"Clause Pages","President Staff","Nation Attribute","Company","Date Days","Article1","Article2","Article3","Article4","Article5","Chapter","Address","Clause Pages_2","President Staff_2","Nation Attribute_2","Company_2","Date Days_2","Article1_2","Article2_2","Article3_2","Article4_2","Article5_2","Chapter_2","Address_2"
"IntteriorLow","最高情報責任者CIO","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地","IntteriorLow","最高情報責任者CIO","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"インテリア法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(1)建基2条③スプリンクラー等消火設備は建築設備。消火栓、スプリンクラーその他の消火設備は建基7条⑥Ⅰ及び施行令13条の検査済み賞の交付を受けるまで使用制限がある避難施設等に該当して注意する事。施行令35条消火設備技術的基準は政令消防法。","(2)構造上重要ではない最下階の床は主要構造部に当たらないので是を造り変えても大規模模様替えと成らない。建物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えを言う。模様替えは既存建築物に対して行われる工事の壁柱床梁屋根階段を言う建基2条⑮⑤","(3)建築物に関する工事用の図面及び市要証は設計図書。建基2条⑬による。(4)直接地上に通ずる出入り口の在る階は避難階。建基施行令13条①括弧書きによる避難階は一階と限らず複数回が避難階であることも在るので注意する事。","(5)建基2条①により建築物とは土地に定着する工作物で屋根や壁を有すものと定義され類する特殊事例としてコンテナハウス乗車バスを路面に固定して建築的用途に使用する場合は建築物に当たる。","(6)建築主事を置く市町村の区域については原則として当該市町村長が特定行政庁。建基2条③に規定するとおり。(7)建基施行令13条①により地上に通じる出入り口の在る階段は全て避難階となるので複数の場合物在る。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(1)建基2条③スプリンクラー等消火設備は建築設備。消火栓、スプリンクラーその他の消火設備は建基7条⑥Ⅰ及び施行令13条の検査済み賞の交付を受けるまで使用制限がある避難施設等に該当して注意する事。施行令35条消火設備技術的基準は政令消防法。","(2)構造上重要ではない最下階の床は主要構造部に当たらないので是を造り変えても大規模模様替えと成らない。建物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えを言う。模様替えは既存建築物に対して行われる工事の壁柱床梁屋根階段を言う建基2条⑮⑤","(3)建築物に関する工事用の図面及び市要証は設計図書。建基2条⑬による。(4)直接地上に通ずる出入り口の在る階は避難階。建基施行令13条①括弧書きによる避難階は一階と限らず複数回が避難階であることも在るので注意する事。","(5)建基2条①により建築物とは土地に定着する工作物で屋根や壁を有すものと定義され類する特殊事例としてコンテナハウス乗車バスを路面に固定して建築的用途に使用する場合は建築物に当たる。","(6)建築主事を置く市町村の区域については原則として当該市町村長が特定行政庁。建基2条③に規定するとおり。(7)建基施行令13条①により地上に通じる出入り口の在る階段は全て避難階となるので複数の場合物在る。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(8)建基1条②の地階とは床が地板面積下に在る階で床面から千葉因までの高さが其の階の天井高の3分の1以上を言う。此の記述の場合天井高の3分の1=1.33m以上の階がちかきとなり地面から地盤面まで高さが1.2mの場合は1階となる。","(9)建基7-6Ⅰ①により完了検査申請提出前には特定行政庁が提出後は建築主事が仮使用の両任をする。特定行政庁のほか一定の安全上の要件を満たす場合は建築主事または指定確認検査機関も仮使用が出来完了検査後の区別は無くなっている。","(10)建基12条Ⅰにより定期報告義務が在るのは原則として建築物の所有者だけが所有者と管理者が異なる場合は管理者になる。(11)建基87条Ⅰにより類似の用途相互間の用途変更を除き特殊建築物へ用途変更は確認済み証交付受ける。","(12)特定行政庁が安全防火衛生支障無いとしても仮設興行場新築に確認済み証交付受ける必要が在る。建基85条Ⅴにより確認申請完了検査が必要。建基85条ⅠⅡに規定する応急仮設建築の場合は確認申請完了検査不要で取扱違いに注意。","(13)建基施行令128条ⅣⅠ①により耐火建築物である平屋建ての映画館は客席面積四百㎡以上のものが内装制限の対象となる。(14)建基施行令128-4Ⅰ②により自動車車庫や自動車修理工場の用途の特殊建築物は構造面積に係らず内装制限を受ける。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(8)建基1条②の地階とは床が地板面積下に在る階で床面から千葉因までの高さが其の階の天井高の3分の1以上を言う。此の記述の場合天井高の3分の1=1.33m以上の階がちかきとなり地面から地盤面まで高さが1.2mの場合は1階となる。","(9)建基7-6Ⅰ①により完了検査申請提出前には特定行政庁が提出後は建築主事が仮使用の両任をする。特定行政庁のほか一定の安全上の要件を満たす場合は建築主事または指定確認検査機関も仮使用が出来完了検査後の区別は無くなっている。","(10)建基12条Ⅰにより定期報告義務が在るのは原則として建築物の所有者だけが所有者と管理者が異なる場合は管理者になる。(11)建基87条Ⅰにより類似の用途相互間の用途変更を除き特殊建築物へ用途変更は確認済み証交付受ける。","(12)特定行政庁が安全防火衛生支障無いとしても仮設興行場新築に確認済み証交付受ける必要が在る。建基85条Ⅴにより確認申請完了検査が必要。建基85条ⅠⅡに規定する応急仮設建築の場合は確認申請完了検査不要で取扱違いに注意。","(13)建基施行令128条ⅣⅠ①により耐火建築物である平屋建ての映画館は客席面積四百㎡以上のものが内装制限の対象となる。(14)建基施行令128-4Ⅰ②により自動車車庫や自動車修理工場の用途の特殊建築物は構造面積に係らず内装制限を受ける。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(15)事務所は特殊建築物ではないが三階建てであるので建基施行令128条-4Ⅱに因り内装制限を受ける。","(16)建基施行令128-4Ⅳにより住宅に於いては主要構造部を耐火構造としたものを除き階数がニ以上で最上階以外の階に火を使用する設備器具を設けた室は内装制限を受ける木造二階建ての一回に火を使用する器具を設けた台所は該当する。","(17)主要構造部が不燃材料で造られた平屋建て、延べ面積二千㎡の機械工場は耐火建築物および準耐火建築物とする事が出来る。