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弁識と保育を欠く精神障害者の精神障害者自立人生 および世襲相続制 日進市 福岡大

2019-10-10 06:12:48 | 日記
福岡だい
2019.10.13(Sun)
幻聴で思った事その4
変更12月2日訪問看護にて就労支援B休み
公益財団法人保育士協会のホームページを見ていて、高校卒は2年以上2880時間以上充たせば保育士試験が受けられるとされていますが、自分は、就労移行プランじゃなくても福祉就労を目指すという目標を新しく立てて見ましたが予想以上に現実は厳しいみたいです。平成3年までの卒業であれ実務経験なしで出来ますが自分の夜間高校は平成10年とされており滑り込めませんでした。保育補助で4年間一日6時間、土曜日は3時間で週15時間四週間で60時間、12ヶ月で720時間、4年で休みが無ければ2880時間充たせます。中学校は、5000時間以上の勤務経験の者としています。保育士資格そのものはそれ程の難易度ではなかったのですが、保育実習生から就労を時間給800円から始めても、直ぐに、1350円の時間給になりません。年収は576000円程度となり、保育士に成っても年収60万円程度なのでそれ程変りません。准保育士ということではなく、保育補助で先に就労を考えなければならない事になって、資格が取れる頃には、また何時もの営みに戻ったように、生涯就労支援B2~3日と、ディケア病院を2~3日に元の営みに戻るので、障害者就労支援自体は一日に減らしディケアを1日に減らし資格が取れたら辞めようかと考えています。何の為に資格が在るのかは、保育に欠けるものとされている傷病者や、精神患者自身が自立した福祉の達成を目指す為に目指していくのであって、決して所得目的と直結しません。資格が取れているだけで退職すれば、それで障害者が傷病者としてのその児童介護の欠ける者が自立した福祉教育環境を図っていく事であってこれは行政書士や司法書士など、自分が、精神障害者として家庭裁判の審判を入院期間中受け、幻聴で後見人や保佐人に支配された事実であり、そのあと、資格その者が合格する事が障害者としてのステータスとなり、大は、民事的に弁識を欠くとしている精神障害者なので、弁識を克服する為に行政書士、司法書士を取るのであって決して金目的に繋がるという者でもなく、これらは顧問弁護料より収入が望めません。大自体は、自分は、障害者が自立して生きることができる世代と人生を送ることが目的であり、保育士の資格が取れたら退職して、飲食店の食品衛生責任者が時間給800円時代に取れて退職しているように、自分も4年以上保育に残っていく意思はありませんから資格が取れれば、障害者として自立の第一歩と考えており、資格さえ取れていれば、退職していても別に良いです。資格は免許制とことなり取消されないので、大は今世代ずっと有効に成る資格のほか、後世に対する資産継承にも繋がります。また、婚姻に関しても安定して所得が望め在宅時間の長い保育士と考えると家事と育児と仕事が両立しやすく、昼間8時間努めるインテリアコーディネーターよりも共同保育で児童幼児を育てるといった共同保育思想に大は、夫婦育児と言った形で実現するのは一つの婚姻のPR活動の一つになると考えます。学校とブリッジして資格が在る方と資格の無い方の学校を比べると大きく違うのです。この点では、資格があればいかに幼少期にコンプライアンスを図る事が法律や資格を取得する利益になることを考えると、資格は一定の相続性が認められており、大の権利は明治45年4月21日にうまれた小林桐司法書士兼公証人であったので、今、裁判で大に桐の公証人を継ぐ継承を命令されています。それによって、行政書士は試験後2年間追加猶予を与えれば、行政書士も取って良いです。ですので、先に司法書士に成るように審判を下した裁判所は、資格について相続性を認めているからです。資格の相続とは、前世の者が行ってきた営みの試験を新しい人が同じ試験を受け職業を共にする事にあたりますから、これを此の相続を世襲と呼びます。