのものが繁に引き渡されていないことによって、出版社は、ベーシックソースコードを翻案して、インターネットウエブサイトなどに移植するとしていたが、開発する権利が一億円でも購入する事が出来ないことについて精神的苦情を申立て、72億円の国家賠償法2条で公務員に請求するとした裁判を争った。なお出版社8社は勝訴し、5000万円の慰謝料の支払いを裁判官は国家に支払う事を命令した。また、繁は公開しているプログラミングを、知らないし持っていないのは、インターネットを解約したと話しており、入手する事が出来ないものとしている。繁君は、詐欺罪に問われ、警察側の求刑で懲役12年に算定されている。酒井猛裁判員は、裁判員の法規で依頼を断わる事が出来ないとして、日進裁判課で名古屋市の福岡繁を審理するとした。しかし、嘘が4日間で発覚して依頼、裏切っている。また、繁君の審理を酒井猛君が拒否する事が出来た。それと岩田匡君は、司法予備資格合格前から、福岡繁を弁護士し、大に刃向かっているのかと聞かれているが、岩田匡は、繁の有利になるようとり図ろうとしたが、繁君が拒否している。岩田匡は一般教養を身につけるので先生になる。他、岩田匡君は、裁判について、多額の裁判料を払って、成功報酬を得る事が出来ないとしている。繁君の依頼を受けなかったが、不謹慎にも繁君の弁護をしている。最近分かったことは、繁君は名古屋の土地資産を狙っており、浅井家に新しく生まれるよう乗り変わり、さらに、そこで、営農を開業し、働く。また、桃の梱包などの仕事を、浅井家は小学校在学中から働かせる。此の件について、繁は営業にも、プログラマーにも成れなかったとして、虚偽の確定判決を伝えては詐欺罪だと言われた事が傷ついて切なくなったとは成しているが、そのような自分勝手な感情を認める事は出来ない。福岡繁は、福岡たえが死刑審が在った大阪高等裁判所について、大阪家庭裁判所を味方と信じていたとしているが、事前に、大阪高裁に問い合わせ、家庭裁判所が、死亡認定書を得ずに相続の開始の審判を始める事は違法であり、民法31条でもない。そのことについて、大阪高裁に、業務怠慢で辞めさせろと請求したが、大阪高裁は、家庭裁判所そのものが、相続の開始の審判を行わず、福岡繁君の原告審理を認め成った者として、全部の裁判所は、民法554条は分かったが、民法1031条は分からなかったとしている。原告審理について岩田匡弁護研修生は、裁判官の判断を加えなけ成らず、原審はそれ程甘くなかったとして繁君を原告審理だからとして一方的に意思能力を認める事は出来ないとしている。繁君の意思は、今、プログラミングの相続を受け、データを要らず、さらに大の実績評価を継承することによって相続とするとしたが、福岡繁は、プログラマーに成れない。また、次からは学会が1上がるので、福岡繁は、次の世代は中学はパソコン倶楽部になる。此の事は拒否している福岡繁であるが、認める事は出来ない。福岡繁が、浅井家に福岡家から乗り換える事は濃厚であり、浅井家で12月1日が要れば、何人でもプログラミングのコピーを引き渡し、情報技術を学べるようにするが、その職を与えるのではない。繁は、朝練、午後の部活をしなければ成らない。また、今回繁が、文書を破り裂いたり、フロッピーを処分した場合は、替えの物を用意しない。繁君が就く職業は農家に決まり、正式に営業農家(営農)とした。次の世代から販売することは認めるが、今の世代に認めない。繁は何か自惚れているのか、大のプログラミングの名誉を相続で継承する事は出来ず、名誉を持ってして、一人でプログラミングを遣って、大と同じ実績評価に就け、さらに繁作品を販売するとした判断は、自然的にも、法律的にも、名誉移植が可能ではなく繁は、大の評価を受継ぐ事は出来ない。繁は、開発環境ないし、何もプログラミングできない。ワードでベーシックを設計するとしたが、データー形式がことなり、正しく打たれても動かず、さらに、シェルを使用しない事はシンタックスエラーを避けられない。繁君の知識技能でソフトが動くようにする事は困難であり、繁は、プログラミングを独学していると信じているが、事実には、大のソフトを雛形にしか使っては成らない。繁君がプログラミングを動く形式で使用するには完成したソフトが必要であり、情報技術を学ぶに当たって繁君は、大の助けを必要としており、何か誤解して、大の評価が繁に乗り変ると主張している。