建基61条②によりその建築物とする事が出来る。","(18)建基27条Ⅲによりテレビスタジオは法別表第一Ⅵの特殊建築物にあたり百五十㎡以上耐火または準耐火建築物としなければ成らない。(19)建基61により延べ床面積が百㎡を超える建築物は耐火建築物としなければ成らない。","(20)美術館は建基施行令115条-3②により法別表第一のⅢの特殊建築物にあたる建基27条Ⅰ①により三階建て以上の階を美術館の用途に供する者ものは耐火建築物とする。現行法27条Ⅰ①に該当し所定の要件を満たし耐火建築物としなくても良くなった。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(15)事務所は特殊建築物ではないが三階建てであるので建基施行令128条-4Ⅱに因り内装制限を受ける。","(16)建基施行令128-4Ⅳにより住宅に於いては主要構造部を耐火構造としたものを除き階数がニ以上で最上階以外の階に火を使用する設備器具を設けた室は内装制限を受ける木造二階建ての一回に火を使用する器具を設けた台所は該当する。","(17)主要構造部が不燃材料で造られた平屋建て、延べ面積二千㎡の機械工場は耐火建築物および準耐火建築物とする事が出来る。建基61条②によりその建築物とする事が出来る。","(18)建基27条Ⅲによりテレビスタジオは法別表第一Ⅵの特殊建築物にあたり百五十㎡以上耐火または準耐火建築物としなければ成らない。(19)建基61により延べ床面積が百㎡を超える建築物は耐火建築物としなければ成らない。","(20)美術館は建基施行令115条-3②により法別表第一のⅢの特殊建築物にあたる建基27条Ⅰ①により三階建て以上の階を美術館の用途に供する者ものは耐火建築物とする。現行法27条Ⅰ①に該当し所定の要件を満たし耐火建築物としなくても良くなった。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(4)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(21)建基施行令129条Ⅰにより居室から地上に通じる廊下階段通路の壁天井仕上げは床面から高さが1.2m以下の部分も不燃材料としなければ成らない。(22)室内に設ける避難階段天井壁室内面する部分と下地は不燃材料でして。建基施行令123Ⅰ②。","(23)台所部分は建基施行令129条Ⅵによりその天井壁室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければ成らない。(24)平屋建て延べ面積三千五百㎡の美術館に展示室の壁天井室内に面する難燃材料とする。建基施行令129条Ⅳの規定。","(25)建基施行令126-2Ⅰ①の規定で準耐火構造の床壁防火設備で百㎡以内に区画された部分は排煙設備を設けなくても良い。(26)建基施行令126条-6のにより非常用エレベーターを設置の場合は非常用侵入口を設けない可能以外は非常用侵入口を作る。","(27)防火地域内建物は原則として耐火建築物準耐火建物となければ成らない建基61条。延焼の恐れがある部分の外壁開口部に防火戸防火設備必用建基2条Ⅰ⑥の規定で防火有効公園川空き地水面、耐火構造壁その他是に類するものは無延焼無防火戸。","(28)非常用の照明装置設置は建基施行令126条-4に規定されているが施行令129条-2Ⅱで規定する全館非難安全性能を有する場合でも非常用の照明装置設置は除外されていない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(4)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(21)建基施行令129条Ⅰにより居室から地上に通じる廊下階段通路の壁天井仕上げは床面から高さが1.2m以下の部分も不燃材料としなければ成らない。(22)室内に設ける避難階段天井壁室内面する部分と下地は不燃材料でして。建基施行令123Ⅰ②。","(23)台所部分は建基施行令129条Ⅵによりその天井壁室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければ成らない。(24)平屋建て延べ面積三千五百㎡の美術館に展示室の壁天井室内に面する難燃材料とする。建基施行令129条Ⅳの規定。","(25)建基施行令126-2Ⅰ①の規定で準耐火構造の床壁防火設備で百㎡以内に区画された部分は排煙設備を設けなくても良い。(26)建基施行令126条-6のにより非常用エレベーターを設置の場合は非常用侵入口を設けない可能以外は非常用侵入口を作る。","(27)防火地域内建物は原則として耐火建築物準耐火建物となければ成らない建基61条。延焼の恐れがある部分の外壁開口部に防火戸防火設備必用建基2条Ⅰ⑥の規定で防火有効公園川空き地水面、耐火構造壁その他是に類するものは無延焼無防火戸。","(28)非常用の照明装置設置は建基施行令126条-4に規定されているが施行令129条-2Ⅱで規定する全館非難安全性能を有する場合でも非常用の照明装置設置は除外されていない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(29)建基121条-1⑤により二つ以上の直通階段が必要なのは宿泊室の床面積の合計が二百㎡を超える場合。(30)建築物高さ31m以下の3階以上階に非常侵入口を設ける建基126条-6に規定するとおり。","(31)特別避難階段階段室と室内はバルコにーか国土交通大臣が定めた構造方法を用いた外気に向かって開く事ができる窓や排煙設備を有する付室連絡構造とする建基施行令123条-3①の規定通り。","(32)主要構造部を耐火構造とした四階建て延べ面積千六百㎡の物品販売をする店舗は各階を用途に供するものにあっては各階の売り場および屋上広場に通じる二つ以上の直通階段を設け(特別)避難階段とする建基施行令122Ⅱに規定する通り。","(33)建基施行令112条Ⅰにより自動式スプリンクラーを設けた部分の半分の面積が防火区域にすべき床面積から除く。","(34)用途の供する部分については防火主要な天井、小屋浦、間仕切り壁を準耐火構造する有料老人ホームは建基施行令19条Ⅰの児童福祉施設等にあたるので建基施行令114条Ⅱが準用される。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(29)建基121条-1⑤により二つ以上の直通階段が必要なのは宿泊室の床面積の合計が二百㎡を超える場合。(30)建築物高さ31m以下の3階以上階に非常侵入口を設ける建基126条-6に規定するとおり。","(31)特別避難階段階段室と室内はバルコにーか国土交通大臣が定めた構造方法を用いた外気に向かって開く事ができる窓や排煙設備を有する付室連絡構造とする建基施行令123条-3①の規定通り。","(32)主要構造部を耐火構造とした四階建て延べ面積千六百㎡の物品販売をする店舗は各階を用途に供するものにあっては各階の売り場および屋上広場に通じる二つ以上の直通階段を設け(特別)避難階段とする建基施行令122Ⅱに規定する通り。","(33)建基施行令112条Ⅰにより自動式スプリンクラーを設けた部分の半分の面積が防火区域にすべき床面積から除く。","(34)用途の供する部分については防火主要な天井、小屋浦、間仕切り壁を準耐火構造する有料老人ホームは建基施行令19条Ⅰの児童福祉施設等にあたるので建基施行令114条Ⅱが準用される。