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山田誠の公費の弁護と裁判 及び国選弁護 無償弁護 裁判料上限3000万円 日進市

2019-12-15 08:37:55 | 日記
福岡だい
2019.12.19(Thu)
幻聴で思った事その4
山田誠君に3000万円の自賠責保険料の負担を11月27日に裁判料を住友生命から自賠責保証特約にて決済しましたが、山田誠君にこれ以上払わせてはいけません。山田誠は、一般社団法人山田裁判課が非営利なので、株を日進山田証券委員会に異動した方が良いです。山田誠君は、先日令和元年12月14日国選弁護人を弁護士会の選任によって福岡大国選弁護人が、無償弁護に付せられる理由を説明しました。もちろん公費、税金、原告人、被告人、その他から一切の費用を頂くことはありません。福岡大は、名古屋弁護士会の国選弁護人ですが、法曹資格が未だ高く、非弁の提携を続けなければならず、合格基準まで進まないと、法曹裁判官になれないので、法曹も弁護士に成らない意思決定を今回したのは、次世代からは、弁護士法曹になる意思決定ですので取消されます。また、山田誠君が、酒井猛君を訴えるぞと言いましたが、山田誠君は、苛債務の支払いで、原告人と成って、裁判料を追加支払いをしてはいけませんので、本日15日、弁護士から直接、公費からの負担で、弁護士を続投する意思決定を伺いましたが、裁判官も、被告料を山田誠君に今日本日12月15日から裁判官が税金等で、山田誠君が被告人裁判を受けることについて、公費の旨をいただきましたから、保険会社員として、山田誠君にこれ以上の請求を回して迷惑なので、自らの立候補で山田誠君の第一審管轄裁判の、裁判員裁判の酒井猛裁判員裁判に付き、酒井猛は、日進市に2000万円の裁判審査料を請求するといいましたが、直接拒否の旨を日進市からいただきましたから、これからも、家庭裁判と、裁判員の給与維持の意思決定の無い市役所は、破産破綻しており、日進市役所は、金融商品取引法の法律を抵触し、破ってまで、生きていく為に続けるといったので認めなければならなくなりましたが、受刑は強制していません。逮捕されて、保護室に入った時点から、刑務所に護送される旨を記したに過ぎません。しかし、逮捕以上に扱われなければ、受刑する旨もないと記しているだけです。独占禁止法は、裁判所の判断で10年以下の懲役にしますから、裁判所が、執行を決定します。その他、福岡大は、市役所、国会、都道府県等や、その他賄賂、請負、契約によって弁護を行わない旨を宣言します。そして、大が、法曹を裁判官と選んだ旨と、岩田匡君との分岐点で、岩田匡が、普通科に守られており、普通科の大学検定試験の法曹司法資格受験を認めていますが、山田誠君に関係ありません。山田誠君に重要な事は、弁護士の生活に税金から被告人弁護に税や予算を使って弁護できる事です。そして、福岡大は、名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大ですから、第一審の再審請求にて酒井猛を管轄とし、第二審に日進簡易裁判事務所局長 福岡大 公認日進簡易裁判官として行います。第二審は、重要な役務の為国選弁護人は降りますが、最終審まで山田誠君の付添い人を行い、3審からは弁護人として戻ってきます。第二審は無人裁判所なので、第一審の口頭弁論が、酒井猛の指揮の下終了すれば、その当日に12月14日訴訟として後日主文と判旨を少なくとも満1日以内に公開する予定ですので内容も定まっています。酒井猛は、民事訴訟ではないので、判決状だけです。酒井猛が、民事訴訟の法律を2箇所破っており、その主文と判旨を述べます。そして、山田誠君が、65歳まで猶予を送る機会を同意し、老人ホーム、養老老人ホーム等の個室(独房所)の保護室と変らないもので、20年以下監禁されて貰います。その期間を終え85歳まで生きていれば、受刑完了で、次世代の再受刑を白紙にし、死刑を撤去します。刑事罰を受けていただく人は、死刑になっていただくことを拒否しますから、酒井猛君の言い分は此処で認めません。85歳まで無事であれば、老人ホームの外を20年以下歩けませんが、山田誠君は、医療の保護室に係属し、85歳まで一人室で暮らします。その後出てきても、もう死期が近いので何も出来ません。65歳までは執行猶予を与えますから、山田誠君が、詐欺罪、窃盗罪を更生され、受刑によって、その罪を許していただけるまで、受刑を続けていただいて、堅実に考え、20年以下の長大な受刑とさせていただいた事を弁護で述べさせていただき、受刑復興の更生施設を送ることで、死刑を取り消し、犯罪者の汚名を払拭することが目的としています。病院の判断では20年を超えなければ何時でも出られるので、病院が、その許しを得たと確認した時点で、詐欺罪、窃盗罪を取り消して、刑期を終えているのを最終期限が85歳までと言う事です。

