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プログラミングの配頒教育、無許諾転載、再販許可 福岡大 日進市

2019-06-24 03:21:24 | 日記
福岡だい
2019.6.27(Thu)
幻聴で思った事その4
自分はプログラミング如きつまらない物で死にたいとは思っていない、福岡繁が原審でプログラミングを明渡さないと死刑にすると言ったのではなく、死刑にしてプログラミングを明渡せと言ったのであって、この様な扱いをされては困る大は既に先代の福岡たえ軍曹でB-29を応戦して戦闘で人を殺し大阪高裁で死刑に成っているので、二度と死刑の悲劇を繰り返しては成らない。繁が分かったような口を聴くな。大は、プログラミング如きで死ぬ気は無いので、アクセス数を回復させる為ロイアリティフリーに変えたが、無許諾転載許可する事で、繁の死刑の申立てに対抗して、死刑請求を棄権させ繁の死刑請求を取り返しのつかないようにする。フリーソフトと書かれている限りは著作権を放棄しているのであって、死刑になって死因贈与でプログラミングを明渡せなどいい加減にしろ。大阪家庭裁判所は、死刑によって相続である民法554条に基づく遺贈を受ける権利は無いとして拒否をしている。また、大阪家庭裁判所は死刑による相続に当たる死因贈与は出来ないとしている。プログラミングについては福岡繁の権利ではない。また、繁は学会評価が見直されるが、次の学生時代パソコン部に入れさせて、プロッピーやDVDディスクで渡したものを打ち込みをさせる。印刷媒体でもプログラミングを提供できるので、福岡家または浅井家に複数または一人の12月1日が産まれえた場合場合はその全員に同じコピーを引き渡し、著作権の使用済み返還をする場合は、そのデーターそのものの情報などを提供して頂く必要は無い。配布したデーターは、マスターデーターを借与しないので、返還する必要は無い。ライセンスの権利返還後、榮不動産にプログラミングの収入の配当を返せばよい。バックアップは取っておくので、繁からの返還の提出そのものが要らない。誰でも複製してコピーして使って言いと書いて有る限りは繁は大が独占していると主張しており、著作権を棄権して著作権の責任を捨てれば、繁の正当性は無くなる。繁でもインターンネットに繋がれば、プログラミングそのものは手に入るので、今からコピーして営業を開始する事は著作権放棄なので出来るので、殺さなければ営業できないと権利を主張したことについても、一切認める事が出来ない。フリーソフトが、権利上営利で使えない法律に無くロイアルティフリーで、食品絵画を使ったのは、父親の福岡淳己であり、有料で買ったフリーソフトの絵画を使って、営利目的のメニュー(料理食品項目)を編集したので、そういった事が、福岡繁君にも共通して行えるので、死刑の正当性を認めない。勿論、今すぐでもインターネットで見つかるのであれば、福岡繁はiModeであっても、パソコンにSDマルチメディアカードで転送出来れば、福岡繁は、今すぐ、プログラミングを販売でき、大は、プログラミングの販売事業を棄権しており、さらに、繁が大が情報会社の開業を許認可を取って繁をプログラミング並びにパソコンの職業で自営業で雇ってくれるといったことを拒否しており、その責任は無い。また、自分は、もうそのような下らない情報会社のIT会社など建てる意思は無く、インテリア不動産会社を計画しており、既にもう情報会社といったパソコンを使う会社は要らない。この件で不作為について繁が反対しており、繁は何もしないことを拒否をするとしている。