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(35)地上一階を避難階とする地下一階、地上二階建ての主要構造部を準耐火構造とした事務所に於いて全ての階に居室が在る場合は2階まで吹き抜け部分はその他の部分と防火区画とする建基施行令112条Ⅸに規定する竪穴区画で防火区画が必要。","(36)一階にある診療所は法27条Ⅰの特殊建築物にあたらず、建基施行令112条13項に規定する防火区画の異種用途区画は必要ない。(37)建基施行令25条Ⅳにより高さ1m以下の階段部分は手摺、側壁の設置の規定は除かれる。","(38)建基施行令21条により居室の天井高は2.1mあれば足りる。(39)映画館は建基法別表1(イ)Ⅰの用途にあたるので其の主要部分である客席には建基28条Ⅲにより政令の建基施行令20条-2で定める技術的基準に従って換気設備を設けさせる。","(40)病院の診療室には採光の窓や開口口を設けなくてもよい。建基28条Ⅰおよび建基施行令19条により採光に必要な居室は原則として住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、","有料老人ホーム、母子保護施、設診療所の病室、児童福祉施設の入所しまたは通う者の寝室及び日常生活に必要な居室病院、診療所及び児童福祉施設等の入所するものの談話娯楽等の為の居室に限る。病院の診療室はあたらない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(35)地上一階を避難階とする地下一階、地上二階建ての主要構造部を準耐火構造とした事務所に於いて全ての階に居室が在る場合は2階まで吹き抜け部分はその他の部分と防火区画とする建基施行令112条Ⅸに規定する竪穴区画で防火区画が必要。","(36)一階にある診療所は法27条Ⅰの特殊建築物にあたらず、建基施行令112条13項に規定する防火区画の異種用途区画は必要ない。(37)建基施行令25条Ⅳにより高さ1m以下の階段部分は手摺、側壁の設置の規定は除かれる。","(38)建基施行令21条により居室の天井高は2.1mあれば足りる。(39)映画館は建基法別表1(イ)Ⅰの用途にあたるので其の主要部分である客席には建基28条Ⅲにより政令の建基施行令20条-2で定める技術的基準に従って換気設備を設けさせる。","(40)病院の診療室には採光の窓や開口口を設けなくてもよい。建基28条Ⅰおよび建基施行令19条により採光に必要な居室は原則として住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、","有料老人ホーム、母子保護施、設診療所の病室、児童福祉施設の入所しまたは通う者の寝室及び日常生活に必要な居室病院、診療所及び児童福祉施設等の入所するものの談話娯楽等の為の居室に限る。病院の診療室はあたらない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(41)寄宿舎の一階寝室に於いて開口部採光有効部分面積は床面積に対し1÷7以上とする建基28条Ⅰおよび建基施行令19条Ⅲの表4欄に規定される。","(42)採光有効面積は居室開口部毎面積其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。採光補正係数は用途区分の係数け計算した数値とする。Aは道に面しない場合d≧D、A<1時A=1、d<D、A<0の時A=0、道に沿うA<1時A=1最大3建基施行令20条。","有効採光面積=W×A、採光補正係数A-D÷H×A-B、W:開口部面積ア=住宅系地域イ=工業系地域ウ=商業系地域。(A)(ア)6(A)(イ)8(A)(ウ)10、(B)(ア)1.4(B)(イ)1(B)(ウ)1、(D)(ア)7(D)(イ)5(D)(ウ)4。","(43)建基28条Ⅳの規定により一室と看做せるのは襖障子その他随時開放出来るもので仕切られた場合でガラスブロックは二室と看做す。(44)住宅居室開口部で採光有効面積は原則で居室開口部毎面積に其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する","(45)百貨店売り場は法別表第一Ⅳの特殊建築物の居室で在り、建基施行令126条-4により非常用照明装置を設ける。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(41)寄宿舎の一階寝室に於いて開口部採光有効部分面積は床面積に対し1÷7以上とする建基28条Ⅰおよび建基施行令19条Ⅲの表4欄に規定される。","(42)採光有効面積は居室開口部毎面積其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。採光補正係数は用途区分の係数け計算した数値とする。Aは道に面しない場合d≧D、A<1時A=1、d<D、A<0の時A=0、道に沿うA<1時A=1最大3建基施行令20条。","有効採光面積=W×A、採光補正係数A-D÷H×A-B、W:開口部面積ア=住宅系地域イ=工業系地域ウ=商業系地域。(A)(ア)6(A)(イ)8(A)(ウ)10、(B)(ア)1.4(B)(イ)1(B)(ウ)1、(D)(ア)7(D)(イ)5(D)(ウ)4。","(43)建基28条Ⅳの規定により一室と看做せるのは襖障子その他随時開放出来るもので仕切られた場合でガラスブロックは二室と看做す。(44)住宅居室開口部で採光有効面積は原則で居室開口部毎面積に其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する","(45)百貨店売り場は法別表第一Ⅳの特殊建築物の居室で在り、建基施行令126条-4により非常用照明装置を設ける。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(46)居室を有する建築物換気設備はホルムアルデヒドに関する技術的基準に機械換気設備の有効換気量m^3÷時は原則として居室床面積㎡と高さmの積に住宅等居室は0.5を乗じて計算した有効換気量m^3÷時以上施行令20条-8Ⅰ①(1)の規定通り。","(47)飲食店は法別表第一Ⅳに該当する特殊建築物で在るが建築基準法施行令126-2により排煙設備が必要となるのは延べ面積五百㎡を超える場合である。","(48)事務所用途に供する建築物に於いて発熱量の合計が6kwの焜炉を設けた調理室は換気上有効な開口部を設けた場合でも換気設備を設けなければ成らない建基28条Ⅲにより建基施行令20条-3Ⅰ各号に無い特殊建築物の調理室火器使用室は換気設備必用。","(49)消防法8条-3Ⅰの規定により高層建築物もしくは地下街、防煙防火対象物、施行令4条-3於いて使用する防炎対象品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨毯等、展示合板、緞帳(どんちょう)その他政令で定める基準以上防炎性能を有する物の防炎物品。","(50)ホテルは消防法施行令別表-1Ⅵイに該当し防炎対象物であるので防炎対象品であるカーテンは防炎物品でなければ成らない。