酒井猛被告裁判員第一審管轄裁判 に山田誠被告と、名古屋弁護士会 福岡大 国選弁護人 日進市

2019-12-15 08:36:27 | 日記
福岡だい
2019.12.18(Wed)
幻聴で思った事その4
12月14日酒井猛の裁判員裁判第一審級 被告人酒井猛に名古屋弁護士会 国選弁護人 福岡大は、15日の判決につき、酒井猛が、福岡大と、山田誠に極刑の死刑を言い渡すとした判決状を述べたが、まじめに裁判を行わない酒井猛に上から再審命令が下った。当事者には、二つの当事者が居り被告当事者の山田誠と、原告当事者の福岡大が居る。『民訴246条:裁判所は当事者が申立してない事項に付き判決できない』とあり、後の主文として使う予定である。酒井猛の判決を阻却する理由になる。酒井猛は、証人ではないので、原告当事者にも被告当事者にも成れないが、第二審級裁判は酒井猛が、弾劾裁判と、特別地方公務員罷免の申立を行ったものとして供述を始めたので、酒井猛が、山田誠を暗殺しようと計画した事が本人の供述で明らかになり、当裁判員の証言陳述に於いて、証人ではないとまでも、酒井猛が、山田誠を死刑に追い詰めようとして、行政と、裁判を奪った事を認めた。此の時点で警察の捜査は不要で本人が、原告人上にも自白以上と認められるので、判旨に『当事者の一方が相手方の主張する自己不利益事実を認める陳述をし自白が成立した場合裁判所は事実に付き当事者の主張相反しを認定し判決を棄却する』を添える酒井猛は、自ら訴訟を取消すこととなり、福岡大が、酒井猛に起訴状を明らかにせず、主文に更に『民訴133条Ⅰ訴え提起の方式:訴えの提起は訴状を裁判所に提出しては成らない』を述べる。これにより福岡大が、起訴の秘密で酒井猛裁判員から守られる。酒井猛が、山田誠が、弁護士料や、起訴料、賠償金支払い等裁判料と以下言うは、3000万円の保険で精算する事を進めたが、岩田匡が口を挟んだが、岩田匡は、販売業や、営業ではないものとして、精算する必要は無い者として岩田匡の発言を認めなかった。結了とは資産を差し押さえ、解散する事であるが、精算と、精算結了の違いはある。酒井猛が、2000万円の慰謝料を裁判料で精算する意志を示した事に、福岡大弁護人は、酒井猛が、これからも債務請求が続くので、2000万円の資産は残さなければならず、即決で裁判料を決済しては成らない旨を伝えた。また、酒井猛は、2000万円では足りないので、酒井猛が、追加で慰謝料を岩田匡に頼んでいる事を拒否した。大は、余計な保険料を追加で住友生命から支払わせろなど理解できないので拒否させていただく。酒井猛は、株が無いのであれば、2000万円の為替の剰余金配当で収入を得れば言いし、福岡大は、裁判受給者であるので、起訴、裁判審理、弁護は無料なので、自らの能力で司法を行う事で、裁判を無償で憲法32条によって受ける事ができる。岩田匡は、司法書士、宅建士、証券外務員にしないと拒否されたが、法曹弁護士までは追い詰められず、英語と、日本史ができると学校と話している。大原の入学も諦めなくて良いので、75万円の短大クラスの通信制大学(法学部)に相当する専門学部短期通信制課程(2年限)で司法予備資格までは確実に取れるので諦めなくて言いと言っているが、本資格までの合格率は3%程度しか法曹になれないとされている。弁護士に成るには、決意を頑なにし、決してあきらめない姿勢が最も求められるとされており、岩田匡頑固人にお似合いです。大は、岩田匡に法曹の高等裁判官を認めませんでしたが、弁護士には特に反対していません。日進市出身の初代弁護士に岩田匡君が成っても構わないし、他に争うものも日進市内には居ない、当初は、岩田匡は、安江伸夫に侵害であったが、その犯罪性も少なくなってきた。