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福岡繁に対する相続代理判旨 日進市’19.6.20

2019-06-20 02:51:10 | 日記
福岡だい
2019.6.24(Mon)
幻聴で思った事その4
福岡繁君が、大阪家庭裁判所に申し立てていた事が分かった。大阪家庭裁判所は、大の審査に不作為をしておきながら、簡易裁判所に上訴しようとして、上訴先にて、だいに対する陳述を求めたが認められなかった。また、名古屋地方裁判所は、福岡繁の原審を認め第一審大阪家庭裁判所を支持したが、第二審名古屋高裁は、憲法14条の1項の違反であるものとして撤回と棄却を求めたが、民法554条と、民法1031条の合憲を以ってしても、不平等な扱いがなくなったものではないとして主張を続けた。また、第三審名古屋最高裁判決で、大の、民法554条と、民法1031条が法の下平等違反に扱う者でないとして、憲法の終身裁判所として、違憲行為を否定した。否定内容は、民法554条と、民法1031条が違憲行為ではないものとした。しかし、福岡繁君の幻聴による陳述で、大阪家庭裁が言っている事は主張と食い違うとして、協力を要請し、愚か者の福岡繁は、大を死刑にして財産を明渡して欲しいと言ったのであって、自然死、病死の者で相続するので無いとしたが、大阪家庭裁判所は認めず、大阪家庭裁は、繁君が死刑を求刑して、死刑執行すると、相続権が取消されるとして拒否をした。また、民法1031条にて減殺請求は死因贈与民法554条にて死ぬ前の一年前から相続を開始できる。情報技術如きに、命を差し出してまで処分する必要も無い。福岡繁は、当該サービス業に当たる、設計について、一切の営業する権利、開発する権利を持たず、福岡繁が先に死亡する事に、救済を求めたが認められなかった。福岡繁が、先に死んで、もし、福岡家や、浅井家に残るのであれば、必ず12月1日の生年月日の者に公平に複製を与える。此の件で、代襲相続が福岡桜子さんに執行されるので、福岡繁が先に相続する権利は無く、福岡繁が死んだ後、12月1日で同家庭に生まれたときのみ譲与を認めるので、死刑を取引する必要も無く、福岡繁君が将来を創造して営農を営むと言うなと浅井竜太君に念を押されたが、福岡繁君は、将来の予測では無いとして拒否をしているみたいで在るが、福岡繁君は、農業の設定規模を1段下げ、中立の設定規模を一段上げ営業になって、更に学会の高度が1から2に成るので、福岡繁君の学科負担は上がるが、農業の職業である営農でも良いのであれば情報技術を譲る事を拒まない。なぜなら福岡繁が盗まないようその職に就く事が出来ないからであって、農業に制裁を与えるのでは、営業も認めなければ成らないので、農業の評価を下げた事で、中立から、営業に認めるが今まではずっと繁君は製造業を営んできた。しかしそれも、浅井家に血筋が、福岡晴代から繋がったことで、浅井家に乗り換えるのであれば、未成年の12歳以下から農業に従事させる主に果物(桃など)の梱包や、収穫などを遣らせる。繁君が本当に将来像を描く事が出来たか。情報技術などくだらなく、命と引き換える必要も無いし、今明渡されなければシスアドに転職できないと福岡繁は陳述したが、他人のアーカイブをコピーするだけでは、その職に就く技能は得られない。まず、福岡繁君は、ソニーショップの日進山田電機の山田誠君のSONYに福岡繁君がシスアド試験初級について、必要とされている、サーバー組み立て、自作機の作成、故障コンピューターの整備などは大のものであり、また、これをSONYは、福岡繁君が、分解の上でハードディスクを交換して修理出来なかったことについて、正式にシスアド初級不合格を言い渡された。この様なものが、他人のアーカイブを受けっ取って、研究学習もしない何のシスアドの誠意の感じられない繁が手に入れたところで、何になるわけでも無い。是だったら、学生時代の福岡繁に情報技術を明渡したほうが、学校として使われる事が出来るので学校教育の実技に含む事が出来れば、今の39歳に引き渡すより利口な判断と言えると結論付ける。また義務教育には、社会教育の他、家庭教育もしなければ成らないので、家庭で、社会を実習する事自体学校に意味があり、シスアドを、実習として与えること自体に意味が在るのであって、成人者は要らない。此の件で、繁君が、中学でパソコン倶楽部に成れるかが繋っているのであれば当然として学会が一上がった事は認定付ける。繁君が情報処理を習ったところで出来る訳ではないので、福岡家も、浅井家もパソコンを認めておらず、大の家庭も、配偶者以外に農業や飲食店、保育士を従事させることもないし、子供にも、パソコンを遣らせるのではないがスマートフォンは認める。なのでインターネットはできる。しかし、子供には、長女に、宅地建物取引士、インテリアコーディネーター、行政書士を取らせ、更に次女に刑事弁護士を『おりた護』の次男が自衛隊に入隊する対価に、次女が刑務所施設をお借りし、更生施設利用権が繋っており、次女が刑事弁護士のあと、司法書士になる希望が無く、40過ぎても何時でも任期が良いのであれば、日進裁判課の簡易裁判官を継いでもいいし、他の簡易裁判所に面接を受けても良い。また、40過ぎたからと言って、教養することが難しい女性は職場研修が、中学校2年、3年に予定されており、実技そのものが出来るが、男性のように教養したよう学科を出来ない。このけんで、最高裁判所の定めにより、下級裁判所は定めがなく最高裁判所を準用しなければ成らず、40歳以上の教養を持つものが裁判官につく資格が在るとしている。此の件で、次女が法学実務だけでなく、教養学科の両方を満たさなければ、裁判官の国政選挙(憲法80条Ⅰ)は認められず、男性並には学校についていく必要が在る。此の件で、40歳以降までかかっても良いのであれば、次女に裁判官の志望を認める。勿論それが次女の夢なのであれば許されるが、国選弁護人と、簡易裁判官の自分の日進裁判課副会長を継ぎたいのであれば好きな様にしても良い。2日前の事件にテリー伊藤の覚醒剤所持事件で、裁判官が、10分間の人生の説諭を行うなど判決と関係ない旨を述べたり、求刑だけで実刑判決の主文として、省略したり、判決理由の判旨をつけない事は民事訴訟法に対して違法であり認める事が出来ない。