(51)病院は消防法施行令-1Ⅵイに該当し防炎防火対象物でありカーテンは防炎対象でなければ成らない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(46)居室を有する建築物換気設備はホルムアルデヒドに関する技術的基準に機械換気設備の有効換気量m^3÷時は原則として居室床面積㎡と高さmの積に住宅等居室は0.5を乗じて計算した有効換気量m^3÷時以上施行令20条-8Ⅰ①(1)の規定通り。","(47)飲食店は法別表第一Ⅳに該当する特殊建築物で在るが建築基準法施行令126-2により排煙設備が必要となるのは延べ面積五百㎡を超える場合である。","(48)事務所用途に供する建築物に於いて発熱量の合計が6kwの焜炉を設けた調理室は換気上有効な開口部を設けた場合でも換気設備を設けなければ成らない建基28条Ⅲにより建基施行令20条-3Ⅰ各号に無い特殊建築物の調理室火器使用室は換気設備必用。","(49)消防法8条-3Ⅰの規定により高層建築物もしくは地下街、防煙防火対象物、施行令4条-3於いて使用する防炎対象品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨毯等、展示合板、緞帳(どんちょう)その他政令で定める基準以上防炎性能を有する物の防炎物品。","(50)ホテルは消防法施行令別表-1Ⅵイに該当し防炎対象物であるので防炎対象品であるカーテンは防炎物品でなければ成らない。(51)病院は消防法施行令-1Ⅵイに該当し防炎防火対象物でありカーテンは防炎対象でなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(52)小学校は消防法施行令別表-1Ⅶに該当し防炎防火対象物ではないので防炎物品でなくても良い消防法施行令-1Ⅵハに該当し幼稚園盲学校は除く。(53)展示場は消防法施行令別表-1Ⅳに該当し防炎防火対象で展示用合板は防炎物品でなければ成らない。","(54)一階床面積120㎡で4階合計480㎡の事務所の改装。条件:今まで消防法令違反は無い、消防法令施行令8条の適用は無い防火対象物とする、消防施行令29条-4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防用に供する設備等は用いていない、","無窓階は無い、スプリンクラーは無い、危険物等貯蔵及び取扱は行わない。(ア)飲食店に用途を変更するに当たり全階に自動火災警報が必用。別表-1Ⅲロに該当し此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象となる。延べ面積が480㎡であるので","消防法施行令21条③により全階に自動火災報知機が必用。別表-1Ⅲの用途が存ずる階は1階の避難階で在るので、同条-6②は適用されない。また⑧は無窓階を有しないので適用されない。","(イ)物品販売業に用途変更するに当たり全階に非難口誘導等設置。別表1-Ⅳに該当するから別表-1(16項)イの防火対象となる。消防法施行令26条により全階に避難口誘導等が必要。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(52)小学校は消防法施行令別表-1Ⅶに該当し防炎防火対象物ではないので防炎物品でなくても良い消防法施行令-1Ⅵハに該当し幼稚園盲学校は除く。(53)展示場は消防法施行令別表-1Ⅳに該当し防炎防火対象で展示用合板は防炎物品でなければ成らない。","(54)一階床面積120㎡で4階合計480㎡の事務所の改装。条件:今まで消防法令違反は無い、消防法令施行令8条の適用は無い防火対象物とする、消防施行令29条-4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防用に供する設備等は用いていない、","無窓階は無い、スプリンクラーは無い、危険物等貯蔵及び取扱は行わない。(ア)飲食店に用途を変更するに当たり全階に自動火災警報が必用。別表-1Ⅲロに該当し此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象となる。延べ面積が480㎡であるので","消防法施行令21条③により全階に自動火災報知機が必用。別表-1Ⅲの用途が存ずる階は1階の避難階で在るので、同条-6②は適用されない。また⑧は無窓階を有しないので適用されない。","(イ)物品販売業に用途変更するに当たり全階に非難口誘導等設置。別表1-Ⅳに該当するから別表-1(16項)イの防火対象となる。消防法施行令26条により全階に避難口誘導等が必要。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(10)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(54)(ウ)美術館は別表-1Ⅷに該当するから此の建築物は別表-1(16項)ロの防火対象物となる。消防法施行令9条により複合用途防火対象物の各部分は其々の用途部分を一つの防火対象物と看做して消防設備等の設置基準が適用される。従前と同じでよい。","(エ)診療所に用途変更するに当たり室内消火栓設備は全階に設置しなかった。診療所は消防法施行令-1Ⅵイに該当するので此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象物となる。消防法施行令9条により11条に規定する","屋内消火栓設備は用途部分ごとに設置基準を適用するが11条により(15項)の事務所の場合は延べ面積一千㎡以上または4階以上の階で床面積二百㎡以上のものⅥイの診療所の場合は延べ面積が七百㎡以上か4階以上で床面積百五十㎡以上は該当外で必要ない。","(55)延べ面積千四百㎡の主要構造部を耐火構造とした劇場については壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものであれば屋内消火栓を設置しなくても良い。","屋内消火栓に関する基準は消防法施行令11条に規定され劇場は11条Ⅰ①により別表-1Ⅰイに掲げる防火対象物で延べ面積が五百㎡以上と成っているが、11条Ⅱに於いて防火対象物とあっては、延べ面積が3倍換算となり千五百㎡以上に設置必要の面積の違い。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(10)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(54)(ウ)美術館は別表-1Ⅷに該当するから此の建築物は別表-1(16項)ロの防火対象物となる。消防法施行令9条により複合用途防火対象物の各部分は其々の用途部分を一つの防火対象物と看做して消防設備等の設置基準が適用される。従前と同じでよい。","(エ)診療所に用途変更するに当たり室内消火栓設備は全階に設置しなかった。診療所は消防法施行令-1Ⅵイに該当するので此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象物となる。消防法施行令9条により11条に規定する","屋内消火栓設備は用途部分ごとに設置基準を適用するが11条により(15項)の事務所の場合は延べ面積一千㎡以上または4階以上の階で床面積二百㎡以上のものⅥイの診療所の場合は延べ面積が七百㎡以上か4階以上で床面積百五十㎡以上は該当外で必要ない。","(55)延べ面積千四百㎡の主要構造部を耐火構造とした劇場については壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものであれば屋内消火栓を設置しなくても良い。","屋内消火栓に関する基準は消防法施行令11条に規定され劇場は11条Ⅰ①により別表-1Ⅰイに掲げる防火対象物で延べ面積が五百㎡以上と成っているが、11条Ⅱに於いて防火対象物とあっては、延べ面積が3倍換算となり千五百㎡以上に設置必要の面積の違い。","1章","愛知県日進市"
