不動産鑑定士 学科Ⅲ 会計学 私立榮不動産合資会社 福岡大 最高情報責任者
会計学総論(1)19/11/16(01)財務諸表がDisCloser=ディスクロージャーとして必用とされる項目(ア)利害関係者に対する有用な会計情報提供(ア1)投資家の収益力に係る情報、(ア2)債権者とその弁済能力に関する情報(イ)補足情報開示は注記等。(02)市場性の在る有価証券評価差損益取扱(ア)原則は原価主義と実現主義(イ)強制は評価減と実価法(ウ)容認は低価基準(エ)補足情報は市場性ある有価証券の時価情報の開示。(ア)売買目的証券は時価評価評価差額は損益計上(イ)満期保有目的債権は時価評価か償却原価で評価(ウ)子会社株式と関連会社株式は取得原価で評価(エ)その他の有価証券は時価評価と評価差額の全部または一部準資産部計上。(03)重要な会計方針の注記の無い場合の弊害は(ア)会計方針の意義(イ)棚卸資産の評価基準および評価法法例(ウ)何れを採用するかによって期間損益貸借対照表価格の変化(エ)会計方針は財務諸表前提として必要不可欠。(04A)※解説:ディスクロージャー制度に於いて利害者は主に一般投資家と債権者を想定している財務対照表である。一般投資家は企業に対する投資意思決定に際し将来の収益獲得能力が収益力に係る情報活動開示要求する。
会計学総論(2)19/11/17(04B)債権者は企業に対し弁済能力表示に係る情報開示を要求し是等の利害関係が企業外部社であるであり自らの是等の情報を入手できないという特徴がある。要求情報を適切提供する財務諸表のディスクロージャーを執行制度化される。(04C)財務諸表の内損益計算書は企業の収益力を判断する為会計情報を提供しており貸借対照表は企業の債務弁済能力判断の為会計情報を提供する。株主資本等変動計算書は株主の持分変動に関する情報提供する。(04D)今までの企業会計はディスクロージャー制度を通じ利害関係者投資意思決定に資する会計情報を提供する機能もち実態に関する真実報告実行に原則に真実性原則明瞭性原則各種一般原則を定め基本財務諸表のみでなく補足情報の充実強化を図っている。(05A)企業会計原則と貸借対照表原則によって市場性の在る有価証券原則として取得原価で評価されていた過去は期間損益計算に於ける収益認識は実現主義の原則としている。(05B)市場価格のある有価証券時価が上昇しても何時でも実現可能含み益の期間損益計算上計上されず経営者の自由裁量により実現価値が操作される問題があった。時価が下落しても含み損が全く損益計算に反映されていなかった。
会計学総論(3)19/11/17(05C)こうした取得原価主義会計に基づき作成された財務諸表が持つ限界を補足する為市場性のある有価証券の時価情報の開示が導入された。市場性の在る有価証券は(05D)(ア)流動資産に属す有価証券と固定資産に属する有価証券に区分する(イ)株式債権等種類毎(ウ)貸借体表表計上額、時価、評価損益三者を(エ)財務諸表注記開示。※全部は財務諸表本体情報に注記等補足情報充実強化し利害者意思決定に資する。(05E)金融商品に関する会計基準に基づき市場価値の在る有価証券につき時価評価を導入されている。(A)売買目的有価証券は時価を持以って貸借対照表価額として評価差額は当期の損益とする。(05E)(B)満期保有目的債権は取得原価を持以って貸借対照表価額とする。債権を金額より低い価額で取得場合に於いて取得価額と証券金額との価額または高い価額取得場合に於いて取得価額と債権金額との差額性格金利調整と認め償却原価法で算定価額とする。(05E)(C)子会社株式および関連会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とする。(D)その他有価証券は時価を以って貸借対照表価額として評価差額は洗い替え方式で全部または一部を純資産の部に計上する。
会計学総論(4)19/11/17(05F)前項までの市場価値の在る有価証券の時価評価取扱は時価情報の注記により満たされず時価に因る自由な換金決済が可能な有価証券等を金融資産につき投資情報としても財務認識としても国際的調和化の観点からも時価評価と適切に財務諸表反映必用。(06A)会計方針は財務諸表作成に当たり採用した会計処理原則および手続きを言う。棚卸資産の評価基準および評価方法は重要な会計方針に該当して財務諸表に注記する。(06B)会計原則に於いて棚卸資産評価基準の販売取引、原価基準および時価基準は商標取引、評価方法として棚卸資産評価方法として個別法、先入れ先出し法、平均原価法、売り価還元法がある。(06C)何れかを採用するかにより棚卸し資産費用配分額および貸借対照表価格が異なる為期間利益額や資産価格が変化する。評価基準として原価基準を採用している場合であっても市場価格低下に見合い棚卸資産収益性低下を簿価切下げ形で反映必用。(06D)評価方法に先入れ先出し法を採用するか平均原価法を採用するかによっても棚卸し資産価格変動時は払出し原価が変わり期間利益が影響する。開示無しに利害関係者の投資意思決定に期間比較同業他社比較実行に比較可能性確保できず利益操作が伝わらない。
会計学総論(5)19/11/17(06E)前項の様な会計方針は財務諸表作成に基礎的前提の必要不可欠に利害関係者の投資意思決定に資する情報提供機能を適切に果たし会計情報前提方針も開示が必要とされる。(07)金融商品法8条-7によれば①売買目的有価証券:事業年度の損益を含んだ評価差額②満期保有目的証券:貸借対照表日の時価がそれに於けるその計上額を超えるものおよび時価が計上額を超えないものに区分し区分ごと次の事項(ア)貸借対照表日の計上額(イ)貸借対照表日の時価(ウ)貸借対照表日の計上額とその日時の時価との差額③子会社株式および関連会社株式:(ア)貸借対照表日の計上額(イ)その時価(ウ)その日の計上額とその日に於ける時価の差額④その有価証券時価の在るその種類は株式および債権毎の次の事項(ア)貸借対照表日における計上額が取得原価を超えるものおよび計上額が取得原価を超えないもに区分し更に次に掲げる事項(A)貸借対照表日に於ける計上額(B)取得原価(C)貸借対照表日における計上額と取得原価の差額⑤事業年度中売却した満期保有目的債権の種類毎の売却原価売却額売却額売却損益および売却理由
会計学総論(6)19/11/17(7)⑥事業年度中に売却したその他有価証券売却額売却益合計額および売却損の合計額※2008年4月1日以降開始する事業年度より棚卸し資産評価に関する会計基準が適用され収益性の低下に基づく帳簿価格の切下げ方法に一本化され原価基準と低価基準の選択適用の問題は生じない。会計基準改正により更に当時の2年後以降開始する事業年度から後入れ先出し法が廃止された。(08A)生態的論体系(財産目録の意義、作成、棚卸し法)に対比して動態論的会計(附属明細票、意義、特徴、種類等)の結果決算財務諸表体系(動態論的関係)に於ける両者の位置づけ役割(1)財産目録→精算解散以外作成されないはゴーイング ・コーサンの仮定(2)附属明細票→P/L、B/S の補足定期説明は誘導法により作成(08B)財産目録とは一定時点の決算時に於き企業の保有する全ての財産および債務を実地調査によって把握しその種類や数量金額等を明瞭にした一覧表を言う。財産目録作成は必ずしも複式簿記の手続きに依らなければ成らないのではない。
会計学総論(7)19/11/18(08C)財産および債務の実地調査を行う事によって財産目録を作成する事を棚卸し法と言う。財産目録の作成手法から財産目録は一定時点の企業財産と債務の状態を表すという特徴を有する。(08D)それらの財産と債務は複式簿記の手続きによって把握されているわけではないので前期末の状態と当期末の状態との間の増減変動があった項目は把握できてもどのような原因は企業活動に基づいてその増減変動が生じたか知る事は出来ない。(08E)この様な財産目録は債権者保護目的とする静体論的会計においてそのままの形でまたは精算貸借対照表を作成する基礎資料として用いられている。(09A)財務諸表附属明細票とは財務諸表は即ち損益計算書および貸借対照表の中の重要な科目に関して期間中の増減明細や種類等の内約明細を表示する為の財務報告書を言う。財務諸表附属明細票は証券取引法に基づく企業内容開示制度に於いて作成開示することが求められている。財務諸表附属明細表は財産目録と異なり棚卸し方に基づいて作成されるのではなく会社帳簿に基づき誘導的に作成される。此の作成方法を誘導法と言う。