"IntteriorLow","最高情報責任者CIO","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地","IntteriorLow","最高情報責任者CIO","海外介入権力","会社名","日付","1条","2条","3条","4条","5条","序章","愛知県日進市折戸町笠寺山79番地"
"インテリア法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(1)建基2条③スプリンクラー等消火設備は建築設備。消火栓、スプリンクラーその他の消火設備は建基7条⑥Ⅰ及び施行令13条の検査済み賞の交付を受けるまで使用制限がある避難施設等に該当して注意する事。施行令35条消火設備技術的基準は政令消防法。","(2)構造上重要ではない最下階の床は主要構造部に当たらないので是を造り変えても大規模模様替えと成らない。建物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えを言う。模様替えは既存建築物に対して行われる工事の壁柱床梁屋根階段を言う建基2条⑮⑤","(3)建築物に関する工事用の図面及び市要証は設計図書。建基2条⑬による。(4)直接地上に通ずる出入り口の在る階は避難階。建基施行令13条①括弧書きによる避難階は一階と限らず複数回が避難階であることも在るので注意する事。","(5)建基2条①により建築物とは土地に定着する工作物で屋根や壁を有すものと定義され類する特殊事例としてコンテナハウス乗車バスを路面に固定して建築的用途に使用する場合は建築物に当たる。","(6)建築主事を置く市町村の区域については原則として当該市町村長が特定行政庁。建基2条③に規定するとおり。(7)建基施行令13条①により地上に通じる出入り口の在る階段は全て避難階となるので複数の場合物在る。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(1)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(1)建基2条③スプリンクラー等消火設備は建築設備。消火栓、スプリンクラーその他の消火設備は建基7条⑥Ⅰ及び施行令13条の検査済み賞の交付を受けるまで使用制限がある避難施設等に該当して注意する事。施行令35条消火設備技術的基準は政令消防法。","(2)構造上重要ではない最下階の床は主要構造部に当たらないので是を造り変えても大規模模様替えと成らない。建物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えを言う。模様替えは既存建築物に対して行われる工事の壁柱床梁屋根階段を言う建基2条⑮⑤","(3)建築物に関する工事用の図面及び市要証は設計図書。建基2条⑬による。(4)直接地上に通ずる出入り口の在る階は避難階。建基施行令13条①括弧書きによる避難階は一階と限らず複数回が避難階であることも在るので注意する事。","(5)建基2条①により建築物とは土地に定着する工作物で屋根や壁を有すものと定義され類する特殊事例としてコンテナハウス乗車バスを路面に固定して建築的用途に使用する場合は建築物に当たる。","(6)建築主事を置く市町村の区域については原則として当該市町村長が特定行政庁。建基2条③に規定するとおり。(7)建基施行令13条①により地上に通じる出入り口の在る階段は全て避難階となるので複数の場合物在る。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(8)建基1条②の地階とは床が地板面積下に在る階で床面から千葉因までの高さが其の階の天井高の3分の1以上を言う。此の記述の場合天井高の3分の1=1.33m以上の階がちかきとなり地面から地盤面まで高さが1.2mの場合は1階となる。","(9)建基7-6Ⅰ①により完了検査申請提出前には特定行政庁が提出後は建築主事が仮使用の両任をする。特定行政庁のほか一定の安全上の要件を満たす場合は建築主事または指定確認検査機関も仮使用が出来完了検査後の区別は無くなっている。","(10)建基12条Ⅰにより定期報告義務が在るのは原則として建築物の所有者だけが所有者と管理者が異なる場合は管理者になる。(11)建基87条Ⅰにより類似の用途相互間の用途変更を除き特殊建築物へ用途変更は確認済み証交付受ける。","(12)特定行政庁が安全防火衛生支障無いとしても仮設興行場新築に確認済み証交付受ける必要が在る。建基85条Ⅴにより確認申請完了検査が必要。建基85条ⅠⅡに規定する応急仮設建築の場合は確認申請完了検査不要で取扱違いに注意。","(13)建基施行令128条ⅣⅠ①により耐火建築物である平屋建ての映画館は客席面積四百㎡以上のものが内装制限の対象となる。(14)建基施行令128-4Ⅰ②により自動車車庫や自動車修理工場の用途の特殊建築物は構造面積に係らず内装制限を受ける。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(2)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(8)建基1条②の地階とは床が地板面積下に在る階で床面から千葉因までの高さが其の階の天井高の3分の1以上を言う。此の記述の場合天井高の3分の1=1.33m以上の階がちかきとなり地面から地盤面まで高さが1.2mの場合は1階となる。","(9)建基7-6Ⅰ①により完了検査申請提出前には特定行政庁が提出後は建築主事が仮使用の両任をする。特定行政庁のほか一定の安全上の要件を満たす場合は建築主事または指定確認検査機関も仮使用が出来完了検査後の区別は無くなっている。","(10)建基12条Ⅰにより定期報告義務が在るのは原則として建築物の所有者だけが所有者と管理者が異なる場合は管理者になる。(11)建基87条Ⅰにより類似の用途相互間の用途変更を除き特殊建築物へ用途変更は確認済み証交付受ける。","(12)特定行政庁が安全防火衛生支障無いとしても仮設興行場新築に確認済み証交付受ける必要が在る。建基85条Ⅴにより確認申請完了検査が必要。建基85条ⅠⅡに規定する応急仮設建築の場合は確認申請完了検査不要で取扱違いに注意。","(13)建基施行令128条ⅣⅠ①により耐火建築物である平屋建ての映画館は客席面積四百㎡以上のものが内装制限の対象となる。(14)建基施行令128-4Ⅰ②により自動車車庫や自動車修理工場の用途の特殊建築物は構造面積に係らず内装制限を受ける。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(15)事務所は特殊建築物ではないが三階建てであるので建基施行令128条-4Ⅱに因り内装制限を受ける。","(16)建基施行令128-4Ⅳにより住宅に於いては主要構造部を耐火構造としたものを除き階数がニ以上で最上階以外の階に火を使用する設備器具を設けた室は内装制限を受ける木造二階建ての一回に火を使用する器具を設けた台所は該当する。","(17)主要構造部が不燃材料で造られた平屋建て、延べ面積二千㎡の機械工場は耐火建築物および準耐火建築物とする事が出来る。建基61条②によりその建築物とする事が出来る。","(18)建基27条Ⅲによりテレビスタジオは法別表第一Ⅵの特殊建築物にあたり百五十㎡以上耐火または準耐火建築物としなければ成らない。(19)建基61により延べ床面積が百㎡を超える建築物は耐火建築物としなければ成らない。","(20)美術館は建基施行令115条-3②により法別表第一のⅢの特殊建築物にあたる建基27条Ⅰ①により三階建て以上の階を美術館の用途に供する者ものは耐火建築物とする。現行法27条Ⅰ①に該当し所定の要件を満たし耐火建築物としなくても良くなった。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(3)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(15)事務所は特殊建築物ではないが三階建てであるので建基施行令128条-4Ⅱに因り内装制限を受ける。","(16)建基施行令128-4Ⅳにより住宅に於いては主要構造部を耐火構造としたものを除き階数がニ以上で最上階以外の階に火を使用する設備器具を設けた室は内装制限を受ける木造二階建ての一回に火を使用する器具を設けた台所は該当する。","(17)主要構造部が不燃材料で造られた平屋建て、延べ面積二千㎡の機械工場は耐火建築物および準耐火建築物とする事が出来る。建基61条②によりその建築物とする事が出来る。","(18)建基27条Ⅲによりテレビスタジオは法別表第一Ⅵの特殊建築物にあたり百五十㎡以上耐火または準耐火建築物としなければ成らない。(19)建基61により延べ床面積が百㎡を超える建築物は耐火建築物としなければ成らない。","(20)美術館は建基施行令115条-3②により法別表第一のⅢの特殊建築物にあたる建基27条Ⅰ①により三階建て以上の階を美術館の用途に供する者ものは耐火建築物とする。現行法27条Ⅰ①に該当し所定の要件を満たし耐火建築物としなくても良くなった。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(4)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(21)建基施行令129条Ⅰにより居室から地上に通じる廊下階段通路の壁天井仕上げは床面から高さが1.2m以下の部分も不燃材料としなければ成らない。(22)室内に設ける避難階段天井壁室内面する部分と下地は不燃材料でして。建基施行令123Ⅰ②。","(23)台所部分は建基施行令129条Ⅵによりその天井壁室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければ成らない。(24)平屋建て延べ面積三千五百㎡の美術館に展示室の壁天井室内に面する難燃材料とする。建基施行令129条Ⅳの規定。","(25)建基施行令126-2Ⅰ①の規定で準耐火構造の床壁防火設備で百㎡以内に区画された部分は排煙設備を設けなくても良い。(26)建基施行令126条-6のにより非常用エレベーターを設置の場合は非常用侵入口を設けない可能以外は非常用侵入口を作る。","(27)防火地域内建物は原則として耐火建築物準耐火建物となければ成らない建基61条。延焼の恐れがある部分の外壁開口部に防火戸防火設備必用建基2条Ⅰ⑥の規定で防火有効公園川空き地水面、耐火構造壁その他是に類するものは無延焼無防火戸。","(28)非常用の照明装置設置は建基施行令126条-4に規定されているが施行令129条-2Ⅱで規定する全館非難安全性能を有する場合でも非常用の照明装置設置は除外されていない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(4)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(21)建基施行令129条Ⅰにより居室から地上に通じる廊下階段通路の壁天井仕上げは床面から高さが1.2m以下の部分も不燃材料としなければ成らない。(22)室内に設ける避難階段天井壁室内面する部分と下地は不燃材料でして。建基施行令123Ⅰ②。","(23)台所部分は建基施行令129条Ⅵによりその天井壁室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければ成らない。(24)平屋建て延べ面積三千五百㎡の美術館に展示室の壁天井室内に面する難燃材料とする。建基施行令129条Ⅳの規定。","(25)建基施行令126-2Ⅰ①の規定で準耐火構造の床壁防火設備で百㎡以内に区画された部分は排煙設備を設けなくても良い。(26)建基施行令126条-6のにより非常用エレベーターを設置の場合は非常用侵入口を設けない可能以外は非常用侵入口を作る。","(27)防火地域内建物は原則として耐火建築物準耐火建物となければ成らない建基61条。延焼の恐れがある部分の外壁開口部に防火戸防火設備必用建基2条Ⅰ⑥の規定で防火有効公園川空き地水面、耐火構造壁その他是に類するものは無延焼無防火戸。","(28)非常用の照明装置設置は建基施行令126条-4に規定されているが施行令129条-2Ⅱで規定する全館非難安全性能を有する場合でも非常用の照明装置設置は除外されていない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(29)建基121条-1⑤により二つ以上の直通階段が必要なのは宿泊室の床面積の合計が二百㎡を超える場合。(30)建築物高さ31m以下の3階以上階に非常侵入口を設ける建基126条-6に規定するとおり。","(31)特別避難階段階段室と室内はバルコにーか国土交通大臣が定めた構造方法を用いた外気に向かって開く事ができる窓や排煙設備を有する付室連絡構造とする建基施行令123条-3①の規定通り。","(32)主要構造部を耐火構造とした四階建て延べ面積千六百㎡の物品販売をする店舗は各階を用途に供するものにあっては各階の売り場および屋上広場に通じる二つ以上の直通階段を設け(特別)避難階段とする建基施行令122Ⅱに規定する通り。","(33)建基施行令112条Ⅰにより自動式スプリンクラーを設けた部分の半分の面積が防火区域にすべき床面積から除く。","(34)用途の供する部分については防火主要な天井、小屋浦、間仕切り壁を準耐火構造する有料老人ホームは建基施行令19条Ⅰの児童福祉施設等にあたるので建基施行令114条Ⅱが準用される。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(5)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(29)建基121条-1⑤により二つ以上の直通階段が必要なのは宿泊室の床面積の合計が二百㎡を超える場合。(30)建築物高さ31m以下の3階以上階に非常侵入口を設ける建基126条-6に規定するとおり。","(31)特別避難階段階段室と室内はバルコにーか国土交通大臣が定めた構造方法を用いた外気に向かって開く事ができる窓や排煙設備を有する付室連絡構造とする建基施行令123条-3①の規定通り。","(32)主要構造部を耐火構造とした四階建て延べ面積千六百㎡の物品販売をする店舗は各階を用途に供するものにあっては各階の売り場および屋上広場に通じる二つ以上の直通階段を設け(特別)避難階段とする建基施行令122Ⅱに規定する通り。","(33)建基施行令112条Ⅰにより自動式スプリンクラーを設けた部分の半分の面積が防火区域にすべき床面積から除く。","(34)用途の供する部分については防火主要な天井、小屋浦、間仕切り壁を準耐火構造する有料老人ホームは建基施行令19条Ⅰの児童福祉施設等にあたるので建基施行令114条Ⅱが準用される。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(35)地上一階を避難階とする地下一階、地上二階建ての主要構造部を準耐火構造とした事務所に於いて全ての階に居室が在る場合は2階まで吹き抜け部分はその他の部分と防火区画とする建基施行令112条Ⅸに規定する竪穴区画で防火区画が必要。","(36)一階にある診療所は法27条Ⅰの特殊建築物にあたらず、建基施行令112条13項に規定する防火区画の異種用途区画は必要ない。