会計学総論(8)19/11/18(09B)財務諸表附属明細表が作成される理由は明瞭性の原則に基づき企業の経営成績と財政状態に関する詳細な補足説明を行う。損益計算書や貸借対照表は同一の科目の中に複数の項目が存在する場合でも一つの科目集約表示部分をしてしまう。(09C)そうした科目については種類制限取得年月償却方法の他様々な情報の提供を行おうとする。財務諸表附属明細表は企業会計原則で要求さているのではなく財務諸表等規則で作成が要求されている(財務諸表規則121条)具体的に各号の明細表がある。①有価証券明細表②有形固定資産等明細表③社債明細表④貸し入れ金等明細表⑤引当金明細表⑥資産除去債務明細表(10A)決算財務諸表というのは期間損益計算を重視する今までの動態論的企業会計に於ける財務諸表を意味する。今までの動態論的会計に於いては投資家保護を目的として企業の収益力に関する情報を損益計算書で当期の期間損益計算に用いず次期の期間損益計算に繰り越されるべき残高項目および支払い手段と成り得る資産を貸借対照表で表示する。こうした会計情報の開示は企業の精算解散を前提として決算時毎に全ての財産債務を実地調査していた静態的会計と比べて
会計学総論(9)19/11/18(10A)動態的会計に於いて継続企業のGoing-Concern=ゴーイングコーサンの企業継続前提に立ち企業の将来の収益獲得能力把握を重視した為である。(10B)その他金融商品取引法に基づく財務諸表開示制度では損益計算書および貸借対照表を保補完する財務報告書として株主資本等変動計算書および財務諸表附属明細表の開示を義務つけている。(10C)株主資本等変動計算書は貸借対照表の純資産の部の一会計期間に於ける変動額の内主に株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告する財務報告書である株主資本各項目変動事由を報告する為の財務報告書である。(10D)財務諸表附属明細表は(08)(09)で述べた理由に依って損益計算書および貸借対照表を補足説明する為の財務報告書として作成開示される。これに対し財産目録は決済財務諸表体系に於いては企業の解散精算といった例外的状態の他通常作成されない。なぜなら動態論的会計に於いては複式簿記の手続きを前提として作成された会計簿帳に基づき誘導法によって財務諸表が作成される事を原則としているからである。
会計学総論(10)19/11/18(11A)一般原則:貸借対照表完全性の原則とは貸借対照表には決算日に於ける全ての資産および負債を計上しなければ成らない事を求める原則である。企業内会計の目的は企業の経営成績と財政状態の適正な表示に在る。(11B)この内財政状態適正表示を担っているのが貸借対照表である。このため貸借対照表には貸借対照表日は決算日として現在は企業保有全ての資産および企業が負っている全ての負債を記載する事で決算日に於ける企業の純財産表示する。(11C)貸借対照表完全性原則は一般原則に規定される正規の簿記の原則から導かれ正規の簿記の原則は企業会計を行う時正規の簿記に従い正確な会計簿帳を作成すると共に誘導法による財務諸表の作成を要求するものである。(11D)網羅性秩序性検証可能性を備えた正確な会敬慕を作成するだけでなく会計処理の面に於いても正規の簿記は複式簿記に依る適切な会計処理を要求する。正規の簿記原則からすれば資産負債は複式簿記の手続きに基づき正確に会計処理されることになる。(11E)原則として帳簿に記載されない資産および負債は簿外資産および簿外負債は認められない。簿外資産簿外負債の否定は貸借対照表完全性の原則に通じる事になる。
会計学総論(11)19/11/18(11F)重要性原則適用の場合は例外的に簿外資産および簿外負債が容認される場合が在る。重要性原則は会計処理に関し重要性の高い項目には厳密な会計処理を行い重要性に乏しい項目は簡便(かんべん)な会計処理を行う事を容認する原則である。(11G)金額的質的に重要性の乏しい項目について本来資産または負債として企業存在性に拘らず資産または負債として処理されない事によって簿外資産または簿外負債となる場合が在る。(12A)重要性の原則の具体的用例としては次の各号が在る。①消耗品、消耗工具器具備品その他貯蔵品の内重要性の乏しいものについてはその購入時または払出し時に費用として処理する方法を採用する事ができるる。②前払い費用未収収費前受け収益の内重要性に乏しい物については経過勘定項目として処理しない事ができる。③引当金の内重要性の乏しいものについてはこれを計上しないことが出来る。④棚卸資産取得原価に含めた引取費用関税買入れ事務費移管費保管費の附属費用の内重要性の乏しいの者については取引原価に算入しない事が出来る。
会計学総論(12)19/11/21(13)会計方針とは財務諸表作成に当たり採用した会計処理原則と手続きを言う。表示法とは財務諸表作成で採用した表示方法hが注記を含むをいう。財務諸表の科目分類科目配列、報告様式が含む。会計方針には会計処理原則および原告会計基準とのConvergence=集合コンバージェンスの為に導入された会計上の変更および改訂に関係する会計基準に依ると欧米基準に習って会計方針表示方法を区別する。(14)会計方針開示理由は次の通り。一つの会計事実について複数会計処理原則手続きが認める場合どの会計処理原則手続き採用するかに依り利益の金額や資産の金額が異なってくる。その為財務諸表利用者に対しどのような会計処理原則および手続きに基づいて財務諸表が作成されたかを明らかにしなければ利害関係者は企業の適正な財政状態および経営状態経営成績把握できない。会計方針は利害関係者が財務諸表を理解するのに基礎的前提として必要不可欠であり財務諸表公表を開示しなければ成らない。(15)会計方針には次の各号が在る。①有価証券評価基準評価方法②棚卸資産評価基準評価方法③固定資産減価償却方法④純資産処理方法⑤外貨建資産負債本邦通過換算基準⑥引当金計上基準⑦費用収益計上基準の内三つ。
会計学総論(13)19/11/21(16)重要な会計方針は財務諸表に注記する。重要会計方法注記は財務諸表の次に纏め記載する。表を理解する補足情報位置づけされ、財務諸表利用基礎的前提とし必要不可欠。(17)会計方針の開示省略する代替的会計方針が認められない場合であって会計方針の注記要請は一つの会計事実に複数会計処理原則手続きが認められている場合であって事実につき処理原則手続きしか認められないのであれば複数会計方針の内何れか開示不必要。(18)会計方針は財務諸表作成に当たり採用会計処理原則手続きを言う。制度上会計方針開示要求は服するの代替的会計基準が認められない場合。企業会計上一つの会計事実につき複数の会計処理原則手続きが認められる場合どの会計処理原則手続き採用するかに依り利益金額試算金額等が異なる場合あが在る。財務諸表の利用者に対し会計処理原則手続きに基づいて財務諸表作成が明らかにしなければ利害関係者は企業適正財政状態経営成績把握できない。会計方針は利害関係者が財務諸表理解するのに基礎的前提として必要不可欠である為財務諸表の公表に当たり開示しなければ成らない。会計方針は次の項(15)の各号に在る。