(37)建基施行令25条Ⅳにより高さ1m以下の階段部分は手摺、側壁の設置の規定は除かれる。","(38)建基施行令21条により居室の天井高は2.1mあれば足りる。(39)映画館は建基法別表1(イ)Ⅰの用途にあたるので其の主要部分である客席には建基28条Ⅲにより政令の建基施行令20条-2で定める技術的基準に従って換気設備を設けさせる。","(40)病院の診療室には採光の窓や開口口を設けなくてもよい。建基28条Ⅰおよび建基施行令19条により採光に必要な居室は原則として住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、","有料老人ホーム、母子保護施、設診療所の病室、児童福祉施設の入所しまたは通う者の寝室及び日常生活に必要な居室病院、診療所及び児童福祉施設等の入所するものの談話娯楽等の為の居室に限る。病院の診療室はあたらない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(6)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(35)地上一階を避難階とする地下一階、地上二階建ての主要構造部を準耐火構造とした事務所に於いて全ての階に居室が在る場合は2階まで吹き抜け部分はその他の部分と防火区画とする建基施行令112条Ⅸに規定する竪穴区画で防火区画が必要。","(36)一階にある診療所は法27条Ⅰの特殊建築物にあたらず、建基施行令112条13項に規定する防火区画の異種用途区画は必要ない。(37)建基施行令25条Ⅳにより高さ1m以下の階段部分は手摺、側壁の設置の規定は除かれる。","(38)建基施行令21条により居室の天井高は2.1mあれば足りる。(39)映画館は建基法別表1(イ)Ⅰの用途にあたるので其の主要部分である客席には建基28条Ⅲにより政令の建基施行令20条-2で定める技術的基準に従って換気設備を設けさせる。","(40)病院の診療室には採光の窓や開口口を設けなくてもよい。建基28条Ⅰおよび建基施行令19条により採光に必要な居室は原則として住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等、婦人保護施設、知的障害者援護施設、老人福祉施設、","有料老人ホーム、母子保護施、設診療所の病室、児童福祉施設の入所しまたは通う者の寝室及び日常生活に必要な居室病院、診療所及び児童福祉施設等の入所するものの談話娯楽等の為の居室に限る。病院の診療室はあたらない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(41)寄宿舎の一階寝室に於いて開口部採光有効部分面積は床面積に対し1÷7以上とする建基28条Ⅰおよび建基施行令19条Ⅲの表4欄に規定される。","(42)採光有効面積は居室開口部毎面積其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。採光補正係数は用途区分の係数け計算した数値とする。Aは道に面しない場合d≧D、A<1時A=1、d<D、A<0の時A=0、道に沿うA<1時A=1最大3建基施行令20条。","有効採光面積=W×A、採光補正係数A-D÷H×A-B、W:開口部面積ア=住宅系地域イ=工業系地域ウ=商業系地域。(A)(ア)6(A)(イ)8(A)(ウ)10、(B)(ア)1.4(B)(イ)1(B)(ウ)1、(D)(ア)7(D)(イ)5(D)(ウ)4。","(43)建基28条Ⅳの規定により一室と看做せるのは襖障子その他随時開放出来るもので仕切られた場合でガラスブロックは二室と看做す。(44)住宅居室開口部で採光有効面積は原則で居室開口部毎面積に其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する","(45)百貨店売り場は法別表第一Ⅳの特殊建築物の居室で在り、建基施行令126条-4により非常用照明装置を設ける。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(7)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資居会社","19/10/27","(41)寄宿舎の一階寝室に於いて開口部採光有効部分面積は床面積に対し1÷7以上とする建基28条Ⅰおよび建基施行令19条Ⅲの表4欄に規定される。","(42)採光有効面積は居室開口部毎面積其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する。採光補正係数は用途区分の係数け計算した数値とする。Aは道に面しない場合d≧D、A<1時A=1、d<D、A<0の時A=0、道に沿うA<1時A=1最大3建基施行令20条。","有効採光面積=W×A、採光補正係数A-D÷H×A-B、W:開口部面積ア=住宅系地域イ=工業系地域ウ=商業系地域。(A)(ア)6(A)(イ)8(A)(ウ)10、(B)(ア)1.4(B)(イ)1(B)(ウ)1、(D)(ア)7(D)(イ)5(D)(ウ)4。","(43)建基28条Ⅳの規定により一室と看做せるのは襖障子その他随時開放出来るもので仕切られた場合でガラスブロックは二室と看做す。(44)住宅居室開口部で採光有効面積は原則で居室開口部毎面積に其々採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定する","(45)百貨店売り場は法別表第一Ⅳの特殊建築物の居室で在り、建基施行令126条-4により非常用照明装置を設ける。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(46)居室を有する建築物換気設備はホルムアルデヒドに関する技術的基準に機械換気設備の有効換気量m^3÷時は原則として居室床面積㎡と高さmの積に住宅等居室は0.5を乗じて計算した有効換気量m^3÷時以上施行令20条-8Ⅰ①(1)の規定通り。","(47)飲食店は法別表第一Ⅳに該当する特殊建築物で在るが建築基準法施行令126-2により排煙設備が必要となるのは延べ面積五百㎡を超える場合である。","(48)事務所用途に供する建築物に於いて発熱量の合計が6kwの焜炉を設けた調理室は換気上有効な開口部を設けた場合でも換気設備を設けなければ成らない建基28条Ⅲにより建基施行令20条-3Ⅰ各号に無い特殊建築物の調理室火器使用室は換気設備必用。","(49)消防法8条-3Ⅰの規定により高層建築物もしくは地下街、防煙防火対象物、施行令4条-3於いて使用する防炎対象品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨毯等、展示合板、緞帳(どんちょう)その他政令で定める基準以上防炎性能を有する物の防炎物品。","(50)ホテルは消防法施行令別表-1Ⅵイに該当し防炎対象物であるので防炎対象品であるカーテンは防炎物品でなければ成らない。(51)病院は消防法施行令-1Ⅵイに該当し防炎防火対象物でありカーテンは防炎対象でなければ成らない。