会計学総論(14)19/11/21(19)重要会計方針は財務諸表注記しなければ成らないとされるその注記には財務諸表の次に纏めて記載するものとされる。重要な会計方針の注記に於けるこうした取扱は会計方針が財務諸表理解する為補足情報とし位置付け、財務諸表利用する為基礎前提とし必要不可欠である。代替的会計方針が認められない場合は会計方針注記省略できる。事実に対し処理の原則手続きが強制され結果として一つだけしか認められないのであれば複数会計方針内どれを選択し開示不必要かである。(20A)企業会計上一旦採用した会計処理の原則手続きは毎期継続適用し濫りに変更しては成らないとされる。会計処理の原則手続き変更可能となるにはそもそも一つの事実について複数の慮理県護区手続きが存在しなければ成らない。(20B)此れを前提に変更前処理の原則手続き変更後処理原則手続きが企業会計上認められる方法であるか否かにより次のように場分けを考える事ができる第一に企業会計原則上認められえている処理原則手続きから認められない処理原則手続きへ変更場合である。(20C)第ニに企業会計原則上認められない方法から認められない方法への変更も同様に企業会計原則違反として問題外とされ、第三に企業会計原則上認められない方法から認められる方法へ変更は変更するのが当然で継続性原則問題に無い。
会計学総論(15)19/11/23(20D)第四に企業会計原則上認められている方法からその方法に変更に関して此れが継続性の問題だといわれている。(21A)企業会計上継続性原則要求理由は次のように指す。会計処理原則手続き変更は利害関係者の財務諸表を理解する前提が変更される事を意味し変更によって条件は収益と費用の額等が一定であったとしても計算される利益額が変化する事に成る為利害関係者が同一企業の財務諸表を期間的に比較し投資意思決定を行う場合の障害となる。処理の原則手続き変更に依り利害関係者が不測の被害を被る事を防止し財務諸表の期間比較性確保に処理および原則手続きの継続性が必要とされる。(21B)第二に利益操作の排除は次を指す。企業会計上一度利益が計算されると課税所得計算されたり株主に対する配当が決定されてゆく場合によって利益を基礎として公益性の強い事業料金規制が行われる事もある為利益計算に当たって高度客観性を必要とする。ところが採用する処理の原則手続きが経営者の主観的判断によって恣意的に変更されると此れに伴い課税される税金額と配当額が変わる。これは幾らか処理の原則手続き変更影響を財務諸表に注記したとしても防ぐ事の出来ない影響である。
会計学総論(16)19/11/23(22C)企業会計上の利益が諸利害調整機能を有する点を鑑みれば利益操作可能性排除する為処理の原則手続きの継続性が保全されなければ成らない。(23A)方針は正当な理由により変更を行う場合を除いて毎期継続し適用する。正当な理由に依って変更を行う場合は次の何れかに分類される。(23B)(1)会計基準等改正に伴う会計方針変更:基準等改正によって特定の処理の原則手続き採用に伴って方針変更の場合も事実を明確にし政党理由方針変更とし取扱う。基準等改正は既存基準変更他新たな基準設定実務指針等公表改廃および法令改正含む。(23B)(2) (23A)以外の正当な理由に依る会計方針変更:正当な理由に基づいて自発的方針を行う事を言い正当な理由が在る場合は次の二つの要件が満たされている事を言う。(23B)(ア)方針の変更が企業内容か企業内外の経営環境変化対応して行われる。(イ)方針変更が事象等を財務諸表により適切に反映する為に行われる事。
会計学総論(17)19/11/23(23C)更に方針変更の為正当な理由が在るかどうかに当たっては以下の事項を勘案する必要が在るとされる。、(ア)方針の変更は企業の事業内容か企業内外の経営環境に対して行う。(イ)方針変更は事象等を財務諸表により適切に反映する為に行う。(ウ)変更後方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当である。(エ)方針変更が利益操作等を目的としない。(オ)方針を事業年度に変更する事が妥当で在ること。(23D)個別的正等理由方針変更と認める場合に在っては事業年度に於き採用される他の方針と統合した場合に財務諸表に著しい影響を与える目的としていることが明らかに認められる場合には正当な理由に因る変更と認められない。(24A)正当な理由により方針が変更された場合(23)で述べた分類に応じ取扱と注記の内容が異なる。基準改正に伴い方針変更の場合取扱は基準等に特定の経過的な定めがある場合は経過的な取扱に従う者として基準等に特定の経過的取扱が定めの無い場合は新方針を過去の期間全てに遡及適用する事とされる。
会計学総論(18)19/11/23(24B)(1)会計基準の名称(2)会計方針変更内容(3)経過的取扱に従い会計処理を行った場合旨および概要(4)経過的な取扱が将来影響及ぼす可能性に在る場合には旨および将来影響。影響が不明場合は合理的に見積もる事が困難場合の旨。(5)表示期間の内過去の期間について影響受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額および一株あたり情報に対する影響(6)表示財務諸表の内最も古い期首純資産額に反映した表示期間依り前期間に関す会計方針変更遡及適用の累積的影響額。(7)原始的取扱が実務上不可能場合のその理由会計方針変更の適用方法や適用開始時期。次に(1)-(7)以外の正当な理由に依る方針変更場合取扱は新会計方針を過去期間全てに遡及適用されるものとする。この場合次ぎの内容を注記する。(ア)会計方針変更内容(イ)会計方針変更実行正等理由(ウ)その他記載事項の内(5)-(7)。(25A)経理自由の原則は一般的構成妥当と認められた会計原則の中に複数の代替的会計処理原則手続きが容認されている場合企業財政および成績を最も良く表す事になる方法を企業が自由に選択適用することを認める原則を言う。
会計学総論(19)19/11/23(25B)現代企業は複雑で多様な活動を行いそうした企業の実態に関する情報に詳しいのは外部利害関係者や法制度ではなく誰より企業の内部者の経営者や従業員等である。企業の実態を最も良く表す方法選択を企業自身に委ねたとする。(25C)他継続性の原則とは一旦採用した会計処理原則手続き毎期継続適用し正当な理由の無い限りは濫りに変更しては成らない事を要求する原則を言う。此の原則は企業会計上一つの会計事実について複数の会計処理原則手続きが認められる場合問題になる。(25D)即ち複数の代替的会計処理方法が認められているのであれば選択した方法から他の方法へ会計処理方法変更が行われる余地となる。(25F)従って適用する会計処理原則手続き選択に在る程度企業の裁量を認める代わり一度採用した会計処理原則および手続きは正等理由の無き限り毎期継続して適用すべき事を要求する。(26)企業が採用した会計処理原則手続きは正当な理由があれば変更する事が認められている。正当とは次の様なものを意味する。
会計学総論(20)19/11/23(26B)(ア)会計方針変更が企業事業内容または内外経営環境変化に対応している者である。経営環境会計事象等につき会計方法選択の場合判断影響及ぼす社会的経済的要因は物価、為替、金利動向または内部の要因管理機関整備、諸制度改訂、目的変更等。(26B)(イ)会計方針変更が会計事象を財務諸表jに選り適切反映の為に行う。(ウ)変更後の会計方針が一般的構成妥当と認める企業会計の基準に照らし妥当であること。(エ)会計方針変更が利益操作等否目的とする。個別的に正当理由による会計方針変更と認められる場合でも事業年度に於き採用される他の会計方針と総合してみる時財務諸表に著しい影響を与えることを目的とすることが明らかと認める場合正当理由変更ではない。(オ)会計方針を事業年度に変更することが妥当で在ること。会計方針変更の為正当理由の存否判断にあたり何故事業年度に於いて会計方針変更しなければ成らないか。変更の適用性についても留意しなければ成らない。(27A)継続性原則は財務諸表の期間比較性の確保および利益操作排除の為必用と言われる。財務諸表期間比較性確保とは利害関係者が財務諸表を利用して投資意思決定行う際の障害と成らないようにする為各年度財務諸表作成前提同一の要求を言う。
会計学総論(21)19/11/23(27B)仮に継続性原則違反会計処理原則手続き変更実行とすると他の条件が一定でも計算される利益額が異なる事に成り利害関係者が財務諸表利用際有益性著しく減殺され投資意思決定誤り不測損害被る畏れを予防する財務諸表の基礎前提の継続性要求する。(27C)利益操作排除は会計処理原則手続き変更に依り企業都合に適した利益計算可能状態と成ることを防止する事を意味する。企業会計上一度利益が計算されると課税所得が計算されたり株主の配当が決定されていく。(27D)また場合に因り利益を基礎とし公益性の強い事業料金規制が行われる事が在る為利益計算に当たって高度の客観性の必要性が在る。ところが採用する会計処理原則手続きが経営者の主観判断に因って恣意的に変更されると課税額、配当額変る。(27E)こうした利益の事後的利害関係調整機能を鑑みると利益は企業都合に容易変更可能で在っては成らないと言える。財務諸表期間比較性確保のみなら会計処理原則手続き変更影響を財務諸表に注記にて足りる見解もある。(27F)利益が事後的様々用途に用いられる事を考えると幾ら会計処理原則および手続き変更影響を財務諸表に注記したとしても防ぎきれない影響があると考え、企業の主観判断に依って会計原則および手続き変更が行われ利益が操作される事は許されない。
会計学総論(22)19/12/03(28A)企業系系原則では企業財政に不利益影響を及ぼす可能性が在る場合にこれに備えて適当に健全な会計処理しなければ成らない。此の原則は企業財政不利益影響の場合一般に公正妥当と認められる会計処理範囲内で其れに備えて慎重な判断に基づく処理を行うことを求めたものである。予想の利益費用は計上しなければ成らないことから資産過大評価利益過大表示を否定する。資産の過小評価利益可照表示を認めないまでも必ずしも否定しない。(28B)この原則は保守主義の原則と言われている保守主義の原則に基づいて企業が健全で慎重な会計処理を行うことで真実な財務報告を行うことが出来る。一方で保守主義原則に関し問題点が指摘されている。(ア)ある会計期間に於ける費用の過大計上は他の会計期間の費用の過小計上に繋がり利益操作に用いられることが在る。(イ)資産の過小評価および利益の過小評価を行うと簿外資産秘密積立金を作ることになり会計事実を明瞭に報告でき無い事になる。(ウ)低価基準を採用する為毎期の継続性を欠く事に成る。(エ)確実実現収益から実現した費用だけでなく予想される費用も全て控除するから費用収益の期間的対応が合致しない。
会計学総論(23)19/12/03(28B)(ア1)割賦(かっぷ)販売における回収基準または回収期限到来基準の採用。割賦販売に於いては割賦金の回収期限の到来日または入金の日に収益を計上することが容認されており此れにより通常の販売に於ける販売基準に比べ収益が遅く計上される。(ア2)長期請負工事に於ける工事完成基準の採用。工事完成基準に於いては工事が完成し引渡が完了するまで収益が計上されないことから工事進行基準を採用した場合と比べ収益が遅く計上される。(イ1)有形固定資産の減価償却における定率法の採用。定率法は固定資産の耐用期間中毎期期首末償却残高に一定率を乗じて減価償却を計算する方法であり定額法や級数法を採用した場合と比べ早期に多額の減価償却が計上される。(イ2)棚卸資産の評価に於ける低価基準の採用。低価基準は原価と時価を比べ何れか低い価格で棚卸資産を評価する考え方であり時価が下落している場合には評価損を計上する事に成り原価基準を採用した場合に比べ費用が多く計上されることになる。(ウ1)短期的な利鞘(りざや)を得る事を目的として保有する有価証券は売買目的証券は時価で評価されその評価差額は当期の損益として計上することが求められている。此の為評価益の計上が認められており収益を遅く計上する保守主義は適用されない。
会計学総論(24)19/12/03(28B)(ウ2)棚卸資産や固定資産を贈与によって取得した場合の取得原価は時価等を基準とした公正な評価が付されるとされているがこの様な処理を行うことによって資産が多くまたは利益が大きく算定されることになり保守主義の入り込む余地が無い。(エ)逆粉飾とは企業実態より利益過小表示する事を言い過度に保守的な会計を処理を行うことによって生じると考え、保守主義げんそくは企業会計に於き予測される将来への危険性に備え慎重な判断に基づいて会計処理を行う要求するもので必要以上に収益の計上を遅らせたり費用計上を過大計上し過ぎると企業実態を適切に表すことが出来なくなり逆粉飾を正当化することになる。従って過度の保守主義によって企業財政状態および経営成績の真実な報告を求める事は利害関係者判断誤認の畏のある。(29A)保守主義の原則は費用または損失をなるべく早く金額を多く逆に収益または利益をなるべく遅く金額を少なく計上することによって利益を控えめに報告しようとする企業経営者の慣行的思考を企業会計上認めた原則とする。今日の企業をとりまく経営関係は複雑化しており企業は常に将来に関する不確実性というリスクを負っている。こうした状況に於いては企業は予測される将来の危険に備えて適当に健全な会計処理を行わなければ成らない。
会計学総論(25)19/12/03(29A)こうした慎重な会計処理は古くから慣行的に行われてきており現在でも実務界からは広い支持を得ている。此れより先の理由により企業会計規則も保守主義の原則を一般に公正妥当と認められた会計原則として取り入れることにしたのである。(29B)是等は企業会計上幅広く適用される。(ア)割賦販売に於ける回収基準回収期限到来基準の容認(イ)減価償却に於ける定率法の適用がある。(29C)保守主義原則が過度適用されると費用や損失が本来計上するべき会計期間より早く計上されたり、本来計上すべき金額よりも多めに計上されることになる。収益または利得が本来計上すべき会計期間より遅く計上されたり本来計上すべき金額より少なく計上されることになる。こうした会計処理が行われると企業の適正な財務状態および経営成績を表示できず企業会計原則に定める真実な財務報告を歪める事になり真実性原則に反する事に成る。企業会計に於き真実な財務方向の方が重視され保守主義の原則は真実性の原則に反しない範囲に於いて認められている。企業会計は予測される将来危険に備え慎重な判断による会計処理をし企業の財政状態や経営成績の真実の報告を歪めては成らない。
会計学総論(26)19/12/03(29D)棚卸し資産に関して価格上昇期に先入れ先出し法ではなく後入れ先出し法を適用することが保守主義原則の適用である。先入れ先出し方は最も古く取得されたものから順次払い出しが行われ期末棚卸し資産は最も新しく取得されたものから成る者と看做し期末棚卸資産の価格を算定する方法を言い、後入れ先出し法とは最も新しく取得されたものから払い出しが行われ期末棚卸資産は最も古く取得されたものと看做して期末棚卸資産の価格を算定する方法を言う。価格上昇期に於いては先入れ先出しを用いると取得時点の価格水準と払出時点の価格水準との差によって生じた所謂保有利得が期間損益計算に算入されてしまうといわれるが後入れ先出しをもちいれば保有利得を期間損益計算から排除できる。保有利得排除結果として期間利益は先入れ先出し法を採用した場合の期間利益より小さくなることから後入れ先出し法の採用がより保守的であるとされる。(29E)遅延資産に関しては将来期間に影響する特定費用を遅延資産として貸借対照表計上せず発生した期の期間費用とする処理が保守主義原則適用であるといわれる。
会計学総論(27)19/12/03(29E)将来期間に影響する特定費用とは既に代価の支払いが完了しまたは支払い義務が確定し対応する役務提供を受けたにも拘らず効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を言う。これらの費用はその効果が及ぶ数期間に合理的に配分す為経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することが出るとし企業会計原則上資産計上が容認されている。繰延資産として貸借対照表に計上せず発生した期の費用とする処理を行うと資産計上した場合よりも期間費用が大きく計上されるこ事と成る為より保守的であるといわれる。(29F)保守主義原則が適用不適用でも長期的な利益に殆ど変化が無いと言う主張は期間損益計算がいずれかの期におきえる現金収支額はキャッシュフローを当期を含む複数の機関に配分したものであるという考え方に基づく。発生主義会計と呼ばれる今日の期間損益計算に於いて収益は原則として実現主義費用は原則として発生主義により認識されることによって期間帰属が決定されている。