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(8)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(46)居室を有する建築物換気設備はホルムアルデヒドに関する技術的基準に機械換気設備の有効換気量m^3÷時は原則として居室床面積㎡と高さmの積に住宅等居室は0.5を乗じて計算した有効換気量m^3÷時以上施行令20条-8Ⅰ①(1)の規定通り。","(47)飲食店は法別表第一Ⅳに該当する特殊建築物で在るが建築基準法施行令126-2により排煙設備が必要となるのは延べ面積五百㎡を超える場合である。","(48)事務所用途に供する建築物に於いて発熱量の合計が6kwの焜炉を設けた調理室は換気上有効な開口部を設けた場合でも換気設備を設けなければ成らない建基28条Ⅲにより建基施行令20条-3Ⅰ各号に無い特殊建築物の調理室火器使用室は換気設備必用。","(49)消防法8条-3Ⅰの規定により高層建築物もしくは地下街、防煙防火対象物、施行令4条-3於いて使用する防炎対象品はカーテン、布製ブラインド、暗幕、絨毯等、展示合板、緞帳(どんちょう)その他政令で定める基準以上防炎性能を有する物の防炎物品。","(50)ホテルは消防法施行令別表-1Ⅵイに該当し防炎対象物であるので防炎対象品であるカーテンは防炎物品でなければ成らない。(51)病院は消防法施行令-1Ⅵイに該当し防炎防火対象物でありカーテンは防炎対象でなければ成らない。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(52)小学校は消防法施行令別表-1Ⅶに該当し防炎防火対象物ではないので防炎物品でなくても良い消防法施行令-1Ⅵハに該当し幼稚園盲学校は除く。(53)展示場は消防法施行令別表-1Ⅳに該当し防炎防火対象で展示用合板は防炎物品でなければ成らない。","(54)一階床面積120㎡で4階合計480㎡の事務所の改装。条件:今まで消防法令違反は無い、消防法令施行令8条の適用は無い防火対象物とする、消防施行令29条-4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防用に供する設備等は用いていない、","無窓階は無い、スプリンクラーは無い、危険物等貯蔵及び取扱は行わない。(ア)飲食店に用途を変更するに当たり全階に自動火災警報が必用。別表-1Ⅲロに該当し此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象となる。延べ面積が480㎡であるので","消防法施行令21条③により全階に自動火災報知機が必用。別表-1Ⅲの用途が存ずる階は1階の避難階で在るので、同条-6②は適用されない。また⑧は無窓階を有しないので適用されない。","(イ)物品販売業に用途変更するに当たり全階に非難口誘導等設置。別表1-Ⅳに該当するから別表-1(16項)イの防火対象となる。消防法施行令26条により全階に避難口誘導等が必要。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(9)","福岡大","MasterCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(52)小学校は消防法施行令別表-1Ⅶに該当し防炎防火対象物ではないので防炎物品でなくても良い消防法施行令-1Ⅵハに該当し幼稚園盲学校は除く。(53)展示場は消防法施行令別表-1Ⅳに該当し防炎防火対象で展示用合板は防炎物品でなければ成らない。","(54)一階床面積120㎡で4階合計480㎡の事務所の改装。条件:今まで消防法令違反は無い、消防法令施行令8条の適用は無い防火対象物とする、消防施行令29条-4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防用に供する設備等は用いていない、","無窓階は無い、スプリンクラーは無い、危険物等貯蔵及び取扱は行わない。(ア)飲食店に用途を変更するに当たり全階に自動火災警報が必用。別表-1Ⅲロに該当し此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象となる。延べ面積が480㎡であるので","消防法施行令21条③により全階に自動火災報知機が必用。別表-1Ⅲの用途が存ずる階は1階の避難階で在るので、同条-6②は適用されない。また⑧は無窓階を有しないので適用されない。","(イ)物品販売業に用途変更するに当たり全階に非難口誘導等設置。別表1-Ⅳに該当するから別表-1(16項)イの防火対象となる。消防法施行令26条により全階に避難口誘導等が必要。","1章","愛知県日進市"
"インテリア法規(10)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(54)(ウ)美術館は別表-1Ⅷに該当するから此の建築物は別表-1(16項)ロの防火対象物となる。消防法施行令9条により複合用途防火対象物の各部分は其々の用途部分を一つの防火対象物と看做して消防設備等の設置基準が適用される。従前と同じでよい。","(エ)診療所に用途変更するに当たり室内消火栓設備は全階に設置しなかった。診療所は消防法施行令-1Ⅵイに該当するので此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象物となる。消防法施行令9条により11条に規定する","屋内消火栓設備は用途部分ごとに設置基準を適用するが11条により(15項)の事務所の場合は延べ面積一千㎡以上または4階以上の階で床面積二百㎡以上のものⅥイの診療所の場合は延べ面積が七百㎡以上か4階以上で床面積百五十㎡以上は該当外で必要ない。","(55)延べ面積千四百㎡の主要構造部を耐火構造とした劇場については壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものであれば屋内消火栓を設置しなくても良い。","屋内消火栓に関する基準は消防法施行令11条に規定され劇場は11条Ⅰ①により別表-1Ⅰイに掲げる防火対象物で延べ面積が五百㎡以上と成っているが、11条Ⅱに於いて防火対象物とあっては、延べ面積が3倍換算となり千五百㎡以上に設置必要の面積の違い。","1章","愛知県日進市","インテリア法規(10)","福岡大","MastreCardUSA","私立榮不動産合資会社","19/10/27","(54)(ウ)美術館は別表-1Ⅷに該当するから此の建築物は別表-1(16項)ロの防火対象物となる。消防法施行令9条により複合用途防火対象物の各部分は其々の用途部分を一つの防火対象物と看做して消防設備等の設置基準が適用される。従前と同じでよい。","(エ)診療所に用途変更するに当たり室内消火栓設備は全階に設置しなかった。診療所は消防法施行令-1Ⅵイに該当するので此の建築物は別表-1(16項)イの防火対象物となる。消防法施行令9条により11条に規定する","屋内消火栓設備は用途部分ごとに設置基準を適用するが11条により(15項)の事務所の場合は延べ面積一千㎡以上または4階以上の階で床面積二百㎡以上のものⅥイの診療所の場合は延べ面積が七百㎡以上か4階以上で床面積百五十㎡以上は該当外で必要ない。","(55)延べ面積千四百㎡の主要構造部を耐火構造とした劇場については壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものであれば屋内消火栓を設置しなくても良い。","屋内消火栓に関する基準は消防法施行令11条に規定され劇場は11条Ⅰ①により別表-1Ⅰイに掲げる防火対象物で延べ面積が五百㎡以上と成っているが、11条Ⅱに於いて防火対象物とあっては、延べ面積が3倍換算となり千五百㎡以上に設置必要の面積の違い。","1章","愛知県日進市"