会計学総論(1)19/11/16(01)財務諸表がDisCloser=ディスクロージャーとして必用とされる項目(ア)利害関係者に対する有用な会計情報提供(ア1)投資家の収益力に係る情報、(ア2)債権者とその弁済能力に関する情報(イ)補足情報開示は注記等。(02)市場性の在る有価証券評価差損益取扱(ア)原則は原価主義と実現主義(イ)強制は評価減と実価法(ウ)容認は低価基準(エ)補足情報は市場性ある有価証券の時価情報の開示。(ア)売買目的証券は時価評価評価差額は損益計上(イ)満期保有目的債権は時価評価か償却原価で評価(ウ)子会社株式と関連会社株式は取得原価で評価(エ)その他の有価証券は時価評価と評価差額の全部または一部準資産部計上。(03)重要な会計方針の注記の無い場合の弊害は(ア)会計方針の意義(イ)棚卸資産の評価基準および評価法法例(ウ)何れを採用するかによって期間損益貸借対照表価格の変化(エ)会計方針は財務諸表前提として必要不可欠。(04A)※解説:ディスクロージャー制度に於いて利害者は主に一般投資家と債権者を想定している財務対照表である。一般投資家は企業に対する投資意思決定に際し将来の収益獲得能力が収益力に係る情報活動開示要求する。
会計学総論(2)19/11/17(04B)債権者は企業に対し弁済能力表示に係る情報開示を要求し是等の利害関係が企業外部社であるであり自らの是等の情報を入手できないという特徴がある。要求情報を適切提供する財務諸表のディスクロージャーを執行制度化される。(04C)財務諸表の内損益計算書は企業の収益力を判断する為会計情報を提供しており貸借対照表は企業の債務弁済能力判断の為会計情報を提供する。株主資本等変動計算書は株主の持分変動に関する情報提供する。(04D)今までの企業会計はディスクロージャー制度を通じ利害関係者投資意思決定に資する会計情報を提供する機能もち実態に関する真実報告実行に原則に真実性原則明瞭性原則各種一般原則を定め基本財務諸表のみでなく補足情報の充実強化を図っている。(05A)企業会計原則と貸借対照表原則によって市場性の在る有価証券原則として取得原価で評価されていた過去は期間損益計算に於ける収益認識は実現主義の原則としている。(05B)市場価格のある有価証券時価が上昇しても何時でも実現可能含み益の期間損益計算上計上されず経営者の自由裁量により実現価値が操作される問題があった。時価が下落しても含み損が全く損益計算に反映されていなかった。
会計学総論(3)19/11/17(05C)こうした取得原価主義会計に基づき作成された財務諸表が持つ限界を補足する為市場性のある有価証券の時価情報の開示が導入された。市場性の在る有価証券は(05D)(ア)流動資産に属す有価証券と固定資産に属する有価証券に区分する(イ)株式債権等種類毎(ウ)貸借体表表計上額、時価、評価損益三者を(エ)財務諸表注記開示。※全部は財務諸表本体情報に注記等補足情報充実強化し利害者意思決定に資する。(05E)金融商品に関する会計基準に基づき市場価値の在る有価証券につき時価評価を導入されている。(A)売買目的有価証券は時価を持以って貸借対照表価額として評価差額は当期の損益とする。(05E)(B)満期保有目的債権は取得原価を持以って貸借対照表価額とする。債権を金額より低い価額で取得場合に於いて取得価額と証券金額との価額または高い価額取得場合に於いて取得価額と債権金額との差額性格金利調整と認め償却原価法で算定価額とする。(05E)(C)子会社株式および関連会社株式は取得原価をもって貸借対照表価額とする。(D)その他有価証券は時価を以って貸借対照表価額として評価差額は洗い替え方式で全部または一部を純資産の部に計上する。
会計学総論(4)19/11/17(05F)前項までの市場価値の在る有価証券の時価評価取扱は時価情報の注記により満たされず時価に因る自由な換金決済が可能な有価証券等を金融資産につき投資情報としても財務認識としても国際的調和化の観点からも時価評価と適切に財務諸表反映必用。(06A)会計方針は財務諸表作成に当たり採用した会計処理原則および手続きを言う。棚卸資産の評価基準および評価方法は重要な会計方針に該当して財務諸表に注記する。(06B)会計原則に於いて棚卸資産評価基準の販売取引、原価基準および時価基準は商標取引、評価方法として棚卸資産評価方法として個別法、先入れ先出し法、平均原価法、売り価還元法がある。(06C)何れかを採用するかにより棚卸し資産費用配分額および貸借対照表価格が異なる為期間利益額や資産価格が変化する。評価基準として原価基準を採用している場合であっても市場価格低下に見合い棚卸資産収益性低下を簿価切下げ形で反映必用。(06D)評価方法に先入れ先出し法を採用するか平均原価法を採用するかによっても棚卸し資産価格変動時は払出し原価が変わり期間利益が影響する。開示無しに利害関係者の投資意思決定に期間比較同業他社比較実行に比較可能性確保できず利益操作が伝わらない。
会計学総論(5)19/11/17(06E)前項の様な会計方針は財務諸表作成に基礎的前提の必要不可欠に利害関係者の投資意思決定に資する情報提供機能を適切に果たし会計情報前提方針も開示が必要とされる。(07)金融商品法8条-7によれば①売買目的有価証券:事業年度の損益を含んだ評価差額②満期保有目的証券:貸借対照表日の時価がそれに於けるその計上額を超えるものおよび時価が計上額を超えないものに区分し区分ごと次の事項(ア)貸借対照表日の計上額(イ)貸借対照表日の時価(ウ)貸借対照表日の計上額とその日時の時価との差額③子会社株式および関連会社株式:(ア)貸借対照表日の計上額(イ)その時価(ウ)その日の計上額とその日に於ける時価の差額④その有価証券時価の在るその種類は株式および債権毎の次の事項(ア)貸借対照表日における計上額が取得原価を超えるものおよび計上額が取得原価を超えないもに区分し更に次に掲げる事項(A)貸借対照表日に於ける計上額(B)取得原価(C)貸借対照表日における計上額と取得原価の差額⑤事業年度中売却した満期保有目的債権の種類毎の売却原価売却額売却額売却損益および売却理由
会計学総論(6)19/11/17(7)⑥事業年度中に売却したその他有価証券売却額売却益合計額および売却損の合計額※2008年4月1日以降開始する事業年度より棚卸し資産評価に関する会計基準が適用され収益性の低下に基づく帳簿価格の切下げ方法に一本化され原価基準と低価基準の選択適用の問題は生じない。会計基準改正により更に当時の2年後以降開始する事業年度から後入れ先出し法が廃止された。(08A)生態的論体系(財産目録の意義、作成、棚卸し法)に対比して動態論的会計(附属明細票、意義、特徴、種類等)の結果決算財務諸表体系(動態論的関係)に於ける両者の位置づけ役割(1)財産目録→精算解散以外作成されないはゴーイング ・コーサンの仮定(2)附属明細票→P/L、B/S の補足定期説明は誘導法により作成(08B)財産目録とは一定時点の決算時に於き企業の保有する全ての財産および債務を実地調査によって把握しその種類や数量金額等を明瞭にした一覧表を言う。財産目録作成は必ずしも複式簿記の手続きに依らなければ成らないのではない。
会計学総論(7)19/11/18(08C)財産および債務の実地調査を行う事によって財産目録を作成する事を棚卸し法と言う。財産目録の作成手法から財産目録は一定時点の企業財産と債務の状態を表すという特徴を有する。(08D)それらの財産と債務は複式簿記の手続きによって把握されているわけではないので前期末の状態と当期末の状態との間の増減変動があった項目は把握できてもどのような原因は企業活動に基づいてその増減変動が生じたか知る事は出来ない。(08E)この様な財産目録は債権者保護目的とする静体論的会計においてそのままの形でまたは精算貸借対照表を作成する基礎資料として用いられている。(09A)財務諸表附属明細票とは財務諸表は即ち損益計算書および貸借対照表の中の重要な科目に関して期間中の増減明細や種類等の内約明細を表示する為の財務報告書を言う。財務諸表附属明細票は証券取引法に基づく企業内容開示制度に於いて作成開示することが求められている。財務諸表附属明細表は財産目録と異なり棚卸し方に基づいて作成されるのではなく会社帳簿に基づき誘導的に作成される。此の作成方法を誘導法と言う。
会計学総論(8)19/11/18(09B)財務諸表附属明細表が作成される理由は明瞭性の原則に基づき企業の経営成績と財政状態に関する詳細な補足説明を行う。損益計算書や貸借対照表は同一の科目の中に複数の項目が存在する場合でも一つの科目集約表示部分をしてしまう。(09C)そうした科目については種類制限取得年月償却方法の他様々な情報の提供を行おうとする。財務諸表附属明細表は企業会計原則で要求さているのではなく財務諸表等規則で作成が要求されている(財務諸表規則121条)具体的に各号の明細表がある。①有価証券明細表②有形固定資産等明細表③社債明細表④貸し入れ金等明細表⑤引当金明細表⑥資産除去債務明細表(10A)決算財務諸表というのは期間損益計算を重視する今までの動態論的企業会計に於ける財務諸表を意味する。今までの動態論的会計に於いては投資家保護を目的として企業の収益力に関する情報を損益計算書で当期の期間損益計算に用いず次期の期間損益計算に繰り越されるべき残高項目および支払い手段と成り得る資産を貸借対照表で表示する。こうした会計情報の開示は企業の精算解散を前提として決算時毎に全ての財産債務を実地調査していた静態的会計と比べて
会計学総論(9)19/11/18(10A)動態的会計に於いて継続企業のGoing-Concern=ゴーイングコーサンの企業継続前提に立ち企業の将来の収益獲得能力把握を重視した為である。(10B)その他金融商品取引法に基づく財務諸表開示制度では損益計算書および貸借対照表を保補完する財務報告書として株主資本等変動計算書および財務諸表附属明細表の開示を義務つけている。(10C)株主資本等変動計算書は貸借対照表の純資産の部の一会計期間に於ける変動額の内主に株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告する財務報告書である株主資本各項目変動事由を報告する為の財務報告書である。(10D)財務諸表附属明細表は(08)(09)で述べた理由に依って損益計算書および貸借対照表を補足説明する為の財務報告書として作成開示される。これに対し財産目録は決済財務諸表体系に於いては企業の解散精算といった例外的状態の他通常作成されない。なぜなら動態論的会計に於いては複式簿記の手続きを前提として作成された会計簿帳に基づき誘導法によって財務諸表が作成される事を原則としているからである。
会計学総論(10)19/11/18(11A)一般原則:貸借対照表完全性の原則とは貸借対照表には決算日に於ける全ての資産および負債を計上しなければ成らない事を求める原則である。企業内会計の目的は企業の経営成績と財政状態の適正な表示に在る。(11B)この内財政状態適正表示を担っているのが貸借対照表である。このため貸借対照表には貸借対照表日は決算日として現在は企業保有全ての資産および企業が負っている全ての負債を記載する事で決算日に於ける企業の純財産表示する。(11C)貸借対照表完全性原則は一般原則に規定される正規の簿記の原則から導かれ正規の簿記の原則は企業会計を行う時正規の簿記に従い正確な会計簿帳を作成すると共に誘導法による財務諸表の作成を要求するものである。(11D)網羅性秩序性検証可能性を備えた正確な会敬慕を作成するだけでなく会計処理の面に於いても正規の簿記は複式簿記に依る適切な会計処理を要求する。正規の簿記原則からすれば資産負債は複式簿記の手続きに基づき正確に会計処理されることになる。(11E)原則として帳簿に記載されない資産および負債は簿外資産および簿外負債は認められない。簿外資産簿外負債の否定は貸借対照表完全性の原則に通じる事になる。
会計学総論(11)19/11/18(11F)重要性原則適用の場合は例外的に簿外資産および簿外負債が容認される場合が在る。重要性原則は会計処理に関し重要性の高い項目には厳密な会計処理を行い重要性に乏しい項目は簡便(かんべん)な会計処理を行う事を容認する原則である。(11G)金額的質的に重要性の乏しい項目について本来資産または負債として企業存在性に拘らず資産または負債として処理されない事によって簿外資産または簿外負債となる場合が在る。(12A)重要性の原則の具体的用例としては次の各号が在る。①消耗品、消耗工具器具備品その他貯蔵品の内重要性の乏しいものについてはその購入時または払出し時に費用として処理する方法を採用する事ができるる。②前払い費用未収収費前受け収益の内重要性に乏しい物については経過勘定項目として処理しない事ができる。③引当金の内重要性の乏しいものについてはこれを計上しないことが出来る。④棚卸資産取得原価に含めた引取費用関税買入れ事務費移管費保管費の附属費用の内重要性の乏しいの者については取引原価に算入しない事が出来る。
会計学総論(12)19/11/21(13)会計方針とは財務諸表作成に当たり採用した会計処理原則と手続きを言う。表示法とは財務諸表作成で採用した表示方法hが注記を含むをいう。財務諸表の科目分類科目配列、報告様式が含む。会計方針には会計処理原則および原告会計基準とのConvergence=集合コンバージェンスの為に導入された会計上の変更および改訂に関係する会計基準に依ると欧米基準に習って会計方針表示方法を区別する。(14)会計方針開示理由は次の通り。一つの会計事実について複数会計処理原則手続きが認める場合どの会計処理原則手続き採用するかに依り利益の金額や資産の金額が異なってくる。その為財務諸表利用者に対しどのような会計処理原則および手続きに基づいて財務諸表が作成されたかを明らかにしなければ利害関係者は企業の適正な財政状態および経営状態経営成績把握できない。会計方針は利害関係者が財務諸表を理解するのに基礎的前提として必要不可欠であり財務諸表公表を開示しなければ成らない。(15)会計方針には次の各号が在る。①有価証券評価基準評価方法②棚卸資産評価基準評価方法③固定資産減価償却方法④純資産処理方法⑤外貨建資産負債本邦通過換算基準⑥引当金計上基準⑦費用収益計上基準の内三つ。
会計学総論(13)19/11/21(16)重要な会計方針は財務諸表に注記する。重要会計方法注記は財務諸表の次に纏め記載する。表を理解する補足情報位置づけされ、財務諸表利用基礎的前提とし必要不可欠。(17)会計方針の開示省略する代替的会計方針が認められない場合であって会計方針の注記要請は一つの会計事実に複数会計処理原則手続きが認められている場合であって事実につき処理原則手続きしか認められないのであれば複数会計方針の内何れか開示不必要。(18)会計方針は財務諸表作成に当たり採用会計処理原則手続きを言う。制度上会計方針開示要求は服するの代替的会計基準が認められない場合。企業会計上一つの会計事実につき複数の会計処理原則手続きが認められる場合どの会計処理原則手続き採用するかに依り利益金額試算金額等が異なる場合あが在る。財務諸表の利用者に対し会計処理原則手続きに基づいて財務諸表作成が明らかにしなければ利害関係者は企業適正財政状態経営成績把握できない。会計方針は利害関係者が財務諸表理解するのに基礎的前提として必要不可欠である為財務諸表の公表に当たり開示しなければ成らない。会計方針は次の項(15)の各号に在る。
会計学総論(14)19/11/21(19)重要会計方針は財務諸表注記しなければ成らないとされるその注記には財務諸表の次に纏めて記載するものとされる。重要な会計方針の注記に於けるこうした取扱は会計方針が財務諸表理解する為補足情報とし位置付け、財務諸表利用する為基礎前提とし必要不可欠である。代替的会計方針が認められない場合は会計方針注記省略できる。事実に対し処理の原則手続きが強制され結果として一つだけしか認められないのであれば複数会計方針内どれを選択し開示不必要かである。(20A)企業会計上一旦採用した会計処理の原則手続きは毎期継続適用し濫りに変更しては成らないとされる。会計処理の原則手続き変更可能となるにはそもそも一つの事実について複数の慮理県護区手続きが存在しなければ成らない。(20B)此れを前提に変更前処理の原則手続き変更後処理原則手続きが企業会計上認められる方法であるか否かにより次のように場分けを考える事ができる第一に企業会計原則上認められえている処理原則手続きから認められない処理原則手続きへ変更場合である。(20C)第ニに企業会計原則上認められない方法から認められない方法への変更も同様に企業会計原則違反として問題外とされ、第三に企業会計原則上認められない方法から認められる方法へ変更は変更するのが当然で継続性原則問題に無い。
会計学総論(15)19/11/23(20D)第四に企業会計原則上認められている方法からその方法に変更に関して此れが継続性の問題だといわれている。(21A)企業会計上継続性原則要求理由は次のように指す。会計処理原則手続き変更は利害関係者の財務諸表を理解する前提が変更される事を意味し変更によって条件は収益と費用の額等が一定であったとしても計算される利益額が変化する事に成る為利害関係者が同一企業の財務諸表を期間的に比較し投資意思決定を行う場合の障害となる。処理の原則手続き変更に依り利害関係者が不測の被害を被る事を防止し財務諸表の期間比較性確保に処理および原則手続きの継続性が必要とされる。(21B)第二に利益操作の排除は次を指す。企業会計上一度利益が計算されると課税所得計算されたり株主に対する配当が決定されてゆく場合によって利益を基礎として公益性の強い事業料金規制が行われる事もある為利益計算に当たって高度客観性を必要とする。ところが採用する処理の原則手続きが経営者の主観的判断によって恣意的に変更されると此れに伴い課税される税金額と配当額が変わる。これは幾らか処理の原則手続き変更影響を財務諸表に注記したとしても防ぐ事の出来ない影響である。
会計学総論(16)19/11/23(22C)企業会計上の利益が諸利害調整機能を有する点を鑑みれば利益操作可能性排除する為処理の原則手続きの継続性が保全されなければ成らない。(23A)方針は正当な理由により変更を行う場合を除いて毎期継続し適用する。正当な理由に依って変更を行う場合は次の何れかに分類される。(23B)(1)会計基準等改正に伴う会計方針変更:基準等改正によって特定の処理の原則手続き採用に伴って方針変更の場合も事実を明確にし政党理由方針変更とし取扱う。基準等改正は既存基準変更他新たな基準設定実務指針等公表改廃および法令改正含む。(23B)(2) (23A)以外の正当な理由に依る会計方針変更:正当な理由に基づいて自発的方針を行う事を言い正当な理由が在る場合は次の二つの要件が満たされている事を言う。(23B)(ア)方針の変更が企業内容か企業内外の経営環境変化対応して行われる。(イ)方針変更が事象等を財務諸表により適切に反映する為に行われる事。
会計学総論(17)19/11/23(23C)更に方針変更の為正当な理由が在るかどうかに当たっては以下の事項を勘案する必要が在るとされる。、(ア)方針の変更は企業の事業内容か企業内外の経営環境に対して行う。(イ)方針変更は事象等を財務諸表により適切に反映する為に行う。(ウ)変更後方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当である。(エ)方針変更が利益操作等を目的としない。(オ)方針を事業年度に変更する事が妥当で在ること。(23D)個別的正等理由方針変更と認める場合に在っては事業年度に於き採用される他の方針と統合した場合に財務諸表に著しい影響を与える目的としていることが明らかに認められる場合には正当な理由に因る変更と認められない。(24A)正当な理由により方針が変更された場合(23)で述べた分類に応じ取扱と注記の内容が異なる。基準改正に伴い方針変更の場合取扱は基準等に特定の経過的な定めがある場合は経過的な取扱に従う者として基準等に特定の経過的取扱が定めの無い場合は新方針を過去の期間全てに遡及適用する事とされる。
会計学総論(18)19/11/23(24B)(1)会計基準の名称(2)会計方針変更内容(3)経過的取扱に従い会計処理を行った場合旨および概要(4)経過的な取扱が将来影響及ぼす可能性に在る場合には旨および将来影響。影響が不明場合は合理的に見積もる事が困難場合の旨。(5)表示期間の内過去の期間について影響受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額および一株あたり情報に対する影響(6)表示財務諸表の内最も古い期首純資産額に反映した表示期間依り前期間に関す会計方針変更遡及適用の累積的影響額。(7)原始的取扱が実務上不可能場合のその理由会計方針変更の適用方法や適用開始時期。次に(1)-(7)以外の正当な理由に依る方針変更場合取扱は新会計方針を過去期間全てに遡及適用されるものとする。この場合次ぎの内容を注記する。(ア)会計方針変更内容(イ)会計方針変更実行正等理由(ウ)その他記載事項の内(5)-(7)。(25A)経理自由の原則は一般的構成妥当と認められた会計原則の中に複数の代替的会計処理原則手続きが容認されている場合企業財政および成績を最も良く表す事になる方法を企業が自由に選択適用することを認める原則を言う。
会計学総論(19)19/11/23(25B)現代企業は複雑で多様な活動を行いそうした企業の実態に関する情報に詳しいのは外部利害関係者や法制度ではなく誰より企業の内部者の経営者や従業員等である。企業の実態を最も良く表す方法選択を企業自身に委ねたとする。(25C)他継続性の原則とは一旦採用した会計処理原則手続き毎期継続適用し正当な理由の無い限りは濫りに変更しては成らない事を要求する原則を言う。此の原則は企業会計上一つの会計事実について複数の会計処理原則手続きが認められる場合問題になる。(25D)即ち複数の代替的会計処理方法が認められているのであれば選択した方法から他の方法へ会計処理方法変更が行われる余地となる。(25F)従って適用する会計処理原則手続き選択に在る程度企業の裁量を認める代わり一度採用した会計処理原則および手続きは正等理由の無き限り毎期継続して適用すべき事を要求する。(26)企業が採用した会計処理原則手続きは正当な理由があれば変更する事が認められている。正当とは次の様なものを意味する。
会計学総論(20)19/11/23(26B)(ア)会計方針変更が企業事業内容または内外経営環境変化に対応している者である。経営環境会計事象等につき会計方法選択の場合判断影響及ぼす社会的経済的要因は物価、為替、金利動向または内部の要因管理機関整備、諸制度改訂、目的変更等。(26B)(イ)会計方針変更が会計事象を財務諸表jに選り適切反映の為に行う。(ウ)変更後の会計方針が一般的構成妥当と認める企業会計の基準に照らし妥当であること。(エ)会計方針変更が利益操作等否目的とする。個別的に正当理由による会計方針変更と認められる場合でも事業年度に於き採用される他の会計方針と総合してみる時財務諸表に著しい影響を与えることを目的とすることが明らかと認める場合正当理由変更ではない。(オ)会計方針を事業年度に変更することが妥当で在ること。会計方針変更の為正当理由の存否判断にあたり何故事業年度に於いて会計方針変更しなければ成らないか。変更の適用性についても留意しなければ成らない。(27A)継続性原則は財務諸表の期間比較性の確保および利益操作排除の為必用と言われる。財務諸表期間比較性確保とは利害関係者が財務諸表を利用して投資意思決定行う際の障害と成らないようにする為各年度財務諸表作成前提同一の要求を言う。
会計学総論(21)19/11/23(27B)仮に継続性原則違反会計処理原則手続き変更実行とすると他の条件が一定でも計算される利益額が異なる事に成り利害関係者が財務諸表利用際有益性著しく減殺され投資意思決定誤り不測損害被る畏れを予防する財務諸表の基礎前提の継続性要求する。(27C)利益操作排除は会計処理原則手続き変更に依り企業都合に適した利益計算可能状態と成ることを防止する事を意味する。企業会計上一度利益が計算されると課税所得が計算されたり株主の配当が決定されていく。(27D)また場合に因り利益を基礎とし公益性の強い事業料金規制が行われる事が在る為利益計算に当たって高度の客観性の必要性が在る。ところが採用する会計処理原則手続きが経営者の主観判断に因って恣意的に変更されると課税額、配当額変る。(27E)こうした利益の事後的利害関係調整機能を鑑みると利益は企業都合に容易変更可能で在っては成らないと言える。財務諸表期間比較性確保のみなら会計処理原則手続き変更影響を財務諸表に注記にて足りる見解もある。(27F)利益が事後的様々用途に用いられる事を考えると幾ら会計処理原則および手続き変更影響を財務諸表に注記したとしても防ぎきれない影響があると考え、企業の主観判断に依って会計原則および手続き変更が行われ利益が操作される事は許されない。
会計学総論(22)19/12/03(28A)企業系系原則では企業財政に不利益影響を及ぼす可能性が在る場合にこれに備えて適当に健全な会計処理しなければ成らない。此の原則は企業財政不利益影響の場合一般に公正妥当と認められる会計処理範囲内で其れに備えて慎重な判断に基づく処理を行うことを求めたものである。予想の利益費用は計上しなければ成らないことから資産過大評価利益過大表示を否定する。資産の過小評価利益可照表示を認めないまでも必ずしも否定しない。(28B)この原則は保守主義の原則と言われている保守主義の原則に基づいて企業が健全で慎重な会計処理を行うことで真実な財務報告を行うことが出来る。一方で保守主義原則に関し問題点が指摘されている。(ア)ある会計期間に於ける費用の過大計上は他の会計期間の費用の過小計上に繋がり利益操作に用いられることが在る。(イ)資産の過小評価および利益の過小評価を行うと簿外資産秘密積立金を作ることになり会計事実を明瞭に報告でき無い事になる。(ウ)低価基準を採用する為毎期の継続性を欠く事に成る。(エ)確実実現収益から実現した費用だけでなく予想される費用も全て控除するから費用収益の期間的対応が合致しない。
会計学総論(23)19/12/03(28B)(ア1)割賦(かっぷ)販売における回収基準または回収期限到来基準の採用。割賦販売に於いては割賦金の回収期限の到来日または入金の日に収益を計上することが容認されており此れにより通常の販売に於ける販売基準に比べ収益が遅く計上される。(ア2)長期請負工事に於ける工事完成基準の採用。工事完成基準に於いては工事が完成し引渡が完了するまで収益が計上されないことから工事進行基準を採用した場合と比べ収益が遅く計上される。(イ1)有形固定資産の減価償却における定率法の採用。定率法は固定資産の耐用期間中毎期期首末償却残高に一定率を乗じて減価償却を計算する方法であり定額法や級数法を採用した場合と比べ早期に多額の減価償却が計上される。(イ2)棚卸資産の評価に於ける低価基準の採用。低価基準は原価と時価を比べ何れか低い価格で棚卸資産を評価する考え方であり時価が下落している場合には評価損を計上する事に成り原価基準を採用した場合に比べ費用が多く計上されることになる。(ウ1)短期的な利鞘(りざや)を得る事を目的として保有する有価証券は売買目的証券は時価で評価されその評価差額は当期の損益として計上することが求められている。此の為評価益の計上が認められており収益を遅く計上する保守主義は適用されない。
会計学総論(24)19/12/03(28B)(ウ2)棚卸資産や固定資産を贈与によって取得した場合の取得原価は時価等を基準とした公正な評価が付されるとされているがこの様な処理を行うことによって資産が多くまたは利益が大きく算定されることになり保守主義の入り込む余地が無い。(エ)逆粉飾とは企業実態より利益過小表示する事を言い過度に保守的な会計を処理を行うことによって生じると考え、保守主義げんそくは企業会計に於き予測される将来への危険性に備え慎重な判断に基づいて会計処理を行う要求するもので必要以上に収益の計上を遅らせたり費用計上を過大計上し過ぎると企業実態を適切に表すことが出来なくなり逆粉飾を正当化することになる。従って過度の保守主義によって企業財政状態および経営成績の真実な報告を求める事は利害関係者判断誤認の畏のある。(29A)保守主義の原則は費用または損失をなるべく早く金額を多く逆に収益または利益をなるべく遅く金額を少なく計上することによって利益を控えめに報告しようとする企業経営者の慣行的思考を企業会計上認めた原則とする。今日の企業をとりまく経営関係は複雑化しており企業は常に将来に関する不確実性というリスクを負っている。こうした状況に於いては企業は予測される将来の危険に備えて適当に健全な会計処理を行わなければ成らない。
会計学総論(25)19/12/03(29A)こうした慎重な会計処理は古くから慣行的に行われてきており現在でも実務界からは広い支持を得ている。此れより先の理由により企業会計規則も保守主義の原則を一般に公正妥当と認められた会計原則として取り入れることにしたのである。(29B)是等は企業会計上幅広く適用される。(ア)割賦販売に於ける回収基準回収期限到来基準の容認(イ)減価償却に於ける定率法の適用がある。(29C)保守主義原則が過度適用されると費用や損失が本来計上するべき会計期間より早く計上されたり、本来計上すべき金額よりも多めに計上されることになる。収益または利得が本来計上すべき会計期間より遅く計上されたり本来計上すべき金額より少なく計上されることになる。こうした会計処理が行われると企業の適正な財務状態および経営成績を表示できず企業会計原則に定める真実な財務報告を歪める事になり真実性原則に反する事に成る。企業会計に於き真実な財務方向の方が重視され保守主義の原則は真実性の原則に反しない範囲に於いて認められている。企業会計は予測される将来危険に備え慎重な判断による会計処理をし企業の財政状態や経営成績の真実の報告を歪めては成らない。
会計学総論(26)19/12/03(29D)棚卸し資産に関して価格上昇期に先入れ先出し法ではなく後入れ先出し法を適用することが保守主義原則の適用である。先入れ先出し方は最も古く取得されたものから順次払い出しが行われ期末棚卸し資産は最も新しく取得されたものから成る者と看做し期末棚卸資産の価格を算定する方法を言い、後入れ先出し法とは最も新しく取得されたものから払い出しが行われ期末棚卸資産は最も古く取得されたものと看做して期末棚卸資産の価格を算定する方法を言う。価格上昇期に於いては先入れ先出しを用いると取得時点の価格水準と払出時点の価格水準との差によって生じた所謂保有利得が期間損益計算に算入されてしまうといわれるが後入れ先出しをもちいれば保有利得を期間損益計算から排除できる。保有利得排除結果として期間利益は先入れ先出し法を採用した場合の期間利益より小さくなることから後入れ先出し法の採用がより保守的であるとされる。(29E)遅延資産に関しては将来期間に影響する特定費用を遅延資産として貸借対照表計上せず発生した期の期間費用とする処理が保守主義原則適用であるといわれる。
会計学総論(27)19/12/03(29E)将来期間に影響する特定費用とは既に代価の支払いが完了しまたは支払い義務が確定し対応する役務提供を受けたにも拘らず効果が将来に渡って発現するものと期待される費用を言う。これらの費用はその効果が及ぶ数期間に合理的に配分す為経過的に貸借対照表上繰延資産として計上することが出るとし企業会計原則上資産計上が容認されている。繰延資産として貸借対照表に計上せず発生した期の費用とする処理を行うと資産計上した場合よりも期間費用が大きく計上されるこ事と成る為より保守的であるといわれる。(29F)保守主義原則が適用不適用でも長期的な利益に殆ど変化が無いと言う主張は期間損益計算がいずれかの期におきえる現金収支額はキャッシュフローを当期を含む複数の機関に配分したものであるという考え方に基づく。発生主義会計と呼ばれる今日の期間損益計算に於いて収益は原則として実現主義費用は原則として発生主義により認識されることによって期間帰